綾瀬市商業者支援事業補助金(令和7年度)店舗開業・改装・商品開発・販促支援
目的
綾瀬市内の商業者や創業予定者に対して、店舗の新規開業や改装、地域の特色を活かした新商品開発、販路拡大にかかる経費の一部を補助します。魅力ある店舗づくりを包括的に支援することで、個店の競争力強化と市内商業全体の活性化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 事前準備・相談
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随時
補助対象要件や対象経費の確認、必要書類の準備を行います。特に店舗開業・改装事業を検討されている方は、計画段階で綾瀬市商工振興課へ相談することが推奨されます。
- 公募期間(申請受付)
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2025年12月26日
必要書類を揃え、綾瀬市役所へ直接持参して申請します。予算上限に達した場合は、期間内であっても受付が終了することがあります。
- 審査・採択決定
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申請受付後 随時
提出された書類に基づき審査が行われます。店舗開業・改装事業については現地調査も実施されます。
- 交付決定・事業実施
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- 改装完了期日:2026年02月28日
交付決定通知を受けた後、事業を実施します。店舗改装等の工事は令和8年2月28日までに完了させる必要があります。※店舗開業事業は、この期間中、月1回の継続支援報告が必要です。
- 実績報告
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事業完了後 30日以内
補助事業が完了した日から30日以内、または令和8年3月31日のいずれか早い日までに実績報告書類(領収書、写真等を含む)を提出してください。
- 額の確定・補助金交付
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報告書審査後
提出された実績報告書の審査を経て補助金額が確定し、指定口座に振り込まれます。交付後も、事業内容に応じて2年〜5年間の事業状況報告義務が生じます。
対象となる事業
綾瀬市内で事業を営む、または営もうとしている中小企業者を対象に、店舗の開業・改装、新商品の開発、そして商品の販売促進にかかる経費の一部を補助することで、個店の活性化ひいては市内商業全体の振興を目指す事業です。補助対象となるには、指定の業種(小売業、飲食サービス業、生活関連サービス業)を営み、市税等を完納していることなどの共通要件を満たす必要があります。
■1 店舗開業事業補助金(新規)
市内に新しく店舗を営む事業を指し、新たに店舗を開業しようとする方を支援します。
<主な要件>
- 店舗開業から5年間は週4日以上営業し、廃業せずに5年以上継続すること
- 開業後3年間は、1ヶ月以上の休業をしないこと
- 店舗を自ら所有または賃借し、事業を継続する具体的な事業計画を有すること
- 事業計画の作成に際して中小企業診断士の助言・指導を受けること
- 交付決定から開業まで、原則月1回、中小企業診断士または綾瀬市商工会の経営指導員による助言・指導を受けること
- 開業後も3年間、定期的に経営診断および指導を受けること
<補助対象経費>
- 工事を伴う改装費(市内事業者に発注する場合に限る)
- 設備購入費
- 1品3万円以上の備品購入費(備品購入のみの経費は対象外)
- 販売促進に係る広告宣伝費用
- 店舗の賃料(6ヶ月分を上限。不動産仲介手数料、敷金、礼金、保証金等は除く)
<補助額・補助率>
- 補助率:3分の2以内
- 補助上限額:200万円(基本100万円+新規創業等の加算100万円)
<実施期間・受付期間>
- 受付期間:令和7年4月1日から令和7年12月26日まで
- 補助対象期間:交付決定日から令和8年2月28日まで
■2 店舗改装事業補助金
市内で既に店舗を営んでいる事業者が、既存の店舗を魅力ある店舗づくりを目指して改装する事業を支援します。
<主な要件>
- 店舗を改装してから2年間は週4日以上営業し、廃業せずに2年以上継続すること
- 店舗を自ら所有または賃借し、5年以上事業を営んでいる店舗であること
- 当該店舗の事業を継続する具体的な事業計画を有すること
<補助対象経費>
- 工事を伴う改装費(市内事業者に発注する場合に限る)
- 設備購入費
- 1品3万円以上の備品購入費(備品購入のみの経費は対象外)
- 販売促進に係る広告宣伝費用
- その他、魅力ある商店づくりに資するもの
<補助額・補助率>
- 補助率:2分の1以内
- 補助上限額:50万円
