営業再開支援補助金≪13次受付≫
目的
令和6年能登半島地震により被害を受けた事業者が行う営業再開の取組を支援します。
申請スケジュール
- 交付申請
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2026年02月13日
事業計画と必要書類を補助金事務局へ郵送します。本補助金は複数回の締切が設定されています。
受付締切スケジュール:- 8次:2025年4月30日
- 9次:2025年6月30日
- 10次:2025年8月29日
- 11次:2025年10月31日
- 12次:2025年12月5日
- 13次:2026年2月13日(最終)
〒920-8203 金沢市鞍月2丁目20番地 石川県地場産業振興センター新館3階 営業再開支援補助金事務局
- 審査・採択(交付決定)
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各締切後、順次審査
提出資料に基づき事務局が審査を行います。採択された場合、「交付決定通知書」が送付されます。この通知をもって、正式に補助対象事業としての開始が認められます。
- 事業実施
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交付決定後〜実績報告まで
交付決定の内容に基づき、施設整備や機械購入等を実施します。支出の証拠書類(見積書、発注書、請求書、領収書等)は、事業終了後5年間保存する義務があります。
- 実績報告
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- 報告最終期限(8-12次):2026年02月27日
- 報告最終期限(13次):2027年02月26日
事業完了後1か月以内、または指定の最終期限のいずれか早い日までに報告書を提出してください。
- 実績報告書(第3号様式)
- 支出証拠書類(納品書、振込受領書等)
- 成果物の写真(整備施設、車両等)
- 補助金の額の確定と支払い
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実績報告書の検査後
提出された実績報告書の検査が行われ、補助金額が確定します。確定通知後に精算払(後払い)にて補助金が支払われます。
補助対象となる事業
この事業は、令和6年能登半島地震および令和6年奥能登豪雨によって店舗や事業所が損壊した小規模事業者および中小企業者等が、早期の営業再開を目指すための取組にかかる経費の一部を補助することを目的としています。具体的には、被災事業者の事業再建計画に基づき、営業再開のための施設整備等を支援するものです。
### 早期の営業再開を目指すための取組
本事業は、早期の営業再開に向けた「事業再建計画」に基づいて実施される、中小企業者や小規模事業者等による営業再開のための施設整備等を支援するものです。
<補助対象事業の主な要件>
- 「計画」に基づく営業再開のための取組であること
- 特定の事業(他制度との重複や不適切な事業)を行わないこと
- 複数事業者による共同申請の場合、連携する全ての事業者が関与する事業であること
<補助対象となり得る営業再開の取組事例>
- 仮店舗・仮事務所・仮作業場等の設置・整備(コンテナの購入や簡易な建築物の建築など)
- 保管用倉庫等の整備
- キッチンカー用の車両の購入(仮店舗としての機能を有するもの)
- 営業再開のためのパソコン等の機器購入(1事業者につき1台まで、上限10万円)
<補助内容(補助上限額・補助率)>
- 補助上限額:300万円(共同事業の場合は300万円 × 事業者数、最大3,000万円)
- 小規模事業者:2/3以内
- 中小企業:1/2以内
- 商工会・商工会議所が申請する場合:2/3以内
<補助対象期間>
- 8~12次受付:交付決定日(特例あり)から最長令和8年1月30日まで
- 13次受付:最長令和9年1月29日まで
- 遅延報告書提出済(1~7次):最長令和7年12月19日まで
- 遅延報告書提出済(7~12次):最長令和9年1月29日まで
特例措置
●豪雨特例 令和6年奥能登豪雨による被害への追加補助
令和6年能登半島地震の被害により交付決定を受け、仮設施設等の整備を完了していた事業者のうち、令和6年奥能登豪雨によってその仮設施設等に被害があった場合、仮設施設等の復旧費(修繕・建替・買替・クリーニング・消毒等)も追加で補助対象となります。
▼補助対象外となる事業
以下の内容に該当する事業や経費は、補助対象となりません。
- 営業再開とは関係のない施設整備等にかかる費用。
- 他制度との重複となる事業。
- 同一内容の事業について、国が助成する他の制度と同一または類似の内容の事業(補助対象経費が明確に分類できる場合は併用可能)。
- 公的な支援を行うことが適当でないと認められる不適切な事業。
- 射幸心をそそるおそれがあるもの(賭博など)。
- 公の秩序若しくは善良な風俗を害するおそれがあるもの(性風俗関連特殊営業など)。
- 車両および機器購入に関する対象外規定。
- 仮店舗としての機能を持たない一般的な車両の購入。
- パソコン等の機器購入のみの申請。
- 既存店舗等および設備投資に関する対象外規定。
- 既存店舗等の修繕費用。
- 営業再開と直接関係のない設備投資。
補助内容
###A 営業再開支援事業
