宮城県 伊達いわな生産体制構築支援事業費補助金(令和7年度・2次募集)
目的
宮城県内の内水面養殖業者に対し、ブランド魚「伊達いわな」の生産体制を民間主導で確立するための経費を補助します。生産技術の民間移転を推進するため、種苗生産や飼育に必要な機器導入、施設の整備、水源確保に係る費用を支援することで、安定的な生産・供給体制の構築と地域水産業の振興を図ります。
申請スケジュール
- 補助金の交付申請
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- 申請締切:2026年01月16日
宮城県知事宛に「伊達いわな生産体制構築支援事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)」を提出します。
- 主な添付書類:
- 補助事業計画書
- 納税証明書(全県税)
- 暴力団排除に関する誓約書
- 見積書および相見積書
- 審査・交付決定
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申請受領後、順次
提出された書類に基づき、知事が審査を行います。適当と認められた場合、補助金の交付決定が通知(指令)されます。
※同一内容で他の補助事業と併用することはできません。
- 事業実施・管理
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交付決定後〜事業完了
交付決定の内容に従って機器の整備や施設の修繕等を実施します。
- 交付決定前着手:やむを得ない事由がある場合、事前に「交付決定前着手届」を提出することで、通知前に事業を開始できる場合があります。
- 財産管理:取得した50万円以上の財産は、耐用年数期間内は適切に管理し、財産管理台帳を備える必要があります。
- 実績報告
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- 報告期限:2026年03月31日
事業完了後(または廃止承認後)1ヶ月以内、あるいは実施年度の3月末日のいずれか早い日までに「実績報告書(別記様式第6号)」を提出します。
- 成果や経費を証明する書類(カタログ、領収書、証憑書類等)を添付してください。
- 消費税の仕入税額控除が判明した場合は、その分を減額して報告する必要があります。
- 補助金の交付
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実績報告の検査・確定後
知事が実績報告の内容を検査し、補助金額を確定した後に交付されます。ただし、特に必要があると認められる場合は「概算払請求」を行うことも可能です。
対象となる事業
宮城県が主導して内水面養殖業者の取り組みを支援する「伊達いわな生産体制構築支援事業」です。ブランド魚である「伊達いわな」の生産体制を確立し、将来的に民間事業者が主体となって安定的に生産・供給できる体制を構築することを目的としています。
■ア 自立支援型事業
伊達いわなを発眼卵や仔稚魚といった初期段階から自社で管理・育成するために必要な機器および施設の整備等を支援します。生産者が自らの手で一貫した生産プロセスを確立し、独立した生産能力を持つことを目指すものです。
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象経費の1/2以内
- 上限額:1件あたり2,500千円以内
<補助対象経費>
- 機器の導入費用(自動検卵機械、自動給餌器、飼育水槽など)
- 施設の整備・修繕費用(飼育池の修繕費など)
- 水源確保費用(新たな水源の探索費用、ボーリング、取水費用など)
<申請期間>
- 一次募集:令和7年7月31日(木曜日)まで(必着)
- 二次募集:令和8年1月16日(金曜日)まで(必着)
■イ 種苗供給型事業
自社での生産に加え、他の伊達いわな振興協議会員等の生産者に対しても種苗を安定的に供給する体制を構築するための機器および施設の整備等を支援します。地域全体の生産力向上を図る基幹生産者の育成を目的とします。
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象経費の2/3以内
- 上限額:1件あたり6,600千円以内
<補助対象経費>
- 機器の導入費用(自動検卵機械、自動給餌器、飼育水槽など)
- 施設の整備・修繕費用(飼育池の修繕費など)
- 水源確保費用(新たな水源の探索費用、ボーリング、取水費用など)
<申請期間>
