富田林市 創業融資利子補給制度(日本政策金融公庫の借入利子を補助)
目的
富田林市内で新たに創業した事業者に対して、日本政策金融公庫からの創業融資に係る利子の一部を補助することで、創業初期の経済的負担を軽減し、事業の安定と地域経済の活性化を図ります。市が実施する創業セミナーの受講者を対象に、借入から12か月間に支払った利子の2分の1(最大5万円)を支援します。
申請スケジュール
- セミナー受講・証明書発行
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融資申込前
富田林市が開催する創業セミナーを受講し、市から「特定創業支援等証明書」の発行を受ける必要があります。これは融資や利子補給申請の前提条件となります。
- 日本政策金融公庫での融資借入
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制度利用の起点
株式会社日本政策金融公庫にて創業融資を借り入れます。この「借入日」が、後の利子補給申請期間を計算する基準日となります。
- 市役所への申請書類請求
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- 請求開始時期:融資実行から1年経過後
融資から1年経ちましたら、以下の方法で市役所へ申請書類を請求してください。
- オンラインフォーム:市公式HPより24時間受付(通常3営業日以内に発送)
- 電話:商工観光課(0721-25-1000 内線481)平日9:00〜17:30受付
- 公庫への証明願発行依頼
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書類到着後、速やかに
市役所から届いた「創業融資借入金返済証明願(様式第2号)」を日本政策金融公庫の窓口に提出し、過去1年間の返済実績に関する証明を依頼してください。
- 市役所での交付申請
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- 申請締切:融資実行から2年以内
以下の必要書類を揃え、富田林市役所(すばるホール4階)へ持参し申請してください。
- 創業融資借入金返済証明願(公庫の証明済みのもの)
- 特定創業支援等証明書の写し
- お支払額証明書(返済予定表)の写し
- 返済を証明できるもの(通帳の写し等)
- 振込口座番号が確認できるもの
- 法人の場合は法人印
対象となる事業
富田林市が実施している「創業融資利子補給制度」は、富田林市内で新たに事業を始める方々を支援するための制度です。株式会社日本政策金融公庫から創業に係る融資を受けた事業者が、1年間に支払った利子額の一部を富田林市から補助金として受け取れるものです。
■創業融資利子補給制度
富田林市は、地域経済の活性化と新規事業の創出を目的として、市内で創業する方を支援しています。具体的には、日本政策金融公庫から創業融資を受けた際に発生する利子負担を軽減することで、創業者の初期段階での経営安定を後押しします。
<補給対象者(受給要件)>
- 富田林市が実施する創業セミナーを受講し、その支援に係る証明書の発行を受けていること。
- 富田林市内で新たに事業を創業した方。
- 本社機能を有する事業所を富田林市内に設置していること。
- 株式会社日本政策金融公庫で創業に係る融資を借り入れていること。
- 融資申込時点で未創業であるか、または税務申告を2期終えていない方。
- 事業を行う上で許認可等が必要な業種の場合は、それらを受けていること。
- その他、事業の目的に照らして市が適当と認める事業を行っていること。
<補給内容(補給率と上限額)>
- 補給率:借入月から12か月間に支払った利息額の2分の1が補助されます。
- 上限額:補助の上限額は5万円です。
<申請期間>
- 融資の借入から1年が経過した後から、さらに1年以内(この期間を過ぎてしまうと、利子補給を受けることはできません)
<申請フロー>
- 富田林市の創業セミナーを受講し、支援に係る証明書の発行を受ける。
- 株式会社日本政策金融公庫にて創業融資の借入を行う。
- 借入から1年が経過した後、富田林市役所へ申請書類を請求する。
- 株式会社日本政策金融公庫へ「創業融資借入金返済証明願(様式第2号)」の発行を依頼する。
- 必要な書類を揃え、富田林市役所(すばるホール4階)で申請手続きを行う。
<必要書類>
- 創業融資借入金返済証明願(様式第2号)(※市への問い合わせ後に交付)
- 特定創業支援等証明書の写し(富田林市発行書類)
- お支払額証明書の写し(借入返済予定表)
- 返済を証明できるもの(通帳等の写し)
- 振込口座番号が確認できるもの
- 法人印(法人のみ)
補助内容
■創業融資利子補給制度
<補助の対象者>
- 富田林市の創業セミナー受講し支援に係る証明書の発行を受けていること
- 富田林市内で新たに事業を創業された方
- 本社機能を有する事業所を富田林市内に設置していること
- 株式会社日本政策金融公庫から創業に係る融資を借り入れていること
- 融資申込時点で事業開始前、または税務申告を2期終えていないこと
- 事業に必要な許認可等を受けている方
- 市が適当と認める事業を行っている方
<補助される内容(補給率と上限額)>
- 補給率:融資の借入月から12か月間に支払った利息額の2分の1
- 上限額:5万円
<補助の対象期間と申請期間>
補助の対象となる利息は融資の借入月から12か月間に支払われた分。申請受付期間は、融資の借入から1年が経過した後から1年以内。
<申請に必要な書類>
- 創業融資借入金返済証明願(様式第2号)
- 特定創業支援等証明書写し
- お支払額証明書の写し(借入返済予定表など)
- 返済を証明できるもの(通帳の写しなど)
- 振込口座番号が確認できるもの
- 法人印(法人の場合のみ)
対象者の詳細
創業融資利子補給制度の対象要件
富田林市内で新たに事業を始める方を支援するため、以下の7つの要件をすべて満たす方を対象としています。
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1 創業セミナー受講と証明書の発行
富田林市が主催する創業セミナーを受講し、その支援内容に関する証明書の発行を受けていること -
2 市内での新規創業
富田林市内で新たに事業を開始し、活動の拠点を市内に置いていること -
3 本社機能の市内設置
市内に設置した事業所が本社機能を持ち、事業運営の中心的な役割を果たしていること -
4 指定金融機関からの融資借入
株式会社日本政策金融公庫から創業に関連する融資を借り入れていること -
5 創業状況の条件
融資申込時点で未創業、または税務申告を2期以上終えていない創業初期であること -
6 許認可等の取得
許認可が必要な業種の場合、該当する許認可等を適切に取得していること -
7 事業内容の適格性
行われる事業が制度の目的に照らして適当と認められるものであること
■補助対象外となるケース
以下に該当する事業または事業者は対象外となります。
- 公序良俗に反する事業
- 制度の趣旨に合致しない事業
- 日本政策金融公庫以外の金融機関からの借入による事業
- 7つの要件を一つでも満たしていない事業者
※公序良俗に反する事業や制度の趣旨に合致しないと判断された場合は、対象外となる可能性があります。
【利子補給の概要】
借入月から12か月間に支払った利息額の2分の1(上限5万円)を補助します。
お問い合わせ先:
富田林市産業部商工観光課
電話番号:0721-25-1000(内線481)
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.tondabayashi.lg.jp/soshiki/36/121561.html
- 富田林市公式ウェブサイト
- https://www.city.tondabayashi.lg.jp/
- 富田林市観光情報サイト「とんだばやしとりっぷ」
- https://tondabayashi-trip.com/
- 創業融資利子補給制度 申請書類請求フォーム
- https://logoform.jp/form/SMkm/968671
公募要領や申請様式の直接ダウンロードURLは提供されていません。申請書類は専用のオンラインフォームまたは電話で請求する必要があります。フォームからの請求は24時間受け付けており、通常3営業日以内に発送されます。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。