終了済 掲載日:2025/12/26

鳥取県産業未来共創事業補助金(令和7年度)新たな取組や生産性向上を支援

上限金額
500万円
申請期限
2026年01月30日
鳥取県 鳥取県 公募開始:2026/01/05~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

鳥取県内の中小事業者等に対して、厳しい経営環境下での賃金引上げと地域経済の活性化を実現するため、新たな取り組みや生産性向上に資する設備導入等の経費を補助します。新商品の開発やデジタル技術を活用した販路開拓、働き方改革に向けた設備投資などを幅広く支援することで、企業の持続的な成長と経営力の強化を図ります。

申請スケジュール

「産業未来共創事業」の申請は、まず「鳥取県への産業未来共創事業の認定」を受け、その後に「商工団体への補助金交付申請」を行うという、2段階の手続きが必要です。
認定を受けた後でも、別途審査や予算の範囲内での交付決定が必要となる点に注意してください。
産業未来共創事業の認定申請
  • 公募開始:2025年05月12日
  • 申請締切:2026年01月30日

企業は事業計画書を作成し、商工団体へ提出します。令和7年度の募集期間は以下の通りです。

  • 第1回目:令和7年5月12日~6月6日
  • 第2回目:令和7年8月1日~8月29日
  • 第3回目:令和7年11月4日~11月28日
  • 第4回目:令和8年1月5日~1月30日

※商工団体により締切が異なる場合があるため、事前確認が必要です。

事業計画の審査・認定
随時

商工団体による実現可能性の審査を経て、県が認定要件に基づき審査を行います。認定された場合は、商工団体を通じて企業へ認定通知が送付されます。

補助金交付申請
事業認定後、速やかに

事業認定を受けた計画に基づき、商工団体へ補助金交付申請を行います。見積書やカタログ等の積算根拠書類が必要です。20万円以上の設備導入には原則2者以上の相見積が必要となります。

補助金交付決定
  • 交付決定通知:申請から20日以内

商工団体が内容を審査し、予算の範囲内で交付決定通知を送付します。

補助事業の着手・実施
交付決定日以降

原則、交付決定日より前に発生した経費は補助対象外となります。計画内容に変更が生じる場合は、事前に商工団体への変更承認申請が必要です。

事業進捗状況報告
年度末(例:4月1日〜4月10日)

事業期間が複数年度にわたる場合、各年度末に進捗状況を報告する必要があります。この段階では補助金の支払いはありません。

実績報告・現地調査
  • 実績報告締切:事業完了から10日以内

事業完了後、実績報告書を提出します。その後、商工団体職員による現地調査が行われ、支出状況や経理処理の確認がなされます。領収書や納品書等の証拠書類の提示が必要です。

額の確定・補助金支払
  • 確定通知:現地調査後半月程度

確定通知により最終的な補助金額が知らされ、その後に精算払いが行われます。原則精算払いですが、希望により概算払いが認められる場合もあります。補助事業終了後も5年間の書類保存義務、および毎年度の決算状況報告義務があります。

対象となる事業

鳥取県産業未来共創事業は、厳しい経営環境が続く中で、一定水準以上の賃金引上げを行う県内中小事業者等の新たな取り組み、経営力強化、生産性向上(働き方改革)を支援し、事業拡大と持続的な賃金引上げによる地域経済の好循環を実現することを目的としています。

■1 新たな企業価値創造型

中小企業者が実施する「新たな取組」に関する事業を認定し、中小企業者の成長と鳥取県経済の活性化を図るとともに、経営革新計画策定等のさらなる発展への意欲を高めることを目的としています。

