介護サービス事業所燃料費高騰緊急対策支援金事業(10月分から12月分まで)
目的
原油価格高騰の影響を受けながらも継続して介護サービスを安定的に提供している事業所等を支援するため、利用者の送迎や居宅への訪問といったサービス提供に使用する車両の燃料費用に対し、一定額の支援金を交付します。
申請スケジュール
申請は「事前申請(LoGoフォーム)」と「交付申請書類の提出(jGrantsまたは郵送)」の2段階の手続きが必要です。
※令和7年度上半期事業とは異なり、実績報告は不要です。
- 事業概要の確認と申請の準備
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随時
支援対象となる事業所や車両の条件を確認します。
- 対象期間:令和7年10月1日〜令和7年12月31日
- 支給額:通所系 1,700円/月、訪問系 900円/月(1台あたり)
- 対象車両:自動四輪車(軽自動車以上)。※電気自動車、二輪車、三輪バイク等は対象外。
- 令和7年10月1日時点での保有台数が基準となります。
- 事前申請(受付)
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期間未定(準備中)
所定の受付フォーム(LoGoフォーム)に必要事項を入力し、事前申請を行います。
【注意】
この事前申請フォームへの入力だけでは申請は完了しません。事務局から確認の連絡が入る場合があります。
- 交付申請書類の提出
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- 公募開始:未定(準備中)
- 申請締切:未定
- 問い合わせ窓口期間:2025年12月19日〜2026年03月31日
事務局より発行される交付申請書類を、以下のいずれかの方法で提出することで正式な申請となります。
- jGrantsによる提出(オンライン):準備が整い次第、提出フォームがお知らせされます。
- 郵送による提出:代表印を押印した「申請者・支払金口座振替依頼書」と「印鑑証明書(原本)」を同封し、事務局へ送付してください。
【郵送先】
〒640-8044 和歌山県和歌山市板屋町22番地 和歌山中央通りビル6F
CENTRIC株式会社 和歌山支店内
東京都介護サービス事業所等物価高騰支援金事務局 宛
- 交付決定・支援金交付
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審査完了後
事務局による審査が行われ、対象と認められた場合に支援金が交付されます。
実績報告について:
本事業(10月〜12月分)は、上半期事業とは異なり、交付決定後の実績報告は不要です。
対象となる事業
東京都が実施する「令和7年度介護サービス事業所燃料費高騰緊急対策支援金事業(10月分から12月分まで)」です。この事業は、物価高騰、特に原油価格の高騰に直面している通所・訪問系の介護サービス事業所を支援し、利用者の皆様へ安定的に介護サービスが提供されることを目的としています。原油価格高騰の影響を受けながらも、高齢者などへの介護サービスを継続して安定的に提供している事業所を経済的に支援します。
###燃料費支援 介護サービス事業所燃料費高騰緊急対策支援金
東京都内に開設している通所系または訪問系の介護サービス事業所に対し、車両の燃料費用(ガソリン代および軽油)の高騰相当分を支援金として交付します。
<支援の対象となる事業所>
- 東京都内に開設している通所系介護サービス事業所
- 東京都内に開設している訪問系介護サービス事業所
- 「みなし指定」の事業所であっても、対象サービスを提供しており、そのサービス提供に自動車を使用している事業所
<支援対象期間>
- 令和7年10月1日から令和7年12月31日までの3ヶ月間
<支援対象経費>
- 介護事業所が送迎サービスや訪問サービスに要した燃料費(ガソリン代及び軽油)
<支給金額(補助基準額)・補助率>
- 通所系介護サービス:車両一台あたり月額 1,700円
- 訪問系介護サービス:車両一台あたり月額 900円
- 補助率:10分の10(全額補助)
<対象車両>
- 自動四輪車(軽自動車以上)
- 職員名義や外部委託先の所有する自動車(事業所が燃料費を負担し、送迎等に使用している場合)
▼補助対象外となる事業・事業所・経費
以下の事業所、経費、または車両については、本支援金の支給対象外となります。
- 支給対象外となる事業所
- 地方公共団体が設置した事業所
- 地域密着型サービス事業所
- 介護予防サービス事業所
- 支援対象外となる経費・車両
- 電気自動車にかかる費用
- 原付バイクやスクーターなどの二輪車、三輪バイク、エンジンの総排気量の少ないミニカーにかかる燃料費
- 事業期間中(10月1日以降)に追加購入された車両
- 廃車した自動車の廃車以降の期間分
- 申請上の制限(不採択・重複等)
- 同一の経費(燃料費)を対象とする複数の補助事業の重複申請(二重受給の禁止)
- 同一の自動車を複数の事業所で重複して申請すること(使用頻度が最も高い事業所のみが対象)
補助内容
###A 介護サービス事業所燃料費高騰緊急対策支援金
<支給金額(車両1台あたりの月額補助基準額)>
| 介護サービスの種類 | 月額補助基準額 |
|---|---|
| 通所系介護サービス | 1,700円 |
| 訪問系介護サービス | 900円 |
<補助率>
- 10/10
<対象期間・基準日>
- 対象期間:令和7年10月1日から令和7年12月31日まで
- 算定基準日:令和7年10月1日時点の車両台数(10月1日以降の開設は指定日、追加購入は対象外)
<対象車両の条件>
- 自動四輪車(軽自動車以上)であること
- ガソリンまたは軽油を使用する車両であること
- 電気自動車、二輪車、三輪バイク、ミニカーは対象外
■特例措置
●S1 職員名義・所有の自動車の特例
<内容>
職員名義や所有の自動車を送迎等に使用しており、その燃料費を事業所で負担している場合は対象となります。申請時に車検証の写しの添付が必要なほか、負担を証明できる資料の保管が求められます。
●S2 委託契約先の自動車の特例
<内容>
事業所が燃料費を負担している委託契約先の自動車も対象となります。申請時には車検証の写しに加え、委託契約書の写しの添付が必要です。