天草市 起業創業資金利子補給補助金(創業融資の利子を3年間補助)
目的
天草市内で新たに事業を開始する中小企業者や個人事業主に対して、創業資金の借入に係る利子を最大3年間補助することで、創業期の金銭的負担を軽減し、経営の安定化を図ります。熊本県創業者支援資金や日本政策金融公庫等の融資が対象で、地域経済の活性化と持続可能な事業運営を支援します。
申請スケジュール
申請にあたっては、天草市内の商工会議所や商工会といった支援機関の支援(1回以上)を受けることが必須となっており、書類もこれら支援機関を通じて提出します。
- 利子の算定対象期間
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毎年1月1日〜12月31日
補助金の対象となる利子は、毎年1月1日から12月31日までの間に取扱金融機関へ支払った利子(延滞利子を除く)です。
- 補助期間:初回返済日から3年以内(36回分)が限度
- 対象資金:熊本県創業者支援資金、日本政策金融公庫の創業融資など
- 事前相談・書類準備
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毎年1月中(推奨)
申請準備には時間を要するため、余裕をもって1月中に支援機関(本渡商工会議所、牛深商工会議所、天草市商工会)へ相談することをお勧めします。
【主な準備書類】- 交付申請兼実績報告書(様式第1号)
- 創業計画書(※初年度のみ)
- 支払実績証明書(様式第3号)
- 支援機関による確認書
- 申請書類の提出
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- 公募開始:2025年01月01日
- 申請締切:2025年02月28日
準備した書類を、天草市内の支援機関(商工会議所・商工会)を通じて市長へ提出します。
- 提出期限が土日祝日の場合は、その翌平日が期限となります。
- 利子補給を継続して受ける場合も、毎年この期間内に申請が必要です。
- 審査・交付決定通知
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- 交付決定通知:審査完了後に送付
提出された書類に基づき、天草市にて審査が行われます。交付が決定すると「天草市起業創業資金利子補給補助金交付決定及び確定通知書(様式第6号)」が郵送されます。
- 補助金の請求・受領
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通知受領後、速やかに
交付決定通知を受けた申請者は、「天草市起業創業資金利子補給補助金交付請求書(様式第8号)」を市長へ提出します。
請求書の受理後、指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
天草市内の商工業者が起業する際に、創業資金として金融機関から借入れた借入金に対して、市が利子の一部を補給することで、起業支援および中小企業者の経営の安定を図ることを目的としています。
■天草市起業創業資金利子補給補助金(創業者向け)
熊本県創業者支援資金や日本政策金融公庫などの創業者向け融資を利用した場合の利子負担を軽減し、新規事業の立ち上げを後押しします。
<補助対象者>
- 中小企業基本法第2条第1項各号に規定される中小企業者であること
- 天草市内に本店を有する法人、または天草市内に住所を有し市内で事業を行っている個人事業主であること
- 融資を受けた時点で、創業前であるか、法人設立日・開業日・営業開始日のいずれか早い日から起算して1年未満であること
- 本渡商工会議所、牛深商工会議所、天草市商工会のいずれかの支援を1回以上受けていること
- 天草市の市税を滞納していないこと
- 天草市暴力団排除条例第2条各号で定める暴力団関係者でないこと
<補助対象となる資金使途>
- 運転資金(主たる使用場所が天草市内に限る)
- 設備資金(設置・保管場所が天草市内に限る)
<補助対象となる融資の種類>
- 熊本県創業者支援資金
- 日本政策金融公庫の創業者向け融資
- 上記と協調して金融機関、信用金庫、信用組合、農協、漁協が実施する協調融資
- その他市長が認める起業者向けの融資
<利子補給補助金の内容>
- 補助対象融資額:1事業者あたり2,000万円を限度
- 対象利子割合:年3.0パーセント(保証料を含む)を上限とし、支払った利息の10割以内
- 補助限度額:年間40万円(3年間で最大120万円)
- 補助期間:初回返済日から3年以内、または36回分を限度
▼補助対象外となる事業・資金
以下の項目に該当する資金、利子、または事業については補助の対象外となります。
- 特定の資金使途
- 土地取得のための資金
- 新会社設立のための資本金
- 天草市外での事業活動
- 店舗、工場、事業所など、その設置・保管場所や主たる使用場所が天草市外であるもの
- 融資条件・申請制限に関する事項
- 初回申請後の増額分(融資額)
- 1事業者につき1件(同一代表者の他企業等における申請も1件とみなす)を超える申請
- 延滞利子
- 他制度との二重受給
- 国や熊本県の利子補給金が交付される場合(その交付額に相当する部分)
補助内容
■起業創業資金利子補給補助金
<補助対象融資額の上限>
1事業者あたり2,000万円(初回申請後の増額分は対象外)
<利子補給の具体的な内容>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象利子割合 | 年利3.0パーセント(保証料含む)以内 |
| 補助割合 | 支払った利息の10割以内 |
| 年間上限額 | 40万円 |
| 全体上限額 | 最大120万円(40万円 × 3年間) |
| 補助期間 | 初回返済日から3年以内または36回分を限度 |
<補助対象となる資金使途>
- 運転資金
- 設備資金
- ※土地取得のための資金は対象外
- ※新会社設立のための資本金は対象外
- ※天草市内の事業所に限る
<対象となる主な融資>
- 熊本県創業者支援資金
- 日本政策金融公庫の創業者向け融資制度
- 上記と協調して実施される金融機関の融資
- その他、市長が認める起業者向け融資
対象者の詳細
補助対象者の要件
天草市が提供する「起業創業資金利子補給補助金」は、中小企業者の経営安定を目的として、起業時に創業資金を借り入れた市内の商工業者が対象です。
この補助金を受けるためには、以下の全ての要件を満たす必要があります。
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1 中小企業基本法に規定される者
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定される中小企業者であること -
2 天草市内に事業所を有する者
天草市内に本店を有する法人であること、天草市内に住所を有する個人事業主であり、かつ天草市内で実際に事業を行っている者であること -
3 創業者等(創業1年未満)
融資を受ける時点において、創業前であること、または、法人設立日、開業日、営業開始日のいずれか早い日から起算して1年未満の者であること -
4 指定支援機関による支援
本渡商工会議所、牛深商工会議所、または天草市商工会といった指定された「支援機関」から、1回以上の支援を受けていること -
5 市税の納付状況
天草市の市税を滞納していないこと
■補助対象外となる者
健全な経済活動の支援および公的資金の適切な活用の観点から、以下の項目に該当する方は対象外となります。
- 天草市暴力団排除条例(平成24年3月29日)第2条各号で定める暴力団関係者
補助金が反社会的勢力に渡ることを防ぐための重要な規定です。
※これらの条件をすべて満たすことで、天草市の起業創業資金利子補給補助金の対象者となることができます。詳細は天草市の公式案内や公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.amakusa.kumamoto.jp/kiji0039185/index.html
- 天草市公式ホームページ
- https://www.city.amakusa.kumamoto.jp/default.html
- 天草市公式ホームページ(インデックス)
- https://www.city.amakusa.kumamoto.jp/index.html
- 電子申請トップページ
- https://www.city.amakusa.kumamoto.jp/list01605.html
天草市起業創業資金利子補給補助金の申請書類は、毎年1月から2月末日までに指定の支援機関(商工会議所・商工会)へ提出する必要があります。初年度申請には創業計画書の提出が必須です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。