<認定基準>
  • 新たな取組:自社にとって初めての取組であること(新商品の開発・生産、デジタル技術を活用した販路開拓等)
  • 財務目標達成:付加価値額、売上高、または経常利益が直近期末と比較して増加する計画であること
  • 地域経済への寄与:県内経済の再生・発展に寄与するものであること
  • 実現可能性:計画の実現可能性が高いと認められること
  • 法令・公序良俗の遵守:関係法令に違反せず、公序良俗に反しないこと
<補助金概要>
  • 補助率:補助対象経費の1/2
  • 補助金額:上限2,000千円
  • 補助対象期間:最長24ヶ月以内
  • 利用回数:補助対象者につき2回(設備・新技術導入費は1回のみ)

■2 生産性向上・新技術導入推進型

中小企業者等が実施する経営力向上および生産性向上または働き方改革に資する事業計画を認定し、中小企業者等の成長と鳥取県経済の活性化を図ることを目的としています。

<認定基準>
  • 生産性向上等または働き方改革:生産性向上(労働投入量1単位当たりの産出増加)または働き方改革(テレワーク導入、就労環境改善等)に資する取組であること
  • 経営力向上計画との連動:認定経営力向上計画に基づく計画であること
  • 財務目標達成:売上高、付加価値額、経常利益が直近期末と比較して増加する計画であること
  • 地域経済への寄与:県内経済の再生・発展に寄与するものであること
  • 実現可能性:計画の実現可能性が高いと認められること
  • 法令・公序良俗の遵守:関係法令に違反せず、公序良俗に反しないこと
<補助金概要>
  • 補助率:補助対象経費の1/2(組合等・任意グループの場合は2/3)
  • 補助金額:上限5,000千円
  • 補助対象期間:12ヶ月から24ヶ月以内
  • 利用回数:計画期間内で1回限り

■共通 補助対象経費の詳細

認定を受けた計画の達成に真に必要なものに限られます。

<主な費目>
  • FS調査費/マーケティング戦略費
  • 経営基盤整備費(外部専門家の活用)
  • 新商品(役務)開発費(機械器具費、原材料費、技術指導費、外注費、直接人件費、産業財産権導入費)
  • 人材育成費(教材費、受講・講師料)
  • 販路開拓費(会場整備費、保険料、通訳翻訳料、出店登録料、営業代行料、広告宣伝費)
  • 設備・新技術導入費(設備導入費、新技術導入費)

加点措置

●審査 加点項目

セミナー受講意向、小規模事業者(新たな企業価値創造型)、企業認証(とっとりSDGs企業、DX認定等)の保有、先進的な取り組みに対して加点が行われます。

▼補助対象外となる事業・経費

本事業の目的や公募ルールに合致しない以下の事項は補助対象外となります。

  • 特定の営業形態を営む者による事業。
    • 風俗営業、性風俗関連特殊営業、または接客業務受託営業を営む者。
  • 計画外または汎用的な事業・経費。
    • 認定を受けた計画と整合が取れていないもの。
    • 計画外の汎用的な取り組みに活用できるもの。
  • 特定の設備導入・取引形態。
    • 貸付のために導入する設備。
    • 「生産性向上・新技術導入推進型」における中古品の設備導入。
  • 支出時期・内容に関する制限。
    • 交付決定前に発注、購入、契約等を実施した費用(経営力向上計画に基づく特定例外を除く)。
    • 補助対象期間を過ぎて支出した費用。
    • 消費税、振込手数料、および値引に当たる振込手数料相当額。
  • 不適切な支払方法。
    • 相殺払、手形による支払、手形の裏書譲渡、小切手、ファクタリング、暗号資産・クーポン・ポイント・金券類、割賦による支払。

補助内容

■A 新たな企業価値創造型

<制度概要>
  • 補助率:補助対象経費の1/2
  • 補助上限額:2,000千円以内(千円未満切り捨て)
  • 補助対象期間:24ヶ月以内(認定期間内)
  • 利用回数:2回まで(設備・新技術導入費は1回のみ)
<補助対象経費>
  • FS調査費(マーケティング戦略費)
  • 新商品(役務)開発費(機械器具費、原材料費、技術指導費、外注費、直接人件費、産業財産権導入費)
  • 人材育成費(教材費、受講・講師料)
  • 販路開拓費(会場整備費、保険料、通訳翻訳料、出店登録料、営業代行料、広告宣伝費)
  • 設備・新技術導入費(設備導入費、新技術導入費)※合計下限500千円

