吹田市 創業支援型事業所賃借料補助金(令和7年度 第2回)
目的
吹田市内で新たに創業を予定している個人に対し、事業所の賃借料を補助することで、創業初期の経済的負担を軽減し、地域経済の活性化を図ります。認定を受けた創業計画に基づき、月額最大5万円(補助率1/2)を最長12か月間にわたり支援します。市内の新規事業創出を促進し、安定した事業運営を後押しすることを目的としています。
申請スケジュール
- 公募期間
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- 公募開始:2026年01月05日
- 申請締切:2026年01月30日
吹田市都市魅力部地域経済振興室へ必要書類を提出してください。
- 認定申請書(様式第1号)
- 職務経歴書(様式第2号)
- 創業計画書
- 直近年度の市町村民税の納税証明書
郵送の場合はレターパックライト、Eメールの場合は事前に担当部署へ連絡が必要です。
- 認定会議開催の通知
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2026年2月中旬頃
応募者へ認定会議の開催通知が送付されます。2月16日(月)までに通知が届かない場合は、地域経済振興室までお問い合わせください。
- 認定会議(プレゼンテーション審査)
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- 認定会議開催日:2026年02月20日
提出した創業計画についてプレゼンテーション審査を行います。今回の認定枠は3件程度となっており、予算の範囲内で審査が行われます。
- 認定結果の通知
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2026年3月上旬頃
審査結果が郵送にて通知されます。認定を受けた場合、補助対象事業として進めることが可能になります。
- 認定後の事業開始
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- 事業開始期限:2026年08月31日
認定を受けた日以降に事業所の賃貸借契約を締結し、認定から6か月以内(令和8年8月末日まで)に事業を開始してください。
補助対象期間は12か月間、月額上限5万円(補助率2分の1)となります。
対象となる事業
吹田市が地域経済の活性化を目指し、市内で新たに事業を始める創業者に対して、事業所を借りる際の賃借料の一部を補助する制度です。
■吹田市創業支援型事業所賃借料補助金
吹田市内で創業を計画している個人を対象に、事業活動の拠点となる事業所の賃借料を支援することで、市内の新規創業を促進し、ひいては地域経済の活性化を図ることを目的としています。
<補助対象者>
- 吹田市内で新たに事業を始めることを計画している個人であること。
- これまでに事業を営んでいない個人であること。
- 認定を受けた創業計画を開始する時点で、他に事業を行っていないこと。
- 創業計画の認定を受けた日の属する月の翌月の初日から起算して6か月以内に事業を開始すること。
- 認定を受けた創業計画を実施するために、認定後に賃貸借契約を結び、吹田市内に事業所を新たに開設する者であること。
- 市町村民税(不申告を含む)の滞納がない者であること。
<補助事業の内容>
- 補助対象経費:事業所賃借料
- 補助金額:月額上限5万円
- 補助率:対象経費の2分の1
- 補助対象期間:最長12か月間
<応募スケジュール>
- 受付期間:令和8年1月5日(月)から令和8年1月30日(金)まで
- 認定会議(プレゼンテーション審査):令和8年2月20日(金)
- 事業開始:令和8年8月末日まで
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の対象外となります。
- 過去に吹田市から創業計画の認定を受けたことがある場合。
- 創業計画の内容がフランチャイズ・システムに加盟して行う事業である場合。
- 事業所の開設に関して、他の公的な補助金を受けている、または受ける見込みがある場合(補助対象経費が重複する場合)。
- 吹田市商店街等魅力向上促進事業補助金、国、大阪府その他公共団体等からの補助金が対象です。
- 創業計画の内容が、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項、第5項、第11項又は第13項に規定する事業に該当する場合。
- 自己の住居を兼ねる事業所。
- 賃借料に含まれない諸経費。
- 共益費や駐車場使用料などは補助の対象外です。
補助内容
■吹田市創業支援型事業所賃借料補助金
<補助対象経費>
- 事業所賃借料
- 共益費や駐車場使用料は補助の対象外
<補助金額と補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 事業所賃借料の1/2相当額 |
| 補助上限額 | 月額5万円 |
<補助対象期間>
最長12か月間
<補助金交付までの流れと重要なポイント>
- 認定会議でのプレゼンテーション:令和8年2月20日(金)に開催、認定枠は3件(予算の範囲内)
- 応募期間:令和8年1月5日(月)から1月30日(金)まで
- 事業開始時期:認定を受けた日の属する月の翌月の初日から起算して6か月以内に事業を開始すること
- 契約条件:事業所の賃貸借契約は認定を受けた日以降に締結すること
- 補助対象者の条件:吹田市内で新たに創業する個人、住居を兼ねない新たな事業所を市内に開設する者、市町村民税を滞納していない者など
対象者の詳細
補助対象者の主な条件
吹田市内で地域経済の活性化に繋がる創業を実施する創業者を対象としています。
補助金の交付を受けるには、まず認定会議(令和8年2月20日開催予定)で創業計画のプレゼンテーションを行い、認定される必要があります。
以下のすべての条件に該当する創業者が対象です。
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1 吹田市内での創業計画
吹田市内で新たに事業を始める計画があること -
2 事業未経験の個人
これまでに事業を営んだことのない個人であること、法人の設立は可能ですが、申請者自身が個人である必要があります -
3 他事業との非兼業および事業開始時期
認定を受けた創業計画を開始する時点において、他に事業を実施していないこと、事業を開始する日は、創業計画の認定を受けた日の属する月の翌月の初日から起算して6か月以内であること -
4 新規事業所の開設
認定後に賃貸借契約を結び、吹田市内に所在する建物の全部または一部を借り上げて、新たに事業所を開設すること、※自己の住居を兼ねる事業所は対象外 -
5 市町村民税の滞納がないこと
市町村民税を滞納(不申告を含む)していないこと、直近年度の市町村民税の納税証明書の提出が必要
■補助対象外となるケース
条件を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の対象となりません。
- 過去に吹田市創業計画の認定を受けたことがある場合
- フランチャイズ・システムに加盟して行う事業
- 吹田市商店街等魅力向上促進事業補助金交付要領に基づく補助金の対象、または対象見込みの場合
- 国・大阪府、その他の公共団体等から事業所賃借料の補助を受けている、または受ける見込みがある場合
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される特定の事業(第2条第1項、第5項、第11項、第13項)
※ご不明な点は、吹田市都市魅力部地域経済振興室 企業振興担当(電話番号:06-6170-7217)へお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.suita.osaka.jp/sangyo/1018028/1018029/1018030/1023431.html
- 吹田市公式サイト(トップページ)
- https://www.city.suita.osaka.jp/
- 吹田市公式お問い合わせフォーム
- https://www.city.suita.osaka.jp/cgi-bin/contacts/G500100001
- 吹田市公式X (旧Twitter)
- https://twitter.com/SuitaCity_Osaka
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吹田市創業支援型事業所賃借料補助金は、特定の電子申請システム(jGrants等)は利用せず、申請書類をダウンロードしてEメールまたは郵送で提出する形式です。詳細は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。