養老町中小企業チャレンジ支援事業補助金(販路開拓・新分野展開・空き店舗活用等)
目的
養老町内の中小企業者に対し、物価高騰等の厳しい経営環境を乗り越え、競争力強化と地域経済の活性化を図るため、販路開拓や新分野展開、空き店舗活用といった新たな挑戦に要する経費を補助します。生産性向上に資する環境整備や事業承継、電子決済の導入など、多角的な取り組みを具体的に支援することで、企業の持続的な発展と活力ある地域社会の実現を後押しします。
申請スケジュール
【お問い合わせ先】 養老町産業建設部産業観光課(TEL: 0584-32-1108)
- 申請受付期間
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- 公募開始:2025年09月22日
「養老町中小企業チャレンジ支援事業補助金交付申請書(様式第1号)」に必要書類を添えて提出してください。
主な提出書類:- 事業計画書及び資金計画書
- 見積書等(経費の内訳がわかるもの)
- 住民票の写し(法人は登記簿謄本)
- 直近の決算書・申告書の写し
- 営業許可証の写し(必要な場合)
- 事業所の位置図・写真
- 交付決定
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申請受理後、随時
町長が申請内容を調査・審査し、適当と認めた場合に「補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)」により通知されます。通知を受けてから事業に着手してください。
- 事業実施
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- 事業完了期限:2026年01月31日
交付決定の内容に基づき事業を実施してください。令和8年1月31日までに事業を完了させる必要があります。
※事業内容に重要な変更が生じる場合は、事前に「変更承認申請書(様式第3号)」の提出が必要です。
- 実績報告
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- 最終報告期限:2026年01月31日
事業完了後、速やかに「実績報告書(様式第5号)」を提出してください。
主な添付書類:- 事業報告書
- 経費の支払を証明する書類(領収書等)
- 事業実施状況がわかる写真
- 営業開始を証明する書類(新規経営のみ)
- 補助金の確定・請求
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実績報告の審査後
町長が実績報告書を審査し、補助金額を確定させ「交付額確定通知書(様式第6号)」を送付します。その後、事業者が「交付請求書(様式第7号)」を提出することで、指定口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
養老町が実施する「養老町中小企業チャレンジ支援事業」は、エネルギー価格や物価高騰などにより厳しい経営環境に直面している町内の中小企業者を支援し、地域経済の活性化を図ることを目的としています。この事業は、新たな付加価値の創出や経営課題の解決に向けた取り組みを後押しするもので、町内で実施される新規事業が補助の対象となります。補助対象となる期間は、令和8年1月31日までに事業が完了するものです。なお、補助対象者は町内に本社等を有し、町税を滞納しておらず、商工会の支援を受け、暴力団関係者でない中小企業者であることが共通要件となります。
■1 販路開拓事業
この事業は、中小企業者が新たな市場や顧客層を見つけ、販売経路を拡大することを目的としています。例えば、これまでとは異なる顧客層へのアプローチや、新たな地域での販売活動などが該当します。
■2 働きやすい環境整備事業
従業員が快適に働ける環境を整備することで、中小企業全体の生産性向上を目指す事業です。具体的な取り組みとしては、職場環境の改善、福利厚生の充実、従業員のスキルアップ支援などが考えられます。
■3 新分野展開事業
中小企業者が既存の事業領域を超えて、新たな事業活動に取り組むことを支援します。これにより、収益力の向上や企業全体の業績向上を図ることが目的です。例えば、新製品の開発、新サービスの提供、異業種への参入などが含まれます。
■4 空き店舗等活用事業
この事業は、町内にある「空き店舗等」を取得または借り上げて、事業を実施する中小企業者を支援するものです。
<対象業種>
- 小売業
- 飲食サービス業
- 生活関連サービス業
- 観光業
- その他町長が特に認める事業
<空き店舗等の定義>
- 町内で過去に営業実績があり、概ね3ヶ月以上商業活動が行われていない建物
- 概ね3ヶ月以上無人状態にある建物(大規模小売店舗内のものは除外)
<事業の継続要件>
- 5年以上継続して営業する見込みがあること
- 概ね月20日以上、1日5時間以上の営業が見込まれること
<補助対象者の追加要件>
- 出店に際して法令に基づく資格が必要な場合は、当該資格を有しているか、出店までに取得する見込みがあること
- 町内既出店者の場合、既存店舗が空き店舗とならないようにすること
<補助対象経費の例>
- 店舗等の改装費(上限100万円、補助率1/2以内、町内業者に依頼する場合)
- 店舗等の賃借料(月額上限3万円、補助率1/2以内、令和8年1月まで)
■5 養老Pay推進事業
養老町商工会が発行する電子商品券「養老Pay」の導入および推進を目的とした事業です。QRコード決済アプリの導入を通じて、地域でのキャッシュレス決済の普及を促進します。
■6 事業承継・引継ぎ事業
新たに事業を引き継ぐ者が、既存事業の承継や再編に加え、新たな事業活動にも取り組むことを促進する事業です。これにより、地域の事業者存続と発展を支援します。
▼補助対象外となる事業
以下の事業は補助金の交付対象外となります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律により規制される業種、またはこれに類する業種、もしくは消費者に著しく不利益を与える事業。
- フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業。
- 空き店舗等活用事業において、以下のケースに該当する事業。
- 空き店舗等の所有者と補助金の交付を受けようとする者が、同一世帯、生計を一にする者、または3親等以内の親族である場合。
