公募前 掲載日:2025/11/26

令和7年度宇佐市観光産業応援融資利子補給金

上限金額
10万円
申請期限
2026年01月30日
大分県|宇佐市 大分県宇佐市 公募開始:2026/01/05~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

市内で観光関連事業を営む方、新規に営もうとする方が融資機関から借り入れた事業性資金の利子の一部を補助します。

申請スケジュール

宇佐市観光産業応援融資利子補給金は、毎年1月1日から12月31日までに支払った利子分について、翌年1月中に申請を行う必要があります。交付申請は毎年手続きが必要ですのでご注意ください。
補助金交付申請書の提出
  • 公募開始:2026年01月05日
  • 申請締切:2026年01月30日

前年1年間に支払った利子分について、必要書類を揃えて宇佐市役所 観光・ブランド課へ提出してください。

【初回申請時に必要な主な書類】
  • 交付申請書(様式第1号)
  • 金銭消費貸借契約証書等の写し
  • 設備投資を証明する書類(設計書、領収書など)
  • 支払利子額が確認できる書類
  • 市税の滞納のない証明書
  • 住民票または所在証明書
  • 暴力団排除に関する誓約書

※2回目以降の申請で内容に変更がない場合は、一部書類の省略が可能です。

提出書類の審査と交付決定通知
申請後速やかに実施

市が提出書類を審査し、利子補給の適正を認めた場合、「宇佐市観光産業応援融資利子補給金交付決定通知書(様式第2号)」が申請者に送付されます。

  • 審査内容:対象者の要件確認、市税の滞納有無、融資内容の適正確認など
補助金交付請求書の提出
  • 請求書提出:交付決定後速やかに

交付決定通知を受けた申請者は、以下の書類を市に提出して補助金の請求を行います。

  • 交付請求書(様式第3号)
  • 交付決定通知の写し
補助金の交付
  • 交付時期:請求書受理後〜年度末まで

請求書に基づき、指定の口座へ補助金が振り込まれます。

  • 補給額:支払利子額(遅延利息除く)の2分の1以内(年額上限10万円)
  • 対象期間:最初の利子補給から最長36カ月間

対象となる事業

宇佐市内の観光関連事業を営む方や、新たに事業を始めようとする方の設備投資を促進し、経営の安定化を図ることを目的としています。事業者が金融機関から借り入れた事業性資金の利子の一部を、市が予算の範囲内で補給するものです。

### 宇佐市観光産業応援融資利子補給金

市の観光振興に寄与する商行為を営む事業を支援し、観光客を誘致し、地域経済を活性化させる役割を担うものが想定されています。

<対象となる観光関連事業>
  • 宿泊・レジャー施設関連(旅館・ホテル営業、簡易宿所営業、スポーツ施設、浴場施設、文化施設など)
  • 飲食・物販・加工関連(飲食店、販売店、加工品製造業)
  • その他、市長が市の観光振興に寄与すると認める事業
<利子補給の対象者>
  • 市内で観光関連事業を営む者
  • 新規に観光関連事業を営もうとする者(創業後5年以上事業を継続する明確な意思があること)
<利子補給の対象となる融資>
  • 観光関連事業に係る事業性資金(調査・研究資金、直接必要となる設備投資費用、および運転資金など)
  • 平成31年4月1日以降に借り入れた融資
  • 融資期間が25年以内であること
  • 融資額が50万円以上であること
<補給金の額と上限>
  • 支払った利子(遅延利息を除く)の合計額に2分の1を乗じた額(100円未満切り捨て)
  • 1事業者につき年額10万円が上限
<利子補給の期間>
  • 最初の利子補給を受けた対象月から起算して最長36か月以内
  • 借換えを行った場合でも、起算月からの通算期間は変わらない

