令和8年度 大阪府福祉基金地域福祉振興助成金
目的
大阪府内で社会福祉活動を行う非営利団体を対象に、障がい者、高齢者、児童等の福祉向上に寄与する活動を支援します。福祉活動に必要な機器の購入、普及啓発物の作成、外出困難な方の社会参加推進、講演会の開催など、多岐にわたる事業を大阪府福祉基金から助成することで、地域福祉のさらなる推進と府民福祉の向上を図ります。
申請スケジュール
- 募集概要の公開・準備
-
- 募集概要公開:2025年12月05日
「交付申請の手引き」や説明動画を確認し、事業内容や要件を把握してください。
- 個別相談会(事前予約制)
-
- 相談会申込締切:2025年12月19日
初めて申請する団体や疑問がある団体向けに開催されます。場所は大阪府庁新別館です。申込期間は12月5日〜12月19日まで(先着順)です。
- 申請受付期間
-
- 公募開始:2026年01月05日
- 申請締切:2026年01月31日
- オンライン申請:1月31日 24:00まで送信可能。
- 根拠資料の郵送:オンライン申請後3日以内(必着)に提出が必要です。
※ホッチキス不可、ダブルクリップ等を使用してください。
- 審査期間
-
2026年3月下旬頃
大阪府地域福祉推進審議会福祉基金運営分科会にて、提出された書類に基づき審査が行われます。
- 事業実施期間
-
2026年4月1日〜2027年3月31日
助成対象となる事業を実施します。交付決定前に実施した内容は対象外となる場合があるため、計画に沿って進めてください。
- 交付決定通知
-
- 交付決定通知:2026年05月中旬
申請団体に対し、助成金の交付(または不交付)の決定通知が送付されます。
- 助成金支払い
-
2026年6月下旬頃
交付決定を受けた団体に対し、助成金が支払われます。
- 完了報告提出
-
事業完了後15日以内
事業完了後、15日以内に「事業完了報告書」と領収書の写し等の必要書類を提出してください。この期限は厳守です。
対象となる事業
大阪府内で社会福祉活動を行っている非営利団体を対象としており、障がい者、高齢者、児童などの福祉向上に貢献する活動を支援することを目的としています。助成額の上限は20万円で、助成金以外の収入を10%以上計上する必要があります。また、同一団体への交付は平成22年度以降から起算して最大5回までという制限があります。
■1 福祉活動機器購入
単に機器を購入するだけでなく、購入した機器を府民福祉の向上などに活用する事業が対象となります。活動に必要な特定の機器(消耗品は除く)を購入し、それを用いて具体的な福祉活動を展開するケースが該当します。
<対象となる活動の例>
- 福祉活動の質を高めるための専門機器の導入。
<留意事項>
- 具体的な福祉活動内容を申請書に詳細に記載する必要があります。
- 一度助成を受けた年度以降2年間は、同じ「福祉活動機器購入」事業での申請はできません。
■2 普及啓発物作成
障がい者や高齢者、児童などの福祉向上に寄与することを目的として、印刷物や物品などを作成し、広く府民に普及啓発を行う事業が該当します。
<対象となる活動の例>
- 障がい者理解を促進するためのパンフレットやリーフレットの作成・配布。
- 高齢者の社会参加を促すための啓発ポスターの作成。
- 児童虐待防止を訴える物品の作成と周知活動。
<留意事項>
- 作成物の配布先を申請書に具体的に記入する必要があります。
- 一度助成を受けた年度以降2年間は、同じ「普及啓発物作成」事業での申請はできません。
■3 社会参加推進
障がい者や高齢者、児童などの社会参加や自立への機運を高める活動が対象となります。特に、自分たちだけでは外出が困難な障がい児・者等が、ボランティアなどの支えを得て、様々な交流活動を行う場合に限定されます。
<対象となる活動の例>
- 外出が困難な知的障がい者が、支援者や学生ボランティアと共に日常生活訓練や学習会を行う「知的障がい者の自立のためのサマーキャンプ」のような活動。
- 高齢者がボランティアの支援を受けて地域のイベントに参加する交流活動。
<留意事項>
- 自分たちだけでは外出が困難な人々が、ボランティア等の支えにより交流活動を行うことが必須要件です。
- 一度助成を受けた年度以降2年間は、同じ「社会参加推進」事業での申請はできません。
- ボランティアツアーなど輸送サービスや宿泊サービスを伴う場合は、旅行業法に基づいた適切な手配が必要です。
■4 講演会等開催
府民の福祉意識の向上、ならびに障がい者や高齢者、児童等に対する知識習得などを目的とした講演会や勉強会の開催が対象となります。
<対象となる活動の例>
- 障がい者の就労支援に関する啓発講演会。
- 高齢者の健康増進のための勉強会。
- 児童の健全育成に関する地域住民向けセミナー。
■5 その他
上記①から④のいずれにも該当しない事業や、一連の活動が複数の事業内容に該当する場合に選択する区分です。この区分は、より柔軟な発想に基づく地域福祉の推進活動を支援します。
<対象となる活動の例>
- 単身世帯の高齢者やホームレス等の見守り事業。
- 外出に不安を抱える方々が社会活動に復帰するための支援プログラム。
- 社会参加促進のイベント的な外出支援ではなく、継続的に行う社会参加活動(例:定期的な見守り活動)。
- 地域に開かれた「子ども食堂」で、食事提供だけでなく、児童や保護者の孤立を防ぎ、居場所の提供や地域での見守りを主目的とする活動。
- 従来のボランティア活動に加えて、ICT活用など新しい手法を取り入れたボランティア活動(例:対面とオンラインを組み合わせた活動)。
