綾瀬市商業者支援事業補助金(令和7年度)|店舗開業・改装・商品開発・販促を支援
目的
綾瀬市内で小売業や飲食業等を営む中小企業者や新規創業者に対し、店舗の開業・改装、新商品の開発、販売促進に要する経費の一部を補助します。創業者の資金負担を軽減し、魅力ある店舗づくりを支援することで、市内産業の活性化と商業の振興を図ることを目的としています。新規開業から既存店のブラッシュアップまで、幅広く商業者をサポートします。
申請スケジュール
- 事前相談
-
随時(申請前)
補助対象となるか、準備書類の確認などのため、綾瀬市商工振興課への事前相談が推奨されています。
- 店舗開業・改装・販促:事業開始前に相談
- 商品開発:申請前に相談
- 公募期間・申請
-
- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2025年12月26日
- 最終締切:2026年03月31日
補助事業の種類により締切が異なります。
- 店舗開業・店舗改装:2025年12月26日(金)まで
- 商品開発・販売促進:2026年3月31日(火)まで
※店舗開業・改装・販促事業は事業開始前に申請する必要があります。商品開発事業は開発後の申請となります。
- 審査・交付決定
-
申請受付後、順次
提出書類に基づき、要件や経費の妥当性を審査します。店舗開業・改装事業では現地調査が行われる場合があります。適正と認められれば「交付決定通知書」が発行されます。
- 事業実施
-
- 改装完了期日:2026年02月28日
交付決定を受けた内容に基づき、事業を実施します。
- 店舗開業事業:開業まで原則月1回、中小企業診断士等による継続支援報告が必要です。
- 完了期限:店舗開業・改装工事は2026年2月28日までに完了させる必要があります。
- 実績報告・補助金交付
-
事業完了後30日以内
事業完了後、30日以内または年度内の指定期日までに実績報告書を提出します。市が内容(領収書等)を確認し、補助金額を確定させた後、指定口座へ振り込まれます。
- 交付後の報告義務
-
事業完了翌年度から2〜5年間
事業完了の翌年度から一定期間、事業状況報告書の提出が必要です。
- 店舗開業事業:5年間(加えて定期的な経営診断・指導報告あり)
- 店舗改装事業:2年間
対象となる事業
綾瀬市が実施する「綾瀬市商業者支援事業補助金」は、市内商業の活性化と商業者の魅力ある店舗づくりを支援することを目的とした制度です。店舗開業、店舗改装、商品開発、販売促進の4つの事業から構成されています。
■1 店舗開業事業
綾瀬市内に新たに店舗を開業し、事業を開始しようとする中小企業者(個人事業主を含む)を支援する事業です。
<補助対象経費>
- 工事を伴う改装費(市内事業者に発注することが条件)
- 設備購入費
- 備品購入費(1品あたり3万円以上のものが対象で、備品購入のみは対象外)
- 販売促進に係る広告宣伝費用
- 店舗の賃貸借契約上の賃料(6か月分に相当する額)
<補助率と上限額>
- 補助率:補助対象経費の3分の2以内
- 上限額:最大200万円(基本上限100万円 + 新規創業等加算100万円)
<事業の要件>
- 開業から5年間は週4日以上営業し、5年以上継続すること
- 開業から3年間は1ヶ月以上の休業をしないこと
- 中小企業診断士等の経営指導や経営診断を受けること
<補助対象期間>
- 交付決定日から令和8年2月28日まで
■2 店舗改装事業
市内で5年以上店舗を営んでいる事業者が、魅力ある商店づくりを目指して店舗を改装する費用の一部を補助する事業です。
<補助対象経費>
- 工事を伴う改装費(市内事業者に発注することが条件)
- 設備購入費
- 備品購入費(1品あたり3万円以上のものが対象で、備品購入のみは対象外)
- 販売促進に係る広告宣伝費用
- その他、魅力ある商店づくりに資するもの
<補助率と上限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 上限額:最大50万円
<事業の要件>
- 店舗改装から2年間は週4日以上営業し、2年以上継続すること
<補助対象期間>
- 交付決定日から令和8年2月28日まで
■3 商品開発事業
市内で店舗を営む事業者が、販売を目的として綾瀬市の特色を活かした新商品を開発する費用の一部を補助する事業です。
<補助対象経費>
- 新商品の開発に係る原材料費
- 新商品のパッケージやラベル等のデザイン開発(作成)費
- マーケティングや調査分析に係る経費
- 専門家等の招へいにかかる経費
<補助率と上限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 上限額:1商品につき最大10万円
<補助対象期間>
- 新商品の販売を開始した日の前日までの1年間
■4 販売促進事業
市内で店舗を営む事業者が、新商品や主力商品の販路拡大および魅力発信のために、イベント出店や広告宣伝などを行う費用の一部を補助する事業です。
<補助対象経費>
- 販売促進に係る出店経費(イベント等への出店費用など)
- 広告等宣伝費(チラシ・ポスター作成費用、タウン紙掲載費用など)
<補助率と上限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 上限額:1事業者につき最大10万円
加算措置
●新規創業等 店舗開業事業における新規創業等加算
産業競争力強化法に基づく特定創業支援等事業による支援を受けた(または予定の)新規創業等の場合、補助上限額に100万円が加算されます。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業者は、補助の対象外となります。
- 綾瀬市暴力団排除条例に該当する者、または反社会的勢力であることが判明した場合。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される事業。
- 他の事業者が行っていた事業を継承して行う事業。
- フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業。
- 大規模小売店舗立地法に規定される大規模小売店舗を設置する者、およびそのテナント店舗。
- 二重受給となる事業(綾瀬市や国、県などから、同様の趣旨の補助金を受けている場合)。
