終了済 掲載日:2026/01/03

中野市UIJターン就業・創業移住支援事業補助金(令和7年度)

上限金額
100万円
申請期限
2026年01月31日
長野県|中野市 長野県中野市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

三大都市圏から中野市へ移住し、市内で就業または創業する方に対し、移住支援金を支給することで、市内企業の担い手不足解消と地域課題の解決を図ります。県が選定した企業への就職やテレワーク、創業など幅広い働き方を支援対象とし、単身世帯に60万円、世帯に100万円、さらに18歳未満の帯同者1人につき100万円を加算することで、中野市への定住と地域活性化を促進します。

申請スケジュール

2025年度(令和7年度)の申請期間は、2025年4月1日から2026年1月31日までを予定しています。ただし、県または市の予算が上限に達した場合は、年度の途中であっても事業が終了となる可能性があります。申請を検討されている場合は、早めに手続きを進めてください。
事前相談・要件確認
随時

中野市商工観光課ちょうどいい田舎暮らし推進係へ事前に相談し、自身が補助対象者の要件(移住元、移住先、就業・創業の各要件)を満たしているか確認してください。

  • 住民登録を行った時点で申請見込みの確認が行われます。転入後、速やかにご連絡ください。
  • 移住元での在住・就業期間(直近10年で5年以上かつ直近1年連続)などの要件確認が必要です。
交付申請書の提出
  • 公募開始:2025年04月01日
  • 申請締切:2026年01月31日

以下の期限内に必要書類を添えて申請書を提出してください。

  • 就業・創業共通:中野市に転入後、3か月以上1年以内
  • 創業の方:創業支援金の交付決定日から1年以内、かつ移住後3か月以上1年以内

※令和7年3月31日までに移住された方は要綱が異なるため注意が必要です。

審査期間
申請受理後

提出された書類に基づき、中野市にて要件の充足状況や書類の不備がないか審査を行います。審査の結果、要件に該当しないと判断された場合は対象外となることがあります。

交付決定・請求
審査完了後

交付が適当と判断された場合、市から交付決定通知が届きます。通知後、様式第2号「中野市UIJターン就業・創業移住支援事業補助金交付請求書」を提出してください。

補助金の交付
請求書受理後

指定の口座へ補助金が振り込まれます。

  • 単身世帯:60万円
  • 2人以上の世帯:100万円
  • (子育て世帯加算:18歳未満の帯同者一人につき100万円加算)
交付後の継続報告・義務
交付から5年間

補助金受領後も、継続的な居住と就業が求められます。

  • 継続報告:就業者は、申請日から5年経過するまで1年ごとに就業証明書を提出する必要があります。
  • 返還規定:3年未満で転出した場合などは全額返還、3年以上5年以内で転出した場合などは半額返還の対象となります。

対象となる事業

中野市と長野県が共同で実施しており、市内に所在する企業等の人材不足解消や地域課題の解決、そして三大都市圏からの移住促進を主な目的としています。首都圏等から中野市へ移住し、県内で就業または創業する方に対して補助金を交付することで、移住を支援するものです。

■A マッチングサイトを通じて県内企業等に就業

長野県が開設・運営する求職者向けインターネットサイト(マッチングサイト)に掲載されている求人に応募し、採用された場合です。

<就業に関する要件>
  • 当該求人が補助金の対象としてマッチングサイトに掲載された日以降に応募していること
  • 勤務地が東京圏以外の地域であること
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、交付申請時に連続して3か月以上在職していること
  • 交付申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること

■B 「専門人材」として県内企業等に就職

プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して長野県内で就業した場合です。

<就業に関する要件>
  • 勤務地が東京圏以外の地域であること
  • 週20時間以上の無期雇用契約の求人に基づいて就業していること
  • 交付申請時に、在職3か月以上であること
  • 交付申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること
  • 転勤、出向等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
  • 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加など、離職が前提でないこと

