大崎市 中小企業・小規模事業者 施設改修・設備投資促進補助金(令和7年度)
目的
大崎市内で事業を営む中小企業者および小規模企業者に対し、事業の拡大や生産効率の向上を目的とした施設改修や設備投資に要する経費の一部を補助します。市内の産業と経済の活性化を図るため、老朽化した施設の機能改善や新たな事業展開のための設備導入を支援し、地域経済の基盤を支える事業者の競争力強化と持続的な発展を後押しします。
申請スケジュール
- 補助金交付申請
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事業実施前(随時受付)
補助事業に着手する前に、「交付申請書(様式第1号)」に以下の必要書類を添えて市長に提出します。
- 事業計画書、収支予算書
- 見積書の写し、図面、カタログ
- 施工前の現状写真、事業実施位置図
- 商工団体からの推薦書(別紙様式)
- 納税等確認承諾書 等
- 交付決定
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- 交付決定:審査後に通知書を送付
市長が内容を審査し、適当と認められた場合に「交付決定通知書(様式第5号)」が送付されます。この通知を受けてから事業(工事・発注)に着手してください。
- 補助事業の実施・変更
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交付決定後〜事業完了まで
交付決定の内容に基づき、施設改修や設備投資を実施します。
【重要】計画変更について事業内容や経費の配分を変更する場合、または事業を中止・廃止する場合は、事前に「変更交付申請書(様式第6号)」等を提出し承認を得る必要があります(軽微な変更を除く)。
- 実績報告
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- 実績報告締切:完了後1ヶ月以内
事業が完了したときは、速やかに「実績報告書(様式第10号)」を提出してください。
- 事業実績書、収支精算書
- 領収書および請求書の写し
- 完了後の写真(施工後が確認できるもの)
※期限は「完了日から1ヶ月」または「翌年度の4月20日」のいずれか早い日です。
- 額の確定・請求・交付
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実績報告審査後
市長が実績報告を審査し、補助金額を確定させ「確定通知書(様式第13号)」を送付します。
- 通知受理後、速やかに「請求書(様式第14号)」を市長へ提出。
- 指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
大崎市が市内の産業と経済の活性化を図ることを目的として、中小企業者および小規模企業者が行う施設改修や設備投資に要する経費の一部を補助するものです。
■1 施設改修
事業の拡大、生産効率の向上、サービスの向上などを目的として、事業活動の用に供している施設の一部を修繕、補修、模様替えなどにより、機能や性能を維持・向上させるための工事費が対象です。
<施工業者の条件>
- 補助対象事業者が市内に本社、本店、支店、事業所等を有する法人、または市内に事務所または事業所を有する個人事業者と契約を締結して行う工事であること
■2 設備投資
事業の拡大、生産効率の向上、サービスの向上などを目的として、事業活動に用いる設備を取得するための経費が対象です。
<設備投資の要件>
- 取得価格が100,000円以上であること
- 購入先が市内に本社、本店、支店、事業所等を有する法人、または市内に事務所または事業所を有する個人事業者であること
- 直接的に事業の用に供するものであること
- 中古品またはリース契約に基づくものでないこと
- 市内の施設に固定設置するものであること
- 汎用性が高く、事業活動以外の用途に容易に供されるものでないこと
■補助条件・補助額
補助金の申請にあたっての共通条件および補助内容です。
<補助対象者の主な要件>
- 市内に事務所・事業所を有する個人、または市内に本社を有する法人
- 施設改修は市内で10年以上、設備投資は市内で5年以上の営業実績があること
- 市税を滞納していないこと
- 古川商工会議所、大崎商工会、または玉造商工会のいずれかの会員であること
<補助金額・補助率>
- 補助率:対象経費の2分の1以内
- 上限額:50万円
- 交付は1つの補助対象者につき1回限り
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業者、または事業内容は補助の対象外となります。
- 補助対象とならない事業者
- 市税の滞納がある場合。
- 大崎市暴力団排除条例に該当する者。
- 食品衛生法や建築基準法など、関係法令等に違反している者。
- 性風俗関連特殊営業など、特定の営業を行っている者。
- 施設改修における対象外工事
- 経年劣化を補う改修(雨漏り修理、屋根塗装など)。
- 住宅部分および住居併用の事務所の改修。
- 施設と別棟の倉庫、駐車場などの工事。
- 造園、門扉、塀または外構のみの工事。
- 内装工事を伴わない電気製品および照明器具の取替工事。
- 設備投資における対象外項目
