神奈川県 電子処方箋の活用・普及促進事業補助金(令和7年度)
目的
神奈川県内の医療機関や薬局に対して、電子処方箋の活用と普及を促進するため、電子処方箋管理サービスの導入や新機能追加に係る費用の一部を補助します。重複投薬の確認や医療機関間の連携強化を通じた医療安全の向上と、デジタル化による業務効率化を図ることを目的としています。支払基金からの補助金交付決定を受けた事業者が対象となります。
申請スケジュール
- 事前準備・導入検討
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随時
電子処方箋管理サービスの導入(レセプトコンピューターや電子カルテの改修等)を検討し、早期導入を進めてください。申請の条件として、県が指定する電子処方箋に関する周知広報ポスターを対象施設に掲示する必要があります。
- 支払基金への申請・交付決定
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早期の手続きを推奨
神奈川県の補助金を申請する前に、社会保険診療報酬支払基金から「電子処方箋管理サービスの導入等に係る費用の補助金」の交付決定を受ける必要があります。この交付決定通知書の写しが県への申請時に必須となります。
- 神奈川県への交付申請兼実績報告
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- 申請締切:知事が別に定める期日
支払基金からの交付決定後、以下の書類を添えて知事へ申請します。
- 交付申請書兼実績報告書(第1号様式)
- 支払基金の交付決定通知書の写し
- 導入に係る領収書および内訳書の写し
- 経費所要額調書
- ポスター掲示状況がわかる写真等の資料
- 交付決定・取り下げ期間
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交付決定通知の受理から10日以内
提出された書類に基づき審査が行われ、交付が決定されます。決定通知を受理した後、補助事業の申請を取り下げる場合は、受理した日から10日を経過した日までに手続きを行う必要があります。
- 仕入控除税額の報告
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- 仕入控除税額報告:知事が別に定める期日
消費税の申告により補助金に係る仕入控除税額が確定した場合は、「消費税及び地方消費税仕入控除税額報告書(第3号様式)」を提出してください。報告内容に基づき、補助金の返還を命じられる場合があります。
対象となる事業
本事業は、県内の医療機関(病院、診療所)および薬局が「電子処方箋管理サービス」を導入する際の費用の一部を補助することで、電子処方箋の活用と普及を促進することを目的としています。
■電子処方箋の活用・普及の促進事業
神奈川県内の医療機関や薬局が電子処方箋システムを導入する上での支援策であり、地域医療の質の向上に寄与するものです。
<補助対象者>
- 県内の保険医療機関(健康保険法に定める病院または診療所)
- 県内の保険薬局(健康保険法に定める薬局)
<補助対象事業の区分>
- 電子処方箋管理サービスの初期導入に係る費用(既存システムの改修、実施指導費用など)
- 電子処方箋管理サービスの新機能導入に係る費用(リフィル処方箋、口頭同意による重複投薬等チェック結果の閲覧、マイナンバーカード署名、処方箋ID検索、調剤結果ID検索)
- 電子処方箋管理サービスの初期導入と新機能を同時に導入するための費用
<申請の事前要件>
- 社会保険診療報酬支払基金(支払基金)から、電子処方箋管理サービスの導入等に係る費用に関する補助金の交付決定をあらかじめ受けていること
- 県が指定する電子処方箋に関する周知広報ポスターを対象施設に掲示すること
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業や経費は、補助の対象外または交付額からの減額対象となります。
- 過去に神奈川県から本補助金の交付を受けた事業。
- 自社調達や関係会社からの調達に伴う利益相当分。
- 補助事業者自身の自社調達、100%同一の資本に属するグループ企業、または関係会社からの調達がある場合、原価等を除いた利益相当分は補助対象外です。
- 暴力団排除条項に該当する場合。
- 暴力団員、暴力団に該当する者、またはその関係者が申請者である場合は対象外となります。
- 消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額分。
- 補助対象経費に消費税等が含まれる場合、仕入れに係る消費税額は減額して申請する必要があります。
補助内容
■A 補助の対象となる施設と事業
<対象施設>
- 病院(健康保険法に規定されるもの)
- 診療所(健康保険法に規定されるもの)
- 薬局(健康保険法に規定されるもの)
- ※支払基金から電子処方箋管理サービスの導入に係る交付決定通知を受けた施設が対象
<補助対象事業の類型>
- 電子処方箋管理サービスの初期導入事業(既存システムの改修、職員への指導経費等)
- 電子処方箋管理サービスの新機能導入事業(リフィル処方箋、口頭同意による重複投薬等チェック結果の閲覧、マイナンバーカード署名、処方箋ID検索、調剤結果ID検索)
- 電子処方箋管理サービスの初期導入と新機能の同時導入事業
■B 補助金の交付額と算定方法
