海津市スタートアップ起業支援事業補助金(令和7年度)
目的
海津市内の産業振興および活性化を図るため、市内で新たに事業を開始する個人事業主や法人を対象に、起業に要する設備導入費や店舗改装費、広告宣伝費などの経費の一部を補助します。移住者や若手起業家、空き家活用者に対しては補助額の加算措置も設けられており、市内での新たなビジネスの立ち上げを強力に支援します。
申請スケジュール
- 交付申請
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2026年02月28日
海津市役所 商工振興・企業誘致課の窓口に申請書類一式を直接提出してください。
- 交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 収支予算書(様式第3号)
- 誓約書(様式第4号)
- 住民票の写し(3ヶ月以内)
- 見積書などの内訳説明書類
- 審査・交付決定
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申請後、随時
提出された書類に基づき市が審査を行います。適正と認められた場合、「交付決定通知書(様式第5号)」が送付されます。審査の結果、不交付となる場合もあります。
- 補助事業の実施
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交付決定後〜事業完了まで
交付決定日以降に、事業計画に基づき起業活動(設備購入や改装等)を実施してください。交付決定日より前に支出した経費は補助対象外です。内容変更がある場合は事前に「変更承認申請書」の提出が必要です。
- 実績報告
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- 提出期限:事業完了から30日以内、または当該年度の3月31日のいずれか早い日
補助事業が完了し起業した後、速やかに以下の書類を提出してください。
- 実績報告書(様式第9号)
- 収支精算書(様式第10号)
- 支払いを証明する書類(領収書等)
- 開業届の写し(個人)または履歴事項全部証明書(法人)
- 事業所の外観・内観写真
- 補助金額の確定
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報告書審査後
市が実績報告書を審査し、最終的な補助金額を確定します。「交付額確定通知書(様式第11号)」によって通知されます。
- 補助金の請求
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確定通知受領後
確定通知を受けた後、「交付請求書(様式第12号)」を提出してください。振込先口座は必ず申請者本人名義のものに限ります。
- 補助金の支払い
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請求後、速やかに
指定された口座へ補助金が振り込まれます。本補助金は事業所得等として課税対象となる点にご留意ください。
対象となる事業
海津市の産業振興および活性化を目的として、市内で新たに事業を開始する方を支援するために設けられた補助金です。令和7年4月1日以降に海津市内で新たに起業する方が、その起業にかかる経費の一部を助成するためのものです。
■海津市スタートアップ起業支援事業
令和7年4月1日以降に市内で起業しようとする方、または市内に居住・転入し起業する方を対象とした支援制度です。
<対象者の主な要件>
- 令和7年4月1日以降に海津市内で新たに起業する方であること
- 令和8年3月31日までに起業(物品納品、支払、開業届提出または法人登記)が完了する見込みがあること
- 起業した日から2年以上市内で事業を継続し、かつ市内に居住し続ける意思があること
- 市内に事業所を設置すること(法人の場合は市内を本店所在地として法人登記すること)
- 公的経営支援機関による指導・助言を受けて適切な事業計画を立てていること
- 海津市商工会に入会すること
- 市税を滞納していないこと
<補助対象経費>
- 設備費(機械・器具など。ただし汎用性の高いパソコン、デジカメ、スマートフォン、車両は対象外)
- 改装費(工場、店舗などの新築や改装にかかる費用)
- マーケティング調査費(市場調査にかかる費用、委託料を含む)
- 広告宣伝費(広告・宣伝費、ホームページ作成委託費を含む)
- 申請書類作成費(起業に必要な官公庁への申請書類作成にかかる経費)
<補助事業実施期間>
- 補助金の交付決定があった日から起業の日までの間
<補助額・補助率>
- 基本補助額:交付対象経費(30万円以上に限る)の3分の1の額(上限30万円)
- 補助上限額:最大60万円(基本補助額と加算額の合計)
加算額(特例措置)
●1 移住者加算
直前の住所が連続して3年以上市外にあった方が、令和6年4月1日以降に市内に転入し、かつ市内で起業する見込みがある場合:10万円加算
●2 若者加算
補助金の交付を申請する日において年齢が29歳以下である場合:10万円加算
●3 空き家活用加算
市内の空き家等を活用して起業する場合:10万円加算
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかの項目に該当する事業は、補助金の交付対象とはなりません。
- すでに起業している方が行う事業。
- 暴力団関係者が営む事業(海津市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員、またはこれらと密接な関係がある方)。
- 特定の業種(風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律により規制される業種やこれに類する業種)。
- 消費者に著しく不利益を与えると認められる事業。
- 事業の承継(第三者が営んでいた事業を承継して行う事業)。
- フランチャイズ事業(フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業)。
- 過去にこの補助金の交付を受けたことがある場合。
- 他の公的支援(国、県、その他の団体等から、起業にあたり各種補助や助成金等を受けている場合)との二重受給。
- その他、市長が適当でないと認める事業。
補助内容