- 一次募集:令和7年7月31日(木曜日)まで(必着)
- 二次募集:令和8年1月16日(金曜日)まで(必着)
▼補助対象外となる事業
以下の要件に該当する者、または事業内容については補助の対象外となります。
- 社会的に不適当とみなされる者が実施する事業。
- 暴力団(暴力団排除条例に規定されるもの)またはその関係者。
- 暴力的な要求行為や不当な要求行為を行う者。
- 国庫及び他の公的制度との重複受給となる事業。
- 同一団体が同一の事業内容に対して、本補助事業と他の補助事業を併用して交付決定を受けることはできません。
- 消費税等仕入控除税額に関する規定に抵触する事業。
- 補助金の額の確定時において、消費税等仕入控除税額分が減額の対象となる場合があります。
補助内容
■ア 自立支援型事業
<事業内容>
伊達いわなを自ら発眼卵や仔稚魚から管理するために必要な機器及び施設の整備等を行う取り組みを支援します。主に、伊達いわな養殖を新たに始める、または体制を強化する生産者を対象としています。
<補助対象経費>
- 自動検卵機械
- 自動給餌器
- 飼育水槽
- 飼育池の修繕費
- 新たな水源の探索費用(ボーリング、取水費用)など
<補助率・上限額>
- 補助率:1/2以内
- 上限額:1件あたり250万円以内
■イ 種苗供給型事業
<事業内容>
伊達いわなを自ら生産しながら、他の伊達いわな振興協議会員等の生産者へも種苗(発眼卵や仔稚魚を含む)を供給する、いわば基幹生産者の役割を担うために必要な機器及び施設の整備等を支援します。
<補助対象経費>
- 自動検卵機械
- 自動給餌器
- 飼育水槽
- 飼育池の修繕費
- 新たな水源の探索費用(ボーリング、取水費用)など
<補助率・上限額>
- 補助率:2/3以内
- 上限額:1件あたり660万円以内
対象者の詳細
補助対象となる者
内水面養殖種のブランド魚である「伊達いわな」の生産体制確立に向けた取り組みを支援するために、以下の条件を満たす事業者や団体が対象となります。
伊達いわな生産技術の民間移転を推進し、民間における生産体制の構築を目指すため、種苗生産や飼育に必要な機器や施設の整備など、スタートアップに向けた取り組みに対して補助金が交付されます。
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伊達いわな振興協議会員等
① 自立支援型事業:伊達いわなを発眼卵や仔稚魚の段階から自ら管理するために必要な機器や施設の整備等を行う内水面養殖業者、② 種苗供給型事業:自ら生産するだけでなく、他の伊達いわな振興協議会員等の生産者に対しても種苗(発眼卵や仔稚魚を含む)を供給するために必要な機器や施設の整備等を行う内水面養殖業者 -
県内内水面養殖業者
宮城県内の内水面養殖業者(伊達いわな振興協議会会則に規定される伊達いわな生産者が中心) -
その他知事が認めた者
伊達いわなの振興を図る上で宮城県知事が適当と認めた者
■補助対象外となる事業者
以下に該当する事業者や団体は、本補助金の対象者として不適当とされ、補助金を受けられません。
- 暴力団関係者(暴力団排除条例に規定される暴力団、または暴力団員等と不適切な関係を有する者)
- 暴力的な要求行為や、法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
- 取引に関して脅迫的な言動や暴力を用いる者
- 偽計または威力を用いて、補助事業を担当する県職員等の業務を妨害する者
- その他、上記に準ずる不適当な行為を行う者
※役員等が、自己、自社、または第三者の不正な利益を図る目的で暴力団を利用している場合や、暴力団の維持・運営に協力・関与している場合、または社会的に非難されるべき関係を有している場合を含みます。
※その他詳細は、伊達いわな生産体制構築支援事業費補助金の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/suikisei/dateiwana/r7dateiwana.html
- 宮城県防災情報ポータルサイト
- https://miyagi-bousai.my.salesforce-sites.com/
伊達いわな生産体制構築支援事業費補助金に関する直接の公式サイト、資料ダウンロードURL、および電子申請システムのURLは提供された情報内には見当たりませんでした。申請は指定の様式を作成し、窓口へ提出する形式とされています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。