矢吹町創業支援金(新規創業・設備投資・広告宣伝費等の支援)
目的
矢吹町内で新たに事業を開始する個人や会社に対し、産業の振興と雇用の創出を図ることを目的として、創業に必要な設備導入費や広告宣伝費の一部を補助します。特定創業支援等事業の支援を受け、町内に主たる事業所を設置する方が対象です。若手や女性の創業者には上限額の引き上げ等の優遇措置を設け、地域経済の活性化を強力に後押しします。
申請スケジュール
- 事前準備(相談・指導)
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申請前
支援金の交付申請前に、以下の専門機関による指導・支援を受けることが必須条件です。
- 矢吹町商工会
- 福島県よろず支援拠点
事業計画書(様式第2号)の作成にあたっても、これらの機関による事前の指導を受けてください。
- 交付申請
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- 申請受付:随時(予算上限に達し次第終了)
必要書類を揃えて矢吹町役場商工観光課へ提出してください。
主な提出書類:- 創業支援金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 収支予算書
- 見積書等の写し
- 納税証明書
- 審査・交付決定
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申請後随時
町長による審査が行われ、適当と認められた場合は「創業支援金交付決定通知書(様式第3号)」が送付されます。この通知を受けてから事業(契約・発注・支払い等)を開始してください。
- 事業実施
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交付決定後
承認された事業計画に基づき、創業に関する事業を実施します。内容に大幅な変更が生じる場合は、事前に「変更承認申請書」の提出が必要です。
- 実績報告
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- 報告期限:事業完了日から30日以内、または当該年度の3月31日のいずれか早い日
事業完了後、速やかに以下の書類を提出してください。
- 創業支援金実績報告書(様式第7号)
- 収支決算書
- 領収書の写し
- 額の確定・請求・交付
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実績報告後
実績報告の審査後、「創業支援金額確定通知書」が届きます。通知を受けた後、「創業支援金交付請求書(様式第10号)」を提出することで、指定口座に支援金が振り込まれます。
対象となる事業
矢吹町における個人の創業を促し、地域産業の振興と雇用の創出を図ることを目的として、町内で新たに事業を始める方々に対し支援金を交付するものです。
■矢吹町創業支援金
「創業」とは、新規事業の開始(開業届の提出または会社設立)または事業承継による新規事業開始を指します。対象となる事業は、町内に「主たる事業所」(店舗、事務所等)を設置する必要があります。
<支援の対象となる事業の主な条件>
- 矢吹町内に主たる事業所を設置していること。
- 支援金の交付申請年度内に創業する者、または申請時において創業の日から1年未満の者であること。
- 矢吹町創業支援事業計画に基づく「特定創業支援等事業」の支援、または東北経済産業局「福島県よろず支援拠点」の支援を受けていること。
- 町および他の自治体に対して納税義務のある税や料金を滞納していないこと。
- 過去にこの要綱に基づく創業支援金の交付を受けていないこと。
- 矢吹町商工会に加入していること。
<支援対象となる経費>
- 設備費・備品購入費(1件あたり10万円以上の設備費または備品の購入費。ただし汎用性が高く、使用目的が特定できないものは除く)
- 広告宣伝費(1件あたり5万円以上の広告宣伝費)
- その他、町長が適当と認める経費
<支援内容>
- 補助率:支援対象経費の合計額(消費税等を除く)の2分の1以内
- 上限額:20万円(特例対象者は30万円)
- 端数処理:千円未満の端数は切り捨て
特例措置
●若年者・女性創業者に対する補助上限額引上げの特例
40歳以下の創業者または女性の創業者については、上限額が30万円に引き上げられます。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業は、支援の対象外となります。
- 既存事業者が新たな事業分野に進出する場合などの「第二創業」。
- フランチャイズ、チェーンストア、その他これらに類する契約に基づいて事業を行おうとする場合。
- 仮設または臨時的な事業を営む、または営もうとする場合。
- 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に規定される暴力団、暴力団と密接な関係を有する者、または暴力団員である者が営む事業。
- 「風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律」の規定により、許可または届出を要する事業を営もうとする場合。
- 特定の政党、宗教、政治的信条を支持する事業、または特定の思想、主義、主張の普及宣伝活動を目的とした事業。
- 日本標準産業分類に準拠し、以下の業種に該当する事業。
- 農業(ただし、農産物の加工品を製造・販売する場合を除く)
- 林業
- 金融業
- 保険業(ただし、保険媒介代理業および保険サービス業を除く)
- 学術研究、専門・技術サービス業のうち「興信所」
