令和7年度 高槻市社宅等整備促進補助金(社宅の新築・リフォーム・賃借)
目的
市内に従業員の居住用社宅を整備する法人に対し、新築やリフォーム、賃借等に要する費用の一部を補助します。従業員の市内定住を促進することで、生産年齢人口の維持・増加、地域経済の活性化、および安定した市財政基盤の確保を図ることを目的としています。企業の福利厚生充実と地域の振興を同時に実現する取り組みを支援します。
申請スケジュール
- 事前相談(必須)
-
申請期間前(随時)
補助金の利用を検討されている事業者は、必ず事前に高槻市産業振興課(市役所総合センター9階)へご相談ください。
- ホームページに記載のない詳細な要件の確認
- 申請様式や必要書類の案内
- 交付申請
-
- 公募開始:2026年01月05日
- 申請締切:2026年03月06日
事前相談で案内された必要書類(様式第1号〜3号、登記事項証明書、各種契約書の写し等)を揃え、産業振興課窓口へ提出してください。
【注意】予算額に達した時点で受付終了となります。
- 審査・交付決定
-
申請から30日以内
高槻市が提出された書類に基づき、法令遵守状況、予算の範囲、補助要件の適合性などを審査・調査します。
- 決定通知
-
- 決定通知:審査終了後、速やかに通知されます
審査結果に応じて「交付決定通知書」または「不交付決定通知書」が送付されます。
※内容に不服がある場合は、通知の翌日から10日以内に申請の取下げが可能です。
- 補助金交付請求
-
決定通知から14日以内
交付決定を受けた事業者は、「補助金交付請求書(様式第7号)」を市長へ提出してください。
- 補助金交付
-
交付請求から30日以内
請求書の受理後、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
高槻市内での企業活動を支援し、定住人口の増加を図ることを目的とした補助金制度です。高槻市内に従業員が居住するための社宅等を新たに整備したり、既存の社宅をリフォームしたりした法人に対して、その費用の一部を補助します。
■1 新築建設・建売購入・リフォーム等
自社で社宅を建設、購入、または既存の建物をリフォームして従業員用の住居を確保する事業です。
<補助対象経費>
- 建設工事費用
- 建物の購入費用
- 増改築・リフォーム等にかかる費用(躯体工事、防水、設備、内装、建具、耐震、バリアフリー、解体等)
<補助対象となる社宅等と入居の条件>
- 令和7年1月1日から令和7年12月31日までの期間に整備されたもの
- 事業者が雇用する期間の定めのない従業員が実際に居住し、住民登録をしていること(新築建設は整備のみで可)
- 入居後、原則として2年以上継続して居住すること
<補助事業実施期間>
- 令和7年1月1日から令和7年12月31日まで
■2 賃借
法人が建物を賃借し、従業員の社宅として提供する事業です。
<補助対象経費>
- 家賃
- 共益費
<補助対象となる社宅等と入居の条件>
- 令和7年1月1日から令和7年12月31日までの期間に新たに賃借整備されたもの
- 事業者が雇用する期間の定めのない従業員が実際に居住し、住民登録をしていること
- 入居後、原則として2年以上継続して居住すること
<補助事業実施期間>
- 令和7年1月1日から令和7年12月31日まで
▼補助対象外となる事業
以下の要件に該当する法人、従業員、および工事・費用については、補助の対象外となります。
- 補助対象外となる法人
- 国、地方公共団体およびその関係機関
- 高槻市における市税の滞納がある法人
- 破産手続開始の申し立てがなされている法人
- 暴力団、暴力団員、または暴力団密接関係者に該当する法人
- 補助対象外となる従業員の条件
- 短時間労働者や有期雇用労働者
- 補助対象外となる費用・工事(全般)
- 土地の購入費用、償却資産にかかる費用、保証金、租税公課
- 従業員等が負担する費用
- 他の国からの補助金や寄付金、その他の収入が充てられる部分
- 補助対象外となるリフォーム等の工事例
- 通常の入居による損耗に伴う備品の修繕・交換等に要する費用
- 経年劣化に伴う軽微な工事・補修等に要する費用
- 住戸を備える建物に関わらない共用部(廊下、階段、エレベーターなど)の改修工事
- 外構工事、物置・車庫などの設置等
- 主たる目的が補助金の交付目的に沿わない耐震補強・バリアフリー改修
補助内容
■1 補助対象者とその主な要件
<要件>
- 法人格を有する団体であること(国、地方公共団体等を除く)
- 高槻市における市税の滞納がないこと
- 破産手続開始の申し立てがなされていないこと
- 暴力団関係者でないこと
■2 補助対象となる社宅等および入居の要件