<実施期間・受付期間>
- 受付期間:令和7年4月1日から令和7年12月26日まで
- 補助対象期間:交付決定日から令和8年2月28日まで
■3 商品開発事業補助金
市内で店舗を営んでいる事業者が、販売を目的とした綾瀬市の特色を活かした新商品を開発する事業を支援します。
<主な要件>
- 綾瀬市の特色を活かして差別化が図られていること
- 登録商標等と紛らわしくなく、綾瀬市のイメージを損なわないものであること
- 発売開始から1年以内の新商品であること
<補助対象経費>
- 新商品の開発に係る原材料費
- 新商品のパッケージやラベル等のデザイン開発(作成)費
- マーケティングや市場調査・分析に係る経費
- 専門家等の招へいにかかる経費
<補助額・補助率>
- 補助率:2分の1以内
- 補助上限額:1商品につき10万円
<実施期間・受付期間>
- 受付期間:令和7年4月1日から令和8年3月31日まで
- 補助対象期間:新商品の販売を開始した日の前日までの1年間
■4 販売促進事業補助金
市内で店舗を営んでいる事業者が、開発した商品や個店の主力商品の販路拡大や魅力発信を行うための販売促進事業を支援します。
<主な要件>
- イベント等への出店や広告宣伝等により販売を促進する事業であること
<補助対象経費>
- 販売促進に係る出店経費(イベント出店費など)
- 広告宣伝費(チラシ・ポスター・パンフレット作成、タウン紙・新聞掲載費など)
<補助額・補助率>
- 補助率:2分の1以内
- 補助上限額:1事業者につき10万円
<実施期間・受付期間>
- 受付期間:令和7年4月1日から令和8年3月31日まで
特例措置
●新規創業等に係る補助上限額引上げの特例
店舗開業事業を実施する新規創業等の場合、基本的な上限額100万円に対し、さらに100万円が加算され、最大200万円となります。
▼補助対象外となる事業
以下に該当する事業者や事業は補助対象外となります。また、申請内容が不適切と判断された場合も採択されないことがあります。
- 反社会的勢力に関連する事業
- 綾瀬市暴力団排除条例に規定される暴力団関係者。
- 特定の法令により規制を受ける事業
- 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律の規定により許可または届出を要する事業。
- 大規模小売店舗立地法に規定される大規模小売店舗の設置者、および大規模小売店舗内のテナント店舗で事業を営む者。
- 独自性や新規性が認められない事業
- 他の事業を継承して行う事業、またはフランチャイズ契約に基づく事業。
- 不適切な使途・公的補助の重複
- 公序良俗に反する事業や、補助金の使途として社会通念上不適切と認められる事業。
- 綾瀬市や国、県などから、この補助金と同様の趣旨の補助金や助成金を受けている事業。
- 交付決定後に対象外となるケース
- 補助事業の要件を満たさなくなった場合。
- 法令違反や不正行為が判明した場合。
- その他、市長が不適当と認める事業。
補助内容
■1 店舗開業事業
<事業の定義>
市内に新たに店舗を営む事業(新規創業等を含む)
<主な要件>
- 店舗開業後5年間は週4日以上営業し、廃業せずに事業を継続すること
- 開業から3年間は1ヶ月以上の休業をしないこと
- 店舗を自ら所有または賃借し、事業継続の具体的計画があること
- 中小企業診断士の助言・指導を受けること
- 交付決定から開業まで、原則月1回中小企業診断士等の指導を受けること
- 開業後3年まで定期的に経営診断・指導を受けること
<補助対象経費>
- 店舗の改装費(市内事業者に発注することが条件)
- 設備購入費
- 備品購入費(1品3万円以上。備品のみは対象外)
- 販売促進に係る広告宣伝費用
- 店舗賃料(上限:賃料×6ヶ月分。仲介手数料等は除外)
<補助率と限度額>
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 補助率 | 3分の2以内 |
| 補助上限額(通常) | 100万円 |
| 補助上限額(新規創業等) | 200万円(100万円加算) |
<申請時期>
事業開始前
■2 店舗改装事業
<事業の定義>
市内で店舗を営んでいる事業者が、その店舗を改装する事業
<主な要件>
- 店舗改装後2年間は週4日以上営業し、廃業せずに事業を継続すること
- 店舗を自ら所有するか賃借し、5年以上事業を営んでいる店舗であること
- 当該店舗の事業を継続する具体的な計画があること
<補助対象経費>
- 改装費(市内事業者に発注することが条件)
- 設備購入費
- 備品購入費(1品3万円以上。備品のみは対象外)
- 販売促進に係る広告宣伝費用
- その他、魅力ある商店づくりに資すると認められる経費
<補助率と限度額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 2分の1以内 |
