公募中 掲載日:2025/09/17

令和7年度 旭川市IT・デザイン関連企業進出支援補助金

上限金額
360万円
申請期限
随時
公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

旭川市外で1年以上の事業実績を持つIT・デザイン関連企業に対して、市内に事業所を新設する際の経費の一部を補助します。新たな技術を持つ企業の立地を促進することで、地域産業の多様化や既存産業の生産性向上を図るとともに、常用雇用者の確保を通じた雇用機会の拡大と地域経済のさらなる活性化を目指します。

申請スケジュール

旭川市IT・デザイン関連企業進出支援補助金は、「指定申請」「補助金交付申請」の2種類の手続きが必要です。まず企業として指定を受ける必要があり、その後1年ごとに交付申請を行います。
指定申請
  • 提出期限:要件具備から2か月以内

補助金の交付を受けるために、まず「指定企業」としての認定を受けるための申請です。

  • 原則的な提出期限:事業を開始した日から3年以内、かつ補助要件(常用雇用者2人以上等)を満たした日から2か月以内。
  • 提出書類:指定申請書、登記事項証明書、定款、決算書、事業計画書、市税等納付確認書類、雇用証明書類、賃貸借契約書の写し等。
審査・指定結果の通知
指定申請後、随時

市長が申請内容を審査し、適当と認められた場合に補助金交付の「指定」を行い、結果を企業へ通知します。

補助金交付申請・実績報告
  • 申請回数:最大3回(36か月分)

指定企業となった後、実際に補助金の交付を申請します。1年分(12か月)の経費をまとめて後払いで申請する形式です。

  • 申請時期:事業開始日の翌日から起算して1年、2年、3年が経過した日の属する月の翌月末日まで。
  • 提出書類:交付申請書兼実績報告書、経費の支払証憑、市税納税証明書、雇用・住所確認書類等。
  • 備考:この申請をもって実績報告もなされたものとみなされます。
補助金額の確定・交付
交付申請後

市長による審査を経て補助金額が確定し、通知されます。通知を受けた企業は請求書を提出し、補助金が一括で交付されます。

  • 保管義務:補助事業に関する帳簿や書類は、事業完了年度の翌年度から5年間保管する必要があります。

対象となる事業

旭川市IT・デザイン関連企業進出支援補助金は、IT・デザイン関連企業が旭川市に立地することを促進し、新たな技術の活用を通じて既存産業の生産性向上や地域産業の多様化、高度化、活性化を図るとともに、雇用面での選択肢を広げることを目的としています。

■IT・デザイン関連企業が営む事業

統計法に基づく日本標準産業分類における事業、および旭川市が別途規定する事業を行う、法人税法に規定する普通法人が対象となります。

<対象となる主な事業内容>
  • 情報サービス業(ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業)
  • インターネット附随サービス業
  • 映像・音声・文字情報制作業(映画・ビデオ制作業、アニメーション制作業、広告制作業。※専ら情報通信の技術を利用する方法により行う事業に限定)
  • 専門サービス業(他に分類されないもの)のうちデザイン業(地域のデジタルシフトやDXの推進、デザイン思考による地域課題の解決等を含む)
  • 広告業(インターネット広告業に限定)
  • インフラ・プラットフォーム関連サービス業(ISP、IX、ICT基盤共用サービス(IaaS、PaaS)など)
  • データセンター等の事業(通信回線を用いて顧客提供データを集約的に管理し、付加価値を提供する事業)
  • その他市長が補助金の目的に合致すると認めた事業

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する事業は補助金の交付対象とはなりません。

  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づき、営業の許可または届出を要する事業
  • 宗教活動または政治活動を目的とする事業
  • 公序良俗に反するなど、市長が不適当と認める事業

補助内容

■1 事業所賃借料

<補助対象>
  • 旭川市内で新設する事業所の賃借料
  • 事業に必要な月極駐車場の賃借料
  • 共益費、管理費
<補助率・限度額>
補助率補助限度額
1/2月額10万円
<対象外となる費用>
  • 敷金、礼金、保証金、権利金、不動産仲介手数料
  • 消費税、その他これらに類する諸経費
  • 賃貸借契約において賃貸人と賃借人が実質的に同一である場合
  • 配偶者または1親等以内の親族間での取引