- 車両、パソコン、タブレットなど汎用性が高いもの。
- 中古品またはリース契約に基づくもの。
- その他対象外となる経費・事業
- 消費税等の税金および金融機関等への振込手数料。
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業(同じ経費を対象とする他の補助金との重複)。
補助内容
■A 施設改修
<対象経費の概要>
- 自ら事業活動に利用している施設の一部を修繕、補修、模様替え、その他機能・性能を維持向上させるための工事費用
- 施工業者が市内に本社・本店・支店等を有する法人または個人事業者であること
<対象外経費>
- 経年劣化(雨漏り修理、屋根塗装など)
- 住宅部分、住居併用事務所、別棟の倉庫、駐車場、造園、門扉、塀、外構のみの工事
- 下水道接続のみの配管工事
- 工事を伴わない解体工事、内装工事を伴わない電気製品・照明器具の取り替え
<補助金額・補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 1/2以内 |
| 上限額 | 50万円 |
■B 設備投資
<補助対象の要件>
- 取得価格が100,000円以上であること
- 新規購入(中古品・リースは対象外)
- 市内の施設に固定設置するものであること
- 汎用性が高くないもの(車両、パソコン、タブレット等は対象外)
- 購入先業者が市内に本社・本店・支店等を有する法人または個人事業者であること
<補助金額・補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 1/2以内 |
| 上限額 | 50万円 |
■特例措置
●C 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例(※令和7年度は適用外)
<対象条件>
売上が前年(または前々年)同月と比較して2割以上減少した事業者
<特例の補助内容>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 3/4以内 |
| 上限額 | 150万円 |
対象者の詳細
補助対象者となる「中小企業者等」の定義
補助金の交付対象となる「中小企業者等」は、以下のいずれかの定義に該当し、かつ大崎市内に事務所または事業所を有している必要があります。
法人の場合は市内に本社、本店、支店、事業所など、個人の場合は市内に事務所または事業所があることが求められます。
-
中小企業者
中小企業基本法第2条第1項に規定される事業者 -
小規模企業者
中小企業基本法第2条第5項に規定される事業者
補助対象者が満たすべき主な要件
上記の中小企業者等の中でも、以下のすべての要件を満たす場合に、補助金の交付対象となります。
-
1 事業所の所在地と営業実績
市内に事務所または事業所を有する個人、または市内に本社を有する法人であること、施設改修を行う場合は、10年以上の営業実績があること、設備投資を行う場合は、5年以上の営業実績があること -
2 商工団体への加入
古川商工会議所、大崎商工会、または玉造商工会のいずれかの会員であること -
3 施設所有者の承諾(賃借・使用貸借の場合)
施設を賃借または使用貸借している場合、所有者から改修または投資に関する承諾を得ていること(店舗改修工事同意書の提出が必要)
■補助対象外となる条件
以下のいずれかの条件に該当する場合は、補助対象者となることはできません。
- 大崎市の市税(市外居住の場合は市町村税および国民健康保険税を含む)に滞納がある場合
- 大崎市暴力団排除条例第2条第3号に規定される「暴力団等」に該当する場合
- 食品衛生法や建築基準法など、事業活動に関わる関係法令等に違反している場合
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)第2条第1項各号に掲げられる営業を行い、かつ同法第3条第1項の許可を得ていない場合
- 風営法第2条第5項に掲げられる性風俗関連特殊営業を行っている場合
- その他、市長が補助金の交付対象として不適切と認める営業を行っている場合
※補助金申請時には、暴力団等に該当しない旨の誓約が求められます。
※これらの要件をすべて満たし、かつ対象外条件に一つも該当しない中小企業者等が交付対象となります。詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.osaki.miyagi.jp/shisei/soshikikarasagasu/sangyokeizaibu/sangyoshokoka/6/6/3375.html
- 大崎市総合トップページ
- https://www.city.osaki.miyagi.jp/index.html
- 大崎市 市政・くらし行政トップページ
- https://www.city.osaki.miyagi.jp/shisei/index.html
- メールフォームによるお問い合わせ
- https://www.city.osaki.miyagi.jp/cgi-bin/inquiry.php/20?page_no=3375
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