公募中 掲載日:2026/01/03

令和7年度 階上町 信用保証料補助金(創業・経営安定・事業活動支援)

上限金額
未設定
申請期限
随時
青森県|階上町 青森県階上町 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

階上町内で創業する方や、物価高騰等の影響で経営に支障が生じている事業者、事業資金を必要とする町内事業者に対し、青森県の特別保証融資制度に係る信用保証料を補助します。信用保証料の負担を軽減することで、円滑な資金調達を支援し、町内での創業促進や経営の安定化、さらには地域経済の活性化を図ることを目的としています。

申請スケジュール

信用保証料補助の実施期間は、令和7年4月1日から令和8年3月31日までです。
ただし、予算の都合により予定よりも早く終了する場合がありますので、早めの手続きを推奨いたします。
補助対象要件の確認
随時

ご自身の事業が、以下のいずれかの補助対象要件に該当するか確認してください。

  • 1. 階上町内で創業する方(青森県「創業する事業」)
  • 2. 経営の安定に支障を生じている方(青森県「経営安定枠」)
  • 3. 事業活動に必要な資金の調達を図る方(青森県「事業活動枠」)

※各枠ごとに、所在地、納税状況、売上高減少要件などの詳細な条件があります。

金融機関への申込み・書類提出
  • 公募開始:2025年04月01日
  • 申請締切:2026年03月31日

青森県特別保証融資制度の取扱金融機関(青森みちのく銀行、青い森信用金庫等)へ直接融資を申し込みます。

提出書類:
青森県特別保証融資制度の申込書類に加え、補助対象者であることを確認できる書類(法人の登記事項証明書など)を併せて提出してください。

審査・融資実行・補助適用
金融機関・保証協会の審査後

金融機関および信用保証協会での審査を経て融資が実行されると、その融資にかかる信用保証料に対して補助が適用されます。

  • 創業の方:県補給後の保証料を全額補助
  • 経営安定・事業活動:保証料の70%を補助

※経営者保証を提供しない場合の乗せ分などは対象外となります。

対象となる事業

青森県と階上町が連携して実施している「令和7年度 青森県・階上町 連携融資制度」に基づき、階上町が青森県が実施する特別保証融資制度を利用する事業者に対し、一定の要件を満たす場合に信用保証料を補助するものです。

■1 階上町内で創業する方を支援する事業

階上町内で新たに事業を始める方や、創業間もない事業者を支援することを目的としています。

<対象となる資金>
  • 青森県「青森新時代」への架け橋資金特別保証融資制度要綱2(1)「創業」枠
<補助対象者>
  • 創業後1年未満の事業者
  • 個人の場合:階上町内に住所を有し、かつ階上町内で営業を開始しようとしている方、または既に営業している方
  • 法人の場合:階上町内に本店登記を有し、かつ階上町内で営業を開始しようとしている方、または既に営業を開始している方
  • 町に納付すべき税金(町県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税など)を滞納していないこと
  • 融資額1,000万円以内かつ融資期間7年以内(うち据置期間1年以内)の融資を受けた方
<信用保証料の補助内容>
  • 青森県が信用保証料の30%を補給した後、残りの信用保証料の全額を補助
<実施期間>
  • 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで(予算の都合により早期終了の場合あり)

■2 売上高等の減少により経営の安定に支障を生じている方を支援する事業

原油価格の高騰や物価高騰の影響を受けて売上高が減少し、経営の安定に支障が生じている事業者を支援することを目的としています。

<対象となる資金>
  • 青森県経営安定化サポート資金特別保証融資制度要綱2(2)「経営安定枠」の③および④
<補助対象者>
  • 原油価格の上昇に加え、物価高騰の影響により経営の安定に支障を生じている方
  • 個人の場合:階上町内に住所を有し、かつ階上町内で営業している方
  • 法人の場合:階上町内に本店登記を有し、かつ階上町内で営業を開始している方
  • 町に納付すべき税金を滞納していないこと
  • 融資額1,000万円以内かつ融資期間10年以内(うち据置期間2年以内)の融資を受けた方
  • 最近3か月間の売上高等が過去3か年の同時期比で5%以上減少していること、または減少が見込まれること
<信用保証料の補助内容>
  • 階上町が信用保証料の70%を補給
<実施期間>
  • 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで(予算の都合により早期終了の場合あり)