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する事業者は、利子補給の対象外となります。

  • 市税を滞納している者。
  • 宇佐市暴力団排除条例に規定される暴力団、暴力団員、または暴力団・暴力団員と密接な関係を有する者。
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律に基づく届出を要する事業を営む者。
  • 利子補給期間中であっても、以下に該当した場合はその時点までが対象となります。
    • 対象資金の償還期限を切り上げて償還を完了した場合。
    • 事業所が宇佐市外へ移転した場合。
    • 事業所を休止または廃止した場合。

補助内容

###1 観光産業応援融資利子補給金

<補給金の額>
  • 算出方法:毎年1月1日から12月31日までの間に支払った利子(遅延利息は除く)の合計額に2分の1を乗じて得た額
  • 端数処理:100円未満の端数は切り捨て
  • 上限額:1事業者につき年額10万円(予算の範囲内で交付)
  • 適用開始:令和7年1月1日以後に支払った利子から適用
<利子補給の対象期間>
  • 期間:最初の利子補給を受けた対象月から起算して最長で36か月(3年間)以内
  • 借換え:借換後も当初の起算日から36か月以内を維持
  • 対象外となるケース:償還完了、市外移転、事業の休止または廃止
<対象となる融資の条件>
  • 借入日:平成31年4月1日以降の融資
  • 資金使途:観光関連事業に係る事業性資金(調査・研究、設備投資、運転資金等)
  • 融資機関:市指定金融機関、収納代理金融機関、または市長が適当と認める金融機関
  • 融資期間:25年以内
  • 融資額:50万円以上

対象者の詳細

基本的な対象者

この利子補給金の交付対象となるのは、宇佐市内で観光関連事業を営む者、または新規に観光関連事業を営もうとする者です。

  • 既存の事業者
    宇佐市内で観光関連事業を営む者
  • 新規の事業者
    創業後5年以上事業を継続する意思があること

観光関連事業の具体的な定義

対象となる「観光関連事業」とは、具体的に以下のいずれかに該当する事業を指します。

  • 旅館業法に基づく施設運営
    旅館業法第2条に規定される「旅館・ホテル営業」または「簡易宿所営業」に係る施設の運営、スポーツ施設、浴場施設、文化施設などの商行為を営み、宇佐市の観光振興に寄与する事業
  • 飲食・販売・加工品製造業
    飲食店、販売店、加工品製造業などの商行為を営み、宇佐市の観光振興に寄与する事業
  • その他
    上記以外で、宇佐市長が観光振興に寄与すると認める事業

■利子補給の対象外となる事業者

上記の基本的な要件を満たしている場合でも、以下のいずれかに該当する事業者は利子補給の対象から除外されます。

  • 市税の滞納がある者
  • 暴力団、または暴力団員と密接な関係を有する者
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律に基づく届出を要する事業を営む者

※申請時には「市税の滞納のない証明書」や「暴力団排除に関する誓約書兼照会承諾書」の提出が必要であり、必要に応じて警察への照会が行われます。

要するに、宇佐市内で観光を振興する事業を営んでおり、かつ経営状況や社会的な信頼性に問題がない事業者が、この利子補給制度の主な対象となります。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.usa.oita.jp/tourist/kankohojo/10843.html
宇佐市総合公式サイト
https://www.city.usa.oita.jp/index.html
宇佐市公式観光サイト
https://www.city.usa.oita.jp/tourist/index.html
宇佐市観光産業応援融資利子補給金交付申請書(様式第1号) (RTF)
https://www.city.usa.oita.jp/material/files/group/63/0430012.rtf
宇佐市観光産業応援融資利子補給金交付請求書(様式第3号) (RTF)
https://www.city.usa.oita.jp/material/files/group/63/0430016.rtf

電子申請には対応しておらず、書面での書類提出が必要です。令和7年度の申請受付期間は、令和8年1月5日から令和8年1月30日までです。

お問合せ窓口

宇佐市 観光・ブランド課 観光振興係
TEL:0978-27-8171
FAX:0978-32-2324
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時00分まで
※祝日・休日および12月29日から1月3日までの年末年始期間は除きます。
受付窓口
本庁舎 2階
観光・ブランド課 観光振興係
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。