■B 生産性向上・新技術導入推進型

<制度概要>
  • 補助率:補助対象経費の1/2(組合等・任意グループの場合は2/3)
  • 補助上限額:5,000千円以内(千円未満切り捨て)
  • 補助対象期間:12ヶ月~24ヶ月以内(認定期間内)
  • 利用回数:計画期間内で1回限り
<補助対象経費>
  • 経営基盤整備費(マーケティング戦略費、専門人材活用費)
  • 人材育成費(教材費、受講・講師料)
  • 販路開拓費(会場整備費、保険料、通訳翻訳料、出店登録料、営業代行料、広告宣伝費)
  • 設備・新技術導入費(設備導入費、新技術導入費)※合計下限500千円

■特例措置

●S1 審査における加点措置

<加点項目>
  • セミナー受講意向:県等の主催する関連セミナーへの受講意向
  • 小規模事業者特例:従業員数25人以下(新たな企業価値創造型のみ)
  • 企業認証の保有:とっとりSDGs企業、DX認定、健康経営優良法人認定等
  • 先進性・DX:新しい技術・デジタル・サービスの活用を伴う取り組み

●S2 交付決定前着手の特例

<適用条件>

生産性向上・新技術導入推進型において、認定計画に記載がある設備等は交付決定日の6ヶ月以前の発注・契約分も対象となり得る(支払は除く)。

対象者の詳細

1. 新たな企業価値創造型の補助対象者

「新たな企業価値創造型」として事業認定を受け、計画を実行する者が対象となります。中小企業者が実施する新たな取り組みに関する事業を支援し、中小企業者の成長と鳥取県経済の活性化、さらには中小企業等経営強化法に定める経営革新計画策定への意欲向上を図ることを目的としています。

  • 鳥取県内の中小企業者
    鳥取県内に主たる事業所を有していること、商工団体から継続的な指導を受けていること、中小企業等経営強化法第2条第1項第1号から第5号に定める中小企業者
  • その他認められる団体
    県内産業の再生・発展のために特に必要であると商工労働部長が認める団体

2. 生産性向上・新技術導入推進型の補助対象者

「生産性向上・新技術導入推進型」として事業認定を受け、計画を実行する者が対象となります。中小企業者等が実施する経営力向上および生産性向上、または働き方改革に資する事業計画を支援し、中小企業者等の成長と鳥取県経済の活性化を図ることを目的としています。

  • 鳥取県内の中小企業者・特定事業者
    鳥取県内に主たる事業所を有していること、商工団体から継続的な指導を受けていること、中小企業等経営強化法第2条第1項に定める中小企業者、または同法第2条第5項に定める特定事業者
  • 任意グループ
    組織化された団体として活動しているもの、または組織化を図ろうとして連携の途上にあるもの、中小企業等経営強化法に定める中小企業者または特定事業者の複数で構成されていること、構成員の利益となる事業を行うものであること

■補助対象外となる事業者

以下のいずれかに該当する事業者は、本補助金の対象外となります。

  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗営業、性風俗関連特殊営業、または接客業務受託営業を営む者(または営もうとする者)
  • 申請日から起算して過去2年間の事業活動に関し、故意または重大な過失によって法令違反をしていると認められる者
  • 暴力団若しくは暴力団員等
  • その他、公序良俗に反するもの

※類似事業(鳥取県版経営革新計画、鳥取県産業成長応援事業、強化法に定める経営革新計画等)を現在実施中の場合は、原則として認定申請はできません。同時に事業進行する合理的な説明ができる場合に限り申請可能となります。