■3 事業活動に必要な資金の調達を図る方を支援する事業

設備資金や運転資金など、事業活動に必要な資金の調達を円滑に行えるよう支援することを目的としています。

<対象となる資金>
  • 青森県事業活動応援資金特別保証融資制度要綱2(1)
<補助対象者>
  • 事業活動に必要な資金(設備資金、運転資金)の調達を図る方
  • 個人の場合:階上町内に住所を有し、かつ階上町内で営業している方
  • 法人の場合:階上町内に本店登記を有し、かつ階上町内で営業を開始している方
  • 町に納付すべき税金を滞納していないこと
  • 融資額1,000万円以内かつ融資期間10年以内(うち据置期間2年以内)の融資を受けた方
<信用保証料の補助内容>
  • 階上町が信用保証料の70%を補給
<実施期間>
  • 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで(予算の都合により早期終了の場合あり)

▼補助対象外となる事項

本制度において、以下の費用やケースは補助の対象外となります。

  • 経営者保証を提供しない場合に上乗せされる信用保証料。
  • 各事業で定められた融資限度額(1,000万円)を超える部分の融資に係る信用保証料。
  • 各事業で定められた融資期間を超える条件での融資。
  • 町外の事業所に係る事業資金。
    • たとえ法人の本店登記(個人の場合は住所)が階上町内にあっても、町外の事業所に係る資金は原則として補助対象外となります。

補助内容

■1 階上町内で創業する方への補助(青森県「青森新時代」への架け橋資金)

<対象資金>

青森県「青森新時代」への架け橋資金特別保証融資制度要綱2(1)創業

<補助対象者>
  • 創業後1年未満の個人または法人
  • 個人事業主:階上町内に住所を有し、町内で営業を開始しようとしているか営業していること
  • 法人:階上町内に本店登記を有し、町内で営業を開始しようとしているか営業していること
  • 町税を滞納していないこと
  • 融資額が1,000万円以内、かつ融資期間が7年以内(うち据置期間が1年以内)で融資を受けた方
<具体的な補助内容>

青森県による信用保証料の30%補給後の残りの全額を階上町が補助(経営者保証非提供による上乗せ分は対象外)

<実施期間>

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

■2 売上高等の減少により経営の安定に支障を生じている方への補助(青森県経営安定化サポート資金)

<対象資金>

青森県経営安定化サポート資金特別保証融資制度要綱2(2)経営安定枠③及び④

<補助対象者>
  • 「原油価格の上昇」に加え「物価高騰の影響」により経営の安定に支障を生じている個人または法人
  • 個人事業主:階上町内に住所を有し、かつ町内で営業していること
  • 法人:階上町内に本店登記を有し、かつ町内で営業していること
  • 町税を滞納していないこと
  • 融資額が1,000万円以内、かつ融資期間が10年以内(うち据置期間が2年以内)で融資を受けた方
  • 最近3か月間の売上高等が過去3か年の同時期比で5%以上減少、または最近1か月間の5%以上減少かつ今後2か月を含む3か月間の5%以上減少が見込まれること
<具体的な補助内容>

町が信用保証料の70%を補給(経営者保証非提供による上乗せ分は対象外)

<実施期間>

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

■3 事業活動に必要な資金の調達を図る方への補助(青森県事業活動応援資金)

<対象資金>

青森県事業活動応援資金特別保証融資制度要綱2(1)

<補助対象者>
  • 事業活動に必要な資金(設備資金、運転資金)の調達を図る個人または法人
  • 個人事業主:階上町内に住所を有し、かつ町内で営業していること
  • 法人:階上町内に本店登記を有し、かつ町内で営業していること
  • 町税を滞納していないこと
  • 融資額が1,000万円以内、かつ融資期間が10年以内(うち据置期間が2年以内)で融資を受けた方
<具体的な補助内容>

町が信用保証料の70%を補給(経営者保証非提供による上乗せ分は対象外)

