大分市情報通信関連産業支援助成金(令和7年度)|IT企業の進出・増設・雇用を支援
目的
大分市内で事業所の新設や増設を行う情報通信関連企業を対象に、地域産業の振興と雇用機会の拡大を図るため、設備投資や新規雇用、オフィス運営に係る経費の一部を助成します。ソフトウェア開発やコールセンター等の企業が、一定数以上の新規雇用を伴う事業展開を行う際の負担を軽減し、大分市での円滑な事業開始と拡大を支援します。
申請スケジュール
- 事前相談
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随時
助成金の活用を検討する段階で、商工労働観光部 創業経営支援課 企業立地担当班(電話: 097-537-7014)へご相談ください。申請に必要な様式や手続きの具体的な案内が行われます。
- 事業計画書の提出
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設備投資を行う前
設備投資(契約を含む)を行う前に提出してください。提出前に行われた設備投資は助成対象外となります。対象経費は、計画提出日から事業開始の前日(最長5年以内)までに取得した土地・家屋・償却資産の経費です。
- 指定申請書の提出
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事業開始日の30日前まで
助成金に係る指定を受けるための申請を行います。市が指定を決定した場合、企業へ「指定通知書」が送付されます。
- 事業開始
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指定後
事業計画に基づき、事業所の新設や増設に必要な資産の取得を完了し、それらを事業のために使用し始めた時点を「事業開始」とみなします。
- 事業開始届出書の提出
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事業開始日から30日以内
事業を正式に開始した旨を、開始日から30日以内に届け出る必要があります。
- 助成金交付申請書兼実績報告書の提出
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事業開始日から1年以内
事業実績を報告し、交付申請を行います。内容の審査を経て指定条件に適合すると認められた場合、市から「助成金額確定通知書」が送付されます。
- 助成金交付申請書の提出
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確定通知書受領後
助成金額確定通知書を受け取った企業が、実際に助成金を請求するために提出する書類です。
- 助成金の交付
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随時
提出された交付申請書に基づき、指定の金融機関口座へ助成金が振り込まれます。
対象となる事業
大分市が提供している「大分市情報通信関連産業支援助成金」は、情報通信関連産業の企業誘致を促進し、大分市全体の産業振興と新たな雇用機会の創出を図ることを目的とした事業です。企業が市内に進出する際や、既存の事業所を増設・移設する際に発生する費用を支援します。
■A A業種(ソフトウェア業等)
ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業、インターネット附随サービス業、デザイン業、機械設計業を対象とする枠組みです。
<対象業種>
- ソフトウェア業
- 情報処理・提供サービス業
- インターネット附随サービス業
- デザイン業
- 機械設計業
<新規雇用従業員数の要件(純増)>
- 3名以上の新規雇用従業員を純増させること
<雇用促進支援(1人あたり・3年間)>
- 正規雇用従業員:50万円
- 非正規雇用従業員:3万円(高度な技術を要すると認められる場合は10万円)
■B B業種(コールセンター・BPO業等)
コールセンター業、BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)業を対象とする枠組みです。
<対象業種>
- コールセンター業
- BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)業
<新規雇用従業員数の要件(純増)>
- 30名以上の新規雇用従業員を純増させること
<雇用促進支援(1人あたり・3年間)>
- 正規雇用従業員:50万円
- 非正規雇用従業員:3万円
■共通の助成内容および事業形態
業種を問わず共通して適用される助成内容および対象となる事業所の形態です。
<助成内容(共通)>
- 設備投資支援:設備投資額の5%(土地、家屋、償却資産の取得)
- オフィス賃借料:賃借料の3分の1
- 通信回線使用料(従量分):使用料の2分の1(限度額2,100万円)
- システムの使用料:使用料の5%
- ファイナンスリースによる物件取得費用:取得費用の5%
<対象となる事業所の形態>
