令和7年度 大田区住まいの防犯対策緊急補助金(防犯機器の購入・設置費用補助)
目的
大田区内に居住する世帯主の方を対象に、住宅への侵入盗被害を未然に防ぎ、安心して暮らせるまちづくりを推進することを目的として、防犯カメラや補助錠、防犯フィルム等の防犯機器の購入・設置にかかる費用の一部を補助します。1世帯につき1回、対象経費の4分の3(最大3万円)を支援することで、各家庭における自主的な防犯対策の強化を図ります。
申請スケジュール
- 防犯機器等の購入・設置
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- 対象期間開始:2025年04月01日
補助対象となる12品目の防犯機器(カメラ、インターホン、防犯フィルム等)を購入・設置してください。
- 令和7年4月1日以降に購入および設置が完了したものが対象です。
- 賃貸・共同住宅の場合は事前に管理者等の同意が必要です。
- 設置工事費を申請する場合は、専門業者が設置したものに限ります。
- 必要書類の準備
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購入・設置完了後に準備
以下の書類を揃えてください。
- 領収書等の写し(宛名が申請者本人のもの)
- 設置状況が分かる写真
- 振込先口座の確認書類
- ウェブ申請の場合は身分証明書の写し
- 公募期間(申請受付)
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- 公募開始:2025年07月01日
- 申請締切:2026年02月28日
ウェブまたは郵送で申請してください。
- ウェブ申請:専用フォームより送信(24時間受付。※システム更新時を除く)
- 郵送申請:大田区住まいの防犯対策補助センター宛(2月28日当日消印有効)
※郵送先は区役所ではなく、さいたま新都心郵便局の私書箱ですのでご注意ください。
- 審査・交付決定・補助金の振込
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審査完了後、随時振込
提出された書類の審査が行われ、交付が決定すると指定の口座に補助金が振り込まれます。
- 交付決定日が請求日とみなされます。
- 振込口座は申請者本人名義のものに限ります。
対象となる事業
この補助金は、大田区が区民の皆様の住宅における侵入盗被害を未然に防ぎ、地域の防犯対策を促進することを目的とした「令和7年度大田区住まいの防犯対策緊急補助金」です。
■令和7年度大田区住まいの防犯対策緊急補助金
大田区内に居住する世帯が、住宅の防犯対策として特定の防犯機器を購入・設置する際の費用を補助し、安心して暮らせるまちづくりを目指します。
<補助の対象となる方(補助対象者)>
- 申請日時点で大田区内に住民登録があり、その住所に実際に居住している世帯の世帯主、またはそれに準ずる方(世帯主に準ずる方の場合は申出書が必要)
- 1世帯につき1回限りの申請
- 持家、分譲住宅、賃貸住宅のいずれの所有形態でも申請可能
- 二世帯住宅で住民票上の世帯が別であれば、それぞれの世帯で申請可能
<補助の対象となる物件・設置場所>
- 申請者が居住する住宅の防犯対策
- 共同住宅の窓や玄関など、専用使用権のついた共用部分への設置
- 賃貸・共同住宅で工事を伴う場合は、所有者や管理者等の同意(内装変更許可や模様替え届等)が必要
<補助の対象となる防犯機器等(12品目)>
- 家庭用防犯カメラ
- カメラ付きインターホン
- 面格子
- 防犯フィルム(侵入防止目的のものに限る)
- 防犯性能の高い錠や補助錠の取付け又は交換
- サムターンカバー(スマートロックは条件を満たす場合に限り対象)
- ドアガードプレート
- ガラス破壊センサー
- 防犯砂利
- センサーアラーム
- センサーライト
- 防犯ガラス
<補助金額と補助対象期間>
- 補助金額:購入・設置費用の合計額(税込)の3/4(1,000円未満切り捨て)
- 補助上限額:30,000円(複数品目の同時申請可)
- 割引(クーポン・ポイント)利用時は割引後の支払額が対象。決済時に付与されるポイントの減額は不要
- 補助対象期間:令和7年4月1日から令和8年2月28日までに購入・設置が完結したもの
- 申請期間:令和7年7月1日から令和8年2月28日まで(予算上限に達し次第終了)
▼補助対象外となる事業
以下に該当するケース、および品目・経費については補助の対象となりません。
- 対象とならない申請ケース
- 申請者自身が住んでいない物件(賃貸物件のオーナー等)からの申請
- 自宅と兼ねている店舗や事務所部分への設置費用
