愛媛県脱炭素型ビジネススタイル転換促進事業費補助金
目的
エネルギー使用量とCO2排出量の同時削減や賃上げ原資の確保を図るとともに、脱炭素型ビジネススタイルへの転換を促進するため、エネルギー価格高騰の影響を受ける愛媛県内の中小企業者等に対し、CO2排出量の削減や再生可能エネルギーの創出・貯蔵につな...
申請スケジュール
最終的な申請締切は令和8年3月23日(月)17時必着です。
提出方法は、愛媛県 県民環境部への郵送または持参となります。
- 公募・申込期間
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- 公募開始:2025年12月24日
- 受付開始:2026年01月23日
- 申請締切:2026年03月23日 17:00必着
所定の申込書類を作成し、期限までに提出してください。
提出先〒790-8570 松山市一番町4丁目4番地2
愛媛県 県民環境部 環境局 環境・ゼロカーボン推進課 ゼロカーボン推進グループ必要書類- 補助事業の申込書
- 事業計画書
- 収支予算書・積算内訳
- CO2削減量計算に係る個票および根拠資料
- 見積書(100万円超は原則2社以上)
- 納税証明書、財務諸表、登記簿謄本等
- 審査
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申込締切後〜2026年5月中旬
提出された書類に基づき、要件審査および書面審査が行われます。
審査の観点:CO2排出削減効果の大きさ、経営状況、事業計画の実現性、積算の適切性など。
※原則として書面審査であり、ヒアリングは行われません。
- 採択発表・交付決定
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- 採択発表・交付決定:2026年5月中旬(予定)
2026年(令和8年)5月中旬に採択結果が通知される予定です。
採択された事業者は交付申請を行い、順次交付決定が行われます。
※「補助金交付決定通知書」を受領するまで、事業(発注・契約等)に着手することはできません。
- 事業実施期間
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- 事業完了期限:2026年12月25日
交付決定日から2026年(令和8年)12月25日までに事業を完了(設置・支払等)させてください。
計画変更や中止が必要な場合は、事前に承認を得る必要があります。
- 実績報告・精算
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- 報告期限:2027年01月15日(または完了後30日以内)
事業完了後、「事業完了日から30日を経過した日」または「2027年(令和9年)1月15日」のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。
県の検査を経て補助金額が確定し、精算払いが行われます。
- 事業終了後の義務
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事業終了後5年間
補助事業終了後も以下の義務があります。
- 関係帳簿・証拠書類の5年間保存
- 処分制限財産の管理(処分等の制限)
- CO2排出量の報告(翌年度から5年間)
対象となる事業
本補助事業の最大の目的は、エネルギー価格高騰の影響を受けている愛媛県内の中小企業者等に対し、CO2排出量の削減や再生可能エネルギーの創出・貯蔵(蓄電)につながる設備投資を支援することです。これにより、エネルギー使用量とCO2排出量の同時削減を図り、企業の賃上げ原資の確保を支援するとともに、県内全体の脱炭素型ビジネススタイルへの転換を促進することを目指しています。
■Main 脱炭素型ビジネススタイル転換促進事業
愛媛県内の中小企業者等による脱炭素化・ゼロエネルギー化に向けた設備投資を支援します。
<補助対象となる設備>
- 省エネルギー設備(A-1):ボイラ、空調システム、コンプレッサ、照明設備(LEDなど)、エコキュート、冷凍・冷蔵設備、省CO2型換気設備、エネルギーマネジメントシステムなど
- 創エネルギー設備・蓄エネルギー設備(A-2):再生可能エネルギー発電設備(太陽光発電など)および蓄電設備
<補助要件>
- 愛媛県内の事業所において事業を実施すること
- 「省エネルギー設備(A-1)」の導入が必須(A-2のみの設置は不可)
- 省エネルギー設備に係る補助対象経費が100万円以上(税抜き)であること
- 再生可能エネルギー発電設備は自家消費型であること(FIT/FIP制度の認定を受けないこと)
- 蓄電設備は、本事業で設置する再エネ設備と同時設置、または既設の再エネ設備に接続するものに限る(蓄電容量の制限あり)
<補助対象者>
- 愛媛県内に主たる事業所を有している中小企業者等
- 「えひめゼロカーボン・チャレンジ企業認定制度」の認定企業または申請中の企業
- 業種に応じた資本金や従業員数の要件を満たすこと(例:製造業は資本金3億円以下または従業員300人以下)
- 県税に未納がないこと
- みなし大企業でないこと
- 暴力団等との関係がないこと
- 事例公表(HP等)に協力できること
<補助対象経費>
- 機械設備費(購入、運搬、調整、据付け)
- 工事費(配管、配電など機械設備の設置と一体のもの)
- 設計費(機械設備等の設計に直接必要な費用)
- その他知事が認めるもの
<補助率・補助限度額等>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助限度額:1,000万円
- 事業費総額:補助対象経費の総額が400万円以上(税抜き)であること
<事業の流れ(主なスケジュール)>
- 申込締切:令和8年3月23日
- 採択発表:令和8年5月中旬(予定)
- 交付決定:令和8年5月中旬~順次
- 事業実施期限:令和8年12月25日
- 実績報告書提出期限:事業完了後30日、または令和9年1月15日のいずれか早い日まで