■C 「テレワーカー」として移住元の業務を継続

自己の意思により中野市に移住し、移住先を生活の本拠としながら、移住前の業務を引き続きテレワークで行う場合です。

<就業に関する要件>
  • 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思による移住であること
  • 原則として、恒常的に通勤しないテレワークで勤務し、かつ週20時間以上実施すること
  • 地方創生テレワーク交付金を活用した取り組みの中で、所属先企業等からの資金提供を受けていないこと

■D 「関係人口」に該当し、県内企業等に就業

中野市長が認める「関係人口」の定義に該当し、特定の要件を満たす県内企業等に就業する場合です。

<関係人口の定義>
  • 中野市に通学、通勤または居住したことがある方
  • 中野市にふるさと納税をしたことがある方
  • 中野市で二地域居住または週末暮らしをしたことがある方
  • 中野市で地域活動に参画したことがある方
  • 県または中野市の移住施策に参画したことがある方
<労働条件等の要件>
  • 勤務地が東京圏以外の地域であること
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象企業等に就業し、交付申請時に在職3か月以上であること(農林水産業、家業等を除く)
  • 交付申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること
  • 転勤、出向等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること(農林水産業、家業等を除く)

■E 創業支援金の交付決定を受けた場合

中野市内で起業し、創業支援金の交付決定を受けている場合です。

<創業に関する要件>
  • 補助金の交付申請時、創業支援金の交付決定から1年以内であること
  • 地域活性化、過疎地対策、買い物弱者支援など、県が定める分野において地域の課題解決に資する社会的事業であること
  • 新たに創業する事業であること

加算措置

●子育て世帯加算 子育て世帯加算

18歳未満の世帯員を帯同して転入する場合、当該世帯員一人につき100万円が加算されます。申請年度の属する4月1日時点で18歳未満であることが条件です。

▼補助対象外となる事業・者

申請受理前の確認や審査の結果、要件に該当しないと判断された場合のほか、以下の条件に当てはまる場合は補助対象外、あるいは返還の対象となります。

  • 補助対象外となる企業要件
    • 資本金の額が10億円以上の営利を目的とする私企業(知事が個別に認める場合を除く)。
    • みなし大企業(資本金10億円以上の法人が株式の2分の1以上を所有する等)。
    • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者。
    • 県税の未納がある法人。
  • 補助対象外となる個人要件
    • 暴力団等の反社会的勢力、または反社会的勢力と関係を有する者。
    • 過去10年以内に移住支援金を受給したことがある者(一定の例外を除く)。
    • 国または県が行う、本事業と趣旨を同じくする他の補助金等の支給対象となっている者。
    • 居住地の市町村が補助金の対象として不適当と認めた者。
  • 交付決定の取消し・返還対象となる場合
    • 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた場合(全額返還)。
    • 交付申請日から中野市外に転出した日までの期間が3年に満たない場合(全額返還)。
    • 交付申請日から要件を満たす職を辞した日までの期間が3年に満たない場合(全額返還。テレワーカー除く)。
    • 創業支援金の交付決定を取り消された場合(全額返還)。
    • 交付申請日から中野市外に転出した日、または職を辞した日までの期間が3年以上5年以内である場合(半額返還)。
  • その他留意事項
    • 予算の上限に達した場合、年度途中であっても事業が終了し、申請ができなくなることがあります。

補助内容

■中野市UIJターン就業・創業移住支援事業補助金

<基本補助金額>
世帯区分補助金額
単身の世帯60万円
2人以上の世帯100万円
<補助対象となる就業・創業の区分>
  • マッチングサイトを通じて県内企業等に就業した場合
  • 「専門人材」として県内企業等に就職した場合
  • 「テレワーカー」として移住元の業務を継続する場合
  • 「関係人口」に該当し、県内企業等に就業した場合
  • 市内で起業し、「創業支援金」の交付決定を受けている場合

