燕市移住・就業等支援事業補助金(移住支援金)令和7年度
目的
東京圏から燕市へ移住し、市内の企業への就業や社会的事業の起業等を行う方に対し、移住支援金を交付するものです。市内中小企業における深刻な人手不足の解消と、本市への移住・定住の促進による地域活力の維持・向上を図ります。世帯での移住や子育て世帯への加算など、手厚い支援を通じて、移住者の円滑な就業と定住を強力に後押しします。
申請スケジュール
- 事前の相談と対象要件の確認
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移住前・申請前
予算状況や「移住等に関する要件」「就業・起業等に関する要件」を詳細に確認します。移住前の通算在住・通勤期間の確認が必須です。
- 申請書類の準備
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転入・就業後
要件に応じた書類を準備してください。
- 燕市移住・就業等支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 写真付き身分証明書の写し
- 住民票除票の写し(移住元)および住民票(転入後)
- 就業証明書、起業支援金の交付決定通知書、住宅取得証明書など
- 申請書の提出
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2026年02月06日
原則として転入日から1年以内に申請する必要があります。窓口持参、郵送、またはメールで燕市地域振興課交流推進係へ提出してください。
- 審査と交付決定の通知
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申請後速やかに
市が書類審査を行い、要件を満たしている場合は「交付決定通知書」が、満たさない場合は「不交付決定通知書」が送付されます。
- 補助金の交付請求と受給
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- 交付請求:決定通知後随時
交付決定後、「補助金交付請求書(様式第4号)」を提出します。受理後、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
【返還規定への注意】申請から5年以内に転出した場合や、1年以内に離職した場合などは、補助金の全額または半額の返還が求められることがあります。
対象となる事業
新潟県と県内市町村(実施市町村)が共同で実施する「新潟県起業支援事業」です。新潟県内における移住・定住の促進、および中小企業等における人手不足の解消を目的として、社会的事業の起業を支援するものです。
■起業支援事業
公益財団法人にいがた産業創造機構(NICO)を通じて、特定の要件を満たす社会的事業の起業を支援するものです。開業に至った事業者に対し、安定経営を確立するまでの伴走支援と開業資金の一部を補助します。
<社会的事業の要件>
- 社会性(我が国の地域社会が抱える課題の解決に資すること)
- 事業性(提供するサービスの対価として得られる収益によって自律的な事業の継続が可能であること)
- 必要性(地域の課題に対し、当該地域における課題解決に資するサービスの供給が十分でないこと)
- 新潟県が独自に定める事項(地域産業資源の活用、または地域活性化やまちづくりの推進)
<実施場所・時期に関する要件>
- 新潟県内の地域で実施されるものであること
- 国の交付決定日以降に起業し、かつ事業期間完了日までに新たに事業を開始するものであること
<対象となる経費>
- 設備費(機械設備、工具器具等の購入・改良・借用・修繕、および事業所の増改築費)
- 法人登記費(印紙代や登録免許税を除く)
- 消耗品費
- 人件費
- 光熱水費
- 賃借料
- 通信運搬費
- 広告宣伝費
- その他、起業に必要な経費
補助内容
■起業支援金
<補助率・上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 経費の2分の1相当 |
| 最大補助額 | 200万円 |
<補助対象事業の要件>
- 社会性:地域社会が抱える課題の解決に貢献すること
- 事業性:収益によって事業が自律的に継続できる見込みがあること
- 必要性:地域におけるサービス供給が十分に足りていない状況にあること
- 新潟県独自事項:地域資源の活用、地域活性化、まちづくりの推進等
- 実施場所:新潟県内であること
- 起業時期:交付決定日以降、事業期間完了日までに新たに起業すること
<補助対象者の要件>
- 新たに起業し、その代表者となる者(法人設立または個人事業開業)
- 新潟県内に居住、または事業期間完了日までに居住予定であること
- 法人登記または開業届出を新潟県内で行うこと
- 法令遵守上の問題を抱えていないこと
- 暴力団等の反社会的勢力と関係を有していないこと
<補助対象となる経費>
- 設備費(機械設備、工具器具、増改築費等)
- 法人登記費(印紙代、登録免許税を除く)
- 消耗品費
- 人件費
- 光熱水費
- 賃借料
- 通信運搬費
- 広告宣伝費
- その他、起業に必要と認められる経費
対象者の詳細
移住等に関する基本的な要件
移住元、移住先、およびその他の全般事項に関して、以下の全ての要件を満たす必要があります。
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移住元に関する要件