<補助上限額・補助率>
| 対象者 | 補助上限額 | 補助率 |
|---|---|---|
| 小規模事業者 | 300万円 | 2/3以内 |
| 中小企業 | 300万円 | 1/2以内 |
<補助対象期間>
| 受付回・条件 | 最長実施期限 |
|---|---|
| 8~12次受付(交付決定) | 令和8年1月30日 |
| 13次受付(交付決定) | 令和9年1月29日 |
| 1~7次受付(遅延報告提出済み) | 令和7年12月19日 |
| 7~12次受付(遅延報告提出済み) | 令和9年1月29日 |
<主な補助対象経費>
- 施設等整備費(仮店舗・仮事務所・保管用倉庫等の設置・建築)
- 車両購入費(キッチンカー等、仮店舗機能を有する車両に限る)
- 機械装置費(PC・複合機等、1事業者1台、上限10万円)
<補助対象の主な条件>
- 事業再建計画(仮復旧と本格復旧の一体化)に基づく取組であること
- 令和6年能登半島地震または奥能登豪雨により被災した日以降の着手が可能(遡及適用)
- 既存店舗等の修繕費用は対象外
- 消費税および地方消費税は除外
■特例措置
●JOINT 共同事業の場合の特例
<補助上限額の計算>
300万円 × 連携事業者数(最大10者、合計上限3,000万円まで)
<商工会・商工会議所による申請>
補助率は2/3以内となります。
●OKUNOTO 仮設施設等の復旧費(令和6年奥能登豪雨被災者特例)
<対象要件>
- 令和6年能登半島地震の被害で本補助金により整備した仮設施設等に、奥能登豪雨で再度被害を受けた事業者が対象
- 仮店舗の施設、キッチンカー、PC等の修繕費、建替費用、買替費用、クリーニング・消毒費用等が対象
対象者の詳細
1. 被災状況と事業所の所在地に関する要件
以下のいずれかの災害により、石川県内に事業所を有する事業者が対象です。
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対象となる災害
令和6年能登半島地震(特定非常災害)、令和6年奥能登豪雨(七尾市、輪島市、珠洲市、志賀町、穴水町、能登町の6市町) -
被害の程度
市町が発行する被災証明・罹災証明等により「半壊以上」の判定を受けていること、証明書に程度の記載がない場合は建築士等の専門家による被災を証する書類が必要
2. 事業者の規模に関する要件
「中小企業者」または「小規模事業者」のいずれかに該当する必要があります。
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中小企業者の範囲
製造業・その他:資本金3億円以下または従業員300人以下、卸売業:資本金1億円以下または従業員100人以下、小売業:資本金5千万円以下または従業員50人以下、サービス業:資本金5千万円以下または従業員100人以下 -
小規模事業者の範囲
商業・サービス業(宿泊・娯楽除く):常時使用する従業員5人以下、サービス業のうち宿泊業・娯楽業:常時使用する従業員20人以下、製造業その他:常時使用する従業員20人以下 -
補助対象となりうる法人・個人
会社および会社に準ずる営利法人(株式会社、合名、合資、合同、特例有限、企業組合・協業組合、士業法人)、個人事業主(商工業者であること)、特定非営利活動法人(収益事業を行っており、認定NPO法人でないこと)
3. 事業再建計画の策定に関する要件
本事業による営業再開(仮復旧)と、将来的な本格復旧に向けた計画(本復旧)が一体となった「事業再建計画」を策定している必要があります。
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計画内容
仮復旧計画:補助金による仮店舗整備や販路開拓など、本復旧計画:将来的な本格店舗の再建や機材レイアウト等の検討
■補助対象外となる事業者
要件を満たす場合であっても、以下のいずれかに該当する事業者は補助対象外となります。
- 商工会・商工会議所
- 医師、歯科医師、助産師
- 系統出荷による収入のみである個人農業者(林業・水産業含む)
- 協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く)
- 一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人
- 医療法人、宗教法人、学校法人、農事組合法人、社会福祉法人
- 被災時点で事業を行っていなかった創業予定者
- 任意団体
- みなし大企業(大企業が資本の一定割合以上を占める場合など)
- 補助金の不正受給歴がある、または法人税等の滞納がある事業者
- 風俗営業(パチンコ店、麻雀店、ゲームセンター等)または性風俗関連特殊営業を営む者
- 暴力団員または暴力団員が経営に関与する等の反社会的勢力
- 主たる事業場等を石川県外へ移転することが明確なとき
※「常時使用する従業員」には、役員、同居親族、育休中等の職員、特定の条件を満たすパートタイム労働者は含まれません。
※※これらの詳細な要件をすべて満たし、かつ除外要件に該当しない事業者が対象となります。詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
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