公募中 掲載日:2025/12/03

かすみがうら市 スタートアップ創業・第二創業・新事業展開支援補助金(令和7年度)

上限金額
25万円
申請期限
随時
茨城県|かすみがうら市 茨城県かすみがうら市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

かすみがうら市内で新たに創業、第二創業、または新事業展開を行う個人や法人に対し、事業開始に必要な経費の一部を補助します。市の産業振興や新規雇用の創出、定住促進を図ることを目的としています。特定創業支援等事業の支援を受けた方を対象に、登記費用や設備導入費、広報費などの経費を支援することで、地域経済の活性化と市内での安定した経営基盤の構築を後押しします。

申請スケジュール

補助金は予算の範囲内で交付されるため、申請を行う前に必ず市商工観光課へ事前に問い合わせてください。また、事業計画の作成にあたっては、認定支援機関(商工会、金融機関等)による確認が必要です。
交付申請
随時(予算上限に達するまで)

必要書類を揃えて、市商工観光課へ提出してください。特に創業の場合、開業届の提出や法人設立より前に請求が完了していない経費は補助対象外となるため注意が必要です。

主な提出書類:
  • 交付申請書(様式第1号)
  • 創業事業計画書(様式第2号の1または2)
  • 誓約書兼同意書(様式第3号)
  • 事業計画確認書(様式第4号/認定支援機関の確認要)
  • 経費の内訳を説明する書類(見積書等)
  • 住民票、登記事項証明書、営業許可証の写し(該当者のみ)
交付決定
審査後

提出された申請内容を市が審査し、適切と認められた場合に「交付(不交付)決定通知書」が送付されます。

実績報告
  • 報告期限:事業完了日から30日以内、または交付決定日の属する年度末日のいずれか早い日

補助対象事業の完了後、実績を報告します。

主な提出書類:
  • 実績報告書(様式第8号)
  • 経費の支払いを証明する書類(領収書等)
  • 整備した事務所や設備等の写真
  • 賃貸借契約書の写し(賃料対象時)
補助金確定通知
実績報告審査後

実績報告書に基づき市が検査を行い、適合すると認められた場合に「補助金確定通知書」が送付されます。

請求
確定通知受領後

確定通知受領後、補助金の請求手続きを行います。

提出書類:
  • 補助金交付請求書(様式第10号)
  • 振込先口座のわかる通帳の写し

対象となる事業

かすみがうら市が実施している「スタートアップ創業支援等事業補助金」は、市内の産業振興、新規雇用の創出、および定住促進を目的とした取り組みです。本補助金の対象となる事業は、主に3つのカテゴリーに分けられます。

■1 創業

現在事業を営んでいない個人が、かすみがうら市内で新たに事業を開始すること、または事業を営んでいない個人が市内で法人を設立し、事業を開始する場合を指します。

<補助対象となる事業の具体的な要件>
  • 事業開始時期: 補助金の申請年度内に創業を行う者、または申請時において創業の日から1年を経過していない者であること。
  • 補助金受給歴: 過去に同一事業でこの補助金の交付を受けていないこと。
  • 居住地・本店所在地: 個人事業者の場合、補助事業の完了までに市内に居住し住民基本台帳に記録されていること。法人の場合、補助事業の完了までに市内を本店所在地とした法人登記が行われていること。
  • 納税状況: 市税の滞納がないこと。
  • 反社会的勢力との関係: かすみがうら市暴力団排除条例に規定する暴力団及び暴力団員等に該当しないこと。
  • 事業の妥当性と成長性: 事業内容に妥当性があり、事業の継続性と将来的な成長性が期待できること。
  • 創業支援の活用: かすみがうら市の創業支援等事業計画にある「特定創業支援等事業」による支援を受け、創業支援名簿に登録されている者であること。
<補助対象経費>
  • 創業に伴う申請書類作成等に係る経費
  • 商号登記費または法人登記に係る費用
  • 事務所等新築工事費(増改築を含むが、住居部分は除く)
  • 設備費(直接事業に必要とする機械装置、工具、器具等の購入費)
  • 試供品またはサンプル品の製作に係る委託費用および原材料費
  • 備品購入費(消耗品は除く)
  • 広報費(広報宣伝費、パンフレット等の印刷費、ダイレクトメール等の郵送料、展示会等の出店費用など)

■2 第二創業

既に事業を営んでいる個人事業主または法人の後継者が、その事業を引き継いだ上で、かすみがうら市内において業務転換を行う場合、あるいは新たな事業分野や新分野に進出する場合を指します。

<補助対象となる事業の具体的な要件>
  • 事業開始時期: 申請年度内に事業承継・転換を行う者等であること。
  • 補助金受給歴: 過去に同一事業でこの補助金の交付を受けていないこと。
  • 納税状況: 市税の滞納がないこと。
  • 創業支援の活用: 「特定創業支援等事業」による支援を受け、創業支援名簿に登録されていること。
<補助対象経費>
  • 第二創業に伴う申請書類作成等に係る経費
  • 事務所等新築・増改築工事費
  • 設備費(機械装置、工具、器具等の購入費)
  • 広報費

■3 新事業展開

既に事業を営んでいる個人事業主または法人が、かすみがうら市内において、従来の事業とは異なる新しい事業や分野に進出する場合を指します。

<補助対象となる事業の具体的な要件>
  • 事業内容に妥当性があり、事業の継続性と将来的な成長性が期待できること。
  • 他の者が行っていた事業を単に継承する事業ではないこと。
  • 「特定創業支援等事業」による支援を受けていること。
<補助対象経費>
  • 新事業展開に伴う申請書類作成、設備導入、広報活動に係る経費

