令和7年度 塩尻市UIJターン就業・創業移住支援事業補助金
目的
東京圏、愛知県、大阪府から塩尻市へ移住し、市内企業等への就業や創業を行う方に対して、移住支援金を支給します。本事業は、市内の担い手不足解消、地域課題の解決、および移住の促進を図ることを目的としています。単身で60万円、世帯で100万円を補助し、さらに18歳未満の世帯員1人につき100万円を加算することで、移住者の新たな生活と定住を強力に支援します。
申請スケジュール
- 事前準備・相談
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随時(移住・申請前)
補助金の要件(移住元の居住地・期間、移住先の就業・創業条件等)を確認し、移住先の担当部署へ事前相談を行います。
塩尻市の場合は、地域づくり課 移住定住係(0263-52-0280)が窓口となります。
- 移住および就業・創業
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- 創業支援金公募(参考):2025年04月10日〜05月16日
長野県内へ住民票を移し、対象企業への就業または創業支援金の交付決定を受けます。申請は以下の期限までに行う必要があります。
- 住民票を移してから1年以内
- 就業開始または創業支援金の交付決定から1年以内
- 申請書類の提出
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2026年01月31日
必要書類(交付申請書、移住元・就労履歴の証明書類、誓約書等)を揃えて市町村の窓口へ提出します。塩尻市の場合、令和8年2月以降の移住者は翌年度の申請となります。
- 審査・交付決定
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書類提出後
提出された書類に基づき、市および県が要件の適合性を審査します。要件が満たされていることが確認されると「交付決定通知」が送付されます。
- 補助金の支給
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交付決定後
指定の銀行口座へ補助金が振り込まれます。
- 単身世帯:60万円
- 2人以上の世帯:100万円
- 18歳未満の世帯員加算:1人につき100万円
- 定着・継続報告
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申請から5年間
補助金の交付後も、1年ごとに就業証明書等の提出が必要です。申請から5年以内に市外へ転出したり、対象職を離職した場合は、経過年数に応じて補助金の返還を求められる場合があります。
対象となる事業
塩尻市UIJターン就業・創業移住支援事業補助金は、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)、愛知県、または大阪府から塩尻市内に移住する方を対象に、市内の企業における担い手不足の解消、地域の課題解決、そして市への移住を促進することを目的としています。
■A マッチングサイトを通じて県内企業等に就業した場合
長野県が運営する「長野県移住支援金対象求人情報サイト」に掲載された求人に応募し、県内企業等に就業する場合が対象です。
<主な要件>
- 勤務地が東京圏以外の地域に所在すること
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること
- 申請日から5年以上継続して勤務する意思があること
- 新規の雇用であること(転勤、出向等は不可)
- 3親等以内の親族が経営を担う企業でないこと
■B 「専門人材」として県内企業等に就業した場合
長野県の「プロフェッショナル人材事業」または「先導的人材マッチング事業」を活用して県内企業等に就業する場合が対象です。
<主な要件>
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること
- 申請日から5年以上継続して勤務する意思があること
- 離職することが前提のプロジェクトへの参加ではないこと
■C 「テレワーカー」として移住元の業務を継続する場合
所属先企業からの命令ではなく、自身の意思で移住し、塩尻市を生活の本拠として移住前の業務をテレワークで継続する方が対象です。
<主な要件>
- 自己の意思により移住したものであること
- 塩尻市を生活の本拠とし、移住前の業務を引き続き行うこと
- 週20時間以上テレワークを実施し、原則として恒常的に通勤しないこと
■D 「関係人口」に該当し、県内企業等に就業した場合
塩尻市への通学・通勤歴やふるさと納税実績など、地域と多様に関わる「関係人口」に該当する方が対象です。
<関係人口の要件(いずれか)>
- 塩尻市に通学、通勤または居住歴がある
- 「信州しおじりふるさと寄附金制度」による寄附実績がある
- 塩尻市で二地域居住または地域活動への参画歴がある
- 長野県または塩尻市の移住施策に参画したことがある
■E 創業支援金の交付決定を受けた場合
長野県の「ソーシャル・ビジネス創業支援金(地域課題解決型創業支援事業)」の交付決定を受けている方が対象です。
<主な要件>
