令和7年度 沖縄県 EVバス導入によるGX推進事業補助金
目的
沖縄県内の路線バスや観光バス事業者に対して、EVバスおよび充電設備の導入費用の一部を補助することで、運輸部門の二酸化炭素排出削減を図ります。これにより、化石燃料への依存を低減し、クリーンエネルギーを中心とした社会システムへの移行(GX推進)を強力に促進することを目的としています。国の補助金と連携し、県内における持続可能な交通インフラの構築を支援します。
申請スケジュール
- 公募期間
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- 公募開始:2025年09月18日
- 申請締切:2026年01月30日
申請書類一式を沖縄県環境部環境再生課へ提出してください。
- 提出方法:窓口持参または郵送(特定記録・簡易書留)。
- 提出物:紙媒体1部 + 電子データ(CD-R等)1枚。
- 留意事項:先着順での受理となります。予算超過日に複数の申請があった場合は抽選となります。
- 審査・交付決定
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申請受理後、順次
提出された書類に基づき審査を行います。
- 沖縄県からの交付決定通知は、国の補助金の交付決定通知が発行されたことを確認した後に行われます。
- 交付要綱に違反する場合や虚偽記載がある場合は審査対象外となります。
- 事業実施(導入)期間
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- 導入期限:2026年03月02日
EVバスまたは充電設備の導入(新車新規登録または設置完了)を完了させてください。この期間内に完了している必要があります。
- 実績報告
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- 実績報告最終期限:2026年03月13日
事業完了後、実績報告書(様式第7号)を提出してください。期限は「事業完了日から30日以内」または「令和8年3月13日」のいずれか早い日です。※既に購入済みの場合は申請時の報告で兼ねる場合があります。
- 額の確定・支払請求
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実績報告審査後
実績報告の審査を経て補助金額が確定し、通知されます。通知受領後、「補助金支払請求書」を提出することで補助金が交付(精算払い)されます。
- 利用実績報告(5年間)
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導入翌年度から5年間、各年4月30日まで
導入したバスの利用状況について、導入翌年度から5年間、毎年4月30日までに報告書を提出する義務があります。
対象となる事業
沖縄県内における電気バス(EVバス)の導入を促進し、クリーンエネルギーを中心とした社会システムへの移行を推進することを主な目的としています。
■令和7年度EVバス導入によるGX推進事業
沖縄県内を運行する路線バスや観光バスなどへの電気バス導入を促し、化石燃料への依存低減と地球温暖化対策への貢献を目指す事業です。
<補助の対象となる要件>
- 令和7年4月1日から原則として令和8年3月2日までの間に、新車として新規登録された電気バス、または電気バスへの改造が完了し自動車検査証の交付を受けたもの。
- 電気バス用充電設備(電気バス本体と併せて導入されるものに限る)。
- 自動車検査証において、使用の本拠の位置が沖縄県内にあること。
- 電気バスが運行する主たる経路が沖縄県内であること。
<補助の対象となる事業者>
- 沖縄県内に営業所または事業所を有していること。
- 環境省の「脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(商用車の電動化促進事業(タクシー・バス))」の交付決定を受けていること。
<補助率・補助上限>
- 電気バス:補助対象経費の1/6
- 電気バス用充電設備:補助対象経費の1/2(国事業での補助率が1/1の場合は対象外)
<補助受給後の義務・要件>
- 導入時から5年間、主たる運行経路を沖縄県内とすること。
- 導入の翌年度から5年間、毎年4月30日までに利用実績報告書を提出すること。
- 財産処分制限期間が経過するまで、知事の承認なしに目的外での処分(使用、譲渡、交換、貸付、担保供与等)をしないこと。
<申請受付期間>
- 令和7年9月18日(木)から令和8年1月30日(金)まで(予算上限に達し次第終了)
▼補助対象外となる事業
本事業の趣旨に基づき、以下の内容に該当する場合は補助の対象外となります。
- 電気バス用充電設備のみを導入する事業。
- 消費税および地方消費税に係る経費。