加算補助

●加算 空き家活用+住宅用新エネルギー設備設置

空き家を活用した創業等を実施し、さらに住宅用新エネルギー設備(太陽光発電、太陽熱利用、地中熱利用)を設置する場合、当該設備の補助対象経費の10分の10(上限15万円)が基本補助額に加算されます。

▼補助対象外となる事業

以下の項目に該当する事業や経費は、補助の対象となりません。

  • 事業内容の制限に該当するもの
    • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する許可または届出を要する事業
    • 仮設または臨時の一時的な店舗での事業
    • 他の者が行っていた事業を単に継承する事業
  • 経費支出のタイミングに関する制限
    • 創業の場合、開業届の提出または法人の設立の前に請求が済んでいない経費
  • 重複受給の禁止
    • 他の国や茨城県、その他の機関からの補助金との重複利用となる事業

補助内容

■創業、第二創業または新事業展開

<補助率・上限額>
区分補助率上限額
創業・第二創業・新事業展開3分の225万円
<補助対象経費>
  • 申請書類作成等に係る経費
  • 商号登記費または法人登記に係る費用
  • 事務所等の新築工事費(住居部分は除く)
  • 設備費(機械装置、工具、器具等の購入費)
  • 試供品またはサンプル品の製作に係る委託費用および原材料費
  • 備品購入費(消耗品は除く)
  • 広報費(広告宣伝費、パンフレット等の印刷費、郵送料、出店費用など)

■特例措置

●加算 住宅用新エネルギー設備設置の加算(空き家活用)

<加算額の詳細>
対象設備補助率加算上限額
住宅用新エネルギー設備10分の10(全額)15万円
<対象となる設備(未使用品に限る)>
  • 太陽光発電設備
  • 太陽熱利用設備
  • 地中熱利用設備

対象者の詳細

補助対象となる事業の種類

かすみがうら市の産業振興、新規雇用の創出、および定住促進を目的として、以下のいずれかに該当する事業を行う方が対象となります。

  • 創業
    事業を営んでいない個人が、市内で新たに事業を開始する場合、事業を営んでいない個人が新たに法人を設立し、市内で事業を開始する場合
  • 第二創業
    後継者が事業を引き継ぎ、市内において業務転換を行う場合、後継者が事業を引き継ぎ、新事業・新分野に進出する場合
  • 新事業展開
    既に事業を営んでいる個人または法人が、市内において新事業または新分野に進出する場合

補助金交付を受けるための共通要件

上記の事業を行う方に加え、以下の全ての要件を満たす必要があります。

  • 創業時期
    申請年度内に創業を行う者、または申請時において創業の日から1年を経過しない者
  • 補助金受給歴
    過去に同一事業でこの補助金の交付を一度も受けていないこと(法人の場合は代表者)
  • 所在地要件
    個人事業者:補助事業の完了までに市内に居住し、住民基本台帳に記録されていること、法人:補助事業の完了までに市内を本店所在地とした法人登記が行われていること
  • 財政的要件・法令遵守
    市税の滞納がないこと、暴力団および暴力団員等に該当しないこと
  • 事業計画の妥当性
    事業の継続性および将来的な成長性が期待できる事業であること
  • 創業支援の活用
    市の特定創業支援等事業による支援を受け、創業支援名簿に登録された者であること

事業形態および詳細情報

申請時に提出する計画書には、以下の形態や雇用予定に関する情報の記載が必要です。

  • 対象となる事業形態
    個人事業(法人化検討を含む)、会社設立(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社)、組合設立(企業組合、協業組合)、特定非営利活動法人設立、その他
  • 主たる業種・雇用
    日本標準産業分類に基づいた業種設定(4桁コード)、新規雇用予定人数(正社員、パート、アルバイト)、事業に要する許認可・免許等の取得状況

■補助対象外となる事業・事業者

以下の項目に該当する場合は、補助金の対象外となります。

  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規定により許可又は届出を要する事業
  • 仮設又は臨時の一時的な店舗での事業
  • 他の者が行っていた事業を単に継承して行う事業(新分野への進出を伴わないもの)
  • 暴力団員等との関係を有する者

※「他の者が行っていた事業を単に継承して行う事業」については、第二創業の定義(業務転換や新分野進出)に合致しないものが対象外となります。

※その他詳細は、かすみがうら市が提供する公募要領および「創業事業計画書(様式第2号)」の各区分を必ずご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.kasumigaura.lg.jp/page/page001637.html
かすみがうら市公式ホームページ
https://www.city.kasumigaura.lg.jp/
かすみがうら市 企業誘致・創業支援ガイドホームページ
https://www.city.kasumigaura.lg.jp/page/dir001521.html

資料ダウンロードURLおよび電子申請システムのURLに関する具体的な情報は、提供されたコンテキストからは見つかりませんでした。詳細は公式サイトをご確認ください。

お問合せ窓口

かすみがうら市 商工観光課
TEL:0299-59-2111, 029-897-1111
受付窓口
霞ヶ浦庁舎
商工観光課「スタートアップ創業支援等事業補助金」の交付申請書類を提出する部署としても指定されています
予算の範囲内での申請となるため、申請前には必ず商工観光課へ事前に問い合わせを行うことが推奨されています。
かすみがうら市 都市整備課
受付窓口
都市整備課
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。