輪島市 中小企業退職金共済加入促進補助金(令和7年度)
目的
輪島市内に事業所を持つ中小企業者に対し、従業員の退職金制度の確立を支援するため、中小企業退職金共済等の加入に係る掛金の一部を補助します。新規加入等における最初の12か月分の掛金の20%(1人あたり上限12,000円)を交付することで、事業主の初期負担を軽減し、従業員の福祉増進と雇用の安定、ひいては地域経済の持続的な発展を図ります。
申請スケジュール
- 退職金共済への加入・掛金の納付
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最初の12か月分を完納
中小企業退職金共済制度(中退共)または特定退職金共済制度に加入し、従業員に係る掛金を最初の12か月分すべて納付します。これが申請の前提条件となります。
- 申請書類の準備・作成
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随時
輪島市のホームページから以下の必要書類をダウンロードして作成します。
- 補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
- 被共済者別掛金支払額内訳書(様式第2号)
様式第2号では、従業員ごとの掛金20%(上限12,000円/人)を正確に計算してください。
- 補助金交付申請
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- 申請期限:12か月分の掛金を納付し終えた月の翌月から4か月以内
作成した申請書類を輪島市へ提出します。期限を過ぎると補助対象外となる可能性があるため、早めの提出が推奨されます。
- 審査・交付決定
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審査完了次第
輪島市にて書類審査が行われます。必要に応じて共済事業実施機関への調査(加入状況の確認など)が実施されます。適当と認められれば、事業主へ「交付決定通知」が送付されます。
- 請求書の提出・補助金の交付
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- 補助金交付:請求に基づき指定口座へ振込
交付決定通知を受け取った後、速やかに「請求書」を提出してください。指定された金融機関口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
輪島市が実施する「輪島市中小企業退職金共済加入促進補助金」は、市内の中小企業が従業員のために退職金共済制度を導入・継続することを支援し、従業員の福祉の向上と雇用の安定、中小企業全体の振興と発展に寄与することを目的としています。
■輪島市中小企業退職金共済加入促進補助金
市内の事業主が従業員のために「中小企業退職金共済制度」または「特定退職金共済制度」に新たに加入、または既存の契約を対象として、事業主が納付する掛金の一部を補助する事業です。
<補助対象者(事業主)>
- 輪島市内に事業所を有していること。
- 従業員に係る退職金共済契約(中小企業退職金共済制度または特定退職金共済制度)を新たに締結した、または既存の契約が補助対象期間に該当していること。
- 締結した契約における「最初の12か月分の掛金」を全額納付し終えていること。
<補助金の額>
- 被共済者1人あたり、最初の12か月分の納付掛金の20%を補助。
- 従業員1人あたりの交付限度額は12,000円。
<補助対象となる退職金共済制度>
- 中小企業退職金共済制度(中退共):独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する公的な制度。
- 特定退職金共済制度:輪島商工会議所や門前町商工会が取り扱う、地域に根ざした団体が運営する制度。
<補助金の申請方法>
- 申請期限:最初の12か月分の掛金を納付し終えた月の翌月から4か月以内。
- 必要書類:補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)※被共済者の加入状況調査への同意を含む。
- 必要書類:被共済者別掛金支払額内訳書(様式第2号)。
- 必要書類:請求書(交付決定後に使用)。
▼補助対象外となる事業
特定の再雇用条件や契約状況に該当する場合、補助金の交付対象外となります。
- 特定の条件下で再雇用された従業員に係る事業
- 過去に本補助金の交付対象となった従業員が、交付決定日から3年を経過せずに同一の事業所に再雇用された場合。
- 過去に本補助金の交付対象となった従業員が、交付決定日から3年を経過した後に同一の事業所に再雇用された場合であっても、元の離職から1年未満で再雇用された場合。
- 既存の契約と異なる別の退職金共済契約を新たに締結した場合
- 既に退職金共済契約を締結している従業員に対して、二重に契約を締結した際の新たな契約分は対象外となります。
