石川県志賀町 起業・創業支援事業費補助金(令和7年度)
目的
志賀町内で新たに起業・創業する個人や法人を対象に、開業に伴う初期費用の一部を補助することで、町内の開業率向上や産業の活性化、雇用の創出を図ります。製造業や情報通信業、小売業などの幅広い業種を支援し、商工会の経営指導や金融機関からの融資を受ける事業計画を後押しすることで、地域経済の持続的な成長と安定した生活基盤の構築を支援します。
申請スケジュール
申請にあたっては、志賀町商工会または富来商工会での3カ月以上の継続的な指導および金融機関からの3年を超える長期融資の決定が必須要件となっています。
- 事前相談・商工会での指導
-
3カ月以上
起業・創業を検討している段階で、志賀町商工会または富来商工会に相談します。以下の指導・準備を3カ月以上受ける必要があります。
- 事業計画書の作成支援(実行性の確認)
- 創業準備(許認可の取得、各種届出、資金調達の検討、従業員の確保など)
- 融資の申込みと決定
-
認定申請の前まで
町内の金融機関または日本政策金融公庫に対し、起業のための融資を申し込みます。
- 必須要件:貸付期間が3年間を超える長期の融資であること
- 融資が決定されない場合は、本補助金の対象外となります。
- 補助対象者の認定申請・審査
-
融資決定後随時
融資決定後、志賀町に対して「認定申請書」を提出します。町は以下の観点から審査を行い、補助対象者としての認定を判断します。
- 事業の採算性、公益性
- 業種や規模の適切さ
- 事業所の完成・開業
-
認定後
補助対象者としての認定後、事業計画に基づき以下の準備・開業を進めます。
- 新事業所の建築・改修
- 機械・設備・備品の購入
- 広告宣伝活動(ホームページ作成含む)
- インターネット環境等の整備
- 実績報告書の提出
-
事業完了・開業後
事業が完成し開業した後、志賀町へ「交付申請書兼実績報告書」を提出します。
- 必要書類:請求書や領収書の写し、許可書の写し、契約書の写し、事業所の写真など
- 提出後、町による実績確認や現地調査が実施されます。
- 補助金の額の確定・請求・交付
-
- 補助金交付:実績確認・請求後
実績報告に基づき補助金額が確定し、通知されます。その後、請求書を提出することで補助金が交付されます。
- 補助上限:最大300万円(基本枠200万円 + 雇用加算50万円×人数)
- 補助率は補助対象経費の2分の1以内
- 事業状況の報告
-
交付後3年間
補助金交付後も、事業の継続状況を確認するため、以後3年間は毎年度「事業状況報告書」を志賀町に提出する必要があります。この間も創業支援事業者や町による経営サポートが継続されます。
対象となる事業
志賀町が提供する「起業・創業支援事業費補助金」は、平成26年1月20日に施行された「産業競争力強化法」に基づき、町内で新たに事業を始める方を支援することを目的としています。本事業は、志賀町の開業率向上、産業の活性化、および雇用の創出を図るために実施されます。
■起業・創業支援事業
地域経済の活性化と雇用創出を目的とし、特定の業種や新規性に焦点を当て、事業者に対しても様々な要件を設けて、計画的かつ継続的な事業活動を支援します。
<対象となる業種>
- 製造業(雇用機会の創出を図るため、特に推進)
- 情報通信業(地方での普及・定住を推進するため、支援対象)
- 卸売業・小売業
- 宿泊業・飲食サービス業
- 生活関連サービス業
- 娯楽業(地域経済の活性化を図るため、店舗起業事業を推進)
<その他の対象事業要件>
- 創業支援事業者の支援を受けて事業計画書を作成し、その計画の実行性が確認された事業であること
- 町外または町内からの移転による事業ではなく、志賀町内に新たな事業所を開設する事業であること
<対象となる個人・法人の要件>
- 志賀町に住所を有する方、または開業までに志賀町に転入される個人・法人
- 一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会に加盟していない方
- 新事業所の事業活動に直接携わる方
- 志賀町商工会または富来商工会より指導を受け、起業後も継続的に経営指導を受けること
- 町内の金融機関または株式会社日本政策金融公庫から、貸付期間が3年間を超える長期の融資を受けていること
▼補助対象外となる事業
以下の業種や事業は、原則として支援の対象外となります。
- 風俗営業、チェーン店
- 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に基づく届出を要する起業、およびフランチャイズ形式の店舗(JFA非加盟でも対象外)。
- 深夜0時以降まで営業する居酒屋などの深夜酒類提供飲食店営業(風営法第33条)もこれに該当し、対象外。
