佐久市リモートワーカー等新幹線通勤補助金(令和7年度)
目的
佐久市へ移住し、東京圏へ新幹線通勤を行うリモートワーカーや個人事業主を対象に、通勤費用の一部を補助します。新幹線利用に係る経済的負担を軽減することで、本市への移住を促進し、地域社会の活性化を図ることを目的としています。1か月あたり最大2万円、最長24か月間にわたり支援を行い、多様な働き方を選択しながら地方で暮らす方々の定住を強力に後押しします。
申請スケジュール
- 要件チェック
-
随時
申請前に以下の主な要件を満たしているか確認してください。
- 令和6年4月1日以降に佐久市へ転入(過去1年間佐久市に住民登録がないこと)
- 転入日において50歳未満であること
- 3年以上佐久市に定住する意思があること
- 東京圏へ新幹線通勤するリモートワーカーまたは個人事業主であること
- 市税の滞納がないこと
- 認定申込み
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- 申込期限:転入日から3か月以内
補助金の交付対象となるための最初の審査です。この認定を受けることで、翌月から24か月間の「交付対象期間」が始まります。
主な必要書類:- 認定申込書(様式第1号)
- 誓約書(様式第2号)
- 住民票の写し
- 就労証明書(法人の場合)または開業届の写し(個人事業主の場合)
- 交付申請兼実績報告
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- 申請締切:各年度の03月31日
実際に新幹線を利用した費用について、月単位または複数月分まとめて申請します。
主な必要書類:- 申請書兼実績報告書(様式第6号)
- 新幹線乗車券等の写し(利用区間・金額がわかるもの)
- 領収書の写し
- 通勤手当支給額証明書(様式第7号)
- 納税証明書
- 補助金の請求
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- 請求期限:交付決定通知受領から1週間以内を目途
「交付決定兼確定通知書」を受け取った後、補助金の振込を請求します。
提出書類:- 交付請求書(様式第10号)
※請求前に佐久市から転出した場合は、補助金を受け取ることができませんのでご注意ください。
対象となる事業
佐久市への移住を促進し、地域社会の活性化を図ることを目的として、佐久市に移住し、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)へ新幹線を利用して通勤するリモートワーカーや個人事業主に対して、その通勤費用の一部を補助するものです。
■佐久市リモートワーカー等新幹線通勤補助金
令和6年4月1日から施行されており、令和9年3月31日までの期間で運用されます。ただし、失効日までに認定を受けた方については、引き続き従前の例による経過措置が設けられています。
<補助金の対象者要件>
- 令和6年4月1日以降に佐久市に転入し、佐久市の住民基本台帳に記録されていること
- 転入の日から起算して過去1年以内に佐久市の住民基本台帳に記録されたことがないこと
- 佐久市への転入の日から3年以上、本市に定住する意思があること
- 佐久市への転入の日において40歳未満であること
- 北陸新幹線佐久平駅を発着点として利用し、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の区域)へ通勤する者であること
- 「通勤」とは、企業の被用者若しくは役員等、または個人事業主が、住所地である佐久市と勤務地(個人事業主の場合は業務地)を往復することを指す
<補助対象経費>
- 1か月当たりの通勤のために利用した「乗車券等」(普通乗車券、回数乗車券、割引乗車券、および新幹線特急券)の購入費の総額から、当該月の「通勤手当」の総額を控除した額
<補助額・上限>
- 補助対象経費の2分の1以内の額
- 1か月当たり2万円が限度
- 1,000円未満の端数は切り捨て
<補助金の交付期間>
- 認定申込みをした日の属する月の翌月から連続する24か月間
▼補助対象外となる事業
以下の要件に該当する場合や、特定の経費については補助の対象外となります。
- 定期券の購入費用。
- 国や他の地方公共団体等から他の補助金等の交付を受けている、二重受給となる事業。
- 佐久市暴力団排除条例に規定する以下の者。
- 暴力団員。
- 暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者。
- 市税の滞納がある場合。
- 交付対象者が認定要件を満たさなくなった場合。
補助内容
■佐久市リモートワーカー等新幹線通勤補助金
<補助対象者>
- 令和6年4月1日以降に佐久市に転入し、住民基本台帳に記録されている方(転入日前1年以内に佐久市の住民登録がないこと)
- 佐久市への転入日において50歳未満(49歳以下)である方
- 佐久市への転入日から3年以上佐久市に定住する意思を持つ方
- 佐久平駅発着の北陸新幹線を利用し、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)の職場へ通勤する被用者、会社役員、または個人事業主
- 佐久市暴力団排除条例に規定する暴力団員等ではないこと
- 佐久市税を滞納していない方
- 本補助金の対象経費について、国や他の地方公共団体等から他の補助金を受けていない方
<補助対象経費>
- 1か月当たりの新幹線乗車券等の購入費総額から、当該月の通勤手当総額を控除した額
- 対象:普通乗車券、回数乗車券、割引乗車券、新幹線特急券(※定期券は対象外)
<補助金の額(交付額)>
- 補助対象経費の2分の1以内の額
- 上限額:1か月当たり2万円
- 1,000円未満の端数は切り捨て
<交付対象期間>
認定申込みをした日の属する月の翌月から連続する24か月間
対象者の詳細
交付対象者の基本要件
佐久市へ移住し、佐久平駅から東京圏へ新幹線通勤するリモートワーカーや個人事業主の方で、以下のすべての要件を満たす方が対象です。
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1 転入時期と住民登録の履歴
令和6年4月1日以降に佐久市へ転入し、佐久市の住民基本台帳に記録されていること、転入の日から起算して過去1年以内に、佐久市の住民基本台帳に記録されたことがないこと -
2 年齢要件
佐久市への転入の日において、50歳未満(49歳以下)であること、※令和7年度より、対象年齢が「40歳未満」から「50歳未満」に拡大されました -
3 定住意思
佐久市への転入の日から3年以上、継続して佐久市に定住する意思があること -
4 通勤経路および目的地
佐久平駅を発着とする北陸新幹線を利用し、東京圏へ通勤すること
用語の定義
本補助金における「東京圏」および「通勤」の定義は以下の通りです。
-
東京圏の範囲
埼玉県、千葉県、東京都、および神奈川県の区域 -
通勤の定義
企業の被用者(会社員など)や役員、または個人事業主が、自身の住所地と勤務地(個人事業主の場合は業務地)を往復すること
■補助対象外となるケース
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象外となります。
- 出張目的での新幹線利用
- 佐久市暴力団排除条例に規定する暴力団員、または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者
- 佐久市の市税を滞納している者
- 当該経費について、国や他の地方公共団体から他の補助金等の交付を受けている場合
※市税が課税されていない場合は原則として書類提出は不要ですが、事前に移住交流推進課への連絡が推奨されています。
※詳細な情報や申請書類については、佐久市が提供する「要綱」や「チェック表」を必ずご確認ください。
【お問い合わせ】佐久市 移住交流推進課(電話:0267-62-4139)
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://39ijyu.com/info_detail.php?id=23&syubetsu=4
- 佐久市移住・空き家公式サイト
- https://39ijyu.com/
電子申請システムに関する情報は見つかりませんでした。申請はPDF様式をダウンロードし、市役所へ提出する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。