終了済 掲載日:2025/09/17

埼玉県 中小企業等奨学金返還支援事業補助金(令和7年度)

上限金額
9万円
申請期限
2025年11月30日
埼玉県 埼玉県 公募開始:2025/06/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

埼玉県内の中小企業等を対象に、従業員が抱える奨学金返還の経済的負担を軽減し、若手人材の確保と定着を図ることを目的としています。企業が自社の奨学金返還支援制度に基づき従業員へ支給した手当等の一部を補助します。補助率は最大3分の2で、年間12万円を上限に支援することで、魅力ある職場づくりと地域経済の活性化を後押しします。

申請スケジュール

本事業の申請、変更承認申請、実績報告、請求等の一連の手続きは、すべて国の電子申請システム「jGrants(Jグランツ)」を通じて行う必要があります。申請には「GビズIDプライム」アカウントの取得が必須となりますので、事前に準備を進めてください。
事前準備・制度の設置
交付申請前まで

補助金を申請するためには、まず企業内で「奨学金返還支援制度」を構築し、就業規則や賃金規程に明文化する必要があります。制度設計に関しては専門家(社会保険労務士)による無料アドバイスを受けることも可能です。

交付申請期間
  • 公募開始:2025年06月01日
  • 申請締切:2025年11月30日

jGrantsを通じて電子申請を行います。予算の範囲内で交付決定が行われるため、早めの申請が推奨されます。原則として交付決定前に事業に着手する場合は「事前着手届」の提出が必要です。

審査・交付決定
申請受領後、順次

埼玉県中小企業団体中央会にて書類審査が行われます。要件を満たしていると判断された場合、交付決定通知が送信されます。

事業実施・遂行状況報告
年度内(随時)

従業員への手当支給等を開始します。中央会より報告を求められた場合は、速やかに「遂行状況報告書」を提出してください。また、対象従業員の増減や支給額の変更が生じる場合は「変更承認申請」が必要です。

実績報告
  • 実績報告締切:2026年02月28日

当該年度の2月末までに実績報告書(様式第6号)を提出します。2月までの支給実績に加え、3月分の支給見込みも含めて報告します。賃金台帳や給与明細書の写しなど、月ごとの実績がわかる書類の添付が必要です。

額の確定・補助金請求・交付
実績報告審査完了後

提出された実績報告書に基づき補助金額が確定し、通知されます。その後、企業側から「支払請求書」を提出することで、指定の口座に補助金が振り込まれます。

対象となる事業

本事業は、埼玉県内の中小企業等が、従業員への奨学金返還支援制度を設け、手当として奨学金返還のための金銭を支給する取り組みを支援するものです。企業の人材確保と県内企業への定着を促進し、奨学金を返還している若者の経済的負担の軽減を図ることを目的としています。

■埼玉県中小企業等人材確保奨学金返還支援事業

埼玉県内の中小企業等が従業員の奨学金返還を支援する取り組みを後押しするための補助金制度です。

<補助対象者(申請できる企業・法人)>
  • 埼玉県内に事業所を有する中小企業者およびその他の法人
  • 製造業、建設業、運輸業、ソフトウエア業、情報処理サービス業、その他の業種(資本金3億円以下または従業員300人以下)
  • 卸売業(資本金1億円以下または従業員100人以下)
  • サービス業(資本金5千万円以下または従業員100人以下)
  • 小売業(資本金5千万円以下または従業員50人以下)
  • ゴム製品製造業(資本金3億円以下または従業員900人以下)
  • 旅館業(資本金5千万円以下または従業員200人以下)
  • 中小企業経営強化法に規定される組合および連合会
  • 医療法人、学校法人、社会福祉法人(従業員100人以下)
  • 特定非営利活動法人(業種区分に基づき、主たる業種の従業員規模以下の者)
<支援対象者(補助の対象となる従業員)>
  • 正社員であること(期間の定めのない労働契約、長期雇用を前提とした待遇)
  • 正社員となってから6年以内であること
  • 申請年度において奨学金を返還中、または返還開始予定であること
  • 申請年度において県内に所在する事業所に勤務していること
  • 個人事業主の親族でないこと(勤務実態・条件が他従業員と同様の場合は例外あり)
<対象となる奨学金>
  • 独立行政法人日本学生支援機構が貸与する奨学金
  • 地方公共団体、大学、公益法人、民間企業などが貸与する奨学金
<補助対象経費>
  • 補助対象者が支援対象者に対して奨学金返還支援のために支給する手当等
<補助率・補助限度額>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1
  • 補助限度額:年9万円
<補助対象期間>
  • 補助金の交付のあった年度の3月31日まで

