令和7年度 海外知財訴訟費用保険の掛金補助(海外知財訴訟保険事業)
目的
海外展開を行う中小企業に対して、海外での知的財産に関する訴訟費用を補償する保険の掛金の一部を補助します。近年増加している海外での知財トラブルに伴う多額の弁護士費用等の負担を軽減することで、中小企業の事業継続を支援し、安心して海外市場へ挑戦できる環境を整備することを目的としています。
申請スケジュール
- 事前準備・要件確認
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随時
以下の応募資格を満たしているか確認し、情報収集を行います。
- 運営団体への加入:日本商工会議所、全国商工会連合会、全国中小企業団体中央会のいずれかの会員または組合員であること。
- 中小企業者の定義:中小企業基本法に定める業種ごとの基準(資本金・従業員数)を満たしていること。
- 「みなし大企業」に該当しないこと。
詳細は特許庁ウェブサイトのパンフレットや、各運営団体の窓口で確認してください。
- 公募期間(保険始期日)
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- 公募開始:2025年07月01日
- 申請締切:2026年02月01日
補助対象となる保険に加入できる期間(保険契約の始期を設定できる期間)です。
- 各運営団体または提携引受保険会社の取扱代理店を通じて、「加入依頼書」や「中小企業の確認書等」を提出し、申し込みを行います。
- 最終加入始期日は2026年2月1日となるため、それまでに契約を締結する必要があります。
- 保険料の支払いは、補助金相当額を除いた自己負担分のみを支払います。
- 保険期間(事業実施)
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- 保険期間終了:2026年06月30日
保険が有効となる期間です。
- 通常の保険期間:2025年7月1日午前0時から2026年6月30日午後12時まで。
- 中途加入の場合:加入した月の1日午前0時から2026年6月30日午後12時まで。
この期間中に発生した知財係争リスクに対して、保険による補償が提供されます。
海外知財訴訟費用保険に対する補助事業
この事業は、我が国の中小企業が海外での事業展開において直面する知的財産侵害リスクに対応できるよう、経済産業省特許庁が「海外知財訴訟費用保険」の掛け金の一部を補助する制度です。
■海外知財訴訟費用保険に対する補助
中小企業が加入する「海外知財訴訟費用保険」の掛金の一部を国(特許庁)が補助し、海外での知財係争に直面した際の経済的負担を軽減することを目的としています。
<補助の対象者と応募資格>
- 各地の商工会議所および商工会の会員、または全国中小企業団体中央会の組合等に加入している者
- 「中小企業基本法」で定める中小企業であること
- 「みなし大企業」ではないこと
<補助対象経費>
- 海外知財訴訟費用保険への加入時に発生する掛金
<補助率>
- 保険加入時(初年度):掛金の1/2
- 2年目以降の更新時:掛金の1/3
<保険の補償内容(主な対象費用)>
- 弁護士報酬
- 鑑定費用
- その他の費用(引受保険会社がその支出について事前に承認したものに限る)
<補助事業実施期間(保険期間)>
- 2025年7月1日午前0時から2026年6月30日午後12時まで(予定)
- 募集期間:2025年7月1日始期分から2026年2月1日始期分まで
▼補助対象外となる事業・者および費用
以下の条件に該当する事業者や費用については、補助または保険金支払いの対象外となります。
- 「みなし大企業」に該当する事業者
- 発行済株式の総数または出資価額の総額の1/2以上を同一の大企業が所有している中小企業者等
- 発行済株式の総数または出資価額の総額の2/3以上を大企業が所有している中小企業者等
- 大企業の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の1/2以上を占めている中小企業者等
- 資本金または出資の総額が5億円以上の法人に100%の株式を保有される中小企業者等
- 確定している(申告済みの)直近過去3年分の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等
- 保険金をお支払いできない主な費用
- 損害賠償金(判決金額、和解金、解決金、懲罰的賠償金など)およびこれらに準ずるもの
- 不当利得返還金、実施料およびこれらに準ずるもの
- 罰金、過料およびこれらに準ずるもの
- 貴社または貴社役職員の報酬・賞与・給料・手当およびこれらに準ずる費用
- 貴社または貴社の法務担当者等が本来業務の一環として行った訴訟等への対応に付随して要した費用(交通費、宿泊費等)
- その他知的財産権侵害に関係のない費用など
補助内容
■海外知財訴訟費用保険に対する補助
<補助の対象となる費用と補助率>
- 補助対象経費: 海外知財訴訟費用保険に加入する際の「掛金」(保険料)
- 初回加入時の補助率: 2分の1
- 2年目以降の更新時の補助率: 3分の1
<中小企業の定義(業種別要件)>
| 業種 | 資本金 | 従業員数 |
|---|---|---|
| 製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
