茨木市 新型コロナウイルス感染症関連融資 利子補給制度(令和7年度)
目的
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた茨木市内の小規模企業者に対して、設備資金や運転資金のための融資に係る利子負担を軽減するため、利子補給金を交付します。国の特別利子補給期間終了後の利子を市が補填することで、経済的な負担を和らげ、市内事業者の事業継続と経営の安定化を支援することを目的としています。
申請スケジュール
利子補給金は、国の特別利子補給終了後の利子負担を軽減するもので、1事業者につき同一年度内1回限りの申請となります。
- 事前登録(任意)
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随時受付(申請時期に案内を希望する場合)
申請時期に案内を受け取るための登録です。電子申請、郵送、または窓口で受け付けています。返済予定表などの融資内容がわかる書類の写しが必要です。
- 必要書類の準備
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申請期間開始前まで
金融機関へ請求する「利息支払証明書」や「お支払済額明細書」などは発行に時間を要するため、早めに手配を開始してください。特に日本政策金融公庫の「日本公庫ダイレクト」はパスワード発行に10営業日程度かかります。
- 申請書兼請求書(様式第1号)
- 誓約書(様式第2号、暴力団排除要綱規定分)
- 市内事業所の所在地を確認できる書類の写し
- 各融資制度に応じた利息支払証明書類等
- 申請期間(令和7年度分)
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- 公募開始:2026年01月05日
- 申請締切:2026年01月30日
窓口または郵送にて書類を提出してください。
【提出先】
郵送:茨木市 産業環境部 商工労政課 新型コロナウイルス関連融資に係る利子補給金事務局 宛
窓口:茨木市役所南館9階 特設受付(平日8:45~17:15)
- 審査・交付決定通知
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申請受付後、順次審査
市が申請書類を審査します。不備がある場合は追加書類の提出を求められることがあります。審査完了後、交付決定通知が郵送されます。
- 利子補給金の振込み
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- 振込時期の目安:決定通知後、約1か月程度
申請書に記載された振込口座に一括で振り込まれます。支払完了後、収入および支出に関する帳簿や証拠書類は、事業終了年度の翌年度から5年間保存する義務があります。
対象となる事業
この事業は、「茨木市新型コロナウイルス感染症関連融資に係る利子補給金交付制度」に関するものです。新型コロナウイルス感染症の流行により影響を受けた茨木市内の小規模企業者を対象に、市が新型コロナウイルス感染症に起因する設備資金や運転資金のための融資について利子補給を行うことで、事業者の利子負担を軽減し、市内事業者の事業継続を支援することを目的としています。
■新型コロナウイルス感染症関連融資に係る利子補給金交付制度
本制度は、新型コロナウイルス感染症の影響で経営に困難を抱えた市内の小規模企業者に対して、融資の利子負担を軽減することで、事業の継続を後押しすることを目的としています。
<利子補給の対象となる事業者要件>
- 小売業、卸売業、サービス業(一部除く):常時使用する従業員が5人以下の事業者
- 宿泊業、娯楽業、学術研究、専門・技術サービス業、インターネット付随サービス業:常時使用する従業員が20人以下の事業者
- 製造業、建設業、運輸業、農業、林業、漁業、医療法人:常時使用する従業員が20人以下の事業者
- 利子補給金の交付申請時点で茨木市内に事業所を有し、かつ事業実態があること
- 茨木市内で事業継続の意思があること
- 国の「特別利子補給」を受給した者であること
- 借入金を茨木市内の事業所の運転資金または設備資金に充てていること
- 市税を滞納しておらず、または滞納解消に取り組んでいること
- 暴力団員または茨木市暴力団排除条例に規定する暴力団密接関係者でないこと
<補助対象となる融資の種類>
- 大阪府制度融資:新型コロナウイルス感染症対応資金(保証料等補助型)
- 日本政策金融公庫:新型コロナウイルス感染症特別貸付
- 日本政策金融公庫:新型コロナウイルス対策マル経融資
- 日本政策金融公庫:生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付
- 日本政策金融公庫:新型コロナウイルス対策衛経融資
- 商工組合中央金庫:新型コロナウイルス感染症特別貸付
<利子補給の金額と対象期間>
- 利子補給金額:実際に支払った利子の額
- 補助上限額:1事業者あたり各年度10万円、総額20万円(同一年度内申請は1回限り)
- 利子補給対象期間:国の3年間の特別利子補給期間が終了した日の翌日から2年間
