滋賀県日野町 エネルギー価格高騰事業者支援金(令和7年度・第2次)
目的
日野町内での事業継続を支援するため、エネルギー価格高騰により負担が増大している中小零細企業や個人事業主を対象に支援金を支給します。第1次募集で受給していない事業者を対象に、電気、ガス、燃料等のコスト負担を軽減し、急激な経済環境の変化に対応できるよう後押しすることを目的としています。法人は5万円、個人事業主は3万円を補助し、町内事業者の安定した経営維持を図ります。
申請スケジュール
予算の範囲内で支給され、申請は先着順で対応されますので、早めの申請をお勧めします。
- 制度確認・書類準備
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申請前
支援対象となる要件(令和7年4月1日以前からの事業実績等)を確認し、以下の必要書類を準備してください。
- 支援金支給申請書兼請求書(様式1号)
- 誓約書(様式2号)
- 振込先口座が分かるものの写し(ゆうちょ銀行不可)
- 【法人】事業用エネルギー利用の領収書の写し
- 【個人】令和6年分所得税の確定申告書第1表の写し等
- 公募期間
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- 公募開始:2025年12月16日
- 申請締切:2026年01月31日
郵送または日野町商工会専用ポストへの投函にて申請書類を提出してください。期間内必着です。
【提出先】
〒529-1602 蒲生郡日野町河原一丁目一番地
日野町商工会 日野町エネルギー支援係 あて
- 審査期間
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申請受付後 順次
提出された書類に基づき、日野町商工会にて審査を行います。書類に不備がある場合は郵送で通知されます。なお、採択された場合の個別の通知は省略されます。
- 支援金の交付(振込)
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- 振込予定日:2026年02月16日
審査が完了した申請に対し、指定された口座へ支援金が振り込まれます。
- 法人:5万円
- 個人事業主:3万円
対象となる事業
エネルギー価格の高騰により事業運営に負担を感じている日野町内の中小零細企業や個人事業主に対し、事業の継続を支援することを目的とした「日野町エネルギー価格高騰事業者支援金(第2次募集)」です。急激な経済環境の変化に対する緩和策として、第1次募集で支援が行き渡らなかった事業者も含め、再度周知・実施されるものです。
■日野町エネルギー価格高騰事業者支援金
エネルギー価格の高騰が事業活動に負担となっている中小零細事業者等に対して、事業用に使用した電気、ガス、ガソリン、灯油、軽油、重油の費用負担を軽減するための支援金を給付します。
<対象となる事業者(共通要件)>
- 申請日以降も事業を継続する意思があること
- 第1次の日野町エネルギー価格高騰事業者支援金の給付を受けていないこと
<法人事業者の要件>
- 令和7年4月1日以前から、日野町内に本社または事業所を有していること
- 令和6年中において、事業の用で対象エネルギー(電気、ガス、ガソリン、重油、軽油、灯油)のいずれかを使用した実績があること
- 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であること(製造業等:資本金3億円以下または300人以下、卸売業:1億円以下または100人以下、小売業:5千万円以下または50人以下、サービス業:5千万円以下または100人以下)
- 常時使用する従業員数が300人以下の農事組合法人、一般社団法人等、特定非営利活動法人、公益法人
<個人事業主の要件>
- 令和7年4月1日以前から、日野町に住民登録または事業所を有していること(町内住民で町外事業所の場合も対象)
- 令和6年中において、事業用エネルギーの使用実績があること
- 事業所得額が総所得の額の半数以上であること
- 個人事業の開業届出を行っていること
<支援金額>
- 法人:5万円
- 個人事業主:3万円
- ※1事業者につき1回限り
▼補助対象外となる事業・要件
以下に該当する事業または事業者は、本支援金の対象外となります。
- 既受給者による申請。
- 第1次の日野町エネルギー価格高騰事業者支援金の給付を既に受けた事業者。
- エネルギー利用実態が事業用と認められないもの。
- 自宅兼事業所において、生活で使用した分のみの領収書による申請。
- 領収書等の名義が法人名または事業主名義でないもの。
- 不適切な口座指定。
- ゆうちょ銀行の口座(振込に対応していないため利用不可)。
- 申請者本人(法人名義)以外の口座。
- 申請期限を過ぎた申請。
- 令和8年1月31日(必着)の期限を過ぎて行われた新規申請。
- 予算上限に達した後の申請。
- 先着順の審査により、予算がなくなり次第終了となります。
補助内容
■日野町エネルギー価格高騰事業者支援金
<支援金額>
| 事業者の種別 | 支援金額 |
|---|---|
| 法人 | 一律 50,000円 |
| 個人事業主 | 一律 30,000円 |
<支援の対象者(法人)>
- 令和7年4月1日以前から日野町内に本社または事業所を有していること
- 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者(製造業、卸売業、小売業、サービス業等の各基準に該当する者)
- 常時使用する従業員数が300人以下の農事組合法人、一般社団法人等、特定非営利活動法人、公益法人
<支援の対象者(個人事業主)>
- 令和7年4月1日以前から日野町に住民登録または事業所を有していること(町内住民で町外事業所の場合も含む)
- 事業所得額が総所得の額の半数以上であること
- 個人事業の開業の届出を行っていること
<申請期間>
令和7年12月16日(火)から令和8年1月31日(土)まで【必着】
対象者の詳細
対象者の共通要件
法人、個人事業主のいずれも、以下の要件を満たす必要があります。
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事業活動の継続性
令和7年4月1日以前から日野町内で事業活動を行っていること
法人事業者の詳細
令和7年4月1日以前から、日野町内に本社または事業所を有している法人が対象です。
※申請者の住所が町外であっても、町内に事業所がある場合は対象となります(営業許可証や全部事項証明書等で所在を証明する必要があります)。
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A 中小企業基本法上の中小企業者
製造業その他:資本金3億円以下、または従業員数300人以下の会社、卸売業:資本金1億円以下、または従業員数100人以下の会社、小売業:資本金5千万円以下、または従業員数50人以下の会社、サービス業:資本金5千万円以下、または従業員数100人以下の会社 -
B 特定の法人(常時使用する従業員数が300人以下)
農事組合法人(法人税法上の協同組合等に該当しないもの)、一般社団法人等、特定非営利活動法人(NPO法人)、公益法人(公益社団法人、公益財団法人)
個人事業主の詳細
以下の要件をすべて満たす個人事業主が対象となります。
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所在地・登録要件
令和7年4月1日以前から、日野町に住民登録または事業所を有していること、日野町内に住民登録がある場合は、事業所が町外にあっても対象 -
事業所得・形態要件
事業所得額が総所得の額の半数以上であること、個人事業の開業の届け出を行っていること
補足・留意事項
申請時に注意が必要な事項です。
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創業間もない方の対応
1期目の決算期を迎えていない場合は、開業届や法人設立届の控え等で創業日を証明すること -
エネルギー料金の領収書について
自宅兼事業所の場合、生活費のみの領収書での申請は不可(事業使用分が含まれること)、領収書の名義は法人名または事業主本人であること(原則家族名義は不可)
※上記に該当する法人または個人事業主は、日野町エネルギー価格高騰事業者支援金の申請対象となります。詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.shiga-hino.lg.jp/0000008553.html
- 日野町役場 公式サイト
- https://www.town.shiga-hino.lg.jp/
本支援金の申請は郵送または日野町商工会専用ポストへの投函による受付となっており、電子申請システムやオンライン申請フォームは提供されていません。申請期間は令和7年12月16日から令和8年1月31日までです。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。