- 本補助金の他に、これを上回る寄付金その他の収入(国事業の算定対象となるもの)がある場合。
- 国事業(環境省補助金)において、充電設備の設備費の補助率が1/1である場合。
- 充電設備の導入に必要な経費のうち、工事費(本工事費、付帯工事費)、業務費、事務費。
補助内容
■1 電気バス導入事業
<補助内容詳細>
- 補助対象経費:車両本体価格に、国事業の基準額に3/2を乗じた額を加えた額
- 補助率:1/6
- 補助金額:補助対象経費に補助率を乗じて得た額(ただし、補助上限額あり)
<主な要件>
- 令和7年4月1日から令和8年3月2日までに新規登録された新車(改造車含む)であること
- 使用の本拠が沖縄県内であること
- 主たる運行経路が沖縄県内であること
■2 電気バス用充電設備導入事業
<補助内容詳細>
- 補助対象経費:充電設備本体価格(工事費、業務費、事務費は含まない)
- 補助率:1/2(※国事業において補助率1/1である場合は本補助金の交付なし)
- 注意点:充電設備のみの導入は補助対象外(電気バスと合わせた導入が必須)
■特例措置
●リース リース事業者の特例
<内容>
補助事業者が自動車リース事業者等の場合、「補助事業者」は「補助事業者またはリース契約等を締結した使用者」と読み替えて要件を適用する。
対象者の詳細
補助対象者(申請を行う者)
この補助金の申請を行うことができるのは、以下の要件をすべて満たす事業者です。
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1 沖縄県内に営業所・事業所を有する事業者
事業活動の拠点として、沖縄県内に営業所または事業所を設けていること -
2 国事業の補助金の交付決定を受けている事業者
環境省所管「脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(商用車の電動化促進事業(タクシー・バス))」の交付決定をすでに受けていること -
3 自動車リース事業者
リース契約等を締結した使用者が上記の要件を満たすこと
補助対象となる電気バス・充電設備の要件
以下のすべての条件を満たす設備・車両が対象となります。
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導入期間・登録要件
電気バス:令和7年4月1日から原則令和8年3月2日までに、新車として新規登録または改造後の自動車検査証交付を受けたもの、充電設備:上記期間中までに導入されたもの -
所在・運行要件
使用の本拠の位置が沖縄県内であること、主たる運行経路が沖縄県内であること -
車両スペック
電気を動力源とし外部から充電可能であること(プラグインハイブリッド車を除く)、乗車定員が11人以上であること
補助金交付後の遵守事項
交付決定を受けた補助事業者は、以下の義務を負います。
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1 運行経路の維持
導入日から起算して5年間、主たる運行経路を沖縄県内とすること -
2 利用実績報告書の提出
導入翌年度から5年間、各年度終了後30日以内に実績報告書を提出すること
■補助対象外となるケース
以下の項目に該当する場合は補助の対象外となります。
- 充電設備のみの導入(電気バスの導入を伴わない場合)
- プラグインハイブリッド自動車(PHEV)
- 乗車定員が11人未満の車両
※充電設備は必ず電気バスの導入に伴って設置されるものが対象となります。
【申請期間】
令和7年9月18日(木)~令和8年1月30日(金)
※予算上限に達し次第、受付終了となります。原則として国事業の補助金申請後、本補助金の申請を行う必要があります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.okinawa.lg.jp/machizukuri/dorokotsu/1012558/1012605/1021814.html
- 沖縄県庁 公式サイト
- https://www.pref.okinawa.lg.jp/
- EVバス導入によるGX推進事業補助金 関連ページ(環境部 環境再生課)
- https://www.pref.okinawa.lg.jp/site/kankyo/saisei/2023ev-bus.html
- 沖縄県庁 お問い合わせ専用フォーム
- https://enq.pref.okinawa.lg.jp/cgi-bin/contacts/G040070010
申請書類の提出は持参または郵送(特定記録郵便または簡易書留)で行う必要があり、ウェブベースの電子申請システムやjGrantsには対応していません。公募要領の配布期間は令和7年9月18日から令和8年1月30日までです。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。