公募中 掲載日:2026/01/03

大口町中小企業支援事業補助金(令和7年度)|人材育成・販路拡大・創業等を支援

上限金額
30万円
申請期限
随時
愛知県|大口町 愛知県大口町 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

大口町内で事業を営む中小企業者や創業予定者を対象に、経営基盤の強化と持続的な発展を支援します。人材育成や特許出願、販路拡大、経営相談、創業・新分野参入、新紙幣対応の6つの分野における経営改善の取り組みに対し、経費の一部を補助します。専門家活用や設備投資、展示会出展などを幅広くサポートすることで、企業の競争力向上と地域経済の活性化を図ります。

申請スケジュール

大口町中小企業支援事業補助金は、必ず事業着手前に申請を行う必要があります。大口町内で事業を営む中小企業者(または創業予定者)が対象です。詳細は大口町企業支援課までお問い合わせください。
交付申請書の提出(事業実施前)
  • 提出期限:事業着手前

補助対象となる事業を開始する前に「補助金交付申請書(様式第1)」を提出してください。

  • 主な添付書類: 見積額が分かる書類、事業計画書、個人の場合は開業届・確定申告書の写し、法人の場合は登記事項証明書・定款・決算書の写し、暴力団排除に関する誓約書、町税等閲覧の同意書など。
交付決定通知書の交付
審査後

提出された申請書類が大口町によって審査されます。適当と認められると「交付決定通知書」が送付されます。

※この通知を受けてから、正式に事業を開始(発注・契約等)することができます。

実績報告書の提出
  • 提出期限:事業完了日から30日以内

補助事業が完了したときは、速やかに「実績報告書(様式第6)」を提出してください。実際に支出した経費の内容や事業成果を報告します。

交付額の確定通知
実績報告の審査後

大口町が報告書を審査し、補助対象経費の精査を経て最終的な補助金額を確定します。確定後、申請者に「補助金確定通知書」が交付されます。

請求書の提出
確定通知受領後

確定通知書の内容に基づき、「請求書(様式第8)」を大口町へ提出してください。

補助金の振り込み
請求書受理後

指定された銀行口座へ補助金が振り込まれます。これにて全ての手続きが完了となります。

対象となる事業

大口町内で事業を営む中小企業者の経営基盤強化と経営改善を目的とした補助金制度です。大口町内で継続して事業を営む中小企業者が主な対象ですが、「創業・新分野参入支援事業」については、町内で6か月以内に創業を予定している「創業予定者」も対象に含まれます。

■1 人材育成支援事業

中小企業が自社の従業員のスキルアップや知識向上を図るための研修費用を支援します。

<補助対象経費>
  • 自社事業に関する社内研修に要する費用(講師への謝礼、交通費、研修会場の使用料)
  • 外部団体が開催する講習会(オンラインでのリアルタイム開催を含む)への参加費用(教材費を含む)
<補助率・限度額>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1
  • 限度額:同一年度内における1事業者あたり上限20万円(創業後5年以内の特例あり)

■2 特許等出願支援事業

中小企業が産業財産権(特許権、実用新案権、意匠権など)を取得する際の費用を支援し、技術開発やブランド保護を促進します。

<補助対象経費>
  • 日本国特許庁に支払う費用(特許・実用新案・意匠の出願手数料、電子化手数料、審査請求手数料等)
  • 手続きを弁理士に依頼した場合の弁理士手数料
<補助率・限度額>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1
  • 限度額:同一年度内における1事業者あたり上限30万円

■3 販路拡大支援事業

中小企業が商品見本市や展示会に出展し、新たな販路を開拓したり、既存の販路を拡大したりする活動を支援します。

<補助対象経費>
  • 商品見本市または展示会(オンラインを含む)への出展に直接要する経費
  • 小間料、小間装飾料、電源設備工事費用など
<補助率・限度額>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1
  • 限度額:同一年度内における1事業者あたり上限30万円

■4 経営等相談支援事業

経営、技術、職場環境など、中小企業が抱える多様な課題を解決するために、専門家による診断や指導を受ける費用を支援します。

<補助対象経費>
  • 中小企業基盤整備機構、あいち産業振興機構、または大口町商工会を通じて活用した専門家派遣事業の指導料
  • 中小企業診断士、社会保険労務士、公認会計士、税理士、弁護士等による経営診断・指導料
  • 臨床心理士、カウンセラー等による職場のメンタルヘルス対策の指導料
<補助率・限度額>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1
  • 限度額:同一年度内における1事業者あたり上限20万円

■5 創業・新分野参入支援事業

大口町内での創業を目指す「創業予定者」や、既存の中小企業が新たな事業分野へ参入する活動を支援します。

<補助対象経費>
  • 創業に関する知識向上のための講習会等への参加費用
  • 新分野参入に関する講習会等の費用(講師謝礼、交通費、会場使用料、参加費用等)
  • 会社設立時の登録免許税、商業登記費用、定款認証等に係る書類作成・提出費用
<補助率・限度額>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1
  • 限度額:同一年度内における1事業者あたり上限20万円