■特例措置

●加算 子育て世帯加算

<加算内容>

18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合、当該世帯員一人につき100万円を加算する。

対象者の詳細

補助対象者(交付対象者)の共通要件

補助金を申請する全ての交付対象者が満たすべき共通の要件は以下の通りです。

  • 移住元に関する要件
    東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)、愛知県、または大阪府から中野市に移住した者であること
  • 移住時期・居住実態
    補助金制度の要綱施行日以後に中野市に移住していること、住民基本台帳に記録され、生活の本拠を中野市に置いていること
  • 居住意思
    申請日から、中野市に5年以上継続して居住する意思を有していること
  • 国籍・在留資格
    日本国籍を有する者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有する外国人
  • 長野県要綱への該当
    県要綱第2条第1項第1号または第4号に該当すること(移住直前の10年間のうち通算5年以上、かつ直近1年以上東京圏等に在住・就労していたこと等)

就業した者に関する要件

就業により申請を行う場合は、共通要件に加えて以下の要件を満たす必要があります。

  • 雇用形態
    週20時間以上の無期雇用契約であること、転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
  • 就業先の区分
    長野県が選定したマッチングサイトの対象企業等(資本金10億円未満等、一定の条件を満たす法人)、職場いきいきアドバンスカンパニー認証企業、家業等(農林水産業、または農林水産業以外の家業)
  • 就業意思
    申請日から5年以上継続して、長野県(中野市)で就業する意思があること

創業した者に関する要件

創業により申請を行う場合は、共通要件に加えて以下の要件を満たす必要があります。

  • 起業場所・要件
    中野市内で起業していること、地方創生起業支援事業に基づき、県が補助する「創業支援金」の交付決定を受けていること
  • 創業意思
    申請日から5年以上継続して、長野県(中野市)で創業する意思があること

2人以上の世帯の場合の追加要件

世帯で移住し、世帯単位の補助額(加算を含む)を申請する場合は、世帯員全員が以下の要件を満たす必要があります。

  • 世帯の継続性
    移住元および申請時において、交付対象者と同一の世帯に属していること
  • 移住のタイミング
    要綱の施行日以後に移住し、申請時において移住後3ヶ月以上1年以内であること
  • その他
    暴力団等の反社会的勢力、またはそれらと関係を有する者でないこと

■補助対象外となる場合

以下の場合は補助金の対象外となります。

  • 本事業と趣旨を同じくする、国または県が行う他の事業による補助金等の支給対象となる場合

※18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合、1人につき100万円が加算されます。
※申請には住民票、戸籍の附票、就業証明書、創業支援金交付決定通知書等の書類が必要です。詳細は中野市の公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.nakano.nagano.jp/docs/2025043000020/
中野市公式ホームページ
https://www.city.nakano.nagano.jp/
中野市UIJターン就業・創業移住支援事業に関するページ
https://www.city.nakano.nagano.jp/docs/2019060300010/
長野県公式ホームページ
https://www.pref.nagano.lg.jp/
長野県UIJターン就業・創業移住支援事業のご案内
https://www.pref.nagano.lg.jp/rodokoyo/sangyo/rodo/koyo/kyufukin/20190401.html
長野県創業支援事業に関するページ
https://www.pref.nagano.lg.jp/keieishien/sangyo/shokogyo/sogyo/sogyouhojokin.html
長野県マッチングサイトに関するページ
https://www.pref.nagano.lg.jp/rodokoyo/sangyo/rodo/koyo/matchingsite.html

中野市の詳細ページでは、令和7年3月28日改正の交付要綱や各種申請様式(交付申請書、実績報告書、就業証明書等)に関する情報が提供されています。電子申請システム(jGrants等)の直接的なURLは確認できませんでした。

お問合せ窓口

商工観光課ちょうどいい田舎暮らし推進係
TEL:0269-22-2111
Email:chodoii@city.nakano.nagano.jp
受付窓口
商工観光課ちょうどいい田舎暮らし推進係
転入後、速やかにご連絡ください。予算管理の都合上、住民登録時点で申請見込みの方を確認しているとのことです。
中野市役所の代表お問い合わせ窓口
TEL:0269-22-2111(代表)
受付窓口
中野市役所
〒383-8614 長野県中野市三好町一丁目3番19号
豊田庁舎(市民課豊田窓口係)
TEL:0269-38-3111
受付窓口
豊田庁舎
市民課豊田窓口係〒389-2192 長野県中野市大字豊津2508番地
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。