宇佐市中小企業資金融資利子補助金(令和7年度)|新型コロナ対策融資の利子を補助
目的
新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少した宇佐市内の中小企業・小規模事業者に対し、経営再建のために借り入れた対象融資の利子を全額補助します。利子負担を軽減することで、事業者の継続的な経営と市内経済の安定化を図ることを目的としています。令和6年3月末までに実行された融資が対象で、最大10年間にわたり支援を行います。
申請スケジュール
- 対象期間中の利子支払い
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- 利子計算対象期間:2025年01月01日〜2025年12月31日
対象となる融資(大分県新型コロナウイルス感染症緊急対策特別資金特別融資)について、金融機関へ利子を支払います。
- 補助対象融資上限:1,000万円
- 補助対象期間:10年以内(据置2年含む)
- 交付申請(受付期間)
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- 公募開始:2026年01月06日
- 申請締切:2026年01月30日
必要書類を揃えて宇佐市役所 商工振興課へ提出してください。
主な必要書類:- 交付申請書(様式第2号)
- 利子の支払いが確認できる書類(融資取引明細表など)
- 所在証明書(法人)または住民票の写し(個人)※原本・3ヶ月以内
- 市税の滞納のない証明(令和8年1月以降発行の原本)
- 振込先の通帳コピー
- 審査・交付決定
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申請受付後
提出された書類に基づき、宇佐市が内容を審査します。審査の結果、補助金の交付が適当と認められた場合、市から「交付決定通知」が送付されます。
- 補助金の振込
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- 支払方法:利子支払後の振込
交付決定後、申請時に提出した請求書(様式第4号)に基づき、指定された金融機関口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少した宇佐市内の中小企業・小規模事業者を支援することを目的とし、対象となる事業者が借り入れた融資の利子を全額補助する事業です。
■宇佐市中小企業資金融資利子補助事業
大分県が実施する「新型コロナウイルス感染症緊急対策特別資金特別融資」を受けた市内の中小企業者等に対し、利子の全額を補助します。
<補助対象となる事業者>
- 事業を継続していること
- 宇佐市内の事業者であること(個人事業者は住民票があり事業収入申告をしていること。法人事業者は市内に本店または支店の実体があり法人市民税の申告をしていること)
- 宇佐市税、上水道料金、下水道使用料などの滞納がないこと
- 法人の場合は代表者による申請であること
- 事前届出を行った事業者と申請者が同一であること
- 交付に必要な資料提出の協力ができること
<補助対象となる融資>
- 大分県が実施する「新型コロナウイルス感染症緊急対策特別資金特別融資」
- 資金使途:運転資金
- 補助対象融資上限額:1,000万円まで(融資上限1億6,000万円のうち)
- 補助対象期間:最長10年以内(うち据置期間累計2年以内)
- 令和6年3月31日までに借り入れた融資
<申請手続き>
- 令和8年1月6日(火)から1月30日(金)まで(令和7年中に支払った利子分)
- 交付申請は毎年必要であり、手続きを怠ると補助が受けられません
▼補助対象外となる事業
以下の条件に該当する事業者または事由がある場合は、本補助金の対象外となります。
- 特定の法人格を持つ事業者
- 医療法人
- NPO法人
- 協同組合
- 事業継続や所在地に関する欠格事由
- 融資の返済期間中に廃業した場合
- 宇佐市外へ転出した場合
- 融資条件や手続きに関する事項
- 宇佐市商工振興課への事前相談なく融資の条件変更(返済期間の変更等)を行った場合
- 毎年の交付申請手続きを怠った場合(その年分の補助が受けられなくなります)
補助内容
■新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者対策【利子補助】
<補助対象融資の概要>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 融資の名称 | (大分県)新型コロナウイルス感染症緊急対策特別資金特別融資 |
| 補助対象融資上限額 | 1,000万円 |
| 補助対象期間 | 融資実行日から10年以内(据置期間は累計2年以内) |
| 資金使途 | 運転資金 |
| 取扱期間 | 令和6年3月31日までに借り入れた融資 |
<補助額・対象期間>
- 補助額:補助対象となる融資額(上限1,000万円)に相当する利子の全額
- 対象となる利子の期間:令和7年1月1日から令和7年12月31日までに支払った利子
<補助の仕組み>
事業者が金融機関へ利子を支払った後、宇佐市に申請することで、支払った利子と同額が補助金として後日交付される(償還払い方式)。
対象者の詳細
事業者の種類と規模に関する要件
宇佐市の中小企業資金融資利子補助金を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。
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中小企業・小規模事業者
中小企業信用保険法第2条第1項第1号に定める中小企業者 -
対象となる法人種別
株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、有限会社
所在地・実態に関する要件
拠点および居住地について、以下の条件を満たしている必要があります。
-
個人事業者
宇佐市内に住所があり、住民票が確認できること -
法人事業者
宇佐市内に本店または支店があること、実際に事業所の実体があること(登記のみは対象外)、申請者が法人の代表者であること
納税・支払いに関する要件
宇佐市に対する義務の履行が確認できる必要があります。
-
滞納がないこと
市税、水道料金等
■補助対象外となる事業者
以下の法人は本補助金の対象外となります。
- 医療法人
- NPO法人(特定非営利活動法人)
- 協同組合
※その他、事業を廃業した場合や市外へ転出した場合も補助対象外となります。
【留意事項】
・補助金申請時点で事業を継続していることが必須です。
・毎年1月に前年分の利子を申請する手続きが毎年必要です。
・対象融資は大分県「新型コロナウイルス感染症緊急対策特別資金特別融資」(運転資金、上限1,000万円)に限られます。
・詳細は宇佐市商工振興課(0978-27-8166)へお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.usa.oita.jp/sougo/hozyo/syoukoukankou/23637.html
- 宇佐市役所 公式ホームページ
- https://www.city.usa.oita.jp/index.html
- お問い合わせメールフォーム
- https://www.city.usa.oita.jp/cgi-bin/inquiry.php/60?page_no=23637
宇佐市中小企業資金融資利子補助金の申請は、電子申請システムではなく、指定の書類をダウンロードして作成・提出する方式です。最新の情報や詳細な提出書類については公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。