補助内容
■中小企業退職金共済加入促進補助金
<補助対象者>
- 輪島市内に事業所を有していること
- 従業員に係る退職金共済契約(中小企業退職金共済制度または特定退職金共済制度)を新たに締結すること
- 契約締結後、最初の12か月分の掛金を全額納付していること
<補助金の額>
- 計算方法:被共済者一人あたり「最初の12か月分の納付掛金の20%」
- 交付限度額:被共済者一人あたり12,000円
<その他の留意事項>
- 既に退職金共済契約を締結している従業員に対して、異なる種類の契約を新たに締結した場合は補助対象外
- 既に締結している契約の最初の12か月分と同じ月分の納付掛金は、引き続き補助対象となる
<申請期間>
最初の12か月分の掛金をすべて納付し終えた月の翌月から、4か月以内
■特例措置
●A 再雇用従業員に係る取扱い・特例措置
<補助金が交付されないケース>
- 過去に補助金の交付対象となった従業員が、交付決定日から3年を経過せずに同一の事業所に再雇用された場合
- 過去に補助金の交付対象となった従業員が、交付決定日から3年を経過した後に再雇用された場合でも、交付決定日から3年を経過せずに一度離職し、かつ離職してから1年未満で再雇用された場合
対象者の詳細
補助対象者(事業主)
この補助金の対象となる事業主は、以下のすべての条件を満たす必要があります。
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所在地の要件
輪島市内に事業所を有していること -
契約の要件
その事業所の従業員について、中小企業退職金共済制度または特定退職金共済制度のいずれかの退職金共済契約を新たに締結していること -
掛金納付の要件
締結した退職金共済契約の最初の12か月分の掛金を全額納付していること
補助金の対象となる従業員(被共済者)
補助金の計算対象となる従業員は、事業主が退職金共済契約を締結した従業員を指します。
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被共済者の条件と補助額
補助金の計算対象:事業主が退職金共済契約を締結した従業員(被共済者)、補助金の額:当該従業員に係る最初の12か月分の納付掛金の20%、交付限度額:従業員1人あたり12,000円
■補助対象外となる従業員(被共済者)の特例措置・留意事項
特定の条件下では、退職金共済契約を締結した従業員であっても補助金の対象とならない場合があります。
- 過去にこの補助金の交付対象となった従業員が、交付決定日から3年を経過せずに同一の事業所に再雇用された場合
- 過去に交付対象となった従業員が、交付決定日から3年を経過した後に再雇用された場合であっても、「交付決定日から3年を経過せずに離職」し、かつ「離職してから1年未満で再雇用」されている場合
- 既に退職金共済契約を締結している従業員に対し、別の退職金共済契約を新たに締結した場合(原則として補助対象外)
※ただし、既に締結している退職金共済契約の「最初の12か月分と同じ月分の納付掛金」については、補助対象となる場合があります。
※最初の12か月分の掛金を納付し終えた月の翌月から4か月以内に申請を行う必要があります。
※申請時には「補助金交付申請書兼実績報告書」(様式第1号)や「被共済者別掛金支払額内訳書」(様式第2号)などの提出が必要です。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.wajima.ishikawa.jp/docs/2014062300013/
- 中小企業退職金共済制度(中退共)の公式サイト
- http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/
- 輪島商工会議所の特定退職金共済制度に関するホームページ
- https://wajimacci.or.jp/%e5%85%b1%e6%b8%88%e3%83%bb%e5%8a%b4%e5%83%8d%e4%bf%9d%e9%99%ba/%e7%89%b9%e5%ae%9a%e9%80%80%e8%81%b7%e9%87%91%e5%85%b1%e6%b8%88%e5%88%b6%e5%ba%a6/
- 門前町商工会(石川県商工会連合会)の特定退職金共済制度に関するホームページ
- https://shoko.or.jp/contents/common/170
輪島市の公式サイトおよび申請書類の直接的なダウンロードURL(完全なURL)は提供された情報に含まれていませんでした。関連する退職金共済制度の公式サイトURLを掲載しています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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