公募中 掲載日:2026/01/03

愛知県豊明市 中小企業再投資促進補助金(常用雇用者25名未満の工場・研究所新増設支援)

上限金額
1,000万円
申請期限
随時
愛知県|豊明市 愛知県豊明市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

豊明市内に立地する従業員25人未満の製造業・ソフトウェア業を営む中小企業を対象に、工場や研究所の新設・増設に伴う再投資費用の一部を補助します。企業の設備投資を促進することで、市内企業の持続的な発展と雇用機会の創出、地域経済の活性化を図ることを目的としています。

申請スケジュール

豊明市中小企業再投資促進補助金は、市内の経済と雇用を支える企業の工場や研究所の新設・増設を支援する制度です。
補助金の交付には市議会の予算承認が必要であり、承認されない場合は事業者負担となります。また、操業開始後5年以内に事業を廃止・縮小した場合は返還対象となるため、計画的な実施が重要です。
事前相談
  • 相談期限:工事着手の3か月前まで

補助金の申請を検討している企業は、円滑な手続きのために必ず事前の相談が必要です。豊明市役所産業支援課へご連絡ください。

  • 問合せ先: 豊明市役所経済建設部産業支援課 企業支援係
  • 電話: 0562-92-8332(直通)
補助事業認定申請
  • 申請期限:工事着手日の30日前まで

工事着手(または購入・賃借の契約締結)の30日前までに認定申請が必要です。市税の滞納がないことや、固定資産取得費用の合計額が3千万円以上であることなどの要件が審査されます。

主な提出書類:
  • 補助事業認定申請書(様式第1号)
  • 事業計画書(様式第2号)
  • 法人登記事項証明書、最近3年間の決算書類、納税証明書
  • 建築概要図(位置図、敷地図、平面図等)
認定審査・通知
申請受領後

市長が申請内容を審査し、適当と認められた場合に「補助事業認定通知書(様式第3号)」が交付されます。不適当な場合は不認定通知が送付されます。

事業実施・各種届出
  • 操業開始期限:申請日から3年以内

認定後、事業者は進捗に応じて以下の書類を速やかに提出する必要があります。

  • 着手時: 工場等の新増設等着手届(様式第5号)
  • 完了時: 工場等の新増設等完了届(様式第6号)
  • 操業開始時: 工場等の操業開始届(様式第7号)
補助金交付申請(実績報告)
  • 申請締切:操業開始日から1年以内

実際に操業を開始した後、1年以内に補助金交付申請書(様式第11号)を提出します。この申請は実績報告を兼ねているため、別途実績報告書の提出は不要です。

交付決定・金額確定
申請審査後

市長が申請を審査し、補助金交付決定通知書(様式第12号)により通知されます。この通知をもって補助金額が確定します。

補助金交付請求・受領
決定通知後、速やかに

通知を受けた事業者は、補助金交付請求書(様式第13号)を提出します。その後、指定の口座に補助金が振り込まれます。

対象となる事業

豊明市内に立地する中小企業が、自社の事業を継続的に発展させるための再投資を支援することを目的としています。市内の製造業等を営む事業者が行う「工場」または「研究所」の新設または増設にかかる費用の一部を補助します。

■豊明市中小企業再投資促進補助金

製造業やソフトウェア業を営む中小企業による、工場等の新設・増設プロジェクトを支援します。

<対象となる事業の種類>
  • 製造業:日本標準産業分類に掲げられる製造業
  • ソフトウェア業:日本標準産業分類に掲げられるソフトウェア業
<具体的な事業活動(新設)>
  • 新規立地:新たに土地を取得・賃借し、工場等を建設すること
  • 敷地内・隣接地での新設:既事業敷地内または隣接地に新たな工場等を建設すること
<具体的な事業活動(増設)>
  • 既存工場の増築:自ら所有・賃借する既存の工場等を増築すること
  • 設備一新:機械および装置を面的に一新すること
<補助対象経費>
  • 専ら生産、研究または開発の用に供する部分の建設に要する費用
  • 生産、研究または開発の用に供する償却資産の取得に要する費用
<補助対象者の要件>
  • 豊明市内に工場等を立地している常用雇用者数25人未満の中小企業であること
  • 固定資産取得費用の合計額が3,000万円以上であること
  • 市税の滞納がないこと
  • 暴力団等との関係がないこと
<補助事業実施期間・プロセス>
  • 工事着手等の30日前までに補助事業認定申請を行うこと
  • 申請書提出日から3年以内に補助事業に係る工場等の操業を開始すること