特例措置

●認定企業特例 埼玉県多様な働き方実践企業に対する優遇措置

埼玉県が認定する「多様な働き方実践企業」については、補助率を3分の2、補助限度額を年12万円に引き上げます。

▼補助対象外となる事業

以下に該当する企業、または特定の性質を持つ奨学金に関連する事業は補助対象外となります。

  • 特定の要件を満たさない企業・法人
    • 「みなし大企業」に該当する者
    • 国または地方公共団体から出資を受けている者
    • 労働関係法令に違反している者
    • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する風俗営業等に該当する者(一部飲食店を除く)
    • 埼玉県暴力団排除条例に掲げる暴力団員等
    • その他、中央会が不適当と認める者
  • 特定の性質を持つ奨学金
    • 医療・福祉などの特定分野を対象としたもの
    • 企業等の人材確保や地域への定着を目的としており、返還が免除される性質のもの

補助内容

■A 補助率・補助限度額(通常)

<通常の補助基準>
  • 補助率:2分の1
  • 補助限度額:年間9万円

■B 補助対象となる企業・団体

<対象要件一覧>
業種・組織形態資本金・従業員数要件
製造業、建設業、運輸業資本金3億円以下 または 従業員300人以下
卸売業資本金1億円以下 または 従業員100人以下
サービス業(ソフトウエア、旅館等を除く)資本金5千万円以下 または 従業員100人以下
小売業資本金5千万円以下 または 従業員50人以下
ゴム製品製造業(特定品目除く)資本金3億円以下 または 従業員900人以下
ソフトウエア業、情報処理サービス業資本金3億円以下 または 従業員300人以下
旅館業資本金5千万円以下 または 従業員200人以下
その他の業種資本金3億円以下 または 従業員300人以下
組合、連合会中小企業経営強化法第2条第1項第6号から第8号に規定されるもの
医療法人、学校法人、社会福祉法人常時使用する従業員数が100人以下
社団法人(一般・公益)構成員の3分の2以上が中小企業者かつ業種別従業員規模以下
財団法人(一般・公益)、特定非営利活動法人主たる業種に記載の従業員規模以下

■C 支援対象となる従業員

<支援対象要件>
  • 雇用形態:就業規則等に定められた「正社員」であること(試用期間含む)
  • 正社員期間:補助金交付年度の4月1日現在で、正社員となってから6年以内であること
  • 奨学金の返還状況:貸与された奨学金を返還中であること(代理返還制度利用も可)
  • 在籍出向:出向元での雇用保険資格を有し、県内事業所に勤務し、手当が出向元から支給されていること
  • 返還期限猶予:猶予期間は補助対象外だが補助期間(最大6年)には算入される

■D 補助対象期間

<期間の定義>

補助金の交付のあった年度の3月31日まで。従業員一人あたりの最大支援期間は、正社員となってから最大6年間(72か月間)です。

■E 申請から補助金交付までの流れ

<手続フロー>
  • 1. 申請:交付申請書に必要書類(雇用契約書、奨学金返還計画等)を添付して提出
  • 2. 交付決定前の事業着手:原則不可(やむを得ない場合は事前着手届が必要)
  • 3. 審査・交付決定:中央会による審査と現地調査の実施
  • 4. 補助事業遂行:内容に従った適切な実施と返還状況の確認義務
  • 5. 変更・中止・廃止:承認申請書の提出が必要
  • 6. 実績報告と確定:事業完了後に実績報告書を提出し、額を確定
  • 7. 補助金の支払い:確定通知後に支払請求書を提出
  • 8. 経理書類の保存:完了年度の翌年度から5年間の保存義務