- 公序良俗に反する事業や、補助金の使途として不適切と認められる事業。
- 補助金交付要綱、法令に違反した場合、または不正な手段で補助金を受けた場合。
- その他、市長が不適当と認める事業。
補助内容
■1 店舗開業事業補助金
<目的と概要>
- 市内に新しく店舗を開業する具体的な予定のある方を対象に、開業に必要な経費の一部を補助することで、新規創業を支援し地域経済の活性化を図ります。
<対象者>
- 食料品小売業、飲食サービス業、生活関連サービス業を営む事業者
- 店舗開業から5年間は週4日以上営業し、廃業せずに5年以上継続する意向があること
- 開業から3年間は1ヶ月以上の休業をしないこと
- 中小企業診断士の助言・指導を受けること
- フランチャイズ事業、大規模小売店舗およびそのテナントは対象外
<補助率・上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の3分の2以内 |
| 基本上限額 | 100万円 |
| 創業加算額 | 100万円 |
| 合計上限額 | 200万円 |
<補助対象経費>
- 工事を伴う改装費(市内事業者への発注が必須)
- 設備購入費
- 備品購入費(1品3万円以上、備品のみは不可)
- 販売促進にかかる広告宣伝費用
- 店舗の賃貸借契約上の6ヶ月分の賃料(初期費用は除く)
■2 店舗改装事業補助金
<対象者>
- 市内で5年以上営んでいる自らの店舗を改装する食料品小売業、飲食サービス業、生活関連サービス業の事業者
- 改装後2年間は週4日以上営業し、廃業せずに2年以上継続する意向があること
<補助金額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 上限額:50万円
<補助対象経費>
- 工事を伴う改装費(市内事業者への発注が必須)
- 設備購入費
- 備品購入費(1品3万円以上、備品のみは不可)
- 販売促進にかかる広告宣伝費用
- その他、魅力ある商店づくりに資すると認められる費用
■3 商品開発事業補助金
<目的と概要>
- 綾瀬市の特色を生かした新商品(販売開始から1年以内のもの)の開発を支援
<補助金額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 上限額:1商品につき10万円
<補助対象経費>
- 新商品の開発に係る原材料費
- パッケージやラベル等のデザイン開発(作成)費
- マーケティング、調査分析に要する経費
- 専門家等の招聘に要する経費
■4 販売促進事業補助金
<補助金額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 上限額:1事業者につき10万円
<補助対象経費>
- イベント等への出店経費
- 広告宣伝費(チラシ・ポスター・パンフレット作成、タウン紙・新聞掲載など)
■5 中小企業信用保証料補助制度
<目的>
市の制度融資を利用する際に支払われる信用保証料の一部を補助
<補助金額>
- 補助率:信用保証料の2分の1以内
- 上限額:10万円
■6 中小企業融資利子補給金
<補給率の体系>
| 融資制度 | 補給率 |
|---|---|
| 市制度融資(経営安定資金、創業支援資金) | 利子の1/2以内 |
| 県制度融資(売上・利益減少対策融資等) | 利子の1/4以内 |
<補給期間>
融資を受けた日から起算して24ヶ月以内
対象者の詳細
補助対象者となるための基本的な要件
主に綾瀬市内で魅力ある店舗づくりを進め、市内商業の活性化を図ることを目的としています。補助対象者には以下のいずれの項目にも該当することが求められます。
-
中小企業者
中小企業基本法第2条に規定する中小企業者、または将来的に中小企業者となることを予定している者 -
対象業種(日本標準産業分類)
小売業(大分類Iのうち中分類58)、飲食サービス業(大分類Mのうち中分類76、77)、生活関連サービス業(大分類Nのうち中分類78、79) -
納税要件
市区町村税を全て完納していること、「店舗開業事業」を実施する新規創業等を行う者については、国税および都道府県税も完納していること -
創業支援の利用状況
特定創業支援等事業による支援をすでに受けているか、または1年以内に受ける予定であること(店舗開業事業の新規創業等を行う者に限る) -
他の補助金受給状況
綾瀬市や国、県などから、本補助金と同様の趣旨の補助金や交付決定を既に受けていないこと
経営者および店舗に関与する者の記載事項
申請にあたり、以下の情報の提示が求められます。
-
経営者の略歴
勤務先、業種、職務内容、資格の名称、取得年月日、開業に必要な知識・技能等の習得状況 -
当該店舗に関与する者
氏名、年齢、性別、所在地、役割
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する事業者は、基本的な要件を満たしていても補助対象者から除外されます。
- 暴力団関係者(綾瀬市暴力団排除条例の規定に該当する者)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規定により許可または届出を要する事業を営む者
- 他の者が行っていた事業を継承して行う事業(事業承継)
- フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業
- 大規模小売店舗を設置する者、および大規模小売店舗内のテナント店舗で事業を営む者
- 公序良俗に反する事業や、補助金の使途として社会通念上不適切と認められる事業
- その他、市長が適当でないと認める事業
※個別の経営者の氏名や具体的な経歴等の詳細情報は、公募のコンテキスト情報には含まれていません。
※詳細は綾瀬市の公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.ayase.kanagawa.jp/soshiki/shokosinkoka/shogyotanto/sangyoshinko/5/2378.html
- 綾瀬市公式ホームページ
- https://www.city.ayase.kanagawa.jp/
申請書類はダウンロードして記入し、綾瀬市役所商工振興課へ直接提出する必要があります。電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。