石川県なりわい再建支援補助金(令和7年度)能登半島地震 被災事業者の施設復旧支援
目的
令和6年能登半島地震により甚大な被害を受けた中小企業や個人事業主等を対象に、被災した施設や設備の復旧・整備に要する経費の一部を補助します。石川県の復興事業計画に基づき、国と県が連携して支援を行うことで、被災事業者の事業再建と地域の復興促進を図ります。特定の要件を満たす場合には補助率の引き上げもあり、幅広い業種の事業継続を強力に後押しします。
申請スケジュール
- 公募期間
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公募開始:2025年11月03日
申請締切:随時受付
AIによる詳細情報:申請スケジュール
AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ
補助対象となる事業・事業者
本補助金において対象となる事業および事業者は、主に令和6年能登半島地震等の災害により被災した事業活動の復旧・復興を目指す企業や団体、個人事業主が該当します。
■A 補助対象となる事業者
原則として、以下の区分に該当する事業者が補助対象となります。
<原則的な対象事業者>
- 中小企業等(小規模事業者、個人事業主含む): 中小企業支援法第2条の定義に該当する事業者、士業法人、農業法人、NPO法人等幅広い形態が対象
- 特定事業者(中堅企業及びみなし中堅企業): 資本金または出資金の価額が10億円未満の事業者
- 石川県内の特定貸与事業者: 中小企業等に施設・設備を貸し付けている大企業等(石川県限定の特例)
<みなし大企業の定義(対象外となる基準)>
- 大企業が株式の1/2以上を所有している中小企業
- 複数の大企業が株式の2/3以上を所有している中小企業
- 大企業の役員・職員が役員総数の1/2以上を占める中小企業
■B 補助対象となる経費
令和6年能登半島地震等による被災前に所有していた施設・設備であって、被災により損壊、滅失、または継続して使用することが困難になったものが対象です。
<具体的な対象経費(施設)>
- 事務所、倉庫、生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、共同作業場、原材料置場等
- 資産として計上されているものに限る
- 建て替えや移転は、罹災証明書や他律的な要因がある場合に限定
<具体的な対象経費(設備)>
- 復興事業に係る事業の用に供する設備(資産計上されているもの)
- 入替えの場合は同等品であることや修理不能であることの証明が必要
- 事業用の車両や特殊車両の附属品(石川県内での登録が必要)
<経費に関する注意事項>
- 事前着手:交付決定前でも被災事実と内容の適正性が確認できれば対象となる場合がある
- 保険金の控除:自己負担額を超える保険金がある場合は補助金額から控除される
特定被災事業者の特例
●S 特定被災事業者における定額補助
新型コロナの影響、過去数年以内の災害被災、売上20%以上減少または厳しい債務状況、今回の震災被災等の要件を全て満たす場合、補助率10/10(上限5億円)を適用。
▼補助対象外となる事業・事業者
以下の事業者および事業内容は、補助の対象となりません。
- 反社会的勢力・不適切な事業者
- 暴力団または暴力団員等。
- 県税に未納がある者。
- 特定の風俗営業事業者(風営法第2条関連)
- 風俗営業(パチンコ店、麻雀店など。ただし料理店の一部やゲームセンターは除く)。
- 性風俗関連特殊営業(ラブホテル、アダルトショップなど)。
- 接待を伴う社交飲食店(スナック、バー等)。
- 団体区分による対象外
- 任意団体、宗教団体、地方公共団体。
- 補助対象とならない経費・取組
- 償却資産として資産計上されていないもの(店舗備品、事務用品、消耗品、在庫商品、原材料等)。
- 消費税および地方消費税、リサイクル料。
- 金融機関に対する振込手数料。
- 撤去費用のみを目的とする事業。
- 他の公的補助金の対象となっている施設・設備。
- 不適切な使用・管理
- 補助事業の目的外使用(用途変更、県外移転など)。
補助内容
対象者の詳細
中小企業等(小規模事業者、個人事業主含む)
中小企業支援法第2条の定義に該当する事業者等が対象です(みなし大企業・みなし中堅企業は除外)。補助率は3/4です。
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1 中小企業者
製造業・その他業種、ソフトウェア業・情報処理サービス業:従業員300人以下または資本金3億円以下、ゴム製品製造業(一部除く):従業員900人以下または資本金3億円以下、卸売業:従業員100人以下または資本金1億円以下、小売業:従業員50人以下または資本金5,000万円以下、サービス業、旅館業:従業員100人以下または資本金5,000万円以下 -
2 中小企業団体
事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会など -
3 特別の法律によって設立された組合又はその連合会
構成員の2/3以上が中小企業者に該当するもの(例:農業協同組合、漁業協同組合、商店街振興組合等) -
4 士業法人
弁護士法人、監査法人、税理士法人、行政書士法人など -
5 各種法人・団体
農業関連法人、医療法人、社会福祉法人、学校法人、共済組合、公益財団・社団法人、一般財団・社団法人、NPO法人、第3セクター -
6 個人事業主
農家、漁業者、開業医など、業種・職種を問わず開業届を提出している個人
特定事業者(中堅企業及びみなし中堅企業)
中小企業者以外で、資本金または出資金の価額が10億円未満の事業者等が該当します。補助率は1/2です。
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中堅企業
資本金または出資金が10億円未満の事業者(みなし大企業は除く)
大企業及びみなし大企業(特例)
原則として補助対象外ですが、石川県のみ、中小企業者が事業活動を行う上で必要な施設・設備を貸付している事業者は補助対象となります。補助率は1/2です。
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大企業
中小企業者以外の事業者で、資本金または出資金が10億円以上の事業者 -
みなし大企業(みなし中堅企業)
同一の大企業(中堅企業)が株式・出資の1/2以上を所有する中小企業者、複数の大企業(中堅企業)が株式・出資の2/3以上を所有する中小企業者、役員・職員が大企業(中堅企業)の役員等を兼ね、その割合が1/2以上を占める中小企業者
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する事業者は、本補助金の申請を行うことができません。
- 暴力団または暴力団員等
- 県税に未納がある者
- 特定の風俗営業事業者(社交飲食店、パチンコ、麻雀、ラブホテル、アダルトショップ等)
- 任意団体、宗教団体、地方公共団体
- 過去の災害復旧に係る債務を抱えている事業者
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者
※風俗営業等のうち、料理店、ゲームセンター、深夜酒類提供飲食店営業、および届出不要な飲食店(食品衛生法許可等)は補助対象となります。
【その他の留意事項】
・石川県内の事業所が対象です。能登半島地震の場合は県下全域、奥能登豪雨の場合は指定6市町が対象となります。
・施設所有者が代表者個人の場合、代表者個人による申請が必要です。
・共有財産の場合は代表者による申請が可能です。補助率は共有者の持分・区分に応じて決定されます。
・相続発生施設については、相続人確定後に相続人名義での申請が可能です。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kinyuu/keieishien/nariwai.html#schedule
- 石川県ホームページ(令和6年能登半島地震に係る石川県なりわい再建支援補助金)
- https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kinyuu/keieishien/nariwai.html
提供された情報に基づき、石川県の公式ホームページのURLを抽出しました。公募要領、申請様式の直接的なダウンロードURL、および電子申請システムのURLについては、提供された回答内には具体的な記載がありませんでした。
お問合せ窓口
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