【共通の注意事項】
・補助金の交付申請に先立ち、対象事業の認定を受ける必要があります。
・組合等または任意グループで申請する場合、代表者が構成員全員分を取りまとめて申請を行う必要があります。
・事業認定を受けた者は、計画期間中および終了後に、決算状況等について商工団体の定める方法により報告する義務があります。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.tottori.lg.jp/311624.htm
鳥取県公式サイト(とりネット)
https://www.pref.tottori.lg.jp/
鳥取県企業立地情報サイト
https://ritti-pref.tottori.jp/
鳥取県防災情報
http://tottori.bosai.info/
とっとり医療情報ネット
https://medinfo.pref.tottori.lg.jp/

公募要領、申請様式、電子申請システムなどの具体的なダウンロードURLや申請フォームのURLは提供された情報には含まれていません。詳細は鳥取県公式サイトや各相談窓口でご確認ください。

お問合せ窓口

鳥取商工会議所
TEL:0857-32-8005
FAX:0857-22-6939
商工団体によっては締め切りが異なる場合がありますので、申請を検討されている場合は事前に必ず各商工団体へご確認ください。
倉吉商工会議所
TEL:0858-22-2191
FAX:0858-22-2193
商工団体によっては締め切りが異なる場合がありますので、申請を検討されている場合は事前に必ず各商工団体へご確認ください。
米子商工会議所
TEL:0859-22-5131
FAX:0859-22-1897
商工団体によっては締め切りが異なる場合がありますので、申請を検討されている場合は事前に必ず各商工団体へご確認ください。
境港商工会議所
TEL:0859-44-1111
FAX:0859-42-6577
商工団体によっては締め切りが異なる場合がありますので、申請を検討されている場合は事前に必ず各商工団体へご確認ください。
鳥取県商工会連合会
TEL:0857-31-5555
FAX:0857-31-5500
商工団体によっては締め切りが異なる場合がありますので、申請を検討されている場合は事前に必ず各商工団体へご確認ください。
商工会産業支援センター 東部
TEL:0857-30-3009
FAX:0857-39-9888
対象地域:岩美・鳥取市東・鳥取市西・鳥取市南・八頭・若桜・智頭。商工団体によっては締め切りが異なる場合がありますので、申請を検討されている場合は事前に必ず各商工団体へご確認ください。
商工会産業支援センター 中部
TEL:0858-36-2868
FAX:0858-36-2748
対象地域:湯梨浜・三朝・北栄・琴浦。商工団体によっては締め切りが異なる場合がありますので、申請を検討されている場合は事前に必ず各商工団体へご確認ください。
商工会産業支援センター 西部
TEL:0859-37-0085
FAX:0859-27-3781
対象地域:米子日吉津・大山・南部・伯耆・日南・日野・江府。商工団体によっては締め切りが異なる場合がありますので、申請を検討されている場合は事前に必ず各商工団体へご確認ください。
鳥取県中小企業団体中央会 本部
TEL:0857-26-6671
FAX:0857-27-1922
商工団体によっては締め切りが異なる場合がありますので、申請を検討されている場合は事前に必ず各商工団体へご確認ください。
鳥取県中小企業団体中央会 米子支所
TEL:0859-34-2105
FAX:0859-34-6441
受付窓口
米子商工会議所会館 5階
商工団体によっては締め切りが異なる場合がありますので、申請を検討されている場合は事前に必ず各商工団体へご確認ください。
鳥取県中小企業団体中央会 倉吉出張所
TEL:0858-22-1706
FAX:0858-22-1706
受付窓口
倉吉商工会議所内
商工団体によっては締め切りが異なる場合がありますので、申請を検討されている場合は事前に必ず各商工団体へご確認ください。
鳥取県商工労働部 企業支援課
TEL:0857-26-7243
FAX:0857-26-8117
Email:kigyou-shien@pref.tottori.lg.jp
受付窓口
県庁
企業支援課内
一般的な問い合わせ:電話番号 0857-26-7217、ファクシミリ 0857-26-8078 も利用可能です。
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  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。