- 移住支援金の申請時において、創業支援金の交付決定から1年以内であること
加算措置
●子育て世帯加算 子育て世帯加算の要件
申請年度の4月1日時点で18歳未満である世帯員を帯同して転入した場合、1人につき100万円が加算されます。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかの条件に該当する場合は、補助金の対象外となるか、あるいは交付決定の取消しや返還の対象となります。
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業。
- 国、県、または市が行う他の移住支援に係る補助金等の支給対象である場合。
- 不適当な対象者と判断される場合。
- 暴力団員、または暴力団と密接な関係を有する者。
- 塩尻市長が補助金の交付対象として不適当と認めた者。
- 就業条件における除外事項。
- 就業先が3親等以内の親族が代表者や取締役等の経営を担う企業である場合。
- 転勤、出向、研修等による勤務地の変更であり、新規の雇用でない場合。
- 特定の資金提供を受けている場合。
- 「地方創生テレワーク交付金」またはその前歴事業を活用した取り組みの中で所属先企業から資金提供を受けている場合。
- 交付決定の取消し・返還対象となる事項。
- 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた場合。
- 申請日から5年に満たない間に塩尻市外へ転出した場合。
- 申請日から5年に満たない間に補助対象の職を辞した場合(ただし、1年以上継続就労し、3ヶ月以内に要件を満たす別の職に就いた場合等を除く)。
- 創業支援金の交付決定が取り消された場合。
補助内容
■UIJターン就業・創業移住支援事業補助金
<補助金の支給額>
| 世帯区分 | 補助額 |
|---|---|
| 単身世帯 | 最大60万円 |
| 2人以上の世帯 | 最大100万円 |
<就業・創業に関する主な申請区分>
- マッチングサイトを通じて県内企業等に就業した場合
- 「専門人材」として県内企業等に就業した場合
- 「テレワーカー」として移住元の業務を継続する場合
- 「関係人口」に該当し、県内企業等に就業した場合
- 長野県の「ソーシャル・ビジネス創業支援金」の交付決定を受けている場合
■特例措置
●S1 子育て世帯加算
<加算内容>
18歳未満の世帯員1人につき100万円が加算されます。
対象者の詳細
1. 移住元に関する条件
塩尻市に住民票を移す前の居住・就労状況に関して、以下の条件を満たす必要があります。
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通算5年以上の在住・就労
塩尻市に住民票を移す直前の10年間において、通算して5年以上、東京圏等(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、愛知県、大阪府)に在住し、かつ就労していたこと、東京圏等の大学等への通学期間を就労期間に通算可能(卒業後に東京圏等の企業に就職した場合)、就労は雇用保険の被保険者としての期間に限定 -
直前1年以上の連続在住・就労
塩尻市に住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京圏等に在住し、かつ就労していたこと -
空白期間の制限
住民票を移した日と、東京圏等での就業期間との間の空白期間が3か月以内であること
2. 移住先(塩尻市)に関する条件
転入後の申請時期や居住意思に関する条件です。
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申請期限
塩尻市への転入日から1年以内に補助金の交付申請を行うこと -
居住意思
申請後、5年以上継続して塩尻市内に居住する意思があること
3. 就業・創業に関する条件
移住後の就業・創業に関して、以下の(1)~(5)のいずれかの要件を満たす必要があります。
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(1) マッチングサイトを通じた就業
「長野県移住支援金対象求人情報サイト」を通じて県内企業等に就業、週20時間以上の無期雇用契約であること、3親等以内の親族が代表者等の経営職を務める企業でないこと、転勤、出向、研修等による勤務地の変更ではない新規雇用であること -
(2) 専門人材としての就業
「プロフェッショナル人材事業」または「先導的人材マッチング事業」を活用した就業、離職が前提のプロジェクト参加等ではないこと -
(3) テレワーカー
自己の意思により移住し、移住前の業務を引き続き行うこと、週20時間以上のテレワークを実施すること、地方創生テレワーク交付金による資金提供を受けていないこと -
(4) 関係人口としての就業
塩尻市への通学・通勤・居住歴、ふるさと納税、二地域居住、地域活動参画等のいずれかに該当すること、「長野県移住支援金対象求人サイト」登録企業または「職場いきいきアドバンスカンパニー」認証企業への就業 -
(5) 創業(創業支援金の交付決定)
長野県の「ソーシャル・ビジネス創業支援金」の交付決定を受けていること