住民票を移す直前の10年間で、通算5年以上、東京23区内に在住または東京圏(条件不利地域以外)から23区内へ通勤していたこと(雇用保険の被保険者としての通勤に限る)、住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住または東京圏から23区内へ通勤していたこと、東京圏から23区内の大学等へ通学し、その後23区内の企業等へ就職した場合は、その通学期間も対象期間に算入可能 -
移住先に関する要件
新潟県内の実施市町村に住民票を移して転入していること、本事業の公表後かつ交付決定後に転入していること、申請時において転入後1年以内であること、転入先の市町村に、申請日から5年以上継続して居住する意思を有していること、同一世帯で「新潟県子育て世帯移住支援金」を受給した者がいないこと -
その他の要件
暴力団等の反社会的勢力、またはそれらと関係を有する者でないこと、日本人であるか、または特定の在留資格(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者)を有する外国人であること、過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと、その他、新潟県および実施市町村が不適当と認めた者でないこと
就業・テレワーク・起業等に関する要件
以下のいずれかの区分に該当し、それぞれ定められた要件を満たす必要があります。
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1 一般の場合(就業)
勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること、新潟県のマッチングサイトに掲載されている対象求人への就業であること、3親等以内の親族が経営を担う法人等への就業でないこと、週20時間以上の無期雇用契約であり、5年以上継続して勤務する意思があること、転勤、出向、研修等ではなく新規の雇用であること -
2 専門人材の場合(就業)
プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業した者であること、週20時間以上の無期雇用契約であり、5年以上継続して勤務する意思があること、目的達成後の解散を前提としたプロジェクトへの参加等、離職が前提でないこと -
テレワークに関する要件
自己の意思により移住し、移住先を生活の本拠として移住元の業務を引き続き行うこと、週20時間以上テレワークを実施し、原則として恒常的に通勤しないこと、デジタル田園都市国家構想交付金等を活用した資金提供を所属先から受けていないこと、(燕市の場合)申請日において燕市内に住宅を取得していること -
関係人口に関する要件
市町村が地域の担い手確保に資すると認め、対象範囲を明確化していること、地域の基幹産業や必要業種、家業等への就業要件を満たすこと、(燕市の場合)「つばめ会」や「つばめいと」の登録者であり、農林水産業または特定の金属加工業等に従事する者 -
起業に関する要件
新潟県(にいがた産業創造機構:NICO)の起業支援金の交付決定を受けていること
2人以上の世帯に関する要件
世帯員全員が以下の全ての要件を満たす必要があります。
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世帯員に関する共通要件
移住元および申請時において、申請者と住民票の上で同一世帯に属していること、本事業の公表・交付決定後に転入し、申請時に転入後1年以内であること、暴力団等の反社会的勢力またはそれらと関係を有する者でないこと
■移住支援金の返還について
以下のいずれかに該当する場合、支給された支援金の全額または半額の返還が請求されます。
- 虚偽の申請等を行っていた場合(全額)
- 申請日から3年未満に移住先の市町村から転出した場合(全額)
- 就業要件の申請日から1年以内に職を辞した場合(全額)
- 起業支援金の交付決定を取り消された場合(全額)
- テレワーク・関係人口要件の申請日から1年以内に要件を満たさなくなった場合(半額)
- 申請日から3年以上5年以内に移住先の市町村から転出した場合(半額)
※雇用企業の倒産、災害、病気等、やむを得ない事情があるとして市町村が認めた場合はこの限りではありません。
【支給額】
・単身世帯:最大60万円
・2人以上の世帯:最大100万円
・18歳未満の世帯員を帯同する場合:18歳未満の者一人につき最大100万円を加算
※その他詳細は各実施市町村の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.tsubame.niigata.jp/soshiki/kikaku_zaisei/2/10/100/1285.html
- 燕市役所 公式ホームページ
- https://www.city.tsubame.niigata.jp/index.html
- メールフォームによるお問い合わせ
- https://logoform.jp/form/JYpZ/75745
- Adobe Reader ダウンロードページ
- http://get.adobe.com/jp/reader/
燕市移住・就業等支援事業補助金の申請は、書類をダウンロードして窓口、郵送、またはメールで提出する必要があります。予算状況の確認が必要なため、申請前に必ず担当窓口(地域振興課 交流推進係)へお問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。