| 限度額 | 50万円 |
<申請時期>
事業開始前
■3 商品開発事業
<事業の定義>
市内で店舗を営んでいる事業者が、販売を目的として綾瀬市にふさわしい新商品を開発する事業
<主な要件>
- 既存・競合商品と比較して綾瀬市の特色を活かし差別化されていること
- 登録商標等と紛らわしくないこと
- 綾瀬市のイメージを損なわないこと
- 発売開始から1年以内の商品が対象
<補助対象経費>
- 新商品の開発に係る原材料費
- パッケージやラベル等のデザイン開発(作成)費
- マーケティングや調査分析に係る経費
- 専門家等の招へいにかかる経費
<補助率と限度額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 2分の1以内 |
| 限度額 | 1商品につき最大10万円 |
<申請時期>
商品の開発後
■4 販売促進事業
<事業の定義>
市内で店舗を営んでいる事業者が、開発した新商品や個店の主力商品の販売を促進する事業
<主な要件>
- 新商品または主力商品の販路拡大および魅力発信のために、イベント等への出店や広告宣伝活動などを実施すること
<補助対象経費>
- 販売促進に係る出店経費
- 広告等宣伝費
<補助率と限度額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 2分の1以内 |
| 限度額 | 1事業者につき最大10万円 |
<申請時期>
事業開始前
対象者の詳細
補助金申請における対象者の要件
「綾瀬市商業者支援事業補助金」の交付対象となる事業者は、市内商業の活性化を図るという事業目的に基づき、以下のすべての要件を満たす必要があります。
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1 中小企業者であること
中小企業基本法第2条に規定される中小企業者であるか、または中小企業者となることを予定していること -
2 特定の事業を営む、または営む予定であること
小売業(日本標準産業分類:大分類Iの中分類58)、飲食サービス業(日本標準産業分類:大分類Mの中分類76、77)、生活関連サービス業(日本標準産業分類:大分類Nの中分類78、79) -
3 税金の完納
市区町村税の完納、「店舗開業事業」の場合は、加えて国税および都道府県税も完納していること -
4 創業支援等事業の活用(店舗開業事業の場合)
認定市区町村から「特定創業支援等事業」による支援を受けた者、または1年以内に受ける予定の者 -
5 他の補助金との重複がないこと
国、県、市などから同様の趣旨の補助金等の交付または交付決定をすでに受けていないこと
経営者および店舗に関与する者の情報(申請時の必要項目)
申請書類には、以下の経営者の略歴および店舗に関与する者に関する情報の記載が求められます。
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経営者の略歴
過去の勤務先、業種、職務内容、期間、保有する資格の名称および取得年月日、開業に必要な知識・技能等の習得状況 -
当該店舗に関与する者の情報
氏名、年齢、性別、所在地、役割
■補助対象外となる事業者
要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する事業を営む者、または営もうとする者は補助対象外となります。
- 暴力団関係者(綾瀬市暴力団排除条例に規定される者)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規定により許可または届出を要する事業
- 他の者が行っていた事業を継承して行う事業
- フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業
- 大規模小売店舗を設置する者、および大規模小売店舗内のテナント店舗で事業を営む者
- 公序良俗に反する事業、または補助金の使途として社会通念上不適切であると認められる事業
- その他市長が補助対象として不適当と認める事業
※※その他、申請書類の様式や具体的な審査基準等の詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.ayase.kanagawa.jp/soshiki/shokosinkoka/shogyotanto/sangyoshinko/5/2378.html
- 綾瀬市公式サイト
- https://www.city.ayase.kanagawa.jp/
綾瀬市商業者支援事業補助金の申請は、電子申請システムやjGrantsには対応しておらず、申請書類をダウンロードして作成し、綾瀬市役所商工振興課へ直接提出する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。