- 娯楽業
- 医療、福祉
- 政治・経済・文化団体
- 支援金の交付申請前に支出した経費。
- その他、町長が支援対象として適当でないと認める事業。
補助内容
■矢吹町創業支援金
<助成額および上限額(基本)>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 助成率 | 対象経費の2分の1以内 |
| 基本的な上限額 | 20万円 |
| 計算単位 | 1,000円未満の端数切り捨て |
| 対象外経費 | 消費税および地方消費税相当額 |
<支援対象となる経費>
- 設備費・備品購入費(1件あたりの購入費が10万円以上のもの)
- 広告宣伝費(1件あたりの費用が5万円以上のもの)
- その他、町長が適当と認める経費
<支援対象者の主な要件>
- 矢吹町内に主たる事業所を設置する者
- 交付申請年度内に創業、または創業の日から1年未満の者
- 特定創業支援等事業または福島県よろず支援拠点の支援を受けている者
- 町税等を滞納していない者
- 過去に本支援金の交付を受けていない者
- 矢吹町商工会に加入する者
<支援対象外の事業・業種>
- フランチャイズ、チェーンストア等
- 風俗営業等、特定の政治・宗教目的の事業
- 農業・林業(加工品製造・販売を除く)
- 金融業、保険業(一部除く)
- 医療、福祉、娯楽業、興信所等
■特例措置
●SP1 特定の創業者への優遇措置
<助成上限額の引上げ>
| 対象者区分 | 上限額 |
|---|---|
| 40歳以下の方 | 30万円 |
| 女性の創業者 | 30万円 |
対象者の詳細
支援対象となる方
矢吹町創業支援金の交付対象となるのは、町内に主たる事業所を設置して創業する個人または会社で、以下の条件をすべて満たす必要があります。
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創業時期
支援金の交付申請年度内に新たに創業する方、または支援金の交付申請時において、創業の日から1年未満の方 -
専門機関からの支援
矢吹町創業支援事業計画に基づく「特定創業支援等事業」の支援を受けている方、もしくは東北経済産業局福島県よろず支援拠点の支援を受けている方 -
納税状況
矢吹町および他の自治体に対して納税義務のある税金や料金を滞納していない方 -
過去の受給歴
過去にこの要綱に基づく創業支援金の交付を受けたことがない方 -
商工会への加入
矢吹町商工会に加入している方
優遇措置
特に、以下のいずれかの条件に該当する方については、支援上限額が優遇されます(通常の上限額は20万円)。
-
40歳以下の創業者
支援上限額が30万円となります。 -
女性の創業者
支援上限額が30万円となります。
■支援対象とならない方(除外される条件)
上記に該当する方であっても、以下のいずれかの項目に該当する場合は、支援対象とはなりません。
- フランチャイズ、チェーンストア、その他これらに類する契約に基づく事業を行おうとする方
- 仮設または臨時的な事業を営む、または営もうとする方
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定される暴力団、または暴力団と密接な関係を有する方、および暴力団員である方
- 風俗営業等の規制および業務の適正化に関する法律の規定により、許可または届出を要する事業を営もうとする方
- 特定の政党、宗教、または政治的信条を支持する事業、または特定の思想、主義、主張の普及宣伝活動を目的とした事業を営むために創業する方
- 農業(ただし、農産物の加工品を製造・販売する場合は除く)
- 林業、金融業、保険業(ただし、保険媒介代理業および保険サービス業は除く)
- 学術研究、専門・技術サービス業のうち興信所
- 娯楽業、医療、福祉、政治・経済・文化団体
- その他、矢吹町長が適当でないと認める事業を営む方
※この創業支援金は随時申請を受け付けていますが、予算の範囲内での交付となります。
詳細については、矢吹町が提供している「矢吹町創業支援金チラシ」および「交付要綱」をご確認いただくか、商工観光課企業誘致推進室(電話番号:0248-42-2119)までお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.yabuki.fukushima.jp/page/page011350.html
- 矢吹町役場 公式サイト
- https://www.town.yabuki.fukushima.jp
- 矢吹町 公式Instagram
- https://www.instagram.com/yabuki_official/
- 矢吹町 公式Facebook
- https://www.facebook.com/yabuki.town/
- 矢吹町 公式YouTube
- https://www.youtube.com/channel/UCxXoWh4iQKOp-VuzWHMYV5g
- 矢吹町 公式LINE
- https://page.line.me/326fyesz
- メールでのお問い合わせ
- https://www.town.yabuki.fukushima.jp/inq.php?mode=detail&code=23&code2=33&ssl=1
創業支援金の申請にあたっては、事前に矢吹町商工会または福島県よろず支援拠点による指導・支援を受ける必要があります。電子申請システム(jGrants等)には対応しておらず、書類提出による申請となります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。