- 高齢者や障がい者、児童を対象とした災害ボランティアの普及啓発や講演会。
▼助成対象とならない事業の共通事項
各区分で示された個別の対象外活動のほか、以下の項目に該当する事業は助成の対象外となります。
- 1. 福祉活動機器購入における対象外
- 自団体の運営にかかる事務機器の購入。
- 申請事業以外で、団体の本来事業にも使用可能な汎用性の高い備品の購入。
- 単に機器を購入するのみで、具体的な活用計画がない事業。
- 自団体の会員のみを対象とする活動での機器利用。
- 2. 普及啓発物作成における対象外
- 自団体の機関紙や定期刊行物、記念誌の発行。
- 申請事業以外の自団体活動を宣伝する目的の印刷物作成や、会員募集のための印刷物作成。
- 3. 社会参加推進における対象外
- 単なる親睦会旅行、観光旅行。
- 特定の世代間交流事業や、サークル活動的なもの。
- 校区福祉委員会や自治会が主催する夏祭りのような、府や市町村等の負担金・補助金の対象となる小地域ネットワーク活動。
- 4. 講演会等開催における対象外
- 自団体の会員のみを対象とする講演会や勉強会。
- 5. その他(子ども食堂等)における対象外
- 特定の子どもだけを対象とする活動。
- 食事や弁当の配布のみを目的とする活動。
- 衛生面で保健所の指導・助言を受けていない活動。
- 共通の制限事項
- 本要領の「助成対象とならない事業」に該当するもの。
- 同一団体による同一年度内の重複申請(1団体1事業まで)。
- 異なる助成プログラム(Ⅰ活動費助成とⅡ・Ⅲ地域福祉推進助成)の併用申請。
- 実質的に同一団体とみなされる別名義の団体による申請。
補助内容
■1 活動費助成
<助成上限額>
上限20万円
<助成条件・期間>
- 助成金以外の収入を10%以上計上する必要がある
- 事業実施期間:令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
<対象事業とその補助内容>
- 福祉活動機器購入費:福祉活動に不可欠な機器購入。PC関連・AED等は対象外。
- 普及啓発物等作成費:啓発用の冊子・物品作成。定期刊行物や記念誌は対象外。
- 社会参加推進事業、講演会等開催事業:交通費、会場使用料、講師謝金(1人/団体 年累計10万円以内)、ボランティア謝金(1回1万円以内)。
- その他事業費:印刷代、発送費、子ども食堂の食材費など。
■2 地域福祉推進助成(民間団体提案型事業、施策推進公募型事業)
<助成額>
| 事業種別 | 助成額 |
|---|---|
| 民間団体提案型事業 | 100万円~500万円以内 |
| 施策推進公募型事業 | 500万円以内 |
<対象事業の要件>
- 先駆的、先導的及び発展性のある事業(全国または府内のモデルとなる事業)
- 制度の谷間または制度が十分に機能していないため、支援が行き届いていない人を支援する事業
<対象経費>
- 人件費(事業に専従する部分に係る賃金、各種手当等)
- 報酬、謝金等(講師、アドバイザー、有償ボランティア等)
- 備品費(事業に不可欠な備品の購入・リース料)
- その他所要の経費(一般管理費、事業用拠点の賃料等)
<対象外経費>
団体の運営に要する総務的経費(役職員の人件費、光熱水費、団体の事務所家賃、事務用備品等)
対象者の詳細
対象となる参加者
本事業の主な対象者は、外出が困難な知的障がい者およびその支援者等です。
-
知的障がい者等
外出が困難な知的障がい者、知的障がい者本人の家族 -
支援・協力者
支援者、学生ボランティア
参加者の内訳(定員50人)
本事業では、合計50人の参加を想定しています。内訳は以下の通りです。
-
自団体関係者(30人)
自団体の役職員、職員/スタッフ、会員 -
外部ボランティア(5人)
自団体以外のボランティア -
その他参加者(15人)
知的障がい者本人とその家族など
実施団体の要件
事業を実施する団体は、以下の要件を満たしている必要があります。
-
活動分野・地域
「知的障がい」に特化した活動を行っていること -
活動実績
知的障がい者(児童・家族等)を対象とした日帰り外出訓練や教室の開催実績、福祉基金地域福祉振興助成金等による事業実施実績
(注: 一部の情報が不足している可能性があります。より詳しい情報が必要な場合は、別の質問をお試しください)
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.osaka.lg.jp/o090020/chiikifukushi/kikin/joseikinnnobosyuu.html
- 「地域福祉振興助成金」関係書類ダウンロードページ
- https://www.pref.osaka.lg.jp/chiikifukushi/kikin/joseikinnkannkeisyor.html
- 申請概要に関する説明動画 (動画)
- https://youtu.be/1AQChPsvPdY
- 個別相談会申込フォーム
- https://lgpos.task-asp.net/cu/270008/ea/residents/procedures/apply/404c32f2-fc11-4676-9b3c-48c5d50d3dee/start
オンライン申請フォームは現在準備中です。申請にはオンライン入力に加え、根拠資料の郵送(必着)が必須となります。jGrantsに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。