岡山県 訪問介護等サービス提供体制確保支援事業補助金(令和7年度)
目的
岡山県内の訪問介護事業所等に対して、経験の浅い職員への同行指導や外部専門家による経営改善支援に要する経費を補助します。深刻な人材不足が進む訪問介護分野において、新任職員が安心して働き続けられる環境整備と経営基盤の強化を支援することで、地域における持続可能な在宅介護サービス提供体制の確保を図ります。
申請スケジュール
- 公募期間(交付申請の受付)
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- 公募開始:2025年09月19日
- 申請締切:2025年10月20日
補助金交付申請書(様式第1号)と必要な添付書類を、郵送または電子メールで岡山県へ提出してください。
- 同行支援事業:先着順で審査・交付決定を行います。
- 経営改善支援事業:受付期間終了後に審査を行います。
- 審査・交付決定通知
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随時または期間終了後
県が申請内容を審査し、適正と認められた場合に「交付決定通知書」が送付されます。同行支援事業については先着順で決定が行われます。
- 事業実施期間
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- 同行支援事業 実施期限:2026年02月27日
- 経営改善支援事業 実施期限:2026年03月31日
交付決定を受けた計画に基づき事業を実施してください。
※同行支援事業については、特例として令和7年4月1日以降の実施分も遡及して対象となる場合があります。
- 実績報告書の提出
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- 報告書提出期限:2026年03月31日
事業完了後、実績報告書(様式第3号)と関係書類を提出してください。期限は2026年3月31日まで(または事業完了日から1か月以内のいずれか早い日)です。
- 額の確定・補助金請求
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- 同行支援事業 請求期限:2026年03月31日
- 経営改善支援事業 請求期限:2026年04月30日
県による額の確定通知後、補助金請求書(様式第4号)を提出します。事業により請求期限が異なるため注意が必要です。
- 補助金の交付
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請求書受理後、速やかに
提出された請求書に基づき、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
「岡山県訪問介護等サービス提供体制確保支援事業補助金」は、特に人材不足が顕著な訪問介護サービスにおいて、経験年数の短い職員でも安心して働き続けられる環境を整備し、地域に必要な在宅介護サービス提供体制を確保することを目的としています。
■1 経験年数が短いホームヘルパー等への同行支援事業
訪問介護事業所において、経験年数の長いホームヘルパーが、経験の浅いホームヘルパーや訪問業務の経験がない介護職員等に同行し、現場での技術指導を行う取り組みを支援します。
<補助対象経費>
- 経験年数が短いホームヘルパー等へ同行する指導職員の賃金
<交付額(中山間地域等または離島等地域に所在する場合)>
- 30分未満の同行支援1回につき 3,500円
- 30分以上の同行支援1回につき 5,000円
<交付額(上記以外に所在する場合)>
- 30分未満の同行支援1回につき 2,500円
- 30分以上の同行支援1回につき 4,000円
<補助上限>
- 経験年数の短いヘルパー1人につき年間最大30回まで
■2 経営改善支援事業
訪問介護事業所が経営基盤の強化、経営状況の改善、または介護報酬上の各種加算の新規取得支援などを目的として、外部の専門家(コンサルタント事業者や社会保険労務士等)に相談や支援を受けるために必要となる経費を補助します。
<補助対象経費>
- 賃金
- 報償費
- 旅費
- 需用費
- 役務費
- 委託料
- 使用料
- 賃借料
<交付額>
- 1事業所当たり上限 40万円
<具体的な取り組み例>
- 経営全辺の改善及び強化(収支構造の最適化、経営改善計画の策定等)
- 人材管理・職場環境改善(離職防止策、評価制度の作成等)
- 介護報酬・加算対策(処遇改善加算等の適正取得支援等)
- 行政・制度対応(指導監査への対応体制整備等)
- 業務改善・DX化(ICT導入プランの作成、電子化推進等)
■共通 補助事業に共通する事項
補助金の交付対象者や実施スケジュール、遵守すべき義務等について規定されています。
<交付対象者>
- 訪問介護事業所
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
- 夜間対応型訪問介護事業所
<補助事業実施期間(令和7年度)>
- 交付決定後から令和8年3月31日まで(令和7年4月1日以降に実施した事業に適用)
▼補助対象外となる事業
以下の事項に該当する事業、または事業者は補助の対象外となります。
- 重複補助の禁止に該当する事業。
- 他の補助金等で既に措置されている事業は、この補助金の対象とはなりません。
- 暴力団排除条例に該当する事業者。
- 岡山県暴力団排除条例に基づき、暴力団員等が経営に実質的に関与している訪問介護事業所等は補助の対象外となります。
- 不正行為があった場合の交付決定取消。
- 虚偽その他不正の手段により補助金が交付された場合、交付決定が取り消され、補助金の返還が命じられることがあります。
補助内容
■1 経験年数が短いホームヘルパー等への同行支援事業
<事業の目的と内容>
経験年数の長いホームヘルパーの技術やノウハウを、経験年数の短いホームヘルパーや訪問業務に従事した経験のない介護職員へ継承するため、指導職員が同行支援を行う取り組みを支援する。
<補助対象経費>
同行支援を行う指導職員の賃金
<交付額の算定方法(基準単価)>
| 事業所の所在地区分 | 30分未満の同行支援(1回につき) | 30分以上の同行支援(1回につき) |
|---|---|---|
| 中山間地域等または離島等地域に所在 | 3,500円 | 5,000円 |
| 上記以外の地域に所在 | 2,500円 | 4,000円 |
<補助上限>
- 経験年数の短いヘルパー1人につき30回まで
■2 経営改善支援事業
<事業の目的と内容>
事業所の経営基盤の強化、経営状況の改善、または各種加算の新規取得支援などを目的として、外部の専門家への相談等に要する経費を支援する。
<補助対象経費>
- 賃金
- 報償費(謝礼金など)
- 旅費
- 需用費
- 役務費
- 委託料
- 使用料
- 賃借料
<補助上限額>
1事業所当たり上限40万円
対象者の詳細
補助金交付の対象となる法人・事業所
補助金の申請主体は法人(法人名と代表者氏名が記載されます)であり、その法人が運営する訪問介護事業所等が支援を受けることになります。以下の2種類の補助事業ごとに、支援対象となる事業所の要件が異なります。
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1 経営改善支援事業の対象者
経営全般の改善及び強化を目指す事業所、人材管理・職場環境改善を図りたい事業所、介護報酬・加算対策(処遇改善加算等)の適正取得を目指す事業所、行政・制度対応(指導監査対応等)を整備したい事業所、業務改善・DX化(ICT導入)を推進したい事業所 -
2 経験年数が短いホームヘルパー等への同行支援事業の対象者
経験年数が短いホームヘルパー等を雇用している訪問介護事業所、新人ヘルパーの育成や定着を目的として、現場での同行支援を行う必要のある事業所
■補助対象外となる者
岡山県暴力団排除条例に基づき、以下のいずれかに該当する団体等が運営する訪問介護事業所は、補助の対象とはなりません。
- 役員等が暴力団員等である者
- 役員等が暴力団または暴力団員等の統制下にある者
- 役員等が暴力団または暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者
- 暴力団員等、暴力団または暴力団員等の統制下にある者、並びに暴力団または暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者が、経営に実質的に関与している者
※これらの条件を満たす法人や事業所が、それぞれの事業目的に応じて補助金を申請し、岡山県による審査を経て交付決定を受けることになります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。