事業再構築補助金 | 中小企業新事業進出促進補助金 ≪第3回≫
目的
中小企業等が既存事業と異なる新市場・高付加価値事業へ挑戦する際の経費を補助します。新事業進出を通じて企業規模の拡大や付加価値向上を図り、生産性向上と賃上げにつなげることが目的です。3〜5年の事業計画に基づき、製品や市場の新規性を有する前向きな取り組みを支援することで、中小企業の持続的な成長を後押しします。
申請スケジュール
- 公募期間
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公募開始:2026年02月17日
申請締切:2026年03月26日
AIによる詳細情報:申請スケジュール
AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ
対象となる事業
「新事業進出補助金」は、中小企業等が既存事業と異なる事業へ前向きに挑戦することを支援します。その目的は、新市場・高付加価値事業への進出を後押しすることで、中小企業が企業規模の拡大や付加価値の向上を通じた生産性向上を図り、最終的には賃上げへと繋げていくことです。
■新事業進出補助金
中小企業等は、以下の要件をすべて満たす3~5年の事業計画に取り組むことが求められます。
<補助対象事業の全体的な要件>
- 新事業進出要件: 後述する「新事業進出」の定義に合致すること。
- 付加価値額要件: 事業計画期間において、事業場全体の付加価値額を年平均3~5%以上増加させること。
- 賃上げ要件: 事業計画期間において、事業場全体の従業員一人当たり賃金総額を年平均2~4%以上増加させること。
- 事業場内最低水準要件: 事業計画期間において、事業場内の最低賃金が地域別最低賃金より一定水準以上となること。
- ワークライフバランス要件: 事業場内でワークライフバランスの推進に取り組むこと。
- 金融機関要件: 事業計画の策定・実行を金融機関が支援し、事業計画の進捗について確認を受けること。
<新事業進出要件の詳細>
- 新規事業の製品等の新規性(提供する製品・サービス等に新規性があること)
- 新規事業の市場の新規性(既存事業において対象となっていなかった顧客層、販売・提供方法、事業分野等を有する新たな市場であること)
- 新規事業の売上高・付加価値額(事業計画期間終了までに総売上高または総付加価値額の10%以上を占めること、または特定部門売上の10%以上を占めること)
<事業計画の審査項目>
- 申請者の概要
- 補助事業の具体的な取組内容(目標・目的、新事業進出指針への合致性、必要性)
- 新規事業の新市場性・高付加価値性(普及度・認知度が低いもの、または高水準の高付加価値化・高価格化)
- 新規事業の有望度(市場規模、競合優位性)
- 事業の実現可能性(課題検証、遂行方法、スケジュール、財務状況、体制)
- 公的補助の必要性(費用対効果、地域・サプライチェーンへの貢献、自社単独での困難性)
- 政策面(経済社会の変化への対応、先端技術活用、グローバル市場、地域経済波及効果)
- 補助対象経費の妥当性
- 資金計画
売上高減少特例要件
●売上高減少特例
特定の条件を満たすことで、付加価値額要件や賃上げ要件の一部が緩和される場合があります。
▼補助対象外となる事業
新規事業の製品等の新規性において、以下のようなケースは新規性と認められないため、補助対象外となります。
- 既存の製品・サービス等の単純な改良や提供方法の変更。
- 既存部門の生産量を増やすケース。
- これまで手作業だった工程をデジタル化し機械で行うケース。
- 過去に廃止していた製品・サービス等を再び提供する場合。
- 製品等の性能が定量的に測定できる場合に、その性能が「有意に異なる」と認められない場合。
- 例:既存製品と性能に差のない部品を製造する場合。
補助内容
■新事業進出補助金
<補助率>
1/2
<補助金額(従業員数別の区分)>
| 従業員数 | 上限額・下限額 |
|---|---|
| 従業員数3名以下 | (記載なし) |
| 従業員数21~50名 | (記載なし) |
| 従業員数51~100名 | (記載なし) |
| 従業員数101名以上 | (記載なし) |
<補助事業の実施期間>
「交付決定日から14か月以内」または「補助事業完了期限(採択発表日から16か月後)まで」のいずれか短い期間
