令和8年度新城市めざせ明日のまちづくり事業補助金
目的
市は、市民が主役のまちづくりの推進と地域の課題の解決を図るため。市民が自主的に行うまちづくり事業を支援するための補助金を交付します。
※事前相談を行う必要があります。
申請スケジュール
申請手続きを円滑に進めるため、必ず事前に市民自治推進課へ相談することが強く推奨されています。
- 補助金企画書等の提出
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- 申請締切:2026年01月30日
指定様式の「補助金企画書」「事業計画書」「収支予算書」および必要書類(定款、役員名簿、見積書、誓約書など)を提出してください。市民自治推進課による書類チェックが行われます。
- 審査会(公開プレゼンテーション)
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- 開催日:2026年03月07日
新城市役所4階会議室にて開催されます。提出された企画書に基づき、公開プレゼンテーション形式で審査が行われます(パワーポイント使用可)。事業内容を説明できる担当者の参加が必要です。
- 補助金内定通知
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2026年3月中
採択団体に対して内定通知書が送付されます。これはあくまで内定であり、最終的な交付決定ではありません。
- 補助金交付申請書の提出
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2026年4月1日以降
内定通知の内容に基づき、改めて正式な「補助金交付申請書」を提出します。
- 交付決定通知
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申請から約2週間後
交付申請書の提出から約2週間程度で交付決定通知書が送付され、交付金の上限額が確定します。
- 事業着手・概算払い
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交付決定日以降
事業に着手したら「着手報告書」を提出します。希望者はこの段階で補助金額の9割まで概算払いを請求可能です。
- 事業実施期間
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〜2027年3月末日
事業を実施します。期間中に市による実施状況確認や中間報告、現地確認が行われる場合があります。事業内容は原則として3月末日までに完了させてください。
- 実績報告書の提出
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事業完了後20日以内 または 翌年度4月10日まで
事業完了後20日以内、または翌年度の4月10日のいずれか早い期日までに「実績報告書」「成果報告書」「収支報告書」および領収書等の証拠書類を提出してください。
- 確定通知・請求・支払い
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審査完了後
実績報告の審査後、補助金確定通知書が送付されます。確定額に基づき請求書を提出し、指定口座へ振り込まれます。
対象となる事業
新城市が実施する「新城市めざせ明日のまちづくり事業補助金」は、市民が主役となってまちづくりを推進し、地域の課題解決に自発的に取り組む事業を支援することを目的としています。補助の対象となる事業は、「要綱別表第1」に掲げられた19の分野に該当し、かつ以下の2種類のいずれかに分類される必要があります。
■1 広域課題解決型事業
新城市地域自治区条例の別表第1に掲げられている複数の地域自治区を対象とする事業です。市民が自発的に地域の課題解決に取り組む活動を指します。
<対象となる分野(要綱別表第1)>
- 保健、医療又は福祉の増進を図る事業(地域住民の健康維持、高齢者や障害者支援など)
- 社会教育の推進を図る事業(生涯学習、文化・教養の向上など)
- まちづくりの推進を図る事業(地域の活性化、防災・防犯活動など)
- 観光の振興を図る事業(地域資源を活用した観光客誘致など)
- 農山漁村又は中山間地域の振興を図る事業
- 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る事業
- 環境の保全を図る事業
- 災害救援事業
- 地域安全事業
- 人権の擁護又は平和の推進を図る事業
- 国際協力の事業
- 男女共同参画社会の形成の促進を図る事業
- 子どもの健全育成を図る事業
- 情報化社会の発展を図る事業
- 科学技術の振興を図る事業
- 経済活動の活性化を図る事業
- 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する事業
- 消費者の保護を図る事業
- 前各号に掲げる事業を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の事業
<補助対象となる事業者(要件)>
- 営利を目的としない団体であること。
- 16歳以上の市民3人以上で構成されていること。
<補助対象経費>
- 補助対象事業の実施に直接要する経費
■2 コミュニティ・ビジネス創業事業
市民が主体となって、地域の課題をビジネスの手法を用いて解決することを目指す「コミュニティ・ビジネス」の創業を支援するものです。
<対象となる分野(要綱別表第1)>
- 保健、医療又は福祉の増進を図る事業(地域住民の健康維持、高齢者や障害者支援など)
- 社会教育の推進を図る事業(生涯学習、文化・教養の向上など)
- まちづくりの推進を図る事業(地域の活性化、防災・防犯活動など)
- 観光の振興を図る事業(地域資源を活用した観光客誘致など)
- 農山漁村又は中山間地域の振興を図る事業
- 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る事業
- 環境の保全を図る事業
- 災害救援事業
- 地域安全事業
- 人権の擁護又は平和の推進を図る事業
- 国際協力の事業
- 男女共同参画社会の形成の促進を図る事業
- 子どもの健全育成を図る事業
- 情報化社会の発展を図る事業
- 科学技術の振興を図る事業
- 経済活動の活性化を図る事業
- 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する事業
- 消費者の保護を図る事業
- 前各号に掲げる事業を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の事業
<補助対象となる事業者(要件)>
- 初めてコミュニティ・ビジネスを創業する、または既に創業している団体であること。
- 市内に活動拠点があること。