- 空き店舗等を専ら事務所または倉庫として利用する事業。
- その他、町長が不適当または適当でないと認める事業。
補助内容
■1 機械装置等購入費
<対象経費>
- 補助対象事業を遂行するために必要な機械装置等の購入に要する費用
<補助率>
補助対象経費の1/2以内
<補助限度額>
20万円
<対象外経費>
- 通常の生産活動のための設備投資
- 単なる設備の取替えや更新
- パソコンやタブレットPC、周辺機器など汎用性があり目的外使用になり得るもの
■2 広報費
<対象経費>
- 事業計画に基づいて商品やサービスの広報を目的としたパンフレット、ポスター、チラシの作成費用
- 広報媒体(ウェブサイト、SNS広告など)の活用に要する費用
<補助率>
補助対象経費の1/2以内
<補助限度額>
20万円
<対象外経費>
- 単に会社のPRや営業活動に活用される広報費
- 試供品の制作費用
- 販促品の購入費用
■3 展示会等出展費
<対象経費>
- 新商品等の展示会への出品や、商談会への参加に要する費用
<補助率>
補助対象経費の1/2以内
<補助限度額>
10万円
<対象外経費>
- 販売のみを目的とし、販路開拓に繋がらない活動に関する費用
- 飲食費を含んだ商談会等参加費
■4 旅費
<対象経費>
- 補助対象事業の遂行に必要な情報収集(ただし、単なる視察、セミナー、研修等への参加は除く)や、各種調査に要する費用
- 販路開拓を目的とした旅費(展示会等の会場との往復費用を含む)
<補助率>
補助対象経費の1/2以内
<補助限度額>
10万円
<対象外経費>
- 日当
- 自家用車等のガソリン代
- 駐車場代
- タクシー代
- グリーン車やビジネスクラス等の付加料金分
■5 開発費
<対象経費>
- 新商品の試作、または包装パッケージの試作開発に伴う原材料費、設計費、デザイン費、製造費、改良費、加工費
<補助率>
補助対象経費の1/2以内
<補助限度額>
20万円
<対象外経費>
- 販売を目的とした製品や商品等の生産及び調達に係る経費
■6 借料
<対象経費>
- 補助対象事業の遂行に直接必要な機器や設備等のリース及びレンタルに要する費用
<補助率>
補助対象経費の1/2以内
<補助限度額>
20万円
<対象外経費>
- 事務所等に係る家賃
- 自主事業など補助事業以外にも使用される機器や設備の借料
- 通常の生産活動のために使用されるもの
■7 謝金
<対象経費>
- 補助対象事業の遂行に必要な指導や助言を受けるために、外部の専門家等へ依頼した際の謝礼
<補助率>
補助対象経費の1/2以内
<補助限度額>
10万円
<対象外経費>
- セミナーや研修等の参加費用及び受講費用等
■8 委託費
<対象経費>
- 補助対象事業の遂行に必要な業務の一部を第三者に委託(委任)するために要する費用
<補助率>
補助対象経費の1/2以内
<補助限度額>
20万円
■9 店舗等改装費
<対象経費>
- 空き店舗等を活用し、営業部分に係る内装工事費、外装工事費、電気・空調・給排水・ガス設備工事費、及びその他の付帯工事費
- ※工事を請け負う業者は町内に住所または事業所を有する者に限る
<補助率>
補助対象経費の1/2以内
<補助限度額>
100万円
<対象外経費>
- 空き店舗等の所有者と補助金の交付を受けようとする者が同一世帯、生計を一にする者、または3親等以内の親族である場合
- 空き店舗等を専ら事務所または倉庫として利用する事業
- その他、町長が不適当と認める事業
■10 店舗等賃借料
<対象経費>
- 店舗営業を開始した日の属する月から令和8年1月までの営業部分に係る賃借料
<補助率>
補助対象経費の1/2以内
<補助限度額>
月額3万円
<対象外経費>
- 敷金
- 礼金
- 駐車場料金
- 共益費
■特例措置
●SPEC-1 重要な特記事項
<同時申請の特例>
店舗等改装費と店舗等賃借料については、同一の店舗に関して同時に申請することが可能です。
対象者の詳細
基本的な補助対象者
養老町内の中小企業の競争力強化と地域経済の活性化を目的として、以下の要件を満たす事業者を支援します。
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対象となる中小企業者
町内に本社または事業所を有していること、実際に事業を営んでいること
全ての対象者に共通する必須要件
補助金の交付を受けるためには、以下に挙げる要件を全て満たす必要があります。
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必須要件リスト
町税の滞納がないこと(国民健康保険税を除く全ての町税)、養老町商工会への加入と支援の受領(商工会の支援を受けて事業計画書および資金計画書を作成すること)、反社会的勢力との関係がないこと(暴力団員または暴力団員と密接な関係がないこと)
「空き店舗等活用事業」に関する追加要件
補助対象事業のうち「空き店舗等活用事業」を申請する場合は、共通要件に加え、以下の条件を満たす必要があります。
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追加条件
法令に基づく資格の保有または出店までの確実な取得見込み(資格が義務付けられている事業の場合)、既存店舗の空き店舗化防止(既に町内で営んでいる者が新たに出店する場合)、営業日数・時間に関する見込み(概ね月20日以上かつ1日5時間以上の営業)
■補助の対象とならない者・事業(除外規定)
以下の特定の業種、契約形態、または不適当と判断される事業を営む者は補助対象外となります。
- 風俗営業等およびこれに類する業種(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定されるもの)
- 消費者に著しく不利益を与える事業
- フランチャイズ契約、またはこれに類する契約に基づく事業
- 町長が不適当と認める事業
- 1事業者につき1件を超える申請(1件が限度)
※店舗等改装費に関しては、空き店舗等の所有者と申請者が同一世帯・生計を一にする者、または3親等以内の親族である場合、あるいは専ら事務所・倉庫として利用する事業は補助対象となりません。
※本補助金は、令和8年1月31日までに完了する事業が対象となります。
【お問い合わせ先】養老町産業建設部産業観光課(TEL:0584-32-1108)
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。