高崎市移住支援金(令和7年度)|東京圏からの移住・就業・起業を支援
目的
東京23区から高崎市へ移住する方に対して、移住支援金を支給することで、本市への移住促進と担い手不足の解消を図ります。対象は、市内の対象法人への就業やプロフェッショナル人材としての就業、テレワーク、起業、または地域と深い関わりのある関係人口の方々です。5年以上の継続居住・勤務の意思がある方を対象に、移住に伴う経済的負担を軽減し、地域経済の活性化を支援します。
申請スケジュール
- 申請要件の確認と必要書類の準備
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随時
ご自身が「移住元」「移住先」「地域の担い手」等の各要件を満たしているか確認してください。
- 主な提出書類:支給申請書(様式1)、誓約書、個人情報取扱同意書、住民票(世帯全員分)、戸籍の附票、就業証明書など
- ※令和7年度の申請には新様式が必要です。旧様式での受付はできません。
- 申請書類の提出(事前予約制)
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2026年02月06日
高崎市役所 企画調整課(7階)の窓口へ書類を持参してください。
- 受付時間:平日 8:30〜17:15
- 事前予約:027-321-1202(企画調整課)へ連絡し、来庁日時を予約してください。
- ※書類不備がある場合は受付できないため、余裕を持って申請してください。
- 書類の審査と審査結果の通知
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申請受付後、随時審査
市において、申請者がすべての要件を満たしているか厳正に審査します。支給が決定された場合は「高崎市移住支援金支給決定通知書(様式10)」が送付されます。
- 支援金請求書の提出
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支給決定通知の受領後
支給決定通知を受けた後、「高崎市移住支援金請求書(様式11)」を市長へ提出してください。
- 支給金の振り込み
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- 振り込み:請求書提出後、おおむね2~3週間
指定された金融機関の口座に支援金が全額一括で振り込まれます。
対象となる事業
移住支援金の受給対象となる各種の就業や活動の要件として、主に移住支援金を受けるための条件として設定されており、大きく分けて「就職に関する要件(一般、専門人材)」「テレワークに関する要件」「関係人口に関する要件」「起業に関する要件」に分類されます。
■1 一般の就職に関する要件
通常の就職によって移住支援金の対象となるための要件です。
<雇用条件等>
- 移住支援金の申請日から5年以上、継続して当該法人に勤務する意思を有していること
- 転勤、出向、出張、研修などによる勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
- 就業先が東京圏以外の地域、または東京圏内の条件不利地域に所在していること
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること
■2 専門人材の就職に関する要件
専門的なスキルを持つ人材が移住・就業する場合に適用される要件です。
<雇用・事業要件>
- 内閣府事業(プロフェッショナル人材支援事業または先導的人材マッチング支援事業)を利用して移住・就業すること
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請日から5年以上継続勤務する意思を有すること
- 新規の雇用であること(転勤、出向、出張、研修などは対象外)
- 勤務地が東京圏以外の地域、または東京圏内の条件不利地域に所在していること
- 離職することが前提でない長期的な雇用であること
■3 テレワークに関する要件
テレワークによる移住・就業を支援する要件です。
<テレワーク実施要件>
- 自己の意思により移住し、移住先を生活の本拠と定め、移住元での業務を引き続き行うこと
- 移住先でテレワークにより勤務し、かつ週20時間以上テレワークを実施すること(原則として恒常的に通勤しないこと)
- デジタル田園都市国家構想交付金等を活用した取り組みの中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと
■4 関係人口に関する要件
地域との多様な関わりを持つ人材を対象とする要件で、以下の「関わり要件」と「担い手確保要件」の両方を満たす必要があります。
<地域や地域の人々との関わりの要件(いずれか1つに該当)>
- 高崎市に本店・支店が存在する企業等に、雇用保険の被保険者として勤務していた歴があること
