延岡市 事業承継・引継ぎ応援&スタートアップ支援補助金(令和7年度)
目的
延岡市内の事業を引き継いだ中小企業者等に対し、経営開始時に必要な内装工事や備品購入、広告宣伝等の経費を補助することで、承継後の事業の安定的な運営を支援します。地域の貴重な経営資源を次世代へ繋ぐことで、廃業の防止や雇用の維持を図り、延岡市の地域経済を活性化させることを目的としています。
申請スケジュール
お問い合わせ:延岡市商工観光文化部人材政策・移住定住推進室(0982-20-7176)
- 交付申請
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- 申請締切:2月末日(事業引継ぎ応援補助金)
- 提出期限:事業着手日の前日まで(両補助金共通)
補助事業に着手する前に申請書および必要書類を市長に提出してください。
主な提出書類:- 補助金等交付申請書
- 事業計画書/事業承継推進計画書
- 収支予算書
- 見積書等の内容が分かる書類
- 納税証明書・完納証明書
- 誓約書 等
- 交付決定・申請取下げ
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- 取下げ期限:通知受領から7日以内
市による審査後、「補助金等交付決定通知書」が送付されます。
- 内容や条件に不服がある場合は、通知を受領した日から7日以内に申請を取り下げることができます。
- 事業実施・実績報告
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- 実績報告締切:3月15日(事業引継ぎ応援補助金)
- 実績報告締切:3月31日(引継ぎ事業スタートアップ支援補助金)
事業完了後、以下のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。
- 事業完了日の翌日から起算して20日を経過する日
- 年度末の指定日(応援補助金:3/15、スタートアップ支援:3/31)
- 補助事業実績報告書
- 収支計算書
- 領収書等の支出を証する書類
- 取組を証する書類や写真(内装工事・備品等)
- 取組状況の報告
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翌年度以降、毎年度
※延岡市事業引継ぎ応援補助金のみ対象
補助金の交付決定があった日の属する年度の翌年度から、市長が指定する年度まで、毎年度の取組状況報告が必要となります。
対象となる事業
延岡市では、中小企業の円滑な事業承継を支援し、地域経済の活性化、廃業の防止、安定的な雇用の確保を図るため、2種類の補助金を提供しています。
■1 延岡市事業引継ぎ応援補助金
この補助金は、事業承継を行う市内の中小企業者が負担する経費の一部を補助することを目的としています。後継者への事業承継の推進を通じて、地域に不可欠な中小企業の存続を支援します。
<補助対象者>
- 市内に住所および事業所を有する個人、または市内に本店を有する会社
- 中小企業基本法等に規定される中小企業者であること
- 指定の支援機関による支援を受けていること、または事業承継後も引き続き市内で事業を営み正社員の雇用を確保する意思があること
<補助対象となる事業承継の類型>
- 第三者承継(役員・従業員承継、M&Aを含む)
- 親族内承継
<補助対象経費>
- 事業承継に関わる各種資料作成(企業概要書、事業承継計画、M&A計画など)
- 不動産の所有権移転等に要する経費
- 支援機関や専門家等との委託契約に関わる経費(初期診断、課題分析、着手金、マッチング登録手数料、旅費等)
- 企業価値評価に要する経費
<補助率および補助限度額>
- 補助率:補助対象経費の3分の2以内
- 補助限度額:最大60万円(同一区分の補助対象経費への交付は1回限り)
<申請期間>
- 補助事業に着手する日の前日までであって、申請年度の2月末日まで
■2 延岡市引継ぎ事業スタートアップ支援補助金
この補助金は、譲り受けた事業の経営開始の際に要する経費の一部を補助することを目的としています。事業承継後の経営を支援し、承継された事業の安定的な運営を後押しします。
<補助対象者>
- 市内に住所および事業所を有する個人、または市内に本店を有する法人
- 中小企業基本法等に規定される中小企業等であること
- 「延岡市事業引継ぎ応援補助金」の交付決定を受けた者から事業を引き継いだ者(特例あり)
- 事業承継後も引き続き市内で事業を営むものであること
- 原則として事業承継後も正社員の雇用を引き続き確保する意思があること
<補助対象経費>
- 内装等・リフォーム工事費用(施工前後の写真提出が必要)
- 備品購入に要する経費(購入備品の写真提出が必要)
- 広告宣伝費
<補助率および補助限度額>
- 補助率:補助対象経費の3分の2以内
- 補助限度額(親族内承継):上限30万円
- 補助限度額(第三者承継):上限50万円
<申請期間>
- 補助事業に着手する日の前日まで
交付対象に関する特例
●S1 宮崎県事業承継・引継ぎ支援センター支援に係る特例
宮崎県事業承継・引継ぎ支援センターが支援し、事業承継に至った者については、「延岡市事業引継ぎ応援補助金」の交付決定を受けていなくても、引継ぎ事業スタートアップ支援補助金の対象(交付決定を受けた者とみなす)となります。
▼補助対象外となる事業・対象者
本補助金制度において、以下の条件に該当する場合は補助対象外となります。
- 公租公課の滞納がある場合
- 県税や市税(国民健康保険税を含む)に滞納がある者。
- 不適当な事業形態・内容
- 風俗営業または性風俗関連特殊営業を営む者。
- 二重受給となる場合
- この補助金と目的を同じくする他の補助金の交付を受けている者。
- 特定の経費項目
- M&A仲介等の契約における「成功報酬」については、補助対象経費に含まれません。
- 期間・手続きに関する制限(スタートアップ支援補助金)
- 事業承継の成立の日から6か月を経過した者。
- その他
- その他、市長が不適当と認める者。
補助内容
■1 延岡市事業引継ぎ応援補助金
<補助の対象者>
