公募中 掲載日:2025/12/26

大分市 産業用地整備加速化補助金

上限金額
7,500万円
申請期限
随時
大分県|大分市 大分県大分市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

大分市内で2ヘクタール以上の産業用地整備を行う民間事業者に対し、調査設計や道路・排水路等のインフラ整備に要する経費の一部を補助します。本事業を通じて、製造業や物流業等の企業立地を促進し、産業集積の推進と雇用機会の確保を図ることで、地域経済の持続的な活性化を目指します。

申請スケジュール

本補助金は、大分市における産業用地整備を行う民間事業者を支援する制度です。令和7年7月8日より施行されています。
申請にあたっては、大分市商工労働観光部創業経営支援課への事前相談が必須となります。
事前相談
随時

補助金申請を検討している場合は、まず大分市商工労働観光部創業経営支援課企業立地担当班へ事前に相談してください。事業の要件や手続きの詳細について確認を行います。

事業計画書の申請
  • 公募開始:2025年07月08日
  • 申請締切:事業の着手前まで

「大分市産業用地整備加速化事業計画認定申請書」に必要書類(事業計画書、図面、決算書等)を添えて提出してください。

  • 提出方法:持参または郵送(簡易書留)
  • 提出先:大分市商工労働観光部創業経営支援課(本庁舎9階)
審査委員会による審査
申請書受理後

大分市産業用地整備加速化補助金審査委員会において、事業計画の内容(実現可能性や地域経済への貢献度など)が詳細に審査されます。

事業計画の認定
審査完了後

審査の結果、適当と認められた場合、大分市より「事業計画認定通知書」が送付されます。これにより「認定事業者」となります。

事業の着手・届出
認定通知受領後、速やかに

認定通知受領後、速やかに事業に着手してください。着手後、遅滞なく「認定事業着手届出書」を提出する必要があります。

整備事業費内訳書の報告
事業費確定後、速やかに

認定事業に係る事業費が確定した段階で、「整備事業費内訳書」に関係書類を添えて報告してください。

認定事業の完了報告
事業完了後、速やかに

事業が完了した際は、「認定事業完了報告書」に完了を証明する資料を添えて提出してください。

交付申請兼実績報告
完了報告書の提出後

「交付申請書兼実績報告書」を提出します。工事写真、図面、検査済証、納税証明書などの多くの添付書類が必要となります。

交付決定・額の確定
  • 交付決定通知:審査完了次第

市が実績報告書を審査し、補助金額を確定させます。「交付決定通知書兼補助金額確定通知書」により通知されます。

補助金の交付請求
確定通知受領後

確定通知を受けた事業者は、「補助金交付請求書」を市長に提出します。

補助金の交付
請求後

請求書に基づき、指定の口座に補助金が振り込まれます。
※交付後10年間は、対象用地の用途変更が制限されますのでご注意ください。

対象となる事業

大分市が企業立地を促進し、地域に産業集積と雇用機会の確保を図ることを目的として、市内の産業用地の整備を加速させるために、民間事業者が行う特定の事業に対して費用の一部を補助するものです。整備を行う用地の面積が2ヘクタール以上であり、製造業、商品検査業(半導体の検査に限る)、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、または卸売業のいずれかの業種に供される用地整備が対象となります。

■1 設計・調査関連事業

産業用地の整備にあたり必要となる各種調査や設計業務が対象です。補助率は1/2、補助限度額は120,000千円(1ヘクタール当たり上限5,000千円)に設定されています。

<補助対象経費>
  • 基本設計(計画の初期段階における基本的な設計業務)
  • 詳細設計(基本設計に基づき、具体的な施工に必要な詳細な設計業務)
  • 地質調査(造成地の地盤状況を把握するための調査)
  • 水質・水量調査(用地の水資源に関する調査)
  • 適地調査(事業に適した土地を選定するための調査)
  • 用地測量(土地の境界や面積を正確に測定する作業)
  • 地形測量(土地の起伏や形状を測定する作業)

■2 開発等事業

インフラ整備や共通施設の設置・改良を指します。補助率は2/3、補助限度額は進入路や排水路等の新設・改良で375,000千円(1ヘクタール当たり上限15,000千円)に設定されています。

<補助対象経費>
  • 進入路および排水路等の新設または改良
  • 産業廃棄物に係る専用処理施設の設置または改良
  • 送配電線施設の設置または改良
  • 緑地、屋外運動場等の団地共通施設の設置(産業用地の総面積の3パーセント以上を占め、市が管理を行うもの)
  • 区画道路および調整池の新設または改良

▼補助対象外となる事業

以下の要件を満たさない事業、または制限事項に抵触する事業は補助対象外となります。

  • 国や県、その他機関から同様の趣旨の補助を受けている二重受給となる事業。
  • 法令遵守および手続に不備がある事業。
    • 都市計画法、建築基準法、その他の関係法令を遵守していないもの。
    • 開発等事業を実施する場合に、届出やその他必要な手続を完了していないもの。
  • 事業者の適格性に欠ける場合。
    • 国税および地方税を滞納している者による事業。
    • 暴力団員または暴力団と密接な関係を有する者が関与する事業。
    • 公序良俗に反する事業や、社会通念上不適切と認められる事業。
  • 事前相談が行われていない事業。
    • 事業着手前に、大分市商工労働観光部創業経営支援課へ事前に相談を行っていないもの。
  • 用途変更の制限に抵触する事業。
    • 事業完了報告書を提出した年度の翌年度の4月1日から起算して10年間、当該産業用地の用途を変更する場合。