■特例措置

●S1 「埼玉県多様な働き方実践企業」の場合の優遇措置

<優遇内容>
  • 補助率:3分の2
  • 補助限度額:年間12万円
  • 適用時期:認定の翌年度から適用

対象者の詳細

支援対象者の基本的な定義

本事業の支援対象となるのは、奨学金を返還中の中小企業等の従業員です。「正社員」の定義については以下の通りです。

  • A 正社員の範囲
    勤務先の就業規則等で定められた正社員(試用期間中を含む)、雇用期間の定めのない正規雇用労働者、多様な正社員として勤務している者

勤務期間に関する要件

補助金の交付期間は、正社員となってから6年間(72か月間)と定められています。これは、返還資力が比較的低い時期の従業員を支援し、定着を促進することを目的としています。

  • B 正社員としての勤務期間
    正規雇用労働者または多様な正社員として勤務することとなった月を1か月目とし、72か月目までの期間、新規学卒者等で奨学金返還猶予がある場合、最大6か月を上限に補助対象期間から除外可能(例:7か月目〜78か月目を対象とする)、前職で埼玉県による本制度の支援を受けていた場合はその期間を通算する

在籍出向者および親族の扱い

特殊な雇用形態や事業主との関係性がある場合、以下の条件を満たす必要があります。

  • C 在籍出向者
    出向元の企業において雇用保険被保険者資格を有していること、出向先の企業が県内事業所に勤務していること、奨学金返還支援に関する手当等が出向元の企業から支給されていること
  • D 事業主の親族
    原則として、事業主と同居している親族は対象外、ただし、事業主の指揮命令に従い、他の従業員と同様の勤務・賃金体系である場合は個別に相談可能

奨学金の返還状況

貸与等された奨学金を現に返還中であることが条件です。

  • E 返還方法・対象奨学金
    企業による代理返還制度(日本学生支援機構等)の利用も対象、日本学生支援機構以外の奨学金返還も基本的に対象、当該年度内に滞納分の補填が行われ、企業から手当が支給されていれば交付対象となる

■補助対象外となるケース

以下のいずれかに該当する場合は、支援の対象外となります。

  • 正社員となってから6年間(72か月)が経過した従業員
  • 返還が免除されるタイプの奨学金(特定分野の人材確保目的のもの)
  • 埼玉県医師育成奨学金
  • 埼玉県介護福祉士修学資金
  • 社会福祉法人埼玉県社会福祉協議会保育士修学資金
  • 当該年度の滞納分を翌年度以降に補填した場合の当該滞納期間
  • 県外事業所へ異動した後の期間

※上記以外の奨学金については、埼玉県に確認することで対象となるか否か明確になります。

※年度途中に採用・退職・異動・休職等が生じた際は、速やかに埼玉県中小企業団体中央会に変更承認申請書を提出する必要があります。
※詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://saitama-shougakukinhojyo.com/
埼玉県中小企業団体中央会 公式サイト
http://www.saikumi.or.jp/
奨学金返還支援事業補助金のご案内ページ
http://www.saikumi.or.jp/index.html
説明動画
http://www.saikumi.or.jp/explanation/index.html
電子申請システム(jGrants)
https://www.jgrants-portal.go.jp/
GビズID 公式サイト
https://gbiz-id.go.jp/
秩父市 関連情報ページ
https://www.city.chichibu.lg.jp/5929.html

本補助金の申請手続きは、国の電子申請システム「jGrants」を通じて行います。申請には「GビズIDプライム」のアカウント取得が必須です。各様式は公式サイトよりダウンロードし、jGrantsに添付して提出してください。

お問合せ窓口

埼玉県中小企業団体中央会
本補助金事業に関する広範な問い合わせや手続き(日本学生支援機構以外の奨学金に関する確認、補助事業の変更・中止・廃止の手続き等)の窓口
年金事務所 厚生年金適用調査課
受付窓口
年金事務所
厚生年金適用調査課
健康保険料・厚生年金保険料の算定に関するお問い合わせ
埼玉労働局 労働保険徴収課
受付窓口
埼玉労働局
労働保険徴収課
雇用保険料の算定に関するお問い合わせ
所轄の税務署
支援対象者が受給する手当が課税対象となるか否かに関するお問い合わせ
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。