丹波市設備投資支援事業補助金(令和7年度)|店舗・工場の改装や設備導入を支援
目的
丹波市内で1年以上事業を営む中小企業者に対し、商工業の振興と環境整備の促進を目的に、店舗や福利厚生施設の新築・改装、機械設備やソフトウェアの導入費用を補助します。販売促進や生産性向上、従業員の福利厚生充実に資する設備投資を支援することで、売上増加や事業規模の拡大を図ります。経営革新計画等の認定により補助上限額の加算も可能です。
申請スケジュール
【最重要】 補助金申請・交付決定前に事業に着手(契約・発注)している場合は対象外となります。また、経理書類の日付順序(申請 ≦ 交付決定 ≦ 事業着手 ≦ 納品 ≦ 請求 ≦ 振込)を厳守してください。
- 事前準備
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随時
導入を検討している設備に関する見積書を取得し、申請書類一式を作成します。市税の滞納がないことの証明書を添付しない場合、審査に時間がかかる(最大3週間程度)可能性があるため注意が必要です。
- 公募期間
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2026年02月27日
商工振興課へ窓口持参、郵送、またはメールで申請書類を提出してください。必ず「事業着手(発注・契約)前」に申請を行う必要があります。
- 交付決定
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審査完了後
丹波市による審査を経て、「設備投資支援事業補助金交付決定書」が通知されます。審査の結果、一部の経費が対象外となる場合があります。
- 契約・事業着手
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交付決定後〜
交付決定通知を受け取った後、契約・発注を行い、速やかに「事業着手届」を提出してください。内容に大幅な変更が生じる場合は、事前に「変更交付申請」が必要です。
- 事業完了・支払い
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2026年3月31日まで
設備の設置・工事を完了させ、業者からの請求書に基づき代金の振込みを行います。振込は必ず請求書発行日と同日以降に行う必要があります。
- 実績報告
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- 実績報告期限:2026年03月31日
事業完了後30日以内、または令和8年3月31日のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。工事やソフトウェア導入の場合は、報告後に市担当者による現地確認が行われます。
- 額確定・補助金受領
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報告書受理・現地確認後
額確定通知を受けた後、補助金請求書を提出します。その後、指定の口座に補助金が振り込まれます。※取得した資産は3年間は処分が制限されます。
対象となる事業
この補助金制度は、商工業の振興と環境整備の促進を目的としており、市内の中小企業者が行う販売促進、事業規模拡大、生産性向上、効率化による売上増加、および従業員の福利厚生に寄与する設備投資に対して、その経費の一部を補助するものです。
■(1) 店舗等の新築及び改装事業
専ら事業活動を日常的に行うために使用される建物の新築および改装に要する経費が対象となります。
<補助対象施設>
- 生産施設
- 加工施設
- 販売施設
- 作業場
- 倉庫
<要件>
- 30万円(税抜)以上の工事費用を含む一体的な整備であること
■(2) 福利厚生施設の新築及び改装事業
専ら補助事業のために使用される従業員の福利厚生施設の新築および改装に要する経費が対象です。
<要件>
- 本補助金の制度趣旨を達成する上で必要不可欠であり、直接的な事業活動に利用されると認められる建物であること
- 30万円(税抜)以上の工事費用を含む一体的な整備であること
■(3) 合理化設備の導入事業
事業活動に直接利用される1台あたり30万円(税抜)以上の機械設備、ソフトウェア、車両等の導入が対象となります。
<補助対象設備>
- 機械設備等:地方税法に規定される償却資産(機械及び装置、車両及び運搬具、工具・器具及び備品等)
- ソフトウェア:事業の用に供するソフトウェアの新規導入または機能拡張
- 事業用車両:道路運送法および貨物自動車運送事業法に規定される車両、または主たる業務において専ら使用する車両
補助上限額引上げの特例
●経営革新等 「経営革新計画」または「経営力向上計画」の認定等を受けた場合
補助金申請時に認定を受ける意思があり、実績報告時に計画書の写しを提出できる場合、補助上限額が一般型で50万円、市内取引循環型・事業承継型で70万円に引き上げられます。
▼補助対象外となる事業・経費
以下の項目に該当する事業または経費は補助対象外となります。
- 特定の建物部位・設備に関する除外
- 事務所部分の新築・改装
- 屋根工事、既存建物の屋根や壁の断熱工事
- 防犯カメラ、インターホンなど、防火・防犯対策を目的とするもの
- 水道管の配管工事や電圧の変圧機、キュービクル、インターネット回線などインフラの安定使用を目的とするもの
- 太陽光発電設備
- 汎用性・移動性の高いもの
- ロッカー、畳、襖など、自由に取り外したり移動させたりできるもの