■2 通信回線使用料

<補助対象>
  • 電話料金
  • インターネット接続費
  • クラウドサービス利用料
  • プロバイダー利用料
  • その他通信回線を利用して事業を行うために必要な経費
<補助率・限度額>
補助率補助限度額
10/10(全額)月額10万円
<対象外となる費用>
  • 回線工事費
  • 機器等の購入費用
  • 消費税
  • 初期費用

■3 通信回線使用料(市内データセンター利用オプション)

<補助対象>
  • 市内に立地するデータセンターが提供するストレージサービスなどの利用料
<補助率・限度額>
補助率補助限度額
10/10(全額)月額3万円
<対象外となる費用>
  • 回線工事費
  • 機器等の購入費用
  • 消費税
  • 初期費用

■T 補助期間

<期間詳細>

事業開始日の属する月の初日から起算して最大36か月間(3年間)。ただし、事業開始後、補助対象経費が初めて課された月を起算とする。

対象者の詳細

補助対象企業(IT・デザイン関連企業)

補助金の交付対象となるIT・デザイン関連企業は、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 1.1 対象業種
    情報サービス業(ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業等)、インターネット附随サービス業、映像・音声・文字情報制作業(専ら情報通信の技術を利用する方法により行う事業に限る)、専門サービス業(他に分類されないもの)のうちデザイン業、広告業(インターネット広告業に限る)、インターネットサービスプロバイダ(ISP)、インターネットエクスチェンジ(IX)業、ICT基盤共用サービス業(IaaS、PaaS)、データセンター等の事業、地域のデジタルシフトやDXの推進、デザイン思考による地域課題の解決に資する事業等、市長が認めたもの
  • 1.2 事業実績と事業所開設に関する要件
    旭川市外において1年以上の事業実績を有していること(子会社等設立時は親会社の実績考慮)、旭川市内に新たに事業所を開設(本社移転、支社開設、子会社設立等)し、継続的に運営すること
  • 1.3 常用雇用者の数に関する要件
    事業所の常用雇用者が2人以上いること、常勤役員等が旭川市内に住所を有し業務に従事する場合は、1人に限り常用雇用者に含めることが可能
  • 1.4 事業開始日の要件
    事業所の取得日または賃貸借契約日から6か月以内に事業を開始すること
  • 1.5 その他の重要な要件
    旭川市の市税を滞納していないこと、暴力団または暴力団員等との関係を有していないこと、過去に本要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと(継続年度の交付を除く)

常用雇用者

補助対象企業が雇用する「常用雇用者」とは、以下の要件をすべて満たす者を指します。

  • 居住地要件
    旭川市内に住所を有していること
  • 雇用形態要件
    期間の定めなく雇用されている者、または、1年間を超えて引き続き雇用されると見込まれる者
  • 社会保険の加入状況
    雇用保険の被保険者であること(短期雇用特例被保険者を除く)、健康保険の被保険者であること、厚生年金保険の被保険者であること

■補助対象外となる事業者

以下のいずれかに該当する事業を行う企業、または特定の産業は補助対象外となります。

  • 旭川市工業等振興促進条例が対象とする特定産業支援業
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づき、営業の許可または届出を要する事業
  • 宗教活動または政治活動を目的とする事業
  • 公序良俗に反する等、市長が不適当と認める事業

※不明な点があれば、旭川市経済部企業立地課へのお問い合わせが推奨されています。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/hanyoukanri/kigyou_new/d077334.html
旭川市役所 公式ホームページ
https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/

電子申請システムやjGrantsに関する情報は見当たりませんでした。申請にはWord形式の様式をダウンロードして使用する必要があります。詳細は公式サイトまたは旭川市経済部企業立地課へご確認ください。

お問合せ窓口

旭川市 経済部 企業立地課
TEL:0166-25-9172
FAX:0166-26-7093
受付時間
平日 午前8時45分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日、および年末年始(12月30日から1月4日まで)
受付窓口
第二庁舎 2階
企業立地課
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。