南房総市 NPO法人設立・初期活動支援補助金(令和7年度)
目的
南房総市内で活動する市民活動団体やボランティア団体等に対して、NPO法人の設立費用および設立初期の活動経費を補助します。法人化による社会的信用の向上と、継続的かつ安定的な活動基盤の確立を支援することで、市民と行政の協働による魅力あるまちづくりを推進することを目的としています。設立から初期活動までを包括的にサポートし、団体の自立を促します。
申請スケジュール
ただし、申請にあたっては南房総市市民課市民協働グループとの事前協議が強く推奨されています。特に事業が2ヵ年にわたる場合は事前協議が必須です。
- 事前協議・準備
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申請前(随時)
市(市民課市民協働グループ)と事業内容やスケジュールについて十分に協議を行います。NPO法人の設立意向や事業計画の具体化を進めてください。
- 交付申請書の提出
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- 公募開始:随時受付
- 申請締切:随時受付
以下の書類を揃えて、市民課市民協働グループへ持参して申し込みます。
- 補助金交付申請書
- NPO法人設立意向届出書(設立の場合)
- 法人設立・活動届出書(初期活動の場合)
- 事業スケジュール、事業収支計画書 など
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:審査完了後
提出された申請書類が審査され、適正と認められれば「決定通知書」が交付されます。
※補助対象となる経費は、この交付決定日以降に支出されたものに限られます。
- 事業実施(設立・活動)
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交付決定後〜事業完了まで
計画に基づき、事業を実施します。
【法人設立経費補助の場合】- 千葉県への設立認証申請
- 法務局での法人登記手続き(法人成立)
- 事業計画に基づいた実際の活動実施
- 実績報告書の提出
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事業完了後(法人成立後)
事業完了後(設立の場合は法人登記完了後)、速やかに実績報告書を提出します。
- 実績報告書
- 事業収支決算書(領収書の写しを添付)
- 登記簿謄本、定款の写し、活動報告書 など
- 補助金の確定・請求・交付
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実績報告後
実績報告書の審査を経て補助金額が確定し、「確定通知」が送付されます。その後、市に対して「補助金請求書」を提出することで、補助金が指定口座へ振り込まれます。
対象となる事業
「令和7年度 NPO法人設立等奨励事業」は、南房総市が市民との協働による魅力あるまちづくりを推進するため、市内の民間非営利団体が特定非営利活動法人(NPO法人)を設立し、その活動を支援することを目的としています。NPO法人の社会的信用を高め、継続的かつ安定的な活動と自立を促進するための財政的支援を提供します。
■1 法人設立経費補助
NPO法人の設立に要する経費の一部または全部を補助するものです。
<補助対象>
- NPO法人の設立に関する手続きにかかる費用
<補助上限額>
- 限度額は20万円(事業が2ヵ年にわたる場合も合計で20万円が上限)
<補助率>
- 補助対象経費の10分の10
<補助対象となる経費の例>
- 事務手続き代行費・手数料(外部有資格者による書類作成や手続き代行費用、収入印紙代など)
- 謝礼金(法制度や法人運用に関する勉強会の講師、指導者への謝礼)
- 旅費・交通費(所轄庁などへの手続きに直接かかる実費)
- 作成費・印刷費(法人化へ向けた会議資料、パンフレット、ポスターなど)
- 消耗品費・材料費(法人化へ向けた会議資料、活動資料、パンフレットなど)
- 通信費(会員募集案内や会議資料送付のための切手代、宅配便料など)
- 備品購入費(法人印の購入費など)
- 会場使用料(関係機関・関係者との会議のための会議室費用など)
■2 初期活動経費補助
NPO法人設立の日の属する年度および翌年度に行う初期活動に要する経費の一部または全部を補助するものです。
<補助対象>
- NPO法人としての初期の公益的な活動にかかる費用
<補助上限額>
- 限度額は30万円以内で、2ヵ年で合計30万円が上限
<補助率>
- 補助対象経費の10分の10(ただし支出総額から会費および事業に係る収入を差し引いた額と比較して、低いほうの額が交付されます)
<補助対象となる経費の例>
- 謝礼金(講演会などへの講師、指導者への謝礼)
- 旅費・交通費(講師等の宿泊費実費、事業のPR活動のための交通費・宿泊費実費)
- 作成費・印刷費(会議資料、活動資料、パンフレット、ポスターなど)
- 消耗品費・材料費(会議資料、活動資料、パンフレットなど)
- 食材費(事業を実施するにあたり必要不可欠と認められるもの)
- 燃料費(事業を実施するために必要な機器など)
- 通信費(事業の募集案内、会議資料などを送付するための費用)
- 賃借料(機器やバス、船などのレンタル料)
- 保険料(行事保険や損害賠償保険など)
- 人件費(事業を実施するために必要な費用)
- 備品購入費(事業を実施するにあたり必要不可欠と認められるもの)
- 会場使用料
■Q 補助対象団体の要件・活動分野
申請を行う団体が満たすべき要件および対象となる活動の定義です。
<補助対象団体の要件>
- NPO法人を設立しようとしている、またはすでに設立した市民活動団体等であること
- 主たる事務所と活動の場が南房総市内にあること
- 南房総市内の不特定多数の利益の増進に寄与することを目的としていること
<補助対象となる活動分野>
- 経済活動の活性化を図る活動
- 職業能力の開発または雇用機会の拡充を支援する活動
- 消費者の保護を図る活動
- 上記活動を行う団体の運営等に関する連絡、助言、援助の活動