▼補助対象外となる事業

以下の要件や経費に該当する場合は、補助金の対象とはなりません。

  • 補助対象外となる経費
    • 土地の取得または賃借に要する費用(固定資産取得費用から除外)
    • 消費税相当額
  • 二重受給・他制度との重複
    • 過去に同一の工場等の同一事業において、本補助金の交付を受けている場合
    • 「豊明市21世紀高度先端産業立地補助金交付要綱」に基づく補助金の交付を受けている場合
    • 「豊明市企業立地促進条例」に基づく奨励措置の対象となる場合
  • 不適当な事業主体による申請
    • 常用雇用者数が25人以上の事業者(本制度上の中小企業に該当しない)
    • 市税を滞納している者
    • 豊明市暴力団排除条例に規定する暴力団員または暴力団と密接な関係を有する者

補助内容

■中小企業再投資促進補助金

<補助金額・補助率>
項目内容
補助率補助対象経費の5%以内
限度額1,000万円
投資規模要件固定資産取得費用の合計額が3,000万円以上(土地を除く)
<補助対象経費(土地を除く固定資産取得費用)>
  • 工場建設費:専ら生産、研究または開発の用に供する部分の建設費用
  • 償却資産の取得費用:生産、研究または開発の用に供する機械設備などの取得費用
  • ※消費税および地方消費税は補助対象外
<端数処理・予算制限>

算出した補助金の額に1,000円未満の端数が出た場合は切り捨て。また、補助金は市の予算の範囲内で交付されます。

<新設・増設の定義>
  • 新設:未利用地への建設、または既存敷地内・隣接地への新たな建設
  • 増設:既存工場等の増築、または事業の用に供する機械設備の一新

対象者の詳細

基本的な補助対象者

豊明市内に工場等を立地し、製造業等を営む中小企業のうち、以下の基本条件を満たす事業者が対象となります。

  • 対象事業者の特性
    豊明市内に工場等を立地している中小企業であること、製造業等を営んでいる企業であること、工場または研究所の新設または増設を行う企業であること
  • 中小企業および常用雇用者の定義
    常用雇用者数が25人未満の事業者であること、常用雇用者:工場等を主たる勤務地とし、労働基準法の規定に基づく解雇の予告を必要とする者(パート・アルバイト等を含む)

対象分野と施設・投資の定義

補助対象となる事業分野、施設、および投資内容は以下の通り規定されています。

  • 対象事業分野
    製造業(日本標準産業分類による)、ソフトウェア業(日本標準産業分類による)
  • 工場等の定義
    工場:製造業等の用に供する施設、研究所:製造業に係る研究または開発の用に供する施設
  • 新設・増設の内容
    新設(新規立地):既存敷地外での土地取得・賃借による建設(未利用地の初利用含む)、新設(敷地内・隣接地):既事業敷地内または取得・賃借した隣接地への建設、増設(増築):既存の工場等の増築、増設(設備一新):工場等における機械及び装置の一新
  • 投資規模要件
    固定資産取得費用(土地・消費税を除く)の合計額が3,000万円以上であること、対象経費:生産・研究・開発の用に供する施設の建設費用および償却資産の取得費用

■補助対象外となる事業者

以下のいずれかの条件に該当する場合は、補助対象外となります。

  • 過去に同一の工場等の同一事業において、本補助金または豊明市21世紀高度先端産業立地補助金の交付を受けた者
  • 豊明市企業立地促進条例に基づく奨励措置の対象となる者
  • 豊明市に納めるべき市税を滞納している者
  • 暴力団員、または暴力団若しくは暴力団と密接な関係を有する者

【申請に関する留意事項】
・工事着手日の30日前までに補助事業認定申請書を提出し、認定を受ける必要があります。
・工事着手の3か月前までに、産業支援課企業支援係への事前相談が推奨されています。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.toyoake.lg.jp/4912.htm
豊明市公式ホームページ
https://city.toyoake.lg.jp/
中小企業再投資促進補助金(常用雇用者数25名未満)詳細ページ
https://city.toyoake.lg.jp/4912.htm
豊明市 電子申請・届出システム
https://city.toyoake.lg.jp/3193.htm

申請を検討される場合は、新増設の工事に着手する3か月前までに、豊明市役所 産業支援課企業支援係に必ずご相談ください。

お問合せ窓口

豊明市 経済建設部 産業支援課 企業支援係
TEL:0562-92-8332(直通)
Email:sangyo@city.toyoake.lg.jp
受付窓口
豊明市役所
経済建設部 産業支援課 企業支援係
新増設の工事に着手する3か月前までに、必ず産業支援課企業支援係にご相談いただくことが強く推奨されています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。