<実施期間>

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

■特例措置

●S1 融資限度額超過時の分割による補助適用

<特例の内容>

融資額が1,000万円を超える場合や融資期間が制限を超える場合でも、補助対象分(1,000万円以内かつ所定期間内)と対象外分を分けて融資を受けることで、対象部分について信用保証料の補助を受けることが可能。

対象者の詳細

1. 階上町内で創業する方(青森新時代への架け橋資金)

階上町内で新しく事業を始める方を支援するための制度です。
対象資金:青森県「青森新時代」への架け橋資金特別保証融資制度要綱2(1)創業

  • 個人
    階上町内に住所を有し、かつ階上町内で営業を開始しようとしている、または既に営業している方
  • 法人
    階上町内に本店登記を有し、かつ階上町内で営業を開始しようとしている、または既に営業を開始している法人
  • 要件・条件
    創業後1年未満であること、階上町に納付すべき税金を滞納していないこと、融資額が1,000万円以内であること、融資期間が7年以内(うち据置期間は1年以内)であること

2. 売上高等の減少により経営の安定に支障を生じている方(経営安定化サポート資金)

原油価格や物価高騰の影響で経営に困難を抱えている事業者を支援するための制度です。
対象資金:青森県経営安定化サポート資金特別保証融資制度要綱2(2)経営安定枠③及び④

  • 個人
    階上町内に住所を有し、かつ階上町内で営業している方
  • 法人
    階上町内に本店登記を有し、かつ階上町内で営業を開始している法人
  • 要件・条件
    「原油価格の上昇」に加え「物価高騰の影響」により経営の安定に支障を生じていること、階上町に納付すべき税金を滞納していないこと、融資額が1,000万円以内であること、融資期間が10年以内(うち据置期間は2年以内)であること
  • 売上減少要件
    最近3か月間の売上高等が、過去3か年のいずれかの年の同時期と比較して5%以上減少していること、または、最近1か月間の売上高等が5%以上減少し、かつその後2か月間を含む3か月間の売上高等が5%以上減少する見込みであること

3. 事業活動に必要な資金の調達を図る方(事業活動応援資金)

事業活動に必要な設備資金や運転資金の調達を支援するための制度です。
対象資金:青森県事業活動応援資金特別保証融資制度要綱2(1)

  • 個人
    階上町内に住所を有し、かつ階上町内で営業している方
  • 法人
    階上町内に本店登記を有し、かつ階上町内で営業を開始している法人
  • 要件・条件
    事業活動に必要な資金(設備資金、運転資金)の調達を図る方、階上町に納付すべき税金を滞納していないこと、融資額が1,000万円以内であること、融資期間が10年以内(うち据置期間は2年以内)であること

■補助対象外となる場合

以下の項目に該当する場合は、原則として補助の対象外となります。

  • 町外の事業所に係る事業資金(本店の登記や住所が町内にあっても、事業所が町外の場合は不可)
  • 経営者保証を提供しない場合に、信用保証料に上乗せされる部分
  • 階上町に納付すべき税金を滞納している場合

※希望融資額が1,000万円を超える場合、補助対象(1,000万円分)と補助対象外の融資に分けることで、一部について補助を受けることが可能です。

実施期間:令和7年4月1日から令和8年3月31日まで(予算により早期終了の可能性あり)
申込方法:青森県特別保証融資制度の取扱金融機関(青森みちのく銀行、岩手銀行、東北銀行等)へ直接お申し込みください。
※詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.hashikami.lg.jp/index.cfm/7,4596,31,341,html
階上町 Offical Web Site(トップページ)
https://www.town.hashikami.lg.jp/index.cfm/1,html
青森県特別保証融資制度のご案内(青森県ホームページ)
https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/sangyo/sangyo/kenyuusi.html

申請は取扱金融機関の窓口にて直接行う必要があります。電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。

お問合せ窓口

階上町役場
TEL:0178-88-2111
受付時間
午前8時15分から午後5時00分まで
※土日祝日および年末年始
受付窓口
階上町役場
一般的なご質問、ご意見、ご要望など
階上町産業振興課
TEL:0178-88-2875
受付窓口
産業振興課
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青森県経済産業部経済産業政策課中小企業金融グループ
TEL:017-734-9368
受付窓口
経済産業部経済産業政策課中小企業金融グループ
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  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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