- ノートパソコン、プリンター、スキャナー等、汎用性の高い情報機器(専門性の高いものは除く)
- セキュリティソフトやMicrosoft製品など汎用性の高いソフトウェア
- ナンバープレートの分類番号が3, 4, 5, 7で始まる車両および二輪車両
- 施工・発注形態および付随費用に関する除外
- 自社での施工が可能であるにもかかわらず外注する場合
- 工事見積書に含まれる仮設工事費など、最終的な成果物に組み込まれないもの
- 車両購入にかかる諸費用(自動車税、手続き費用、運送費等)
- リース契約に基づく設備
- 付随費用(運送費、撤去費等)のみを申請する場合
- その他
- 消費税
- 産業廃棄物処理のための焼却炉や事業排水ろ過装置など、直接的な事業活動に利用されるとは認められない設備
- 外構工事全般(カーポート、アスファルト舗装、植栽、駐車場、駐輪場、手すり、スロープ等)
補助内容
■1 一般型
<補助内容>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 10% |
| 補助上限額 | 30万円 |
<対象>
- 「市内取引循環型」および「事業承継型」以外のすべての事業が該当
■2 市内取引循環型
<補助内容>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 20% |
| 補助上限額 | 50万円 |
<対象>
- 丹波市内に本社、事業所、営業所等を有する専門業者に発注する事業
■3 事業承継型
<補助内容>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 20% |
| 補助上限額 | 50万円 |
<対象>
- 令和6年4月1日以降に、第2親等内の親族関係者が経営する市内の事業所に新たに経営者または従業員として従事する方が申請する場合
■4 補助対象事業と経費
<1. 店舗等の新築及び改装事業>
- 対象経費:生産施設、加工施設、販売施設、作業場、倉庫などの新築・改装経費(事務所除く)
- 条件:30万円(税抜)以上の工事費用を含む一体的な整備
<2. 福利厚生施設の新築及び改装事業>
- 対象経費:従業員の福利厚生施設の新築・改装経費
- 条件:30万円(税抜)以上の工事費用を含む一体的な整備
<3. 合理化設備の導入事業>
- 対象経費:1台あたり30万円(税抜)以上の機械設備、ソフトウェア、車両等の導入経費
- 対象外:リース契約に基づくもの、太陽光発電設備
■特例措置
●SM1 「経営革新計画」または「経営力向上計画」認定等による上限上乗せ
<引上げ後の補助上限額>
| 事業区分 | 通常上限額 | 引上げ後上限額 |
|---|---|---|
| 一般型 | 30万円 | 50万円 |
| 市内取引循環型 | 50万円 | 70万円 |
| 事業承継型 | 50万円 | 70万円 |
<上乗せ適用条件>
- 条件①:申請時に認定を受ける意思を表明していること
- 条件②:実績報告時に認定を受けた計画書の写しを提出すること
対象者の詳細
補助対象者の要件
この補助金の対象者は、以下のすべての条件を満たす中小企業者です。具体的な要件は以下の通りです。
-
1 対象業種と企業規模
「第1次産業(農業・林業・漁業)」を除く中小企業者であること、中小企業基本法第2条第1項各号のいずれかに該当する事業者であること -
2 事業所の所在地と事業継続期間
丹波市内に店舗や工場などの事業所を有していること、丹波市内で1年以上事業を営んでいる実績があること -
4 納税状況
申請時点において、市税を滞納していないこと -
5 指名停止状況
補助金交付申請を行う時点で、丹波市指名停止基準に基づく指名停止期間中ではないこと
■補助対象外となる事業者
以下の事業を営む事業者は、原則として補助対象外となります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業を営む事業者
※ただし、同法第2条第1項第1号に規定されている「料理店」については、この規制の例外として補助対象となる可能性があります。
※ご自身の事業が中小企業者の定義に合致するかは、中小企業庁のホームページで確認することが推奨されています。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.tamba.lg.jp/soshiki/shokoshinkoka/gyomuannai/3/3/1/6865.html
- 丹波市役所 公式ホームページ
- https://www.city.tamba.lg.jp/
- 丹波市子育て情報サイト
- https://tamba-kosodate.com/
- 丹波市定住情報サイト
- https://teiju.info/
- タンバサタデースクール 公式サイト
- https://saturdaytamba.com/
- 丹波市ふるさと納税 公式サイト
- https://furusato-tamba.jp/
- 不備書類提出用オンラインフォーム
- https://logoform.jp/form/bwxv/898732
- 中小企業庁ホームページ(参考FAQ)
- https://www.chusho.meti.go.jp/faq/faq/faq01_teigi.htm
令和7年度の申請期間は令和7年4月1日から令和8年2月27日までです。不備書類の提出はオンラインフォームから24時間可能です。詳細は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。