▼補助対象外となる事業
以下のような事業、経費、および事業者は、補助金の交付対象となりません。採択決定後であっても取り消される場合があります。
- 本公募要領にそぐわない事業、公序良俗に反する事業、公的な資金の使途として不適切と判断される事業(風俗営業や暴力団関係など)。
- 事業・補助金の重複となる事業。
- 同一法人・事業者からの複数申込。
- 国や県が実施する他の補助事業と重複する事業。
- 特定の設備のみでの導入。
- 「創エネルギー設備・蓄エネルギー設備(A-2)」のみでの設置は補助対象外(必ずA-1と組み合わせる必要あり)。
- 補助対象外となる事業者。
- 医師、歯科医師、助産師
- 系統出荷のみの個人農林水産業者
- 宗教法人、任意団体、創業予定者
- 一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人(医療・福祉系を除く)、農事組合法人、特定非営利活動法人
- みなし大企業
- 補助対象外となる経費。
- 中古品の購入、リース費用
- 建屋の建設費、外構工事費
- 廃棄費用(既存設備の取り外し費用は対象だが、廃棄は対象外)
- 通信費、光熱水費、消耗品代、振込手数料、申請手続き費用
- 不動産の購入・修理費
- 愛媛県外への機械設備設置費用
- オークションによる購入、自社内部の取引
- 交付決定前の発注・支払い
補助内容
■A 工場・事業所等の脱炭素化・ゼロエネルギー化に資する設備投資
<補助対象事業>
- 省エネルギー設備 (A-1):ボイラ、空調システム、コンプレッサ、照明設備(LED照明)、エコキュート、冷凍・冷蔵設備、省CO2型換気設備、エネルギーマネジメントシステム等
- 創エネルギー設備・蓄エネルギー設備 (A-2):再生可能エネルギー発電設備、蓄電設備(※単独設置は不可)
<補助率・補助限度額等>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の1/2以内 |
| 補助限度額 | 1,000万円 |
| 事業費総額要件 | 補助対象経費の総額が400万円以上(税抜き) |
<補助対象経費>
- 機械設備費 (C-1):機械設備等の購入費、運搬、調整、据付け等(中古・リース不可)
- 工事費 (C-2):配管、配電等の工事費(建屋・外構工事等は対象外)
- 設計費 (C-3):機械設備等の設計費
- その他知事が認めるもの (C-4)
<主な補助要件>
- 県内の事業所において実施すること
- 「省エネルギー設備」の補助対象経費が100万円以上(税抜き)であること
- 再生可能エネルギーは自家消費型であること(FIT/FIP制度との併用不可)
- 蓄電設備は再エネ設備と同時設置または既存設備への接続が必須
対象者の詳細
対象となり得る者
愛媛県内に主たる事業所を有し、以下のいずれかに該当する中小企業者等が対象です。
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会社および会社に準ずる営利法人
株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社 - 士業法人
- 中小企業組合
- 医療法人
- 社会福祉法人
- 学校法人
- 個人事業主
- 農事組合法人
- 特定非営利活動法人
業種ごとの規模要件
営んでいる業種に応じて、「資本金の額または出資の総額」または「常時使用する従業員の数」のいずれかが以下の基準を満たす必要があります。
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製造業、建設業、運輸業、ソフトウェア業、情報処理サービス業、その他
資本金 3億円以下、従業員 300人以下 -
卸売業
資本金 1億円以下、従業員 100人以下 -
サービス業
資本金 5千万円以下、従業員 100人以下 -
小売業
資本金 5千万円以下、従業員 50人以下 -
旅館業
資本金 5千万円以下、従業員 200人以下 -
医療、福祉業、教育、学習支援業
従業員 300人以下
その他の必須要件
補助対象となるためには、以下のすべての要件を満たす必要があります。
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えひめゼロカーボン・チャレンジ企業認定
認定制度の認定企業であること、または本補助事業の申請と同時に同制度への申請を行っていること -
事例公表への協力
優良事例として選定された場合、ホームページ等での紹介に協力できること -
県税の納税状況
愛媛県に納めるべき県税に未納がないこと -
暴力団排除
暴力団、暴力団員等、またはこれらの者が役員である法人でないこと
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する事業者は、補助対象から除外されます。
- 医師、歯医者、助産師
- 系統出荷による収入のみである個人農業者(個人の林業・水産業者も同様)
- 一般社団法人、公益社団法人(医療法人や社会福祉法人に類するものを除く)
- 一般財団法人、公益財団法人(医療法人や社会福祉法人に類するものを除く)
- 宗教法人
- 申請時点で開業していない創業予定者
- 任意団体
- みなし大企業
※みなし大企業について
中小企業者等であっても、以下のいずれかに該当する場合は「みなし大企業」として対象外となります。
① 発行済株式の総数または出資価格の総額の2分の1以上を、同一の大企業が所有している。
② 発行済株式の総数または出資価格の総額の3分の2以上を、複数の大企業が所有している。
③ 大企業の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている。
※本補助事業は、エネルギー使用量とCO2排出量の同時削減、賃上げ原資の確保、脱炭素型ビジネススタイルへの転換を促進することを目的としています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。