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかの事項に該当する場合、または該当することが判明した場合は、利子補給の対象外となります。
- 申請時点で事業所が他市町村に移転している場合。
- 申請時点で既に廃業している場合。
- 国の特別利子補給制度が既に終了しているため、今後新たに受ける融資。
- 国の補給期間中または市の補給期間中に融資を全額借り換えたり、完済したりした場合。
補助内容
■新型コロナウイルス感染症関連融資に係る利子補給金
<小規模企業者の定義(常時使用する従業員数)>
| 業種 | 従業員数 |
|---|---|
| 小売業、卸売業、サービス業(宿泊業、娯楽業、学術研究、専門・技術サービス業、インターネット付随サービス業を除く) | 5人以下 |
| サービス業(宿泊業、娯楽業、学術研究、専門・技術サービス業、インターネット付随サービス業)、製造業、建設業、運輸業、農業、林業、漁業、医療法人 | 20人以下 |
<補助対象となる融資>
- 大阪府制度融資:新型コロナウイルス感染症対応資金(保証料等補助型)
- 日本政策金融公庫:新型コロナウイルス感染症特別貸付、新型コロナウイルス対策マル経融資、生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付、新型コロナウイルス対策衛経融資
- 商工組合中央金庫:新型コロナウイルス感染症特別貸付
<利子補給金額と上限額>
- 利子補給金額:実際に支払った利子の額
- 年度上限額:1事業者あたり各年度につき10万円
- 総上限額:1事業者あたり総額20万円まで
<利子補給の対象期間>
国の特別利子補給対象期間終了後の2年間に支払った利子
対象者の詳細
1. 「小規模企業者等」の定義
本利子補給制度の対象者は「小規模企業者等」と定義されており、主に常時使用する従業員の数によって区分されます。
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A 小売業、卸売業、サービス業
従業員数:5人以下、※宿泊業、娯楽業、学術研究、専門・技術サービス業、インターネット付随サービス業を除く -
B サービス業のうち特定の業種
従業員数:20人以下、※宿泊業、娯楽業、学術研究、専門・技術サービス業、インターネット付随サービス業 -
C 製造業、建設業、運輸業、農業、林業、漁業、医療法人
従業員数:20人以下
2. 利子補給対象者の具体的な要件
「小規模企業者等」であることに加え、以下の全ての要件を満たす必要があります。
-
1 市内事業所の所在と事業実態・継続意思
交付申請時点で茨木市内に事業所を有し、かつ事業実態があること、今後も市内で事業を継続する意思があること -
2 特別利子補給の受給
国が実施する特別利子補給を受給していること -
3 借入資金の使途
借入金が市内の事業所の運転資金または設備資金に充てられていること -
4 市税の滞納状況
市税を滞納していない、または滞納解消に取り組んでいることを市長が認める者であること -
5 反社会的勢力との関係
暴力団員および暴力団密接関係者でないこと
■補助対象外となる事業者
以下に該当する場合は対象外となります。
- 申請時点で茨木市に事業所がない場合(他市町村へ移転済み、または廃業済みの場合)
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員
- 茨木市暴力団排除条例に規定する暴力団密接関係者
※ただし、市内に事業所を残しつつ市外へも進出している場合で、資金を市内事業所のために使うのであれば対象となります。
【常時使用する従業員について】
正社員、アルバイト、パートタイマー等の常時雇用者が該当します。個人事業主、会社役員、生計を一にする三親等以内の親族は含まれません。
【市外に本店がある法人】
市外に本店があっても茨木市内で事業所を営んでいる場合は対象となります。詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/sangyo/shoukou/menu/yushiassen/48213.html#sinsei
- 茨木市役所 公式ホームページ
- https://www.city.ibaraki.osaka.jp/index.html
- 新型コロナウイルス感染症関連融資に係る利子補給金 詳細・資料ダウンロード
- https://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/sangyo/shoukou/menu/yushiassen/48213.html
- 電子申請フォーム(事前登録用)
- https://logoform.jp/form/2Qoq/15050
電子申請フォームは事前登録用であり、利子補給金の本申請には使用できません。本申請は令和8年1月5日から1月30日の期間に別途手続きが必要です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。