- 営利を目的としないこと。
- 16歳以上の市民2人以上で構成されていること。
- 申請年度の4月1日時点において、創業から5年を経過していないこと。
<補助対象経費>
- 補助対象事業の実施に直接要する経費
▼補助対象外となる事業・経費
以下のいずれかに該当する事業、事業者、または経費は補助対象となりません。
- 補助対象とならない事業内容
- 営利を目的とする事業(利益追求を主たる目的とする活動)。
- 宗教上の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする事業。
- 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする事業。
- 特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする事業。
- ※ここでいう「公職」とは公職選挙法第3条に規定されるものを指し、「候補者」にはなろうとする者も含まれます。
- 活動を行う団体の構成員の交流又は親睦等を目的とする事業。
- 公序良俗に反する事業。
- 特定の個人又は団体のみが利益を受ける事業。
- 他の制度から補助金等の交付を受け、又は受ける予定の事業(広域課題解決型事業に限る)。
- ※ただし、経常的な活動(運営費等)に対する補助金を受けている団体が、事業に対する補助金を受けることは除かれます。
- 補助対象とならない事業者(団体)
- 暴力団関係団体(構成員が暴力団である、または暴力団と密接な関係を有する団体)。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律に規定する処分を受けている団体(またはその構成員の統制下にある団体)。
- 市税を滞納している団体(代表者または申請団体)。
- 補助対象とならない経費
- 人件費(広域課題解決型事業に限る)。
- 食糧費(原則対象外)。
- ※外部講師等の食事代、作業時のお茶等は対象となる場合があるが、アルコール代や祈祷料などは対象外。
- 用地取得費。
- 施設又は設備の維持管理費(広域課題解決型事業に限る)。
- 他の制度の補助金等の対象とし、又は対象とする予定の経費(広域課題解決型事業に限る)。
- 事業の実施に直接関係のない経費。
- 領収書等により事業実施団体が支払ったことが明確に確認できない経費。
- 特定の個人への利益配分につながる経費(賞金・賞品、参加賞、祝い金など)。
- その他市長が適切でないと認める経費。
新城市めざせ明日のまちづくり事業補助金
■A 広域課題解決型事業
<目的>
地域における広範な課題の解決を目指す事業
<補助条件>
- 補助率:補助対象経費の10分の10(全額)以内
- 補助限度額:50万円
- 利用限度回数:令和8年度募集まではなし(令和9年度からは同一事業最大3回まで)
- 収入調整:補助金と収入の合計が事業費を上回る場合、上回る額を控除(1,000円未満切り上げ)
■B コミュニティ・ビジネス創業事業
<目的>
地域に根ざした新たなコミュニティ・ビジネスの創業を支援する事業
<補助率・補助限度額(1団体につき各1回まで)>
| 利用回数 | 補助率 | 補助限度額 |
|---|---|---|
| 1回目 | 10分の9以内 | 100万円 |
| 2回目 | 3分の2以内 | 80万円 |
| 3回目 | 3分の1以内 | 40万円 |
■特例措置
●C 共通の注意点
<留意事項>
- 端数処理:1,000円未満の端数は切り捨て
- 同時申請の制限:広域課題解決型事業とコミュニティ・ビジネス創業事業の同時申請は不可
対象者の詳細
補助対象となる事業者
補助金交付の対象となる事業者は、以下のいずれかの要件を満たす団体です。
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(1) 【広域課題解決型事業】の対象者
営利を目的としない団体であること。、16歳以上の市民3人以上で構成されていること。 -
(2) 【コミュニティ・ビジネス創業事業】の対象者
初めてコミュニティ・ビジネスを創業し、または既に創業した団体であること。、市内に活動拠点があること。、営利を目的としないこと。、16歳以上の市民2人以上で構成されていること。、申請年度の4月1日時点において創業から5年を経過していないこと。 -
(3) 「市民」と「住民」の定義
住民:新城市内に住所を有する者、市民:新城市内に住所を有する「住民」、新城市内に在勤・在学する者、または新城市内において公益活動を行う団体
■補助対象とならない事業者
以下のいずれかに該当する団体は、補助対象事業者になることができません。
- 暴力団等との関係がある団体
- 無差別大量殺人行為を行った団体
- 市税を滞納している団体
- 暴力団等との関係がある団体
新城市暴力団排除条例(平成23年新城市条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団が構成員である団体、または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する団体。 - 無差別大量殺人行為を行った団体
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)に規定する処分を受けている団体、またはその構成員の統制下にある団体。 - 市税を滞納している団体
申請者(代表者または申請団体)が新城市の市税を滞納している団体。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.shinshiro.lg.jp/kurashi/community/npo/mezamachi08.html
- 新城市公式ウェブサイト トップページ
- https://www.city.shinshiro.lg.jp/index.html
- お問い合わせフォーム
- https://www.city.shinshiro.lg.jp/cgi-bin/formmail/formmail.cgi?d=200300
- 公式サイトについて
- https://www.city.shinshiro.lg.jp/koshiki-about/index.html
- サイトの使い方
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- ウェブアクセシビリティ方針
- https://www.city.shinshiro.lg.jp/koshiki-about/webaccessibility/index.html
- サイトマップ
- https://www.city.shinshiro.lg.jp/sitemap.html
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