| 小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
<応募資格・要件>
- 運営団体の会員であること(各地の商工会議所、商工会、全国中小企業団体中央会の組合等)
- 中小企業基本法で定められている中小企業であること
- 「みなし大企業」に該当しないこと
<保険制度の支払限度額・免責金額>
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 支払限度額(1請求/保険期間中) | 500万円、1,000万円、3,000万円、5,000万円から選択 |
| 免責金額(自己負担額) | 1請求または1訴訟あたり10万円 |
<補償の対象となる地域・費用>
- 補償地域:アジア全域または全世界(いずれも日本および北朝鮮を除く)
- 主な対象費用:弁護士報酬、鑑定費用、その他引受保険会社が事前に承認した費用
- 対象外費用:損害賠償金(判決金・和解金等)、不当利得返還金、罰金、役職員の報酬、通訳・翻訳費用のうち一部
対象者の詳細
特定の団体への加入要件
本補助制度の対象となるには、以下のいずれかの団体に加入している必要があります。
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商工会議所・商工会
各地の商工会議所の会員であること、各地の商工会の会員であること -
中小企業団体中央会
全国中小企業団体中央会の組合等に加入していること
中小企業基本法に基づく対象範囲
以下の業種ごとの基準(資本金の額または常時使用する従業員数)のいずれかを満たす中小企業者が対象です。
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1 製造業その他
資本金(または出資の総額)3億円以下、常時使用する従業員数300人以下 -
2 卸売業
資本金(または出資の総額)1億円以下、常時使用する従業員数100人以下 -
3 サービス業
資本金(または出資の総額)5,000万円以下、常時使用する従業員数100人以下 -
4 小売業
資本金(または出資の総額)5,000万円以下、常時使用する従業員数50人以下
■補助対象外となる事業者(みなし大企業等)
中小企業の定義を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合は「みなし大企業」と判断され、補助の対象外となります。
- 同一の大企業が発行済株式の総数または出資価額の総額の2分の1以上を所有している場合
- 複数の大企業が発行済株式の総数または出資価額の総額の3分の2以上を所有している場合
- 大企業の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている場合
- 資本金または出資の総額が5億円以上の法人に100%の株式を保有されている場合
- 確定している(申告済みの)直近過去3年分の課税所得の年平均額が15億円を超える場合
※詳細な情報や、ご自身の企業が対象となるかどうかの確認については、日本商工会議所、全国商工会連合会、全国中小企業団体中央会の各ホームページをご参照ください。
補助事業全般に関するご質問は、特許庁 総務部 国際協力課 海外展開支援室(03-3581-1101 内線2577)までお問い合わせいただけます。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.jpo.go.jp/support/chusho/shien_sosyou_hoken.html
- 特許庁公式ホームページ
- https://www.jpo.go.jp/
- 日本商工会議所(商工会議所会員向け 保険制度HP)
- https://www.ishigakiservice.jp/intellectual-asset
- 全国商工会連合会(商工会会員向け 保険制度HP)
- https://www.shokokai.or.jp/?page_id=3744
- 全国中小企業団体中央会(中央会会員向け 保険制度HP)
- https://www.chuokai.or.jp/index.php/supportservice/insurance/chizai-insu_about
- 損害保険ジャパン株式会社(店舗検索)
- https://www.sompo-japan.co.jp/tenpo/e/
- 東京海上日動火災保険株式会社(オフィス検索)
- https://map.tokiomarine-nichido.co.jp/search/office/pc/top.php
- 三井住友海上火災保険株式会社(店舗検索)
- https://www.e-map.ne.jp/asp/msins01/index.htm?p_f1=1
- 特許庁 お問い合わせ・アンケートフォーム
- https://mm-enquete-cnt.jpo.go.jp/form/pub/jpo/pa9999?q1=pa0842
本補助金の申請手続きは、日本商工会議所、全国商工会連合会、全国中小企業団体中央会の各運営団体を通じて行われます。電子申請システム(jGrants等)の直接的なURLは確認されませんでした。最新の公募要領や申請様式については、各運営団体のホームページをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。