- 運送業
- 既存事業
- 申請日時点で既に開業している事業。新たに起業し開業する事業を支援するものです。
- 事業の改修や継承
- 既存事業所の改修(改修とみなされるものを含む)。
- 親族が経営している事業所の譲渡を受ける場合(経営者の変更とみなされ、新たな事業所の開設とは認められない)。
- 現在事業を行っている事業所を改修し、業種を変更した場合(新たに起業する事業所とは認められない)。
- ※ただし、空き店舗等を活用し、単なる経営者の変更ではなく起業出店と認められる場合は対象となり得るケースがあります。
- 仮設・車両店舗による起業
- 仮設テント、仮設店舗、または車両店舗による起業は対象外。
- 任意団体
- 金融機関からの長期融資の条件を満たせないため対象外。
補助内容
■起業・創業支援事業費補助金
<補助対象となる経費>
- 新事業所の建築・改修経費および土地・建物の取得費(賃借料は対象外)
- 機械・設備購入費
- 備品購入費
- 広告宣伝費(ホームページ作成費含む)
- インターネット環境等整備費
<基本補助額>
| 算出方法 | 上限額 |
|---|---|
| 「金融機関からの借入金と同額」または「補助対象経費の合計の1/2」のいずれか少ない額 | 200万円 |
<対象となる事業の要件>
- 創業支援事業者の支援を受けて作成され、実行性が確認された事業計画であること
- 対象業種:製造業、情報通信業、卸売・小売業、宿泊・飲食サービス業(風営法対象外)、生活関連サービス業、娯楽業
- 新規性:町外・町内からの移転や既存事業の継承ではなく、新規の起業であること
<対象となる方の要件>
- 志賀町に住所を有する、または開業までに転入する方
- 日本フランチャイズチェーン協会加盟またはそれに準ずる形態ではない方
- 事業活動に直接携わる方
- 商工会から指導を受け、かつ加盟して継続的に経営指導を受ける方
- 金融機関等から3年を超える長期融資を受けている方
■特例措置
●雇用加算 雇用加算および総額上限の特例
<雇用加算と総額上限>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 雇用加算額 | 新たに雇用を創出した場合、1人につき50万円を加算 |
| 補助金総額上限 | 基本補助額と雇用加算額を合わせて最大300万円 |
対象者の詳細
事業の新規性および活動要件
新たに起業し開業する方が対象です。補助金の対象となる方は、新しく立ち上げる事業所の事業活動に直接携わる必要があります。なお、以下のケースは例外的に認められる場合があります。
-
新規起業者
① 空き店舗等を「子など」が利用して開始する全く別の事業(事業承継でないもの)、② 他者が経営していた空き店舗を買い取り・賃貸借して行う新たな起業出店
事業形態および融資・連携要件
以下の組織形態を有し、かつ指定の指導および融資を受けている必要があります。
-
対象となる事業形態
個人事業主、法人(株式会社、合同会社等) -
商工会との連携要件
志賀町商工会または富来商工会からの起業前の経営指導、起業後の商工会への加盟および継続的な経営指導の受講 -
金融機関からの融資要件
町内の金融機関または日本政策金融公庫からの融資、貸付期間が3年間を超える長期の融資であること
■補助対象外となる事業者
以下の項目に該当する場合は、補助金の対象とはなりません。
- 申請日時点で既に開業している事業者
- 既存事業所を改修して業種を変更する場合(「新たに起業する事業所」と認められないもの)
- 任意団体(融資条件を満たすことができないため)
- フランチャイズチェーン(加盟の有無を問わず、フランチャイズと認められる企業や店舗)
※町内金融機関から融資を受けた場合であっても、志賀町が行う「事業の採算性や公益性」の審査により、支援が受けられない場合があります。
※申請を検討される場合は、事前に志賀町商工会または富来商工会への相談が強く推奨されています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.shika.lg.jp/kankou/kigyouyuchi/kigyou-sougyou.html
- 志賀町起業・創業支援事業費補助金交付要綱(公募要領相当)
- https://www1.g-reiki.net/shika/reiki_honbun/i130RG00000856.html
公式サイトのドメイン名が特定できないため、相対パスで記載された資料(2024年5月31日更新のフローチャート、Q&A、申請様式等)の完全なURLは記載していません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。