- 高崎市産農畜産物等を市内の一次産業生産者から直接買い付け、おおよそ1年以上の継続的な取引実績があること(自家消費は除く)
- 通勤歴(高崎市内の常設事務所へ通勤)または通学歴(高崎市内の学校へ通学)があること
- 過去に高崎市に居住していたことが住民票等で証明できること
- 高崎市に2親等内の親族が令和3年3月31日以前から継続して居住していること
<地域の担い手の確保に資する業種等への就業あるいは参加要件(いずれか1つに該当)>
- 農林水産業に週20時間以上就業していること
- 高崎市内の事業所等に就業している個人事業主(家業、新規事業等)であり、週20時間以上の勤務であること
- 高崎市内に本店を置く企業等に週20時間以上の無期雇用契約で就業、または法人経営者であること
- 自治体や地域づくり団体等が関わる地域づくり活動に、移住前から恒常的に参加しており、移住後も継続する意思があること
■5 起業に関する要件
起業を支援する要件です。
<起業支援要件>
- 群馬県が実施する「起業支援事業」に係る起業支援金の交付決定を、申請日の1年以内に受けていること
■6 その他の共通要件
上記の各事業類型に加えて、満たす必要のある共通の適格性です。
<共通項目>
- 暴力団等の反社会的勢力との関与が一切ないこと
- 日本人であること、または永住者、日本人の配偶者等、定住者などの適切な在留資格を有すること
- 申請者を含む世帯員のいずれも、過去10年以内に移住支援金を受給していないこと
- その他、群馬県および居住市町村が不適当と認めない者であること
■7 世帯に関する要件
2人以上の世帯向けの移住支援金を申請する場合に満たすべき要件です。
<世帯要件>
- 移住元および申請時において、申請者を含む2人以上の世帯員が同一世帯に属していること
- 世帯員がいずれも平成31年4月26日以降(加算対象は令和4年4月1日以降)に転入したこと
- 世帯員がいずれも転入日の翌日から起算して1年以内であること
- 世帯員がいずれも反社会的勢力と関係を有しないこと
加算措置
●加算 18歳未満の世帯員の加算
2人以上の世帯での申請において、令和4年4月1日以降に転入した18歳未満の世帯員がいる場合に適用されます。
▼補助対象外となる事業
本制度の趣旨にそぐわない場合や、以下の条件に該当する場合は支援の対象外となります。
- 勤務形態が新規の雇用と認められないもの。
- 転勤、出向、出張、研修などによる勤務地の変更。
- 離職することが前提となっている雇用。
- 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加など。
- 自己の意思に基づかない移住。
- 所属先企業からの命令による移住や転勤に伴う移住。
- 公的制度からの二重受給に近い状態となるもの。
- 「デジタル田園都市国家構想交付金」等の活用により、所属先企業から移住者に資金提供がなされている場合。
- 関係人口要件において対象外となるケース。
- 移住に伴う転職先企業等(勤務・通学歴のカウント対象外)。
- 自家消費を目的とした農畜産物等の取引。
- 反社会的勢力に関わるもの。
- 暴力団および暴力団員、または実質的に支配・関与・利用されている事業活動。
- 過去の受給実績がある場合。
- 申請者または世帯員が、過去10年以内に移住支援金を受給している場合(全額返還した場合等を除く)。
- 不適当と認められるもの。
- 群馬県および申請者の居住する市町村が移住支援金の対象として不適当と認める者。
補助内容
■移住支援金
<支給される基本金額>
| 世帯区分 | 支給額 |
|---|---|
| 単身で移住する場合 | 60万円 |
| 2人以上の世帯で移住する場合 | 100万円 |
<前提条件(すべてに該当する必要あり)>
- 申請時期:転入日の翌日から起算して1年以内であること
- 移住の意思:自身の意思によって移住したこと(転勤・出向等は不可)
- 高崎市での居住意思:申請日から継続して5年以上居住する意思があること
- 過去の受給歴:過去10年以内に移住支援金を受給していないこと
- 反社会的勢力との関係:暴力団等の反社会的勢力と関係を有していないこと
- 在留資格:日本人、または特定の在留資格(永住者、配偶者等、定住者等)を有する外国人
<移住元に関する要件(いずれかに該当)>
- 直前1年間:連続して東京23区内に居住、または東京圏に居住し23区へ通勤していたこと
- 直前10年間:通算5年以上、東京23区内に居住、または東京圏に居住し23区へ通勤・通学していたこと
<世帯に関する要件(世帯申請の場合、すべてに該当)>
- 同一世帯:転入直前に申請者と同一世帯に属していたこと
- 申請時の転入後期間:世帯員全員が申請時において転入後1年以内であること
- 反社会的勢力との関係:世帯員全員が反社会的勢力と関係を有していないこと
