茨城県坂東市 創業支援事業費補助金(令和7年度)
目的
坂東市内において新たに創業する個人事業主や法人代表者に対し、店舗の改修費や備品購入費、広告宣伝費など、創業時に必要な経費の一部を補助します。認定特定創業支援等事業による支援を受けることを条件に、資金面からバックアップすることで、市内における創業の促進と地域経済の活性化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
※詳細な日程や不明点は、坂東市の担当窓口へご相談ください。
- 補助金交付申請の提出
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事業開始前(または開始後速やか)
補助金の交付を受けるために、以下の書類を坂東市長へ提出します。
- 創業支援事業補助金交付申請書兼同意書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 認定特定創業支援等事業の証明書または支援確認書の写し
- 創業に係る経費が確認できる書類(見積書、契約書等)
- その他、図面、住民票、登記事項証明書、営業許可証など
- 審査・交付決定通知
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申請後、審査完了次第
提出された書類の内容が審査されます。審査の結果、適当と認められた場合は「創業支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)」が送付されます。不交付となる場合もあります。
- 事業実施・(変更申請)
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交付決定後、事業実施期間中
補助事業(創業に関連する事業)を実施します。もし補助金額や事業内容に大幅な変更が生じる場合は、速やかに「創業支援事業補助金変更交付申請書(様式第5号)」を提出し、承認を受ける必要があります。
- 実績報告
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- 実績報告期限:完了後30日以内 または 3月31日
事業が完了したら、以下の書類を提出してください。
- 創業支援事業実績報告書(様式第7号)
- 事業明細書(別紙)
- 領収書などの経費支払を証明する書類の写し
- 交付申請時に未提出だった関係書類
- 補助額の確定通知
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報告書審査後
提出された実績報告書に基づき、最終的な補助金額が確定されます。確定後、「創業支援事業補助金交付額確定通知書(様式第8号)」が通知されます。
- 補助金の請求・支払い
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額の確定通知後
補助金の支払いを受けるために、「創業支援事業補助金請求書(様式第9号)」を市長に提出します。請求に基づき、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
坂東市内における創業の促進と地域経済の活性化を目的とし、新たに個人事業主として開業する方、または法人を設立する方を支援する事業です。創業に必要な経費の一部を補助します。
■創業支援事業費補助金
坂東市内における創業(個人事業主または法人の設立)を支援する枠組みです。
<補助対象者の資格要件>
- 当該年度中に坂東市内において創業した者、または創業を予定している者であること
- 「認定特定創業支援等事業」(創業支援セミナーやワンストップ相談窓口等)により、1ヶ月以上・4回以上の支援を受けた者、または支援を受ける予定の者であること
- 市税等の滞納がないこと
- 市で実施している他の補助制度による助成を受けていないこと
- 公序良俗に反する事業や風俗営業等でないこと
<補助対象経費>
- 創業に必要な官公庁への申請書類作成等に係る経費
- 法人設立時の登記に要する費用(印紙および登録免許税は除く)
- 事業所等の新築工事費(増改築を含む。ただし、住居部分は除く)
- 事業所等の賃貸料(駐車場代を含む。ただし居住部分や手数料等は除く)
- 備品購入費
- 試供品またはサンプル品の製作に係る委託費用および原材料費
- マーケティング調査費
- 広告宣伝費(パンフレット印刷、ダイレクトメール郵送、展示会出店費用等)
- その他創業に必要な経費として市長が認めるもの
<補助額の算定基準>
- 補助対象経費が5万円以上20万円未満の場合:補助対象経費の2分の1以内(1,000円未満切り捨て)
- 補助対象経費が20万円以上の場合:一律10万円(限度額)
- 同一事業者に対する補助金の交付は1回限り
<補助事業実施期間(例)>
- 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する事業または経費は補助の対象となりません。
- 特定の業種・内容に関する事業
- 公序良俗に反する事業