■6 新紙幣対応支援事業

新しい紙幣への切り替えに伴う機器等の改修費用を支援します。

<詳細>
  • 詳しくは専用ページをご確認ください。

特例措置

●A 人材育成支援事業の上限額引上げ

創業後5年を経過する日が属する年度末までに申請する事業者については、人材育成支援事業の補助上限額が30万円に引き上げられます。

▼補助対象外となる事業

申請者が以下の条件に該当する場合、または事業内容が以下に該当する場合は補助の対象となりません。

  • 不適格な申請者による事業
    • 大口町暴力団排除条例に規定する暴力団員または暴力団と密接な関係を有する者。
    • 町税に滞納がある者。
  • 人材育成支援事業における対象外
    • 取引先が主催し、広く参加者を公募しない講習会。
  • 販路拡大支援事業における対象外
    • 展示会等への旅費などの間接的な経費。
    • 商品の販売を主目的とする展示会。
  • 経費・税金に関する事項
    • 消費税および地方消費税(補助対象経費に含まれません)。

補助内容

■1 人材育成支援事業

<補助対象経費>
  • 自社内研修、外部団体開催の講習会(オンライン含む)の費用
  • 講師への謝礼、交通費、会場使用料
  • 講習会等の参加費用(教材費を含む)
<限度額(1事業者あたり)>
  • 通常:20万円
  • 創業後5年を経過する日が属する年度末までの申請:30万円
<補助率>

2分の1

■2 特許等出願支援事業

<補助対象経費>
  • 産業財産権(特許、実用新案、意匠)取得のための特許庁支払費用
  • 出願手数料、電子化手数料、出願審査請求手数料(特許)
  • 技術評価請求手数料(実用新案)
  • 弁理士への依頼手数料
<限度額(1事業者あたり)>

30万円

<補助率>

2分の1

■3 販路拡大支援事業

<補助対象経費>
  • 商品見本市や展示会(オンライン含む)への出展経費
  • 小間料、小間装飾料、電源設備工事費用
<限度額(1事業者あたり)>

30万円

<補助率>

2分の1

■4 経営等相談支援事業

<補助対象経費>
  • 専門家派遣事業を活用した経営診断および指導料
  • 臨床心理士等に依頼した職場のメンタルヘルス対策指導料
<限度額(1事業者あたり)>

20万円

<補助率>

2分の1

■5 創業・新分野参入支援事業

<補助対象経費>
  • 創業予定者の講習会等参加費用
  • 中小企業者の新分野展開・転換に関する講習会等費用(講師謝礼、会場料、参加費等)
  • 会社設立時の登録免許税、商業登記費用、定款認証等の官公庁申請書類作成費用
<限度額(1事業者あたり)>

20万円

<補助率>

2分の1

■6 新紙幣対応支援事業

<備考>

具体的な補助内容は専用ページにて確認してください。

■中小企業者の定義

<対象基準>
業種資本金または従業員数
製造業その他資本金3億円以下 または 従業員300人以下
卸売業資本金1億円以下 または 従業員100人以下
小売業資本金5,000万円以下 または 従業員50人以下
サービス業資本金5,000万円以下 または 従業員100人以下

■共通ルール

<交付条件・端数処理>
  • 補助金額の1,000円未満は切り捨て
  • 補助対象経費に消費税および地方消費税は含まない
  • 事業実施前に交付申請を行う必要あり

対象者の詳細

中小企業者

大口町内で継続して事業を営む中小企業者が対象となります。中小企業基本法第2条第1項に規定される、以下の業種ごとの基準(資本金または従業員数)を満たす必要があります。

  • 製造業その他
    資本金3億円以下 または 従業員300人以下
  • 卸売業
    資本金1億円以下 または 従業員100人以下
  • 小売業
    資本金5,000万円以下 または 従業員50人以下
  • サービス業
    資本金5,000万円以下 または 従業員100人以下

創業予定者

「創業・新分野参入支援事業」を申請する場合に限り、以下の条件を全て満たす創業予定者も対象となります。

  • 要件
    特定創業支援等事業による支援を受けた証明書を、大口町から交付されていること、証明書交付後、大口町内で6か月以内に創業を予定していること

■補助対象外となる事業者

以下のいずれかに該当する事業者は、補助金の交付対象者から除外されます。

  • 暴力団排除条例に規定される暴力団、暴力団員、または暴力団と密接な関係を有している者
  • 大口町に対する町税に滞納がある者

※暴力団等との関係がないことを誓約する「申立書」の提出が必要です。
※申請内容の確認のため、大口町から愛知県警察本部へ情報提供を行い意見を聴取する場合があります。交付決定後に事実が判明した場合は、決定が取り消されることがあります。

※詳細な事業内容や申請手続きについては、各支援事業の要綱をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.oguchi.lg.jp/3807.htm

大口町中小企業支援事業補助金の詳細および各種申請様式です。電子申請システムに関する情報は提供された資料には含まれていません。

お問合せ窓口

大口町 企業支援課
TEL:0587-95-1623
FAX:0587-95-1641
Email:kigyoushien@town.oguchi.lg.jp
受付窓口
役場 2階
企業支援課
回答が必要な具体的なお問い合わせについては、企業支援課へ直接連絡してください。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。