<社宅および入居の要件>
- 新規整備であること(令和7年1月1日から令和7年12月31日までに新築・購入・リフォーム・賃借)
- 従業員の居住および高槻市への住民登録(新築建設の場合は住民登録要件除外)
- 期間の定めのない労働契約により雇用された従業員であること
- 原則として2年以上居住すること
■3 補助対象経費の種類
<新築建設・建売購入の場合>
- 対象経費:建設工事費用、購入費用など
- 対象外:土地購入費用、償却資産費用、保証金、租税公課など
<リフォーム等の場合>
- 対象経費:増改築、リフォーム費用(経費の50%が対象、1戸あたり上限20万円)
- 対象工事例:躯体工事、防水・断熱工事、設備工事、共用部改修、増改築等
- 対象外工事例:内装替え、畳取替え、建具工事、外構工事、物置設置、耐震・バリアフリー改修等
<賃借の場合>
- 対象経費:家賃、共益費
- 対象外:保証金
■4 補助金額と限度額
<1戸あたりの補助額>
| 補助対象(整備方法) | 社宅戸数 | 中小企業者(※)の補助額 | 中小企業以外の補助額 |
|---|---|---|---|
| 新築建設・建売購入・リフォーム等 | 1~2戸 | 対象外 | 対象外 |
| 新築建設・建売購入・リフォーム等 | 3戸以上 | 20万円/戸 | 対象外 |
| 新築建設・建売購入・リフォーム等 | 5戸以上 | 20万円/戸 | 10万円/戸 |
| 賃借 | 1~2戸 | 対象外 | 対象外 |
| 賃借 | 3戸以上 | 10万円/戸 | 対象外 |
| 賃借 | 5戸以上 | 10万円/戸 | 対象外 |
<最大補助限度額>
- 中小企業者:最大1,000万円(50戸まで)
- 中小企業以外:最大500万円(50戸まで)
■5 申請期間と手続きの注意点
<申請フロー>
- 申請期間:令和8年1月5日から令和8年3月6日まで
- 事前相談:高槻市街にぎわい部産業振興課への事前相談が必須
- 予算管理:予算額に達した時点で受付終了
対象者の詳細
補助金の交付対象となる法人(事業者)
以下の全ての要件を満たす、法人格を有する団体が対象となります。ただし、国、地方公共団体、およびその関係機関は除きます。
-
法人格および納税状況
法人格を有する団体であること、高槻市における市税を滞納していないこと -
法的な健全性
破産手続開始の申し立て(破産法第18条または第19条規定)がなされていないこと、暴力団、暴力団員、および暴力団密接関係者に該当しないこと -
規模による区分
中小企業者:従業員が300人以下の法人、中小企業以外:上記以外の法人
補助対象社宅および入居従業員の要件
補助の対象となる社宅、および入居する従業員には以下の要件が定められています。
-
社宅の整備要件
補助対象期間(令和7年1月1日〜12月31日)内の新規整備であること、新築・建売・リフォーム等:3戸以上(中小企業以外は5戸以上)、賃借:3戸以上(中小企業者のみ対象) -
入居従業員の要件
期間の定めのない労働契約により雇用されていること、原則として2年以上継続して居住すること、対象期間内に居住および住民登録を行うこと(新築建設の場合を除く)
■補助対象外となる者
以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の対象となりません。
- 国および地方公共団体
- 国・地方公共団体の関係機関
- 短時間労働者および有期雇用労働者(入居する従業員としての定義外)
- 暴力団、暴力団員、および暴力団密接関係者
※賃借による社宅整備については、中小企業以外の法人は対象外となります。
【重要】 本補助金の利用を検討されている場合は、必ず事前に高槻市産業振興課へご相談ください。
申請期間:令和8年1月5日(月)から令和8年3月6日(金)まで
(※予算額に達した時点で受付を終了する可能性があります)
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.takatsuki.osaka.jp/soshiki/58/59038.html
- 高槻市公式ウェブサイト トップページ
- https://www.city.takatsuki.osaka.jp/index2.html
- 高槻市 電子申請システム
- https://www.city.takatsuki.osaka.jp/soshiki/8/1318.html
令和7年度高槻市社宅等整備促進補助事業の申請には、高槻市産業振興課への事前相談が必要です。申請期間は令和8年1月5日から3月6日までとなっています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。