<各施設種別・事業ごとの基準額と補助率>
| 対象施設 | 対象事業 | 基準額 | 補助率 |
|---|---|---|---|
| 大規模病院 (病床数200床以上) | 初期導入 | 4,866,000円 | 1/6 |
| 大規模病院 (病床数200床以上) | 新機能導入 | 1,356,000円 | 1/6 |
| 大規模病院 (病床数200床以上) | 同時導入 | 6,022,000円 | 1/6 |
| 病院 (大規模病院以外) | 初期導入 | 3,259,000円 | 1/6 |
| 病院 (大規模病院以外) | 新機能導入 | 1,002,000円 | 1/6 |
| 病院 (大規模病院以外) | 同時導入 | 4,059,000円 | 1/6 |
| 診療所 | 初期導入 | 388,000円 | 1/4 |
| 診療所 | 新機能導入 | 245,000円 | 1/4 |
| 診療所 | 同時導入 | 542,000円 | 1/4 |
| 薬局 | 初期導入 | 388,000円 | 1/4 |
| 薬局 | 新機能導入 | 256,000円 | 1/4 |
| 薬局 | 同時導入 | 553,000円 | 1/4 |
<算定プロセス>
基準額と実支出額の少ない方の額を選定し、さらに総事業費から寄付金等を控除した額と比較して少ない方の額に補助率を乗じて算出(1,000円未満切り捨て)。
■特例措置
●C 利益等の排除
<自社・グループ調達時の制限>
- 自社調達:製造原価を補助対象額とする
- 100%同一資本グループ:取引価格が製造原価以内であることを証明するか、売上総利益相当額を排除
- 関係会社:取引価格が原価・販管費合計以内であることを証明するか、営業利益相当額を排除
●D 暴力団排除規定
<適用除外>
申請者やその役員等が暴力団員等に該当する場合は、神奈川県暴力団排除条例に基づき補助対象外とする。
対象者の詳細
補助対象となる施設
神奈川県内の医療機関および薬局を対象とし、電子処方箋管理サービスの導入費用の一部を補助します。具体的には以下の施設が対象です。
-
1 県内の保険医療機関
健康保険法第63条第3項各号に定められている病院または診療所 -
2 県内の保険薬局
健康保険法第63条第3項各号に定められている薬局
補助申請にあたっての前提条件
補助金の申請を行うためには、以下の要件を満たしている必要があります。
-
社会保険診療報酬支払基金からの交付決定
神奈川県への申請に先立ち、社会保険診療報酬支払基金から電子処方箋管理サービスの導入等にかかる費用の補助金交付決定を受けていること -
周知広報ポスターの掲示協力
神奈川県が指定する電子処方箋に関する周知広報ポスターを、対象施設に掲示することに協力すること
■補助対象外となる事業者
過去の受給歴や、神奈川県暴力団排除条例に基づき、以下のいずれかに該当する場合は補助対象外となります。
- 過去に神奈川県から本事業の補助金交付を受けている事業者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定される暴力団員
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定される暴力団
- 代表者または役員に暴力団員に該当する者がいる法人
- 代表者が暴力団員に該当する法人格を持たない団体
※補助対象となる事業内容や、施設の種類(大規模病院、病院、診療所、薬局)に応じた補助率・補助上限額の詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.kanagawa.jp/docs/n3x/denshishohousen/denshishohousen.html
- 医療機関等向け総合ポータルサイト-電子処方箋管理サービス(社会保険診療報酬支払基金)
- https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=ep_top
- 電子処方箋の導入状況に関するダッシュボード(デジタル庁)
- https://www.digital.go.jp/resources/govdashboard/electronic-prescription
- 厚生労働省ホームページ「電子処方箋」
- https://www.mhlw.go.jp/stf/denshishohousen.html#0
- 地理院地図タイル(出典情報)
- https://maps.gsi.go.jp/development/ichiran.html
- 補助金申請手続きに関する詳細ページ(神奈川県)
- https://www.pref.kanagawa.jp/docs/n3x/denshishohousen/denshishohousen_tetsuduki.html
- e-kanagawa電子申請システム(お問い合わせフォーム)
- https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/140007-u/offer/offerList_detail.action?tempString=SF1505
神奈川県の補助金申請には、あらかじめ社会保険診療報酬支払基金から交付決定を受けている必要があります。令和7年度の申請受付や消費税報告等の詳細は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。