<地域の担い手としての役割に関する要件(いずれかに該当)>
- 就業(一般):マッチングサイト掲載の対象求人に新規雇用され、5年以上継続勤務の意思があること
- 就業(専門人材):プロフェッショナル人材支援事業等を利用して就業した方
- テレワーク:自己の意思により移住し、移住元での業務を継続、週20時間以上テレワークを実施すること
- 関係人口:高崎市との関わりがあり、かつ地域の担い手確保に資する業種等に就業・活動すること
- 起業:群馬県が実施する起業支援金の交付決定を1年以内に受けていること
■特例措置
●C 子育て世帯加算
<加算額>
18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合、18歳未満の者一人につき最大30万円を加算(令和4年4月1日以降の転入が対象)
対象者の詳細
前提条件(I)
移住支援金の対象となるためには、まず以下の①から⑥のすべての条件を満たす必要があります。
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① 申請期間
申請時において、高崎市への転入日の翌日から起算して1年以内であること -
② 移住の意思
会社からの命令(転勤・出向・研修など)によるものではなく、ご自身の意思により高崎市に移住した方 -
③ 居住意思
高崎市に、申請日から継続して5年以上居住する意思があること -
④ 過去の受給歴
過去10年以内に、申請者または同じ世帯の方が移住支援金を受給していないこと -
⑤ 反社会的勢力との関係
暴力団等の反社会的勢力と関係を有していないこと -
⑥ 国籍・在留資格
日本人であるか、外国人の方の場合は、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有していること
移住元に関する要件(II)
前提条件を満たした上で、転入前の居住地・通勤地について以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
※「東京圏」とは、東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県を指します(条件不利地域を除く)。
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2-1 転入直前の1年間に関する要件
① 東京23区内に連続して1年以上在住していた、② 東京圏に連続して1年以上在住し、かつ東京23区内に通勤していた -
2-2 転入直前の10年間に関する要件
直近10年間のうち、通算5年以上「東京23区内への居住」または「東京圏居住かつ23区内への通勤」の期間があること(東京23区内の大学等への通学期間を合算できる場合あり)
世帯に関する要件(III)
世帯で申請する場合、上記の前提条件と移住元要件に加え、以下のすべてに当てはまる必要があります。
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世帯申請の要件
① 申請者を含む2人以上の世帯員が、転入直前に同一世帯に属していたこと、② 申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも申請時において転入後1年以内であること、③ 申請者を含む世帯員全員が暴力団等の反社会的勢力と関係を有していないこと
地域の担い手要件(IV)
前提条件と移住元要件を満たした上で、高崎市での就業や活動に関して以下のいずれかの要件に当てはまる必要があります。
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1 就業【一般】
都道府県が開設するマッチングサイトの対象求人に新規雇用で採用された方、週20時間以上の無期雇用契約であり、3親等以内の親族が代表を務める法人ではないこと -
2 就業【専門人材】
内閣府のプロフェッショナル人材支援事業等を利用して新規就業した方 -
3 テレワーク
自己の意思で移住し、移住前の業務をテレワークで継続する方(出社頻度が5分の1以内、週20時間以上の勤務等) -
4 関係人口
「関わり要件」(市内企業勤務歴、直接取引、通勤通学歴、居住歴、親族居住のいずれか)に該当すること、「担い手確保要件」(農林水産業、家業等、市内本店企業への就業、地域づくり活動のいずれか)に該当すること(令和7年3月31日以前の転入者は不要) -
5 起業
群馬県が実施する起業支援金事業の交付決定を1年以内に受けていること
※最終的な対象可否については、高崎市が提供する「対象チェックリスト」でさらに具体的な要件をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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