補助内容

■大分市産業用地整備加速化補助金

<対象業種>
  • 製造業
  • 商品検査業(半導体の検査に係るものに限る)
  • 道路貨物運送業
  • 倉庫業
  • こん包業
  • 卸売業
<主な要件>
  • 大分市内において産業用地を新たに整備する事業であること
  • 整備される用地の面積が2ヘクタール以上であること
  • 関係法令を遵守していること
<補助対象事業・補助率・限度額>
補助対象事業補助率補助限度額1haあたり上限
基本設計1/2120,000千円5,000千円
詳細設計1/2150,000千円6,000千円
進入路及び排水路等の新設又は改良2/3375,000千円15,000千円
産業廃棄物に係る専用処理施設の設置又は改良2/3375,000千円15,000千円
送配電線施設の設置又は改良2/3375,000千円15,000千円
区画道路及び調整池の新設又は改良2/3375,000千円15,000千円
団地共通施設(緑地・屋外運動場等)2/3225,000千円15,000千円
地質調査1/237,500千円1,500千円
水質・水量調査1/237,500千円1,500千円
適地調査1/222,500千円1,500千円
用地測量1/260,000千円2,500千円
地形測量1/230,000千円1,500千円
<補助対象者の要件>
  • 国税及び地方税を滞納していないこと
  • 開発等事業に必要な届出その他の手続きが完了していること
  • 暴力団員または暴力団関係者でないこと
  • 公序良俗に反する事業を営んでいないこと
<留意事項>

補助金の交付を受けた事業者は、完了報告書の翌年度から10年間、産業用地の用途を変更することは原則できません。

対象者の詳細

基本的な事業者としての適格性

大分市内で産業用地の整備を行う民間事業者であり、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 納税状況の遵守
    国税および地方税を滞納していないこと
  • 必要な手続きの完了
    「開発等事業」に係る必要な届出や行政手続きをすべて完了していること、対象となる開発等事業:進入路・排水路の新設・改良、産業廃棄物処理施設の設置・改良、送配電線施設の設置・改良、緑地・屋外運動場等の団地共通施設の設置、区画道路・調整池の新設・改良等
  • 反社会的勢力との関係の排除
    暴力団員または暴力団員と密接な関係を有する者でないこと
  • 公序良俗の遵守
    公の秩序や善良な風俗に反する事業、または社会通念上不適切と認められる事業を営む者ではないこと
  • その他
    大分市長が補助金の交付に必要と認める要件を満たすこと

補助対象事業に関する要件

補助対象者が実施する事業は、以下の基準をすべて満たす必要があります。

  • 事業目的と規模
    新たに産業用地を整備することを目的としていること、整備される用地の面積が2ヘクタール以上であること
  • 対象業種
    製造業、商品検査業(半導体の検査に係るものに限定)、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業
  • 対象地域・用地の性質
    大分県による開発候補地として登録された用地であること、大分県企業立地基盤整備加速化補助金交付要綱第3条ただし書に規定する用地であること
  • 法令遵守と事前手続
    都市計画法、建築基準法、その他の関連法令を遵守した計画であること、補助対象事業の着手前に、大分市商工労働観光部創業経営支援課へ事前に相談を行うこと

共同事業体および事後の制限

共同で事業を実施する場合や、交付後の管理についても規定があります。

  • 共同事業体の場合
    2つ以上の事業者が一体となって事業を行う場合、その共同事業体を「一の事業者」とみなす(代表者が申請を行うこと)
  • 補助金交付後の制限
    補助対象事業完了年度の翌年度4月1日から10年間は、当該産業用地の用途をみだりに変更することができない

■補助対象外となる経費・事業者

以下に該当する費用や事業については補助の対象となりません。

  • 国や県、その他の機関から、本補助金と同様の趣旨を持つ補助金等を受けている費用
  • 反社会的勢力と関係を有する者
  • 公序良俗に反する事業を営む者

※他の補助金との重複排除に十分ご注意ください。

※申請を希望される場合は、必ず事業着手前に大分市商工労働観光部創業経営支援課企業立地担当班へ事前相談を行ってください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.oita.oita.jp/o155/sangyoyouti/kasokuka.html

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お問合せ窓口

大分市商工労働観光部 創業経営支援課 企業立地担当班
TEL:097-537-7014
FAX:097-533-6117
Email:kisou@city.oita.oita.jp
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
※土・日・祝日を除く
受付窓口
大分市役所 本庁舎 9階
創業経営支援課にて受け付けています
申請書類の提出方法については、窓口への持参または郵送(簡易書留に限る)が指定されています。事前に創業経営支援課企業立地担当班へ相談することが推奨されています。特に「大分市産業用地整備加速化補助金」の対象地域となるためには、県による開発候補地としての登録が必要であり、この登録には所定の手続きと一定の期間を要するため、詳細については事前の問い合わせが重要です。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。