4. 世帯に関する要件(世帯申請の場合)
2人以上の世帯で申請する場合、または18歳未満の子ども加算を申請する場合の条件です。
-
世帯の継続性
移住前および申請日において、申請者と同一世帯に属していること -
18歳未満の子ども加算
4月1日時点で18歳未満の世帯員を帯同して転入している場合、子ども1人につき100万円を加算
■補助対象外となる方
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象外となります。
- 国、長野県、または塩尻市が行う他の移住支援に係る補助金等の支給対象である方
- 暴力団員、または暴力団と密接な関係を有する方
- 市長が補助金の交付対象として不適当と認めた方
- 日本人でない場合、かつ特定の在留資格(永住者、日本人の配偶者等、定住者等)を有しない方
- 過去10年以内に移住支援金を受給したことがある方(世帯員を含む)
※補助金の申請日から5年以内に塩尻市外への転出や職を離職した場合、補助金の返還が求められる可能性があります。
【令和7年度受付期間】
令和7年4月1日 ~ 令和8年1月31日
※申請を検討される場合は、事前に塩尻市地域づくり課へご相談ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.shiojiri.lg.jp/soshiki/14/3055.html
- 塩尻市公式ホームページ
- https://www.city.shiojiri.lg.jp/
- 長野県公式ホームページ
- https://www.pref.nagano.lg.jp/
- 長野県UIJターン就業・創業移住支援事業支給要件等のご案内
- https://www.pref.nagano.lg.jp/rodokoyo/sangyo/rodo/koyo/kyufukin/r70401.html
- 内閣府地方創生推進室 デジタル田園都市国家構想交付金(テレワーク型)
- https://www.chisou.go.jp/chitele/index.html
- 地方創生テレワーク交付金 詳細
- https://www.chisou.go.jp/chitele/contents/48.html
- 厚生労働省 テレワーク公式ポータルサイト
- https://telework.mhlw.go.jp
- HOME WORKERS WEB(厚生労働省委託事業)
- https://homeworkers.mhlw.go.jp
- 長野県移住支援金対象求人サイト「信州で働こう!」
- https://uij-matching.pref.nagano.lg.jp/
- ながのけん社員応援企業のさいと
- https://nagano-advance.jp
- 職場いきいきアドバンスカンパニー認証制度詳細
- https://www.pref.nagano.lg.jp/rodokoyo/rodo/koyou/internadvance.html
- 長野県プロフェッショナル人材事業
- https://www.nagano-pro.com/
- 長野県先導的人材マッチング事業
- https://pioneering-hr.jp/
- 長野県ソーシャル・ビジネス創業支援金に関するページ
- https://www.pref.nagano.lg.jp/keieishien/sangyo/shokogyo/sogyo/sogyouhojokin.html
- 様式第1号 申請書兼実績報告書(令和7年4月1日以降に転入された方用) (Word)
- https://www.city.shiojiri.lg.jp/uploaded/attachment/37327.rtf
- 様式第4号(就業証明書)マッチングサイト・専門人材用(令和7年4月1日以降に転入された方用) (Word)
- https://www.city.shiojiri.lg.jp/uploaded/attachment/37311.rtf
- 様式第5号(就業証明書)テレワーカー用(令和7年4月1日以降に転入された雇用者用) (Word)
- https://www.city.shiojiri.lg.jp/uploaded/attachment/37313.rtf
- 様式第5号(就業証明書)テレワーカー用(個人事業主や法人代表者等用) (Word)
- https://www.city.shiojiri.lg.jp/uploaded/attachment/37314.rtf
- 様式第6号(要件証明書)関係人口用(令和7年4月1日以降に転入された方用) (Word)
- https://www.city.shiojiri.lg.jp/uploaded/attachment/37316.rtf
- 塩尻市「市民の声・よくある質問」ページ
- https://www.city.shiojiri.lg.jp/life/sub/10/
申請を検討されている方は、事前に塩尻市地域づくり課へ相談することが強く推奨されています。転入日によって使用する様式が異なるため、必ずご自身の状況に合った書類をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。