- 千葉県の条例で定める準ずる活動
▼補助対象外となる事業・経費
本事業の趣旨にそぐわない経費や、以下の項目に該当するものは補助の対象外となります。
- 法人設立経費において対象とならない経費
- 団体の会員が行う手続きの手間賃
- 団体の会員に対する謝礼金
- 法人化と直接関係のない会議資料の印刷費
- 団体の経常的な運営に関する経費
- 個人の所得となる経費
- 初期活動経費において対象とならない経費
- 団体の会員に対する謝礼金
- 事業と関係のない資料の印刷費
- 会議や講演会の茶菓代・食事代・飲食代
- 事業実施後の打ち上げ経費
- 個人の所得となる経費
- 会員相互の利益活動や趣味的活動に係る経費
- 交付制限・共通事項
- 1団体につき各補助金とも1回限りの交付となります。
- 補助金交付決定前に支出された経費は、原則として対象外となります。
補助内容
■1 法人設立経費補助
<補助金額・補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 20万円(2カ年合計) |
| 補助率 | 10/10(全額) |
<補助対象経費の例>
- 事務手続き代行費・手数料:書類作成代行、収入印紙代など
- 謝礼金:講師、指導者への協力に対するお礼など
- 旅費・交通費:手続きに直接かかる交通費の実費など
- チラシ・ポスター等作成・印刷費:会員勧誘、宣伝用など
- 消耗品費・材料費:会議資料、宣伝用の用紙代など
- 通信費:資料送付のための切手代など
- 備品購入費:法人印の購入など
- その他:会場使用料、市長が必要と認める経費
■2 初期活動経費補助
<補助金額・補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 30万円以内(2カ年合計) |
| 補助率 | 10/10(全額)※ |
<補助率に関する注釈>
※「補助対象経費の10/10」と「支出総額から会費および事業収入を差し引いた額」を比較して低い方の額となります。
<補助対象経費の例>
- 謝礼金:講師、指導者等への活動協力へのお礼など
- 旅費・交通費:講師交通費、事業PR活動用交通費など
- 印刷製本費:会議資料、活動資料、パンフレット作成など
- 消耗品費・材料費:用紙代、材料代など
- 食材費:事業実施に必要不可欠な食品材料費
- 燃料費:事業に必要な機器等の燃料費
- 通信費:募集案内や資料送付のための切手代など
- 賃借料:機器、バス、船などの借り上げ料
- 保険料:行事保険、損害賠償保険など
- 人件費:事業実施に必要な人件費(役員報酬・構成員分除く)
- 備品購入費:事業実施に必要不可欠なもの
- その他:会場使用料、市長が必要と認める経費
■3 共通の補助条件・留意事項
<交付制限・条件>
- 1団体につき1回限りの交付
- 設立手続きを当該団体が行うこと(専門機関への委託可)
- 収入支出を明確にし、領収書等の写しを添付すること
- 補助金交付決定後に支出した経費のみ対象
- 1,000円未満の端数は切り捨て
対象者の詳細
補助対象団体
本事業の補助金を受けることができる「補助対象団体」は、南房総市内に主たる事務所と活動拠点を持つ、以下の要件を満たす民間非営利団体です。
-
団体種別
市民活動団体、ボランティア団体、その他の民間非営利団体、特定非営利活動法人(NPO法人)をこれから設立しようとしている団体、既にNPO法人を設立した団体 -
所在地要件
主たる事務所が南房総市内に存在すること、実際の活動の場が南房総市内に存在すること -
公益性要件
活動が、南房総市内の不特定多数の住民の利益の増進に寄与することを目的としていること
各団体が実施する事業の対象者
補助対象団体が実際に実施する個別の事業における対象者は、事業計画書に具体的に記載することが求められます。
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設定の考え方
各団体が提案する事業内容に応じて、どのような人々やコミュニティ、あるいは課題を抱える層を対象とするのかを具体的に設定する、例:高齢者支援事業であれば「市内の高齢者」、例:子育て支援事業であれば「未就学児を持つ家庭」
対象となる活動分野
補助対象団体が実施する事業は、不特定多数の利益に寄与する公益的な性格を持ち、以下のいずれかの活動分野に該当する必要があります。
-
該当する活動分野
経済活動の活性化を図る活動、職業能力の開発または雇用機会の拡充を支援する活動、消費者の保護を図る活動、上記のいずれかの活動を行う団体の運営または活動に関する連絡、助言、または援助の活動、上記の活動に準ずる活動として千葉県の条例で定める活動
この事業は、南房総市内の民間非営利団体がNPO法人を設立し、その社会的信用を高め、継続的かつ安定的な活動と自立を促進することを目的としています。
※詳細は公募要領や事業計画書様式をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.minamiboso.chiba.jp/0000022053.html
- 南房総市公式ウェブサイト(総合)
- https://www.city.minamiboso.chiba.jp/
- 南房総市移住定住情報サイト
- https://www.minamibosocity-iju.jp/
- 南房総みんみんネット
- http://civil.mboso-etoko.jp/
- 南房総市NPO法人設立等奨励事業補助金交付要綱
- http://www1.g-reiki.net/minamiboso/reiki_honbun/r361RG00000905.html
- Adobe Reader ダウンロードページ
- https://get.adobe.com/jp/reader/
NPO法人設立等奨励事業の申請にあたっては、募集要項を十分に確認し、担当部署との事前協議が推奨されています。電子申請システムやjGrantsに関するURL情報は見つかりませんでした。
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