小規模事業者持続化補助金 | 深浦町小規模事業者持続化補助金(令和7年度)
目的
深浦町内の小規模事業者に対して、国の小規模事業者持続化補助金を活用して行う販路開拓や生産性向上の取り組みを支援するため、その自己負担分の一部を補助します。地域の雇用や産業を支える事業者の持続的な発展と経営基盤の強化を図ることを目的としています。国の補助金に上乗せして支給することで、事業者の金銭的負担を軽減し、積極的な事業活動を促進します。
申請スケジュール
具体的な申請期限は深浦町によって個別に定められます。詳細は深浦町観光課商工振興係(0173-74-4412)へお問い合わせください。
- 前提条件の確認
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随時
以下の要件をすべて満たしているか確認してください。
- 国の「小規模事業者持続化補助金」の確定通知を受けていること
- 深浦町内に主たる事業所を有していること
- 町税等の滞納がないこと
- 反社会的勢力と関係がないこと
- 交付申請の準備・提出
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- 提出期限:町長が別に定める日
以下の書類を揃えて、郵送等により提出してください。
- 深浦町小規模事業者持続化補助金交付申請書(様式第1号)
- 国の補助金交付申請書の写し
- 国の補助事業実績報告書の写し
- 国の補助金確定通知書の写し
※本申請をもって実績報告があったものとみなされます。
- 審査・交付決定
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申請後、速やかに通知
町による審査が行われ、適当と認められた場合は「深浦町小規模事業者持続化補助金交付決定通知書(様式第2号)」が送付されます。この通知により補助金額が確定します。
- 補助金の交付請求
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交付決定通知後
交付決定通知を受け取った後、「深浦町小規模事業者持続化補助金交付請求書(様式第3号)」を町長へ提出してください。
- 補助金の交付
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請求書受理後
提出された請求書に基づき、指定の金融機関口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
深浦町内の小規模事業者が、国が実施する「小規模事業者持続化補助金」を活用して販路開拓や生産性向上に取り組む際に、深浦町がその自己負担分に対し、さらに支援を行う制度です。国の補助金に上乗せする形で、事業者の自己負担を軽減し、より積極的に事業活動を推進できるよう支援することを目的としています。
■深浦町小規模事業者持続化補助金
小規模事業者が商工会の助言を受けながら、自らの持続的な経営に向けた経営計画を作成し、その計画に基づいて行う地道な販路開拓や生産性向上の取り組みを後押しするために交付されます。
<補助対象者>
- 国の小規模事業者持続化補助金の確定通知を受けた者であること
- 深浦町暴力団排除条例に定める暴力団と関係していない事業者であること
- 町内に主たる事業所を有し、かつ、町税等の滞納がない事業者であること
- 商工会法第2条に規定される商工業者(小規模事業者)であること
<補助対象経費と補助金額>
- 補助対象経費:国の小規模事業者持続化補助金によって充当された費用を除いた、事業者の「自己負担」に係る経費
- 補助率:自己負担分の3分の2の額
- 上限額:10万円
- 端数処理:算出された補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨て
<申請から交付までの流れ>
- 交付申請:深浦町小規模事業者持続化補助金交付申請書に国の補助金に係る必要書類を添えて提出
- 交付決定:町長による審査後、交付決定通知書を送付(補助金額の確定通知を兼ねる)
- 実績報告:交付申請をもって実績報告とみなす
- 交付請求:決定通知を受けた後に交付請求書を提出し、補助金を受給
▼補助対象外となる事業
以下に該当する場合、補助金の交付対象外となったり、交付決定の取消しおよび返還を命じられることがあります。
- 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた場合。
- 町長が補助金の交付を不適当と認めた場合。
補助内容
■補助対象経費と補助金額
<補助対象経費>
国の小規模事業者持続化補助金の確定通知を受けた事業にかかる経費のうち、国の補助金ではまかなわれなかった自己負担分
<補助金の計算方法>
- 補助率: 自己負担額の3分の2の額
- 上限額: 10万円
- 端数処理: 算出された補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨て
<補助金額の具体例>
| 例 | 総事業費 | 国の補助額 | 自己負担額 | 町の補助金額 | 実質自己負担 |
|---|---|---|---|---|---|
| 例1(上限額適用) | 75万円 | 50万円 | 25万円 | 10万円 | 15万円 |
| 例2(端数切り捨て) | 30万円 | 20万円 | 10万円 | 66,000円 | 34,000円 |
対象者の詳細
小規模事業者の定義
本補助金は、地域の雇用や産業を支える小規模事業者の生産性向上と持続的発展を目的としています。補助対象となる事業者は以下の定義に基づきます。
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小規模事業者
商工会法(昭和35年法律第89号)第2条に規定されている商工業者
補助対象者の具体的な要件
深浦町小規模事業者持続化補助金の対象となるのは、次の各号のいずれにも該当する事業者です。
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1 国の小規模事業者持続化補助金の確定通知を受けていること
国の「小規模事業者持続化補助金」の交付決定を受け、確定通知が済んでいること、深浦町商工会の助言を受けて経営計画を作成し、販路開拓等に取り組んでいること -
2 暴力団排除に関する要件
深浦町暴力団排除条例(平成23年深浦町条例第18号)に定める暴力団と一切関係していないこと -
3 地域・納税に関する要件
深浦町内に主たる事業所を有していること、町税等の滞納がないこと
【補助金額について】
国の補助金を除いた自己負担額の3分の2(上限10万円)が支給されます。※1,000円未満の端数は切り捨て。
【お問い合わせ先】
深浦町観光課商工振興係(電話:0173-74-4412)
※申請は、補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて町長が定める日までに提出してください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.fukaura.lg.jp/doc/2021091400010/
- 深浦町公式サイト(推測)
- https://www.town.fukaura.lg.jp/
- 深浦町例規集
- https://www1.g-reiki.net/town.fukaura/reiki_menu.html
- 深浦町へのアクセス情報サイト「ふかどっこ」トップページ
- http://fukadoko.jp/
- 深浦町へのアクセス情報サイト「ふかどっこ」アクセス詳細
- http://fukadoko.jp/access/index.html
深浦町小規模事業者持続化補助金の公募要領、申請様式、電子申請システムなどの直接的なURLはコンテキスト内に記載されていませんでした。申請は紙媒体が前提とされており、詳細は深浦町観光課商工振興係へ直接問い合わせる必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。