秋田県賃上げ緊急支援金(令和7年度)
目的
秋田県内の中小企業者や個人事業主に対して、最低賃金の改定に伴う賃上げを適切に実施できるよう支援金を支給します。賃上げによる財源不足という課題を克服し、労働者の処遇改善や生活の安定を図ることを目的としています。具体的には、時給1,000円以下の労働者を1,031円以上に引き上げた場合に、雇用形態に応じて1人最大5万円を補助します。
申請スケジュール
電子申請または郵送での申請が可能です。詳細は令和8年1月5日に秋田県ウェブサイトにて公開される予定です。
- 事前準備・賃上げの実施
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- 対象となる賃上げ期間:2025年08月25日〜2026年03月31日
以下の要件を確認し、賃上げを実施した上で必要書類を準備してください。
- 1時間当たりの賃金が1,000円以下の労働者を1,031円以上に引き上げること
- 対象労働者に対し引き上げ後の賃金水準を1年間継続する見込みがあること
- 「労働条件変更通知書」や「賃金台帳」などの証憑書類を整理する
- 公募期間(申請受付)
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- 公募開始:2026年01月05日
- 申請締切:2026年06月30日
「秋田県賃上げ緊急支援金申請書兼請求書」および添付書類一式を事務局へ提出してください。
- 電子申請または郵送にて受付
- 申請は1事業者につき1回限りとなります
- 様式は2026年1月5日よりダウンロード可能となる予定です
- 審査期間
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申請受付後、順次
事務局にて、提出された書類の審査を行います。
- 支給対象事業者の要件(資本金・従業員数・県内事業所等)の確認
- 賃上げ要件および対象労働者要件の合致確認
- 書類に不備がある場合は、事務局から連絡が入る場合があります
- 結果通知・支援金の支給
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- 支給決定通知:審査完了後
審査の結果、支給要件を満たすと判断された場合に支援金が交付されます。
- 事務局より「審査結果通知書」が送付されます
- 通知後、指定された口座に支援金が振り込まれます
- 支給後、関係書類(帳簿等)は5年間の保管義務があります
対象となる事業
中小企業者等が最低賃金の改定に対応し、労働者への賃上げを適切に実施できるよう、賃上げに伴う財源不足の課題を克服するための支援金を支給することを目的とした事業です。
■秋田県賃上げ緊急支援事業
秋田県内の事業者が賃上げを適切に実施し、労働環境を改善することを強力に後押しするための支援金支給事業です。
<支給対象となる事業者(共通・法人・個人事業主)>
- 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者の範囲で事業を営む者であること
- 秋田県内に事業所(本社、支店、営業所等)があること
- 県内の事業所に「常時使用する労働者」を1人以上雇用していること
- 秋田県税に未納がないこと
- 過去に公的助成金等において不正受給による取消し等を受けていないこと
- 過去5年間に重大な法律違反等がないこと
- 秋田県暴力団排除条例に規定する暴力団等に該当しないこと
- 会社更生法及び民事再生法等に基づく再生・更生手続きを行っていないこと
- 個人事業主の場合は、秋田県内の税務署へ開業届を提出していること
<賃上げおよび雇用に関する要件>
- 令和7年8月25日から令和8年3月31日までの間に、1時間当たりの賃金の額が1,000円以下の労働者の賃金を1,031円以上へ引き上げること
- 当該業種の新たな特定最低賃金額以上に引き上げること
- 申請時点で秋田県内の事業所に勤務する正規および非正規の雇用労働者が対象
- 対象労働者の週所定労働時間が20時間以上であること
- 賃上げ後の賃金水準を1年間継続して雇用する見込みがあること
- 申請時点において、事業所内の全ての労働者の1時間当たりの賃金が1,031円以上であること
<支給額および上限>
- 週所定労働時間が30時間以上の正規雇用労働者1人あたり:5万円
- 週所定労働時間が20時間以上30時間未満の正規雇用労働者1人あたり:3万円
- 非正規雇用労働者1人あたり:3万円
- 1事業所あたりの上限額:50万円
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業者、または特定の条件に当てはまる労働者の賃上げについては、原則として支援金の対象外となります。
- 特定の目的を持つ団体
- 構成員相互の親睦、連絡、意見交換等を主目的とする者(同窓会、同好会等)。
- 特定団体の構成員または特定職域の者のみを対象とする福利厚生、相互救済等を主目的とする者。
- 特定個人の精神的、経済的支援を目的とする者(後援会等)。
- 法人格のない団体および特定の活動を行う団体
- 法人格のない任意団体、政治団体、宗教団体。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」を行っている者。
- みなし大企業
- 発行済株式の総数または出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者等。
- 大企業の役員・職員が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者等。
- 公的資金による運営が主である事業者
- 運営費の過半について、国または地方公共団体からの補助や助成を受けている事業者。
- 特定の助成金等との併用・重複
- 国のキャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)の適用を受けた、または受ける見込みのある労働者。
- 支援金支給後1年間、当該労働者の賃金の引き上げ部分について、国や県による他の補助金・助成金の交付を受ける、または介護職員等処遇改善加算を充てる場合(ただし業務改善助成金等の施設整備等目的のものは除く)。
補助内容
■秋田県賃上げ緊急支援事業
<支援金の支給額(1事業所あたり上限50万円)>