- 新設:市内に事業所を有しない企業が新たに事業所を設置すること
- 増設:既存事業所を拡張、設備更新、または新たに設置すること
- 移設:既存事業所を廃止し、新たに設置すること
▼補助対象外となる事業
以下に該当する事業または投資については、本助成金の対象外となります。
- 企業集団内の法人間で設備投資を行う場合。
- 2以上の法人が一体となって事業を行う場合でも、その内部での投資は対象となりません。
- 事業計画書提出前に行われた設備投資。
- 投資に係る契約を提出前に行った場合も含みます。
- 暴力団または暴力団関係者が関与する企業による事業。
- 市税を滞納している場合。
補助内容
■1 設備投資支援
<支援概要>
- 助成金額: 設備投資額の5%
- 合計限度額: 2億8,000万円
- 対象設備: 土地、家屋、および償却資産の取得に要する経費(事業計画書提出日から起算して5年を経過する日まで)
■2 雇用促進支援
<助成要件・期間>
- 対象期間: 原則として3年間
- 対象者: 事業計画書提出日の翌日以後に新たに就業する正規・非正規雇用従業員(雇用保険被保険者かつ市内に居住する者)
- 要件: 確定した従業員数を5年間維持すること
<A業種(ソフトウェア、情報処理、デザイン、機械設計等)の助成額>
| 雇用形態 | 助成額(3年間) |
|---|---|
| 正規雇用従業員 | 1人あたり50万円 |
| 非正規雇用従業員 | 1人あたり3万円(高度技術者は10万円) |
<B業種(コールセンター、BPO等)の助成額>
| 雇用形態 | 助成額(3年間) |
|---|---|
| 正規雇用従業員 | 1人あたり50万円 |
| 非正規雇用従業員 | 1人あたり3万円 |
■3 事業運営支援
<運営費助成内容>
| 項目 | 助成率・内容 | 期間・限度額 |
|---|---|---|
| オフィス賃借料 | 3分の1 | 3年間 |
| 通信回線使用料(従量分) | 2分の1 | 3年間(限度額2,100万円) |
| システム使用料 | 5% | 3年間 |
| ファイナンスリース物件取得費 | 5% | 取得費用の5% |
■その他の条件
<主な交付条件>
- 事業開始日から5年以上の事業継続見込み
- 暴力団関係者でないこと
- 市税を滞納していないこと
- 証拠書類の5年間保管(交付決定年度の翌年度4月1日から起算)
■特例措置
●B-Transfer 正規雇用への転換支援(B業種のみ)
<特例内容>
非正規雇用従業員が第2年度以降に正規雇用従業員となった場合、既交付分と50万円との差額を正規雇用転換年度に交付する。
●Payment-Split 高額助成時の分割交付
<特例内容>
単年度の助成金額が2億円を超える場合は、2年度にわたる分割交付となる。
対象者の詳細
対象となる業種と新規雇用従業員の要件
大分市企業立地促進条例に基づき、指定された情報通信関連産業に属し、かつ一定の新規雇用従業員数(純増)を満たす必要があります。
-
A ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業等
対象業種:ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業、インターネット附随サービス業、デザイン業、機械設計業、新規雇用従業員の要件:3名以上 -
B コールセンター業、BPO業
対象業種:コールセンター業、BPO業、新規雇用従業員の要件:30名以上
新規雇用従業員の定義
「新規雇用従業員」とは、以下の条件を全て満たす者を指します。
-
雇用形態および時期の要件
事業計画書提出日の翌日以後に新たに就業することになる従業員、正規雇用従業員または非正規雇用従業員であること、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者であること -
居住地および継続性の要件
助成額算定の対象は、大分市内に居住している者に限る、助成金額確定日から5年間は、対象人数を下回らないこと
その他の遵守要件
助成対象となるには、以下の条件を全て遵守する必要があります。
-
事業継続および納税
事業開始日から5年以上、事業を継続する見込みがあること、大分市に対する市税を滞納していないこと -
反社会的勢力の排除
企業または役員が、暴力団または暴力団関係者ではないこと -
帳簿書類の保管
助成金に関する帳簿等の証拠書類を、交付決定年度の翌年度から5年間保管すること
■助成対象外となるケース
以下のいずれかに該当する場合は、助成を受けることができません。
- 企業集団を構成する法人間で、当該事業所の新設等のために設備投資が行われる場合
- 事業計画書の提出前に実施された設備投資
【重要】 助成金の対象となる設備投資を行う前に、必ず「事業計画書」を提出してください。提出前の投資は一切対象外となります。
※詳細は、大分市商工労働観光部創業経営支援課企業立地担当班(電話: 097-537-7014)まで事前にご相談ください。
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