川辺町 中小企業退職金共済掛金補助金
目的
川辺町内の中小企業者に対し、新たに加入した退職金共済制度の掛金の一部を補助することで、従業員の福利厚生の充実と雇用の安定を図ります。共済契約から12ヶ月分の掛金の20%(1人あたり年額最大12,000円)を支援し、退職金制度の導入を後押しすることで、中小企業の振興と地域経済の持続的な発展に寄与することを目的としています。
申請スケジュール
- 共済制度への加入・掛金納付
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- 対象期間:共済契約から12ヶ月間
中小企業退職金共済または特定業種退職金共済に加入し、12ヶ月分の掛金を納付してください。この12ヶ月分が補助の対象となります。
- 補助金交付申請
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- 申請締切:12ヶ月分納付の翌月末日
以下の書類を川辺町役場 産業環境課へ提出してください。
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 退職金共済手帳または被共済者証の写し
- 月別・個人別共済掛金内訳書
- 補助金交付請求書(様式第3号)※日付等は未記入
- 審査・交付決定
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- 決定通知:審査完了後
町にて申請内容および町税の納付状況を確認します。審査の結果、適当と認められた場合は「補助金交付決定通知書(様式第2号)」が送付されます。
- 交付請求・お振込み
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決定通知受領後、速やかに
交付決定通知を受けた後、速やかに「補助金交付請求書(様式第3号)」を提出してください(申請時に提出済みの場合は、決定内容を追記します)。手続き完了後、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
川辺町中小企業退職金共済掛金補助金制度は、中小企業における従業員の福祉増進と雇用の安定を図り、町内の中小企業の活性化に寄与することを目的として、事業者が新たに退職金共済制度に加入する際に支払った掛金の一部を補助するものです。
■川辺町中小企業退職金共済掛金補助金制度
中小企業の退職金制度導入を強力に後押しし、国からの助成金と併用して受けることが可能です。
<対象となる共済制度>
- 中小企業退職金共済:中小企業退職金共済法に基づき、勤労者退職金共済機構が実施する制度
- 特定業種退職金共済:所得税法施行令に基づき、特定退職金共済団体が実施する制度
<補助対象となる事業者>
- 令和2年4月1日以降に新たに共済契約を締結した中小企業者であること
- 川辺町内に事業所を有し、現に事業を営んでいること
- 川辺町の町税に未納がないこと
- 共済契約の効力を生じた日から起算して、12ヶ月分の共済掛金を継続して納付していること
<補助の対象となる掛金と補助金額>
- 補助対象掛金:契約月から起算して12ヶ月間に支払った共済掛金の合計額(掛金負担軽減措置を受けた場合は、その減額分を差し引いた後の金額)
- 補助率:対象となる掛金の合計額の20%(100円未満の端数は切り捨て)
- 補助上限額:従業員(被共済者)1名につき、年額12,000円
<交付申請に必要な書類>
- 川辺町中小企業退職金共済掛金補助金交付申請書(様式第1号)
- 退職金共済手帳または被共済者証の写し
- 月別・個人別共済掛金内訳書
- 川辺町中小企業退職金共済掛金補助金交付請求書(様式第3号)
- その他、町長が必要と認める書類
<申請期限>
- 共済契約が効力を生じた月(契約月)から起算して12ヶ月分の共済掛金を納付した月の翌月末日まで
補助内容
■川辺町中小企業退職金共済掛金補助金
<補助の対象となる共済制度>
- 中小企業退職金共済制度(中小企業退職金共済法に基づく制度)
- 特定退職金共済制度(所得税法施行令に基づく制度)
<補助の対象となる事業者>
- 令和2年4月1日以降に新たに共済契約を締結した中小企業者
- 川辺町内に事業所を有し、現に事業を営んでいる者
- 川辺町に納めるべき町税に未納がない者
- 契約月から起算して、12ヶ月分の共済掛金を継続して納付した者
<補助金額の算定基準>
| 対象期間 | 補助率 | 補助限度額 |
|---|---|---|
| 契約月から起算して12ヶ月分 | 10分の2(20%) | 被共済者一人につき年額12,000円 |
<備考>
計算結果に100円未満の端数がある場合は、その端数は切り捨て。掛金負担軽減措置等により減額されている場合は、減額後の金額が対象。
<申請期限>
- 12ヶ月分の共済掛金を納付した月の翌月末日まで
対象者の詳細
補助対象となる中小企業者の要件
川辺町内における退職金共済制度への加入を促進し、従業員の福祉増進と雇用の安定、中小企業の振興を目的とした補助金です。
以下のすべての条件を満たす中小企業者が対象となります。
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1 対象となる共済制度の新規契約者であること
令和2年4月1日以降に新たに共済契約を締結した事業者、対象共済:中小企業退職金共済、特定業種退職金共済(特定退職金共済) -
4 共済掛金を所定の期間納付した者であること
契約月から起算して、12ヶ月分の共済掛金を実際に納付していること -
中小企業者の定義
中小企業退職金共済法第2条第1項に規定される事業主
※本補助金制度は、国からの助成金と併用して受けることが可能です。
※その他詳細は、川辺町の担当窓口等へご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.kawabe-gifu.jp/?page_id=28644
- 川辺町役場 公式サイト(メイン)
- https://www.kawabe-gifu.jp/
- 川辺町教育ポータルサイト
- https://kyoiku.kawabe-town.jp
- 川辺町 ごみ分別辞典「ごみサク」
- http://www.gomisaku.jp/0025/
- 川辺町図書室
- https://library.kawabe-town.jp/
- 川辺町 公式Facebookページ
- https://facebook.com/kawabeboat/
- 川辺町 公式Twitterアカウント
- https://twitter.com/boatonkawabe
- 川辺町 公式Instagramアカウント
- https://instagram.com/kawabe.gifu
- 川辺町 全体のよくある質問ページ
- https://www.kawabe-gifu.jp/?page_id=7211
- 事業者向け各種支援制度について
- https://www.kawabe-gifu.jp/?page_id=26759
- 川辺町オンライン申請ページ
- https://www.kawabe-gifu.jp/?page_id=46531
- 申請書ダウンロードページ
- https://www.kawabe-gifu.jp/?page_id=25829
川辺町中小企業退職金共済掛金補助金の申請は、郵送または持参による提出が想定されています。オンライン申請の可否については、川辺町オンライン申請ページまたは担当課へご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。