- 共同住宅の管理組合等がエントランスや自転車置き場などの共用部分に設置する場合
- 業者等による代理申請
- 補助対象外となる品目・経費の例
- リースやレンタル、電気代などのランニングコスト
- ホームセキュリティなどの委託費用等、毎月の支払いが生じるもの
- 移設・撤去費用、配送料
- 専門業者以外への謝礼・報酬等(知人への依頼等)
- フリマアプリや個人間の売買で取得した機器
- 設置費用のみの申請(機器購入とセットで専門業者による設置が必須)
- 自分で機器を取り付けた場合の部材・材料(延長コードや配線費用等)
- 新築住宅に付随している防犯機器(原則)
- 他の補助金の交付を受けている場合の二重受給
- 特定の品目に関する条件外のケース
- 屋内に設置するカメラ(常時外を映さないもの、外部から存在が確認できないもの)
- カメラ機能を向上させるための関連機器(後付けソーラーパネル、大容量記録メディア等)
- ガラス飛沫防止フィルムや遮熱フィルム
- スマートロック(サムターン回しを防ぐ形状でないもの)
補助内容
■大田区住まいの防犯対策緊急補助金
<補助金額・補助率>
| 項目 | 詳細内容 |
|---|---|
| 補助率 | 防犯機器等の購入・設置費用の3/4(税込) |
| 補助上限額 | 30,000円 |
| 端数処理 | 1,000円未満切り捨て |
<補助対象品目(12品目)>
- 家庭用防犯カメラ
- カメラ付きインターホン
- 面格子
- 防犯フィルム
- 防犯性能の高い錠や補助錠の取付け又は交換
- サムターンカバー
- ドアガードプレート
- ガラス破壊センサー
- 防犯砂利
- センサーアラーム
- センサーライト
- 防犯ガラス
<補助対象期間>
令和7年4月1日から令和8年2月28日までの期間内に購入および設置が完了したもの
<主な補助要件>
- 大田区内に住民登録があり、実際に居住している世帯主等
- 1世帯につき1回限りの申請
- 店舗・事務所等との併用住宅の場合、住宅部分への設置のみ対象
- 賃貸・共同住宅の場合、所有者や管理者の同意が必要
- 専門業者が設置を行う場合に限り、設置費用も補助対象(機器購入が必須)
対象者の詳細
補助対象者の基本的な定義
申請日時点で大田区内に住民登録があり、その住所に居住する世帯の世帯主、またはそれに準ずる方が対象です。
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世帯主またはそれに準ずる方
原則として世帯主が申請者となります。、世帯主本人が病気等のやむを得ない事情で申請困難な場合、同一世帯の方が「世帯主に準ずる方」として申請可能です(「申出書」の提出が必要)。
住宅の種類や設置条件
持家、分譲、賃貸を問わず申請が可能ですが、以下の点に留意してください。
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賃貸住宅・分譲住宅の居住者
工事を伴う設置は、必ず所有者や管理者と事前に調整を行うこと。、都営住宅は「模様替え届」、区営・区民住宅は「模様替え・工作物設置許可申請書」の提出が必要。 -
二世帯住宅
住民票上の世帯が別であれば、それぞれの世帯で申請可能です。 -
専用使用権のある共用部分
玄関ドアやバルコニーなど、専用使用権がある箇所への設置は対象となります(管理者との要調整)。
■補助対象外となるケース
以下に該当する方、または用途での申請は認められません。
- 業者などによる代理申請(必ず本人が申請すること)
- 大田区内に住民登録がなく、その物件に居住していないオーナーによる申請
- 店舗や事務所として使用している部分への設置
- 管理組合等によるマンション共用部分(エントランス、自転車置き場等)への設置
- 同一世帯による2回目以降の申請(1世帯1回限り)
※同一世帯内で複数名義の申請を行うことはできません。
※カメラ機能付き機器を設置する場合は、プライバシーに十分配慮してください。
※申請にあたっては、大田区が申請者の世帯情報等を公簿で確認することに同意する必要があります。
※ご不明な点は、大田区住まいの防犯対策補助センターへお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/chiiki/bousai/bouhan/bouhankikitouhojo.html
- 令和7年度大田区住まいの防犯対策緊急補助金申請フォーム
- https://logoform.jp/f/OnLL8
大田区の公式サイトの正確な絶対URLや資料ダウンロードURLに関する直接的な記載は見当たりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。