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される事業その他これに準ずる事業
- 二重受給・重複制限
- 市で実施している他の補助制度による助成を受けている事業
- 他の補助金等の交付を受けた補助対象経費と重複する場合
- 補助対象外となる具体的な経費項目
- 登記時の印紙および登録免許税
- 事業所等のうち住居部分(新築・増改築・賃貸料いずれも)
- 賃貸料における敷金、礼金、保証金、仲介手数料、保険料
- 広告宣伝費のうち、単なる切手の購入に係る費用
- 市外の業者に支払われた経費(原則として市内に住所または事務所を有する業者への支払いが対象)
- 納税状況による制限
- 市税等を滞納している者が行う事業
補助内容
■創業支援事業費補助金
<補助対象となる方(申請者の資格)>
- 坂東市の「認定特定創業支援事業」による支援を受け、証明書の交付を受けた方(またはその予定の方)
- 令和7年4月1日から令和8年3月31日までに坂東市内において個人事業主として開業または法人を設立した方(またはその予定の方)
- 市税等を滞納していないこと
- 坂東市の他の補助制度から同一の補助対象経費に対して助成を受けていないこと
- 公序良俗に反する事業や、風俗営業等の規制対象事業でないこと
- 同一事業者に対する補助は原則として1回限り
<補助対象となる経費(市内の業者に支払った消費税抜5万円以上の経費)>
- 創業に必要な官公庁への申請書類作成等に係る経費
- 法人設立時の登記に要する経費(印紙代、登録免許税は除く)
- 事務所等新築(増改築)工事費(住居部分は対象外)
- 事務所等の賃貸料・駐車場代(敷金、礼金、仲介手数料等は除く)
- 備品購入費(パソコン、事務機器、什器、工具等)
- 試供品またはサンプル品の製作に係る委託費用及び原材料費
- マーケティング調査費
- 広告宣伝費(パンフレット印刷、ダイレクトメール郵送、展示会出店等)
- その他市長が創業に必要な経費として特に認めるもの
<補助金の額>
| 補助対象経費の合計(税抜) | 補助金の額 |
|---|---|
| 5万円以上20万円未満 | 補助対象経費の2分の1以内(1,000円未満切り捨て) |
| 20万円以上 | 一律10万円(限度額) |
<留意事項>
予算の範囲内での補助となるため、申込状況によっては年度途中で終了する場合があります。
対象者の詳細
提案者の基本属性・連絡先
事業計画書を提出する「提案者」(個人または代表者)に関する基本的な情報および連絡手段についての要件です。
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氏名・生年月日
氏名(フリガナ)、生年月日および現在の年齢 -
連絡先情報
郵便番号および現住所、電話番号(TEL)・FAX番号、携帯電話番号、E-mailアドレス
創業支援制度の活用状況
特定の創業支援を受けているか、受ける予定があるかに関する情報です。
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認定特定創業支援等事業の証明
坂東市認定特定創業支援等事業による支援を受けた証明書の取得有無、受講予定の有無(予定年月日を含む)
事業経営経験およびキャリア
過去の経営実績や直近の就業状況、これまでの職務経歴についての詳細です。
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本事業以外の事業経営経験
経営経験の有無および継続状況(継続中か、やめた時期はいつか)、事業形態(個人事業、株式会社、合名・合資・合同会社、企業組合・協業組合、特定非営利法人)、経営していた事業の具体的な内容 -
現在の所属および直前の職業
現在の所属機関名・部署・役職名、本事業創業直前の職業(会社役員、個人事業主、会社員、専業主婦・主夫、学生、パート・アルバイト、その他) -
職歴
過去の職歴の詳細(開始年月、経験年数)
体制および専門的知見
事業を遂行するための組織的な体制や、提案者が保有する専門スキルに関する情報です。
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社内体制(複数人体制の場合)
役職名・担当職名、メンバー氏名・年齢、各メンバーの主な略歴・職歴 -
特許・資格等の保有状況
資格の名称および取得年月日、特許等の名称および取得年月日
※これらの情報は、提案者の経歴、能力、および事業遂行能力を総合的に評価するための重要な要素として扱われます。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.bando.lg.jp/page/page004408.html
- 坂東市公式ホームページ
- https://www.city.bando.lg.jp/
坂東市創業支援事業補助金の申請には、指定の様式をダウンロードして提出する必要があります。電子申請システムやjGrantsに関する情報は見当たりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。