■海津市スタートアップ起業支援事業補助金
<補助の対象となる経費(合計30万円以上の場合に限る)>
- 設備費(専ら事業の用に供するものに限る)
- 改装費(工場や店舗などの新築、改装費用)
- マーケティング調査費(市場調査委託料等)
- 広告宣伝費(ホームページ作成委託費等)
- 起業に必要な官公庁への申請書類作成等に係る経費
<基本補助額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 交付対象経費の1/3以内 |
| 補助上限額 | 30万円 |
| 最低対象経費額 | 30万円以上 |
■特例措置
●ADD-ON 加算額の特例(最大30万円まで)
<加算要件と加算額>
| 加算種類 | 要件 | 加算額 |
|---|---|---|
| 転入加算 | 直前3年以上市外に居住し、令和6年4月1日以降に転入して起業 | 10万円 |
| 若年起業家加算 | 申請日において年齢が29歳以下 | 10万円 |
| 空き家等活用加算 | 市内の空き家や空き店舗などを活用して起業 | 10万円 |
<加算合計の上限>
加算項目は複数該当する場合、最大30万円まで加算可能。基本補助額と合わせて最高60万円が補助上限となる。
対象者の詳細
交付対象となる「起業者」の定義
「起業者」とは、具体的に以下のいずれかに該当する個人を指します。
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個人事業主として起業する場合
補助金申請日時点でまだ事業を営んでいない個人、所得税法に基づく開業等の届出により、個人事業主として新たに事業を開始する方 -
法人を設立して起業する場合
補助金申請日時点でまだ事業を営んでいない個人、新たに法人を設立し、その代表者として事業を開始する方、法人は、中小企業基本法に規定する中小企業者(株式会社、合名会社、合資会社、または合同会社)であること
補助金交付対象となる方の要件(すべてに該当)
起業者が以下のすべての要件を満たす場合に、補助金の交付対象となります。
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1 居住地に関する要件
市内居住者:補助金申請日時点で海津市内に在住し、住民基本台帳に登録されていること、市外からの転入者:令和6年4月1日以降(令和7年度申請の場合)に転入し、登録されていること。ただし、転入直前の住所が連続して3年以上海津市外であった方に限る -
2 起業時期に関する要件
令和7年4月1日以降に海津市内で新たに起業しようとする方であること(既開業者は対象外) -
3 起業完了見込みに関する要件
令和8年3月31日までに起業が完了(納品・支払い・届出/登記の完了)する見込みがあること -
4 事業継続の意思
起業した日から2年以上、海津市内で事業を行う意思があること -
5 居住継続の意思
起業した日から2年以上、海津市内に住み続ける意思があること -
6 事業所・本店所在地に関する要件
個人:海津市内に事業所を設ける見込みがあること、法人:海津市内を本店所在地とした法人登記を行う見込みがあること -
7 許認可に関する要件
必要な許認可を既に受けている、または起業までに確実に受ける見込みがあること -
8 公的経営支援機関による指導・助言
海津市商工会、大垣ビジネスサポートセンター、岐阜県産業経済振興センター等の指導・助言を受け、適切な事業計画を立てていること -
9 海津市商工会への入会
海津市商工会に入会すること -
10 事業内容の適格性
公の秩序や善良な風俗を害するおそれがないこと -
11 市税の納税状況
海津市に納めるべき市税を滞納していないこと
補助金額加算の対象者
以下の条件に該当する場合、基本の補助金額に加算(1つにつき10万円、最大30万円)があります。
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特定転入者
直前の住所が連続で3年以上市外にあり、令和6年4月1日以降に市内に転入し起業する見込みがある人 -
若年起業者
補助金申請日において年齢が29歳以下である人 -
空家等活用
市内の空家等を活用し起業する人
■補助金交付対象とならない場合の条件
以下のいずれか一つでも該当する場合は補助金の交付対象となりません。
- 反社会的勢力(暴力団、暴力団員、またはこれらと密接な関係がある者)
- 風俗営業やこれに類する業種、または消費者に著しく不利益を与える事業を営む予定の者
- 第三者が営んでいた事業を承継して行う事業を営む予定の者
- フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業を営む予定の者
- 過去に本補助金の交付を受けたことがある者
- 国、県、その他の団体等から起業にあたり各種補助や助成金等を受けている者
- その他市長が補助金の交付対象として適当ではないと判断する者
※これらの要件と条件を総合的に判断し、交付が決定されます。
※詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kaizu.lg.jp/shisei/0000002647.html
- 海津市 公式ウェブサイト
- https://www.city.kaizu.lg.jp/
- くらしのガイド
- https://www.city.kaizu.lg.jp/kurashi/index.html
- 子育て
- https://www.city.kaizu.lg.jp/kosodate/index.html
- 観光・イベント
- https://www.city.kaizu.lg.jp/kanko/index.html
- 移住・定住
- https://www.city.kaizu.lg.jp/iju/index.html
- 市政情報
- https://www.city.kaizu.lg.jp/shisei/index.html
申請期間は令和7年4月1日から令和8年2月28日までですが、予算に達し次第受付が終了する可能性があります。申請は原則として商工振興・企業誘致課窓口での提出となり、郵送や電子申請は不可とされています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。