- 中小企業基本法第2条第1項または中小企業信用保険法第2条第1項第5号に該当する者であること
- 市内に住所および事業所を有する個人、または市内に本店を有する会社であること
- 事業承継に関し、延岡市事業承継等支援センター等の支援機関による支援を受けていること
- 事業承継後も引き続き市内で事業を営み、かつ正社員の雇用を引き続き確保する意思があること
<補助対象となる事業承継の類型>
- 親族内承継
- 第三者承継(役員・従業員承継、M&Aを含む)
<補助率と補助限度額>
- 補助率:補助対象経費の3分の2以内
- 補助限度額:60万円(既交付分がある場合はその額を差し引いた額が上限)
<補助対象となる経費>
- 事業承継に関わる各種資料作成や不動産の所有権移転等に要する経費(コンサルティング委託料、着手金、マッチング登録手数料、届出経費、旅費、事業承継計画策定等)
- マッチングコーディネーター、民間金融機関、民間M&A仲介業者等との委託契約に関わる経費(成功報酬は対象外)
- 企業価値評価に要する経費(株価評価委託料、不動産鑑定費用等)
■2 延岡市引継ぎ事業スタートアップ支援補助金
<補助の対象者>
- 中小企業基本法第2条第1項または中小企業信用保険法第2条第1項第5号に該当する中小企業等であること
- 市内に住所および事業所を有する個人、または市内に本店を有する法人であること
- 「延岡市事業引継ぎ応援補助金」の交付決定を受けた者、または宮崎県事業承継・引継ぎ支援センターが支援し事業承継に至った者から事業を引き継いだ者であること
- 事業を承継するにあたり、引き続き市内で事業を営むものであること
- 原則として、事業承継後も正社員の雇用を引き続き確保する意思があること
<補助率>
補助対象経費の3分の2以内
<補助限度額>
| 事業承継の類型 | 補助限度額 |
|---|---|
| 親族内承継 | 上限30万円 |
| 第三者承継および役員・従業員承継 | 上限50万円 |
<補助対象となる経費>
- 譲り受けた事業に係る内装等工事に要する費用
- 譲り受けた事業に係るリフォーム工事に要する費用
- 備品購入に要する経費
- 広告宣伝費
対象者の詳細
1. 延岡市事業引継ぎ応援補助金の対象者
事業承継に取り組む中小企業者(主に事業を譲渡する側)を支援することを目的としています。補助対象者は、以下の要件をすべて満たす必要があります。
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ア 基本的な法人・個人事業主の要件
① 企業規模:中小企業基本法第2条第1項各号または中小企業信用保険法第2条第1項第5号に該当すること、② 所在地:延岡市内に住所・事業所(個人)または本店(会社)を有すること、③ 支援機関による支援:延岡市事業承継等支援センター、宮崎県事業承継・引継ぎ支援センター、商工会議所、商工会、金融機関等の指定支援機関の支援を受けていること、④ 事業承継への取り組み:後継者への事業承継に取り組む者、または承継後も事業継続および正社員の雇用を確保する意思がある者 -
イ 個人事業主に対する特例要件
市内に住所を有する個人であって、指定支援機関の支援を受けており、承継後も市内での事業継続と正社員雇用の確保をする意思があること -
ウ 法人に対する追加要件
個人住民税の特別徴収義務者である場合、宮崎県内に居住する従業員の住民税について特別徴収を実施している、または開始を誓約していること
2. 延岡市引継ぎ事業スタートアップ支援補助金の対象者
市内の中小事業者等から事業を引き継いだ者(主に事業を譲り受ける側)が対象です。以下の要件をすべて満たす必要があります。
-
ア 基本的な要件
① 企業規模:中小企業基本法等に規定する中小企業等に該当すること、② 所在地:延岡市内に住所・事業所(個人)または本店(法人)を有すること、③ 事業承継の実施:延岡市事業引継ぎ応援補助金の交付決定を受けた者(または宮崎県事業承継・引継ぎ支援センターの支援により承継した者)から引き継いでいること、④ 事業の継続と雇用:承継後も市内で事業を継続し、原則として正社員の雇用を確保する意思があること、⑤ 事業承継の種類:親族内承継、第三者承継、役員・従業員承継のいずれも対象
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の対象外となります。
- 県税や市税(国民健康保険税を含む)に滞納がある者
- 風俗営業または性風俗関連特殊営業を営む者
- 本補助金と目的を同じくする他の補助金等の交付をすでに受けている者
- 事業承継の成立の日から起算して6ヶ月を経過した者(スタートアップ支援補助金の場合)
- その他、延岡市長が不適当と認める者
※延岡市では「売り手側」と「買い手側」の双方に対して補助金を用意しています。ご自身の状況がどちらの要件に合致するかをご確認ください。
※詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.nobeoka.miyazaki.jp/soshiki/45/2642.html
- 延岡市公式ホームページ
- https://www.city.nobeoka.miyazaki.jp/
- 延岡商工会議所
- https://www.miyazaki-cci.or.jp/nobeoka/
- 延岡市三北商工会
- http://www.miya-shoko.or.jp/sankita/
- 宮崎県事業承継・引継ぎ支援センター
- https://miyazaki-hikitsugi.go.jp/
- 宮崎県よろず支援拠点
- https://yorozu-miyazaki.go.jp/
延岡市が実施する事業承継関連の補助金(事業引継ぎ応援事業・スタートアップ支援事業)に関する情報です。電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。申請は様式をダウンロードして行う形式です。
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