<主要な補助対象経費の種類>
- 機械装置・システム構築費(単価10万円(税抜き)以上)
- 建物費(建設・改修・撤去)
- 運搬費
- 技術導入費
- 知的財産権等関連経費
- 外注費(補助上限額は補助金額全体の10%)
- 専門家経費(補助上限額は100万円、謝金単価上限1日5万円)
- 広告宣伝・販売促進費
- クラウドサービス利用費
<必須要件>
- 補助対象経費には「機械装置・システム構築費」または「建物費」のいずれかが必ず含まれている必要があります。
- 事業計画書は必ず申請者自身で作成してください。
■特例措置
●C 大幅な賃上げに係る補助上限額引上げの特例
<内容>
大幅な賃上げによる補助上限額引き上げの特例適用を受けることが可能です。
対象者の詳細
補助対象者の主な区分
本事業の補助対象者は、日本国内に本社および補助事業実施場所を有し、特定の要件を満たす会社または個人です。
※補助対象事業者となることのみを目的として、資本金の減資や従業員数の削減、株式保有割合の変更などを行うことは認められません。
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ア 中小企業者
業種ごとに定められた資本金または常勤従業員数の基準を満たす会社または個人、製造業・建設業・運輸業等:資本金3億円以下または従業員300人以下、卸売業:資本金1億円以下または従業員100人以下、小売業:資本金5,000万円以下または従業員50人以下、サービス業(一部除く):資本金5,000万円以下または従業員100人以下 -
イ 「中小企業者」以外の法人
従業員数が300人以下の特定の法人、企業組合、一般財団法人、一般社団法人(非営利型以外も含む)、農事組合法人、労働者協同組合等 -
ウ 特定事業者の一部
資本金10億円未満かつ従業員数基準を満たす会社または個人、生活衛生同業組合、酒造組合、内航海運組合等の連合会や中央会、構成員の3分の2以上が特定の要件を満たす技術研究組合等 -
エ 対象リース会社
中小企業者等と共同で交付申請を行うリース会社、ファイナンス・リース取引を行う者に限る(セール&リースバック等は除く)、補助金相当分をリース料から減額することが条件
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する事業者は、補助対象者の要件を満たしていても対象外となります。
- 公募締切日から16ヶ月以内に本補助金または事業再構築補助金に採択された事業者
- 申請締切日時点で本補助金または事業再構築補助金の補助事業を実施中の事業者
- 事業再構築補助金において採択・交付決定の取消や返還命令等の処分を受けた事業者
- 応募申請時点で従業員数が0名の事業者
- みなし大企業(大企業が議決権の2分の1以上を所有している場合など)
- 事業実態がない団体、任意団体、または事業期間内に廃業を予定している事業者
- 補助金目的の減資や従業員削減を行ったと認められる事業者
- 暴力団または暴力団員と関係のある事業者
※複数の補助金に同時期に応募することは可能ですが、複数採択された場合は1つのみを選択する必要があります。
※不正受給等が発覚した場合は交付決定の取消や返還が求められます。
※その他、資本金や従業員数の定義、対象外要件の詳細は必ず公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://shinjigyou-shinshutsu.smrj.go.jp/
- 電子申請システム
- https://shinsei.shinjigyou-shinshutsu.smrj.go.jp/
- 中小機構 補助金交付等に係る停止措置一覧(調達・入札情報)
- https://www.smrj.go.jp/procurement/bid/
- トラブル等通報フォーム
- https://www17.webcas.net/form/pub/shinjigyou/tsuhou
申請にはGビズIDプライムアカウントの取得が必須です。第3回公募の締切は令和8年3月26日18:00までとなります。電子申請システムは年末年始(2025/12/27〜2026/1/4)も利用可能です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。