| 対象労働者の区分 | 1人あたり支給額 |
|---|---|
| 週所定労働時間が30時間以上の正規雇用労働者 | 5万円 |
| 週所定労働時間が20時間以上30時間未満の正規雇用労働者 | 3万円 |
| 非正規雇用労働者(週所定労働時間20時間以上) | 3万円 |
<賃上げ要件>
- 対象期間:令和7年8月25日から令和8年3月31日の間の実施
- 賃上げ額:1時間当たり1,000円以下の従業員を1,031円以上に引き上げ
- 対象労働者:週所定労働時間が20時間以上であること
- 雇用継続:申請後、1年間は雇用を継続する見込みであること
- 支給実績:申請時点で賃上げ後の賃金支給実績(正規5万円以上/非正規3万円以上)があること
<対象となる中小企業者の定義>
| 業種区分 | 資本金等の総額 | 常時使用する従業員数 |
|---|---|---|
| 製造業、建設業、運輸業、その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| 小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
<事業所の定義>
場所としての独立性、規模と事務能力、責任者の配置、5人以上の従業員配置等を基準に判断される。
■特例措置
●S1 同居親族に関する特例
<支給内容>
最低賃金法第2条に基づき、同居の親族以外の者を1人以上雇用する事業主であれば、週20時間以上かつ1年以上雇用予定の同居親族も、非正規雇用者に準じて3万円の支給対象となる。
●S2 短時間勤務制度導入時の特例
<支給内容>
短時間勤務制度の導入による賃上げも対象となり、実施後の週所定労働時間に応じて支給額が決定される。
対象者の詳細
支援金支給対象事業者(法人の場合)
中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者の範囲で事業を営む法人が対象です。以下の要件をすべて満たす必要があります。
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1 中小企業者の定義(業種別)
製造業、建設業、運輸業、その他:資本金3億円以下、または常時従業員300人以下、卸売業:資本金1億円以下、または常時従業員100人以下、小売業:資本金5,000万円以下、または常時従業員50人以下、サービス業:資本金5,000万円以下、または常時従業員100人以下 -
2 県内での事業実態
県内に本社、主たる事業所、または支店・営業所等があること、県内で営業実態があり、法人住民税が免除されていないこと -
3 常時使用する労働者の雇用
県内の事業所に常時使用する労働者(解雇予告を必要とする者)を1人以上雇用していること -
4 納税およびコンプライアンス
秋田県税に未納がないこと、過去に助成金等の不正受給履歴がないこと、過去5年間に重大な法律違反がないこと
支援金支給対象事業者(個人事業主の場合)
以下の要件を満たす個人事業主が対象です。
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主な要件
秋田県内税務署へ開業届を提出していること、中小企業基本法に規定する範囲の事業者であること、同居の親族以外の者を1人以上雇用していること(週20時間以上かつ1年以上雇用継続予定)、法人の要件(県内実態、納税、コンプライアンス等)を同様に満たすこと
支援金支給対象労働者
令和7年8月25日から令和8年3月31日までに、時給1,000円以下から1,031円以上へ賃上げが行われた労働者が対象です。
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労働者の要件
原則として申請時点で県内事業所に勤務していること、正規及び非正規の雇用労働者(週所定労働時間20時間以上)であること、事業所内の全労働者の賃金が1,031円以上となっていること、引き上げ後の賃金水準および雇用を1年間継続する見込みであること、外国人技能実習生や特定技能外国人も対象に含まれる
■補助対象外となる事業者・労働者
以下のいずれかに該当する場合は、本支援金の対象外となります。
- 「みなし大企業」(大企業が株式の2分の1以上を所有している場合など)
- 法人格のない任意団体、政治団体、宗教団体
- 構成員の親睦や特定個人の支援を主目的とする団体(同窓会、後援会等)
- 性風俗関連特殊営業を行う事業者
- 暴力団、暴力団員またはそれらが経営に関与している事業者
- 会社更生法、民事再生法等に基づく手続き中の者
- 運営費の過半について国や地方公共団体から補助を受けている者
- 国のキャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)の適用を受ける労働者
- 支援金支給後1年間に介護職員等処遇改善加算を充てる労働者
※会社都合の解雇が判明した場合は、支援金の返還が求められます。
※詳細な要件や手続きについては、秋田県公式ウェブサイトに公開される「秋田県賃上げ緊急支援事業に係る支援金支給要綱」を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://akita-chinage.jp/
- 秋田県賃上げ緊急支援事業 公式サイト(2026年1月5日更新予定)
- https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/91782
- 厚生労働省 労働基準関連情報ページ(労働条件変更通知書等)
- https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudoukijunkankei.html
- 中小企業庁 中小企業の定義に関するFAQ
- https://www.chusho.meti.go.jp/faq/faq/faq01_teigi.html#q4
公募要領(PDF)や申請様式などの資料は、2026年1月5日より公式サイトにて公開およびダウンロード開始予定です。申請は事務局への提出(郵送等)が想定されており、電子申請